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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学習指導 - 小学校児童指導要録,中学校生徒導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要領及び中学部生徒指導>要録の改訂について -


○小学校児童指導要録,中学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中学部生徒指導要録の改訂について(通知)


1 改訂の趣旨 
2 改訂の概要 
3 様式等の制定に当たけて特に留意すべき事項
4 保存管理等について特に留意すべき事項 
5 学校における取組方等について特に配慮する事項 
6 経過措置 
  小学部(盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校)児童指導要録 
  中学部(盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校)生徒指導要録 
  小学部(知的障害者を教育する養護学校)児童指導要録 
  中学部(知的障害者を教育する養護学校)児童指導要録 


(平成3年3月20日 文初小第124号各都道府県教育委員会,各都道府県知事,
付属学校を置く各国立大学長,国立久里浜養護学校あて 文部省初等中等教
育局長通知) 


 小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の様式等については,昭和55年2月
29日付け文初小第133号「小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂につ
いて」をもけて示し,また,盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及
び中学部生徒指導要録の様式等については,昭和55年3月31日付け文初特第171号
「盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中学部生徒指導要録の改
訂について」をもって示したところであります。 
 文部省においては,小学校及び中学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校小学部・
中学部の学習指導要領の改訂に伴い,また,これまでの実施の経験にかんがみ,そ
の改訂について検討してきましたが,このたび,小学校児童指導要録にあっては別
紙第1のとおり,中学校生徒指導要録にあっては別紙第2のとおり,盲学校,聾学
校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部児童指導要録にあって
は別紙第3のとおり,盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護
学校の中学部生徒指導要録にあっては別紙第4のとおり,知的障害者を教育する養
護学校の小学部児童指導要録及び中学部生徒指導要録にあっては別紙第5のとおり,
成案を得ましたのでお知らせします。 
 ついては,下記並びに別紙第1,別紙第2,別紙第3,別紙第4及び別紙第5を
十分御了知の上,貴管下の教育委員会に対して指導要録の様式等を適切に定め実施
するよう所要の指導助言を行ってください。 
 なお,この通知に基づいて新たに定められた指導要録の様式等は,小学校並びに
盲学校,聾学校及び養護学校の小学部にあけては平成4年度から全学年同時に,中
学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校の中学部にあけては平成3年4月1日以降
に第1学年に入学した生徒に係る指導要録から学年進行により,それぞれ用いるよ
うにしてください。 

1 改訂の趣旨  指導要録は,児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し,指導及 び外部に対する証明等に役立たせるための原簿としての性格をもつものであるが, このたびの改訂に当たっては,このような基本的な性格は維持しつつ,小学校及び 中学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校小学部・中学部の学習指導要領の改訂 の趣旨及びこれまでの実施の経験から指摘されている問題点などを考慮し,児童生 徒を継続して指導していく上で一層役立つものとする観点から,その様式等につい て次の諸点に留意して改善を図ったものであること。  (1) 新学習指導要領が目指す学力観に立った教育の実践に役立つようにする     こと。  (2) 児童生徒一人一人の可能性を積極的に評価し,豊かな自己実現に役立つ     ようにすること。  (3) 指導要録に記録する内容の精選や保存期間の短縮を行うとともに,指導     要録の保存管理の方法等の整備を図ること。 2 改訂の概要 (1) 小学校及び中学校について   ア 指導要録の編製について      指導要録は,学籍に関する記録と指導に関する記録とを別葉として編製     することとしたこと。   イ 「各教科の学習の記録」の欄について    (ア) 各教科の評価については,「I観点別学習状況」の欄を基本としつ       つ,「II評定」及び「III所見」を併用することとしたこと。    (イ) 「I観点別学習状況」については,新学習指導要領に示す各教科の       目標や内容を踏まえ,自ら学ぶ意欲の育成や思考力,判断力などの育       成に重点を置くことが明確になるよう配慮し,観点等を改めたこと。       なお,中学校の選択教科(共通履修としての「外国語」を除く。以       下同じ。)については,学校において観点を設定することとしたこと。    (ウ) 「II評定」については,児童の発達段階の特性や学習の実態等を考       慮し,小学校の低学年にあけては廃止し,中・高学年にあっては3段       階で評定するよう改めたこと。なお,中学校の選択教科については,       この教科の特性を考慮して設定された目標に照らして3段階で評定す       ることとしたこと。    (エ)「III所見」については,個性を生かす教育に役立てる観点から,児       童生徒の長所を取り上げることが基本となるようにしたこと。   ウ 「特別活動の記録」の欄について    (ア) この欄を「I活動の状況」及び「II事実及び所見」の欄に分けたこ       と。    (イ) 「I活動の状況」については,学級活動,児童(生徒)会活動,ク       ラブ活動及び学校行事の各内容ごとに評価の趣旨を示し,それに照ら       して評価するようにするとともに,その表示方法を改めたこと。    (ウ) 「II事実及び所見」については,個性を生かす教育に役立てる観点       から,児童生徒の長所を取り上げることが基本となるようにしたこと。   エ 「行動の記録」の欄について    (ア) 従前の「行動及び性格の記録」及び「I評定」の欄の名称をそれぞ       れ「行動の記録」及び「I行動の状況」と改めたこと。    (イ) 「I行動の状況」については,新学習指導要領において重視した点       や発達段階により重視した内容などを考慮し,評価の項目や趣旨を       改めたこと。    (ウ) 「II所見」については,個性を生かす教育に役立てる観点から,児       童生徒の長所を取り上げることが基本となるようにしたこと。   オ 「進路指導の記録」の欄について     従前の「進路に関する記録」の欄の名称を「進路指導の記録」と改めると    ともに,その記入内容の充実が図られるようにしたこと。   カ 「指導上参考となる諸事項」の欄について    (ア) 上記イからオまでの各欄の記録以外で指導上参考となる諸事項を一      括して記録する欄として,新たに「指導上参考となる諸事項」の欄を設      けたこと。なお,従前の「標準検査の記録」等の欄はこの欄に統      合したこと。    (イ) この欄には,児童生徒の特徴・特技等,学校内外における奉仕活動      等及び表彰を受けた行為や活動等,知能,学力等について標準化された      検査の結果など指導上参考となる事項について記入することとしたこと。   キ 「出欠の記録」の欄について     学校の教育活動の一環として,児童生徒が運動や文化などにかかわる行事    等に参加した場合には,一出席扱いにすることができることを明確にしたこと。 (2)盲学校,聾学校及び養護学校の小学部・中学部について   盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校については,  小学校及び中学校と同様の改訂を行ったこと。   また,知的障害者を教育する養護学校については,指導要録の編製,「進路指  導の記録」の欄,「指導上参考となる諸事項」の欄について,小学校及び中学校  と同様の改訂を行うとともに,従前の「行動及び性格の記録」の欄についてその  名称を「行動の記録」と改めたこと。 3 様式等の制定に当たけて特に留意すべき事項 (1) 指導要録は,小学校及び中学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校を設置す る地方公共団体の教育委員会がその様式等を定めるべきものであるが,市町村が設置 する学校については,指導要録の性格にかんがみ,様式等に必要な程度の統一が保た れるよう,都道府県教育委員会は適切な指導助言を行うこと。 (2) 指導要録の様式等を定めるに当たっては,この通知によって示した様式等を 参考にして,児童生徒を継続して指導していく上で一層役立つものとするなどの観点 から適宜工夫を加えることが望ましいこと。 (3) 小学校及び中学校の特殊学級の児童生徒に係る指導要録については,特に必 要がある場合には,盲学校,聾学校及び養護学校の指導要録に準じて作成すること。 4 保存管理等について特に留意すべき事項 (1) 学校においては,指導要録が有効に活用されるようにすることに配慮しつつ, 保存管理の方法等の充実を図る観点から,学校の実情等に応じて,例えば,日常の指 導に活用するための方法等について改善したり,保存管理に関する規程を整備したり するなど利用や保存管理の在り方を見直すこと。 (2) 児童生徒が進学した場合には,指導要録の抄本又は写しのいずれかを送付す ることとしたが,その運用については,都道府県教育委員会において,各学校におけ る作成の実態や進学先における利用等を考慮し,適切な指導助言を行うことが望まし いこと。 (3) 指導要録のうち指導に関する記録の保存期間経過後の取扱いについては,平 成3年3月20日付け文初小第119号「学校教育法施行規則の一部改正について」の記 の3(2)で留意事項を示したところであるが,その取扱いについては,小学校(盲 学校,聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)については平成4年4月1 日以降に作成された指導要録及びその写しから,中学校(盲学校,聾学校及び養護学 校の中学部を含む。)については平成3年4月1日以降に第1学年に入学した生徒に 係る指導要録及びその写しからそれぞれ適用するよう配慮すること。 5 学校における取組方等について特に配慮する事項 (1) 学校においては,補助的な記録簿などを工夫して作成し,日常の学習指導の 過程や成果などについて継続的,総合的に把握し,それを踏まえて指導要録における 評価が適切に行われるよう配慮すること。特に,各教科の「I観点別学習状況」につ いては・評価の観点を学年や分野等ごとに具体化するなど工夫して評価を行い,それ を学習指導に生かすよう配慮すること。 (2) 学校においては,今回の指導要録の改善の趣旨を実現するため,これからの 教育の考え方とともに評価の考え方について共通理解をもち,評価への取組方の整備 を図るよう配慮すること。 6 経過措置  平成4年4月1日において小学校の第2学年以上の学年に在籍する児童に係る指導 要録については,次のように取り扱うこと。 (1) 従前の様式により既に作成されている指導要録のうち,〔学級,整理番号〕, 〔学校名及び所在地〕,〔校長氏名印・学級担任者氏名印〕及び〔学籍の記録(保護 者の職業,児童との関係及び備考を除く。)〕については,この通知に基づいて新た に作成される指導要録の様式1「学籍に関する記録」とみなして取り扱うことができ ること。 (2)この通知に基づいて新たに作成される指導要録の様式2「指導に関する記録」 については,従前の様式により既に作成されている指導要録の記載内容を転記する必 要はなく,両者を併せて保存すること。 小学部(盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校)児童指導要録  様式1 (学籍に関する記録)  様式2 (指導に関する記録) 中学部(盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校)生徒指導要録  様式1 (学籍に関する記録)  様式2 (指導に関する記録) 小学部(知的障害者を教育する養護学校)児童指導要録  様式1 (学籍に関する記録)  様式2 (指導に関する記録) 中学部(知的障害者を教育する養護学校)児童指導要録  様式1 (学籍に関する記録)  様式2 (指導に関する記録)
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