障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に貢献します。

特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 健康診断 - 児童,生徒,学生,幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について(通達) -

○児童,生徒,学生,幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について(通達)

昭和49年3月26日
文体保第101号
各国公私立大学長
各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
名国立高等専門学校
各国立高等学校あて
体育局長通達

 〔最近政正〕平成4年2月26日文体保第168号
 学校保健法(昭和33年法律第56号)第6条第1項及び同法第8条第1項の健康診断の方法及び技術的基準については,同法第10条第1項の規定に基づき学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に定められ。なお,補足的事項については,「児童,生徒,学生及び幼児の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について」(昭和33年11月27日文体保第167号体育局長通達)によることになつておりますが,このたびの同施行規則の改正に伴い,前記の「児童,生徒,学生及び幼児の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について」を別紙のとおり全部改正しましたので,児童,生徒,学生及び幼児並びに職員の健康診断に当たつては,この改正された補足的事項に留意のうえ実施されるよう願います。
 なお,市町村教育委員会等関係機関に対し,趣旨の徹底を図られるよう格段の御配慮を願います。

 

別紙

「児童,生徒,学生,幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項」

 1 身長,体重,胸囲及び座高の測定に当たつては,その正確を期すため,あらかじめ,測定用具を点検し,その正否に注意すること。
 2 身長の測定に当たつては,下記によつて実施すること。
(1) 被検査者の頭部を正位に保たせるには,被検査者の頭を正面に向かせて眼耳線が水平になるようにすること。すなわち,耳珠上縁と眼窩下縁とを結ぶ綜が水平になるよう位置させること。この場合,後頭部は身長計に接触しなくてもよい。
(2) 身長計の目盛を読む場合には,横規を上下させて被検査者の頭頂部に軽く数回接触し,2回ないし3回同じ数値が得られたときにそれを身長として読みとること。
(3) 被検査者の身長が検査者よりも高いときは,検査者は踏み台などを用いて横規が自分の眼と同じ高さになる位置において目盛りを読みとること。

 3 体重の測定に当たつては,実施に先きだち,体重計を水平に保ち,移動したり振動したりしないようにくさび等によつて安定を図り,指針を零点に調節しておくことが必要であること。
 4 胸囲の測定に当たつては,下記によつて実施すること。
(1) 乳房が著しく膨隆している女子については,尺帯を少しその上方に当てて測定すること。
(2) 被検査者が汗をかいていると,尺帯がうまくからだに適合しない場合があるので,測定に先きだち披検査者の汗をふくこと。
(3) 胴囲の測定に用いる尺帯は,金属製及びプラスチック製のものであることが望ましい。布製の尺帯は材質の関係上反履使用すると狂いを生じやすい。
(4) 胸囲の測定は必ず2人が1組になつて実施すること。1人が尺帯をまわし,他の1人は被検査者の背面から尺帯が所定の位置に適合しているかどうかをたしかめること。

 5 座高の測定に当たり,被検査者の頭部を正位に保たせるには,身長の測定の場合と同様に被検査者の眼耳線が水平になるよう注意すること。
 6 栄養状態の検査は,視診によつて行うことを原則とするが,栄養不良又は肥満傾向を発見するため必要な場合には,
 ローレル指数=(体重/身長3×107)
 身長別標準体重=((実測体重-標準体重)/標準体重×100)
 などの指数を参考として判定することもよい。
 7 脊柱の検査に当たつては,下記によつて実施すること。
(1) 脊柱の疾病の有無は,脊柱の可動性及び脊柱における圧痛点の有無について,視診,圧診及び打診によつて検査するものとする。
(2) 脊柱の可動性は,被検査者の上体を前後左右に屈曲させ,また,上体を捻転させて異常の有無を検査するものとする。
(3) 脊柱の圧痛点の有無は,検査者がその手指またはハンマーを用いて脊柱の上から下に向けて圧迫または叩打することにより検査するものとする。
(4) 脊柱の形態については,前後及び側方から観察し,側わん,円背及び凹背等の異常わん曲に注意すること。特に,側わん症の発見に当たつては,次のような要領で行うこと。
ア 被検査者を後向きに直立させ,両上肢は自然に垂れた状態で,両肩の高さの左右不均衡の有無,肩甲骨の高さと位置の左右不均衡の有無及び体の脇線の左右不均衡の有無を観察する。
イ 被検査者に,体の前面で手のひらを合わせさせ,肘と肩の力を抜いて両上肢と頭が自然に垂れ下がるようにしながら上体をゆつくり前屈させた状態で,被検査者の前面及び必要に応じ背面から,背部及び腰部の左右の高さの不均衡の有無を観察する。

 8 胸郭については,胸部の形態,大小及び筋骨の発達程度を被検査者のからだの前後左右から視診によつて検査すること。
 9 視力の検査に当たつては,下記によつて実施すること。
(1) 被検査者を立たせる位置は,視力表から正確に5メートルの距離とし,これを床上に明示すること。
(2) 視力表は,原則としてランドルト環を視標とするものを使用し,汚損したもの,変色したもの,しわのあるものなど使用しないこと。また,視力表を掲げる高さはその視標1.0を被検査者の目の高さとすること。
(3) 視力表の照度の基準は,おおむね300「ルクス」から700「ルクス」とすること。その照度を得るためには,視力表照明装置を利用することが望ましいこと。
(4)検査場の照度は,視力表の照度の基準を越えず,またその基準の10分の1以上であることが望ましいこと。なお,被検査者の視野のなかに明るい窓や裸の光源等のまぶしさがないことが望ましいこと。
(5) 検査は,検査場に被検査者を入れてから2分以上経過した後,検査を開始すること。
(6)検査は,右眼及び左眼それぞれの裸眼視力について。次の要領で実施すること。
ア 現に眼鏡を使用している者にあつては,眼鏡をはずさせること。なお,コンタクトレンズを使用している者にあつては,角膜表面の状態を整えるため,検査を始める30分前までにコンタクトレンズをはずさせておくこと。コンタクトレンズをはずさせることが適当でない者については,保健調査等をもつて裸眼視力検査に代えることができること。
イ 検査は右眼から始めること。まず,両眼を開かせたまま遮眼器をもつて左眼を遮蔽し,右眼で,目を細めることなく視力表の指標を見させ,同一視力の指標3個のうち2個が正しく判別できれば,その視力はあるものとすること。この場合,視力を1.0以上,1.0未満0.7以上,0.7未満0.3以上,0.3未満の区分を用いて判定して差し支えないこと。
なお,被検査者の表現力不足によつて生ずる判定誤差を避けるため,小学校低学年以下においてはランドルト環の切れ目が上下左右にあるものにとどめ,小学校高学年以上においては斜め方向も加える等の配慮が望ましいこと。
ウ 右眼の検査が終わつた後,左眼について同様の方法により検査すること。

(7) 眼鏡を使用している者の場合は,裸眼視力検査が終わつた後,同様の方法により眼鏡使用時の視力を測定すること。

 10 色覚の検査に当つては,下記によつて実施すること。
(1) 検査場は,色覚異常検査表の面が300「ルクス」から700「ルクス」の照度を確保できる場所が望ましいこと。
(2)色覚異常検査表は,色覚異常の有無検査し得るものでなければならない。また,検査に当たつては,その検査表に規定された検査距離と読み取り時間が守られなければならないこと。
(3)色覚異常検査表は,汚れをさけるため,検査表を指でなぞらせないこと。また,光による変色をさけるため,使用時以外は暗所に置くこと等,特にその保管に留意するとともに,少なくとも5年程度で更新することが望ましいこと。

 11 聴力の検査に当たつては,下記によつて実施すること。
(1) オージオメータは,昭和57年8月14日改正後の日本工業規格(以下「新規格」という。)によるものを用い,定期的に校正を受けること。なお,同日改正前の日本工業規格(以下「旧規格」という。)のオージオメータを用いる場合には,聴力損失表示であることに注意するとともに,(5)ウによつて聴力損失デシベルを聴力レベルデシベルに換算すること。
(2) 新規格によるオージオメータを用いて行う聴力の検査は,本号及び次号によつて実施すること。この場合,新規格によるオージオメータには,必ず聴力レベルであることの表示が行われているので確認すること。
ア 検査場は,正常聴力者が1,000Hz,25dBの音を明瞭に聞きうる場所であること。
イ オージオメータの聴力レベルダイアルを30dBに固定し,気導レシーバーを被検査者の耳にきつちりとあてさせる。まず,1,000Hz,30dBの音を聞かせ,音を断続し,合図が確実であれば4,000Hz,25dBに切り替え,同様に音を断続し,確実に聞こえたならば反対の耳に移る。このような方法で1,000Hz,30dBあるいは4,000Hz,25dBの音を両方又は片方いずれでも聴取できない者を選び出すこと。
第1回の検査で選別された者に対しては再検査を行う。

(3) (2)の検査で,1,000Hz,30dB又は4,000Hz,25dBを聴取できない者について,更に必要により聴力レベルを検査するときは,次のような方法によつて行うこと。
ア 検査音の種類は,少なくとも500Hz,1,000Hz,2,000Hz,4,000Hzとすること。
イ 検査方法は下記によること。
被検査者を眼を閉じて楽に座らせ,耳にオージオメータのレシーバーをよくあてさせる。上記の検査音の検査の順序は,1,000Hz,2,000Hz,4,000Hzと進み,次いで1,000Hz,500Hzの順とする。これらの検査音のそれぞれについて,あらかじめ十分聞こえる音の強さで聞かせ,次いで音の強さを弱めていき,一応聞こえないところまで下げ,次に検査音をだんだん強めていき,初めて聞こえた音の強さ(dB)を聴力レベルデシベルとする。音を強めるときには,1ステップを1秒から2秒の速さで強くするようにする。検査音が聞こえれば,被検査者は信号ボタンを押すかあるいは手指等で合図することとし,検査者に知らせる。検査音の認知が明瞭でないときには,断続器を用いて音を断続させて聞かせ,その認知を確かめる。断続器を使用できない場合には,聴力レベルダイアルを一度左に戻してから再び強めることを繰り返し,その認知を確かめる。
この検査は聞こえのよい耳を先に検査し,左右とも同じときは,右耳を先に検査する。
ウ イの検査による聴力レベルデシベルは次の式により算出する。
聴力レベルデシベル=(a+2b+c)/4
(上の式のうち,aは500Hz,bは1,000Hz,cは2,000Hzの聴力レベルデシベルを示す。)

なお,4,000Hzの聴力レベルデシベルは,健康診断票の聴力の欄にかつこをして記入する。
(4) 旧規格によるオージオメータを用いて行う聴力の検査は,本号及び次号によつて実施すること。

ア 検査場は,正常聴力者が1,000Hz,15dB(聴力損失表示による。本号及び次号において同じ。)の音を明瞭に聞きうる場所であること。
イ オージオメータの聴力損失ダイアルを20dBに固定し,気導レシーバーを被検査者の耳にきつちりとあてさせる。
まず,1,000Hz,20dBの音を聞かせ,音を断続し,合図が確実であれば4,000Hz,20dBに切り替え,同様に音を断続し,確実に聞こえたならば反対の耳に移る。このような方法で1,000Hzあるいは4,000Hz,20dBの音を両方又は片方いずれでも聴取できない者を選び出すこと。
第1回の検査で選別された者に対しては再検査を行う。

(5) (4)の検査で,20dBを聴取できない者について,更に必要により聴力損失を検査するときは,次のような方法によつて行うこと。

ア 検査音の種類は,少なくとも500Hz,1,000Hz,2,000Hz,4,000Hzとすること。
イ 検査方法は下記によること。
被検査者を眼を閉じて楽に座らせ,耳にオージオメータのレシーバーをよくあてさせる。上記の検査音の検査の順序は,1,000Hz,2,000Hz,4,000Hzと進み,次いで1,000Hz,500Hzの順とする。これらの検査音のそれぞれについて,あらかじめ十分聞こえる音の強さで聞かせ,次いで音の強さを弱めていき,一応聞こえないところまで下げ,次に検査音をだんだん強めていき,初めて聞こえた音の強さ(dB)を聴力損失デシベルとする。音を強めるときには,1ステップを1秒から2秒の速さで強くするようにする。検査音が聞こえれば,被検査者は信号ボタンを押すかあるいは手指等で合図することとし,検査者に知らせる。検査音の認知が明瞭でないときには,断続器を用いて音を断続させて聞かせ,その認知を確かめる。断続器を使用できない場合には,聴力損失ダイアルを一度左に戻してから再び強めることを繰り返し,その認知を確かめる。
この検査は聞こえのよい耳を先に検査し,左右とも同じときは,右耳を先に検査する。
ウ イの検査による聴力損失デシベルは次の式により算出する。
聴力損失デシベル=(a+2b+c)/4
(上の式のうち,aは500Hz,bは1,000Hz,cは2,000Hzの聴力損失デシベルを示す。)

健康診断票の聴力の欄の記入に当たつては,次の換算式により聴力レベルデシベルに換算して記入する。
聴力レベルデシベル=聴力損失デシベル+10デシベル
なお,4,000Hzの聴力損失デシベルは,次の換算式により聴力レベルデシベルに換算し,健康診断票の聴力の欄にかつこをして記入する。
聴力レベルデシベル=聴力損失デシベル+5デシベル

 12 削除
 13 口腔の検査は口角炎,口唇炎,口内炎,唇裂,口蓋裂,舌小帯異常その他の舌異常,唾石などについても注意すること。
 14 歯の検査は下記に留意して実施すること。
(1) 歯の疾病及び異常の有無の検査は,処置及び指導を要する者の選定に重点をおくこと。
(2) 歯周疾患,不正咬合,歯牙沈着物,過剰歯,円錐歯,癒合歯,先天性欠如歯エナメル質形成不全などの疾病及び異常については,特に処置またはきょう正を要する程度のものを具体的に所定欄に記入すること。
(3) 補てつを要する欠如歯,処置を要する不適当な義歯などのあるときは,その旨「学校歯科医所見」欄に記入すること。
(4) はん状歯のある者が多数発見された場合には,その者の家庭における飲料水についても注意すること。

 15 寄生虫卵の有無の検査は,主として回虫卵,こう十二指腸虫(鈎虫)卵,蟯虫卵などの腸内寄生虫卵を目標として行い,その検出率を高めるようにつとめること。
(1) 十二指腸虫(鈎虫)卵の有無の検査を行う場合は,なるべく飽和食塩水浮遊法によること。この集卵法はおおむね次のようである。
便の各部から約1グラムの量を取り,これを試験管に入れ,この試験管に約7分目まで飽和食塩水を加え,ガラス棒などでよくかきまわし,ごみがあるときは,これを取り除き,この試験管を試験管立てに立てる。次いで液の表面が試験管の口の凸面を作つて盛り上がるまでピペットで飽和食塩水を加え,約30分放置しておく。そしてカバーグラスを試験管の口に盛り上がつた凸面に静かに水平に接触させる。このカバーグラスをそのままスライドグラスの上にのせてこれを顕微境で検査する。
(2) 蟯虫卵の有無の検査を行う場合は,腸内に寄生する蟯虫が肛門周囲において産卵する特性を有することにかんがみ,セロファンテープ法によること。
セロファンテープ(4ないし5センチメートルに切断した2.5センチメートル幅程度のもの,または市販のセロファン製採卵用紙)を起床時に被検査者の肛門周囲に貼布し,じゅうぶん圧接した後にこれを剥離してスライドグラスに貼りつけて,顕微境で検査する。

 16 心臓の疾病及び異常の有無の検査は,下記に留意して実施すること。
(1)検査に当たつては,あらかじめ保健調査等によつて心臓の疾病等に関する既往歴,現症等を把握しておくこと。
(2) 検査は医師による聴診,打診その他の臨床医学的検査によつて行うものとすること。
(3) 必要に応じ,心電図その他の検査をあわせ行うことが望ましいこと。
(4) 心臓の位置及び形態の検査のためにエックス線撮影を実施する場合は,エックス線被曝の危害に留意し,特に生殖腺に及ぼす影響を考慮して,骨盤部位の遮蔽を行うこと。なお,この場合のエックス線撮影は,規則第5条第7項第4号に規定するエックス線撮影をも兼ねるものであること

 17 尿の検査は,下記に留意して実施すること。
(1) 検査に当たつては,あらかじめ保健調査等によつて腎臓の疾病,糖尿病等に関する既往歴,現症を把握しておくこと。
(2) 採尿は,起床直後の尿について行うものとする。
この場合の尿は尿直尿を排除させた後の排尿から10ミリリットル程度紙製,ポリエチレン製,ガラス製などの容器に採らせること。なお,採尿に当たつては,前日の就寝前に排尿させておくこと。
(3) 蛋白尿は,6時間から12時間後に陰転することがあるので,検尿は採尿後およそ5時間以内に行うことが望ましいこと。
(4) 検体は変質を防止するため,日影で通風のよい場所に保管すること。
(5) 検査は,蛋白及び糖検出用の試験紙(幼稚園等において糖の検査を実施しない場合は蛋白検出用の試験紙)を用いて行い,陽性を示す者を事後の検査を要する者と判定するが,蛋白陽性者をただちに腎臓に障害のある者とみなすことや,糖陽性者をただちに糖尿病とみなすことのないよう十分注意すること。
(6) 腎臓疾患のスクリーニング検査として尿の検査を行うについては,可能ならば潜血反応検査をあわせて行うことが望ましいこと。

 18 職員の健康診断において,それぞれの項目の結果の判定に当たつては,問診,視診等の結果を参考にすること。
 19 職員の聴力の検査は,下記に留意して実施すること。
(1)原則としてオージオメータを使用し,通常1,000ヘルツについては30デシベル,4,000ヘルツについては40デシベルの音圧の音が聞こえるかどうかについて検査すること。
(2) 検査を実施する場所の騒音の程度を考慮すること。
(3) 35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員については,音叉による検査等医師が適当と認める方法によつて行うことができるものであること。
(4) 検査の実施及び判定の方法は,日本耳鼻咽喉科学会監修の「一般健康診断における選別珪力検査法」等を参考にすること。

 20 職員の血圧の検査は,原則として右腕について聴診法で実施すること。
 21 職員の尿の検査は,下記に留意して実施すること。
(1) 尿中の蛋白等の検査については,17の(1)から(6)を参照すること。
(2) 尿中の糖の検査のみを単独に行う場合は,朝食後2時間から3時間において採取した尿について実施する方法もあること。

 22 職員の胃の疾病及び異常の有無の検査は,下記に留意して実施すること。
(1) 妊娠可能年齢にある女子職員については,問診等を行つた上で,医師が検査対象とするか否かを決定すること。
(2) 検査は,原則としてエックス線間接撮影とするが,地域の実状により直接撮影としても差し支えないこと。撮影装置は被曝線量の低減を図るため,蛍光増倍管を使用する方法(Ⅰ.Ⅰ.方法)が望ましいこと。なお,撮影枚数は最低6枚とし,撮影した写真の読影は,原則として十分な経験を有する2名以上の医師によつて行うことが望ましいこと。
(3) その他撮影の体位,方法等は,日本消化器集団検診学会の方法を参考にすること。

 23 職員の貧血検査及び肝臓機能検査において,35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員について医師の判断に基づいて検査対象から除く場合は,個々の職員の健康状態,日常の生活状況,職務内容,過去の健康診断の結果等を把握し,これらを十分考慮した上で,総合的に判断すべきものであること。
 24 職員の血中脂質の検査は,下記に留意して実施すること。
(1) 血清トリグリセライドの量の検査は原則として空腹時に行われるものであるが,食事摂取直後に行われた場合には検査結果に変動を生ずることがあるので,医師がその影響を考慮した上で判断すべきものであること。
(2) 35歳未満の蔵員及び36歳以上40歳未満の職員について医師の判断に基づいて検査対象から除く場合は,個々の職員の健康状態,日常の生活状況,職務内容,過去の健康診断の結果等を把握し,これらを十分考慮した上で,総合的に判断すべきものであること。

 25 職員の心電図検査は,下記に留意して実施すること。
(1) 原則として安静時の標準12誘導心電図とすること。
(2) 35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員について医師の判断に基づいて検査対象から除く場合は,個々の職員の健康状態,日常の生活状況,職務内容,邉去の健康診断の結果等を把握し,これらを十分考慮した上で,総合的に判断すべきものであること。
(3) 検査の実施及び判定の方法は,日本循環器管理研究協議会の「循環器疾患診断手技」,「安静時心電図判定基準(保健事業用)」等を参考にすること。


サイトポリシー情報公開個人情報保護調達情報・契約監視委員会| Copyright © 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所