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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学指導 - 学校教育法施行令の一部を改正する政令 -
学校教育施行令の一部改正する政令をここに公布する。 御名 御爾 平成十四年四月二十四日内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第百六三号 学校教育法施行令の一部を改正する政令 内閣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第二項(第三十九条 第三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の二の規定に基づき、この政令 を制定する。 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。 目次中「第三節 盲学校、聾学校及び養護学校(第十一条―第十八条)」を「第三節 盲学校、聾学校及び養護学校(第十一条―第十八条) 第三節の二 盲者等の就学に 関する専門的知識を有する者の意見聴取(第十八条の二)」に改める。 第五条第一項を次のように改める。 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規 定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護 学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に 対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなけれな ばらない。 一 就学予定者のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障 が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「盲者等」という。)以外の者 二 盲者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の心身の故障の状態に照らして、当 該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特 別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。) 第五条第二項中「第六条、第七条及び第八条」を「次条第七号、第六条の三、第六条 の四、第七条、第八条、第十一条の二、第十二条第三項及び第十二条の二」に改める。 第六条を次のように改める。 第六条 前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第一 項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替える ものとする。 一 就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育 委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒 でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに記載されたもの(盲者等(認定就 学者を除く。)及び当該市町村の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。) 二 次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒 三 第六条の三第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定就学者の認 定をしたもの 四 第十条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒 五 第十二条第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定就学者の認定 をしたもの(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。) 六 第一二条の二第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定就学者の 認定をしたもの(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。) 七 小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校 を変更する必要を生じた児童生徒等 第六条の二中「盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者」を「盲者 等」に改め、同条の次に次の二条を加える。 第六条の三 盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその心身 の故障の状態の変化により認定就学者として小学校又は中学校に就学することが 適当であると思料するものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する 盲学校、聾学校又は養護学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の 住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 二 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、 当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、 その氏名及び同項の通知があった旨を通知しなければならない。 三 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、 認定就学者として小学校又は中学校に就学させることが適当でないと認めたとき は、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。 四 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、第一項の校長に対し、 速やかに、その旨を通知しなければならない。 第六条の四 学齢児童及び学齢生徒のうち盲者等で認定就学者として小学校又は中学校 に在学するもののうち盲者等でなくなつたものがあるときは、その在学する小学 校又は中学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市 町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 第九条第一項及び第十条中「盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者」を 「盲者等」に改める。 第十一条の前の見出し及び同条を次のように改める。 (盲学校等への就学についての通知) 第十一条 市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち盲者等について、都道府 県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び盲学校、 聾学校又は養護学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。ただし、認 定就学者については、この限りでない。 二 市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対 し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディス クをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢 簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。 第十一条の次に次の二条を加える。 第十一条の二 前条の規定は、小学校に認定就学者として在学する学齢児童で翌学年の 初めから中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させるべき ものについて準用する。 第十一条の三 第十一条の規定は、第二条の規定により文部科学省令で定める日の翌日 以後の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記 載された児童生徒等のうち盲者等について準用する。この場合において、第十一 条第一項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「翌学年の初めから 三月前までに(翌学年の初日から三月前の応当する日以後に当該学齢簿に新たに 記載された場合にあつては、速やかに)」と読み替えるものとする。 第十二条第一項中「盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者」を「盲者等」 に改め、同条第二項中「前条」を「第十一条」に、「及び学齢生徒並びに新たに学齢簿 に記載をされた児童生徒等のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者」 を「又は学齢生徒」に改め、同条に次の一項を加える。 三 第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、前項において準用す る第一一条ただし書の規定により認定就学者として小学校又は中学校に就学させるこ とが適当であると認めるものについて現に在学する小学校又は中学校に引き続き就学 させるときは、第一項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。 第十二条の次に次の一条を加える。 第十二条の二 学齢児童及び学齢生徒のうち盲者等で認定就学者として小学校又は中学 校に在学するもののうち心身の故障の状態の変化によりこれらの小学校又 は中学校に就学させることが適当でなくなつたと思料するものがあるとき は、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校又は中学校の校長は、当 該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速や かに、その旨を通知しなければならない。 二 第十一条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について 準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初めから三月前ま でに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 三 第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、前項において 準用する第十一条ただし書の規定により認定就学者として小学校又は中学 校に就学させることが適当であると認めるものについて現に在学する小学 校又は中学校に引き続き就学させるときは、第一項の校長に対し、その旨 を通知しなければならない。 第十三条中「第十一条 ()」を「第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第 十二条第二項及び)に改める。 第十四条の前の見出しを「(盲学校等の入学期日等の通知、学校の指定)」に改め、 同条第一項中「第十一条(第十二条第二項)を「第十一条第一項(第十一条の二、第十 一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項)に、「第十一条の」を「第十一条 第一項(第十一条の二において準用する場合を含む。)の」に、「その入学期日」を 「盲学校、聾学校又は養護学校の入学期日」に改める。 第十七条及び第十八条中「盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者」 を「盲者等」に改める。 第一章第三節の次に次の一節を加える。 第三節の二 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取 (専門的知識を有する者の意見聴取) 第十八条の二 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就 学させるべき者又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させ るべき者について、第五条(第六条第一号において準用する場合を含む。) 又は第十一条第一項(第十一条の三において準用する場合を含む。)の通 知をしようとするときは、教育学、医学、心理学その他の心身の故障のあ る児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 第二十二条の三中「法第七十一条の二の政令で定める」を「盲学校、聾学校又は養護 学校に就学させるべき」に改め、同条の表を次のように改める。
区分 | 心身の故障の程度 | |
盲者 | 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの | |
聾者 | 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの | |
知的障害者 | 一 | 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの |
二 | 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの | |
肢体不自由者 | 一 | 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの |
二 | 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの | |
病弱者 | 一 | 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの |
二 | 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの | |
備考 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては 矯正視力によつて測定する。 二 聴力の測定は日本工業規格によるオージオメータによる。 |