特別支援教育法令等データベース 総則 / 報告・答申等 - 病気療養児の教育について(通知) -
文初特294号
平成6年12月21日
各都道府県教育委員会教育長 殿
(2) 各市町村教育委員会は,このような判断の結果を踏まえ,病弱養護学校等への転学措置が適当な児童生徒については,必要に応じ,都道府県の教育委員会とも連携を取りながら,入院先の病院等の所在地を所管する教育委員会に連絡すること。
(2) 都道府県及び市町村の教育委員会においては,病弱養護学校等への転学措置が速やかに講じられるよう,病気療養児の教育の必要性,制度,手続,留意事項を教職員,保護者その他の関係者に周知・徹底し,転学事務処理の迅速化を図ること。
(3) 転学手続きが完了していない児童生徒についても,病弱養護学校等において,実際上教育を受けられるような配慮が望まれること。
(2) 近年,入院期間の短期化や入退院を繰り返す等の傾向が見られることから,これに対して,医療機関との緊密な連携の下に,計画的かつ迅速に病気療養児の教育に必要な体制の整備を図ることに努めること。