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学校保健法施行令
【昭和33年6月10日政令第174号】
平成17年3月31日 政令第106号 (最終改正)
内閣は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条第二項、第十二条、第 十七条、第十八条第三項及び第二十条の規定に基き、この政令を制定する。 (就学時の健康診断の時期) 第一条 学校保健法(以下「法」という。)第四条の健康診断(以下「就学時の健康診断」 という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定 により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十 一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に 支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就 学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に 新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。 以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市 町村の教育委員会が行う就学前の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者 について、すみやかに就学時の健康診断を行うものとする。 (検査の項目) 第二条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 一 栄養状態 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 三 視力及び聴力 四 眼の疾病及び異常の有無 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 七 その他の疾病及び異常の有無 (保護者への通知) 第三条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行う に当つて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第四条に規定する者 の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項に規定する保護者 (以下「保護者」という。)に通知しなければならない。 (就学時健康診断票) 第四条 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定め る様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。 2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票 を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。 (出席停止の指示) 第五条 校長は、法第十二条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及 び期間を明らかにして、児童、生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲 学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼 児にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生 にこれを指示しなければならない。 2 出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準によ る。 (出席停止の報告) 第六条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるとこ ろにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。 (法第十七条の政令で定める疾病) 第七条 法第十七条の政令で定める疾病は、次の各号に掲げるものとする。 一 トラコーマ及び結膜炎 二 白癬、疥癬及び膿痂疹 三 中耳炎 四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド 五 齲歯 六 寄生虫病(虫卵保有を含む。) (法第十七条第二号の政令で定める者) 第八条 法第十七条第二号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、 中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中 学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法(昭和二十五 年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。) に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)とする。 2 教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員会 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して、助言を求めること ができる。 (補助の基準) 第九条 法第十八条第一項の規定による国の補助は、法第十七条の規定による同条第一号 に掲げる者に対する援助に要する経費の額の二分の一について行うものとする。た だし、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校(盲学 校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の別により、文 部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの医療費の平均額に、都 道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分 した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあ つては第三項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び 生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の二分の一を限度とする。 2 文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校及び中学 校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延 数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなけ ればならない。 3 都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部 科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育 学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各 都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校及び中 学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育 扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科 学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。 4 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法( 昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務 とする。 (法第二十条の政令で定める場合) 第十条 法第二十条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 法第十二条の規定による出席停止が行われたとき。 二 法第十三条の規定による学校の休業を行つたとき。 (専修学校) 第十一条 第五条、第六条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第 五条第一項中「児童、生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾 学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼児にあつ てはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とある のは、「当該生徒」と読み替えるものとする。 附則 抄 (施行期日) 1 この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十 三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。 (学校医及幼稚園医令等の廃止) 3 次に掲げる勅令は、廃止する。 一 学校医及幼稚園医令(昭和四年勅令第九号) 二 学校歯科医及幼稚園歯科医令(昭和六年勅令第百四十四号) 附則 (昭和三七年五月一一日政令第二〇二号) この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の学校保健法施行令第 七条第三号、第五号及び第六号の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。 附則 (昭和四八年五月一七日政令第一三八号) この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号) この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十 一日)から施行する。 附則 (昭和五三年八月一八日政令第三〇一号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六〇年三月三〇日政令第七三号) この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年二月一六日政令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行 の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附則 (平成一二年六月七日政令第三三四号) この政令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一六年四月一日政令第一四二号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校保健法施行令第七条第五号の規 定は、平成十六年四月一日から適用する。 附則 (平成一七年三月三一日政令第一〇六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等 の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 別表 (第九条関係)
イ | 都道府県が要保護者に対して援助を行う場合 | X1×(p1÷P1) |
ロ | 市町村が要保護者に対して援助を行う場合 | X2×(p2÷P2) |