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特別支援教育法令等データベース 総則 / 基本法令等 - 児童憲章 -
児童憲章
(昭和26年5月5日制定)
われらは日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児 童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、よい環境のなかで育てられる。 一、すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 二、すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれ ない児童には、これにかわる環境が与えられる。 三、すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもら れる。 四、すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に 果すように、みちびかれる。 五、すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的 心情がつちかわれる。 六、すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分整つた教育の施設を用意せられ る。 七、すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 八、すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育をうける機会が 失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。 九、すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。 十、すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱いからまもられる。 あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。 十一、すべての児童は、身体の不自由な場合、または、精神の機能が不十分な場合に、適 切な治療と教育と保護が与えられる。 十二、すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に 貢献するように、みちびかれる。