障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に貢献します。

特別支援教育法令等データベース 総則 / 基本法令等 - 児童憲章 -


児童憲章
(昭和26年5月5日制定)

 われらは日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児
童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、よい環境のなかで育てられる。
一、すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二、すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれ
 ない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三、すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもら
 れる。
四、すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に
 果すように、みちびかれる。
五、すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的
 心情がつちかわれる。
六、すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分整つた教育の施設を用意せられ
 る。
七、すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八、すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育をうける機会が
 失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九、すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
十、すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱いからまもられる。
  あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一、すべての児童は、身体の不自由な場合、または、精神の機能が不十分な場合に、適
 切な治療と教育と保護が与えられる。
十二、すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に
 貢献するように、みちびかれる。

サイトポリシー情報公開個人情報保護調達情報・契約監視委員会| Copyright © 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所