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特別支援教育法令等データベース 総則 / 基本法令等 - 児童福祉法第二十一条の二十七、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令 -


 児童福祉法第二十一条の二十七、第五十六条の八第一項及び第五十六条の
 九第一項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管す
 るものを定める省令

(平成十五年八月二十二日文部科学省・厚生労働省令第三号)


児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の二十七 、第五十六条 の八第一項 及び第五十六条の九第一項 の規定に基づき、児童福祉法第二十一条の 二十七、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項に規定する主務省令で定 める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令を次のように定める。 (趣旨)  第一条 児童福祉法 (以下「法」という。)第二十一条の二十七 、第五十六条  の八第一項及び第五十六条の九第一項に規定する主務省令で定める事業等のうち  文部科学大臣の所管するものについては、この省令の定めるところによる。 (法第二十一条の二十七 に規定する主務省令で定める事業)  第二条 法第二十一条の二十七 に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学  大臣の所管するものは、次のとおりとする。    一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼    稚園」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な    設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う    事業   二 幼稚園において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談    に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業 (法第五十六条の八第一項 及び第五十六条の九第一項 に規定する主務省令で定  める子育て支援事業) 第三条  法第五十六条の八第一項 及び第五十六条の九第一項 に規定する主務  省令で定める子育て支援事業のうち文部科学大臣の所管するものは、前条第一号  に掲げる事業とする。  附則  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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