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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学習指導 - 学校教育法施行規則第七十三条の二十一第一項の規定による特別の教育課程 -
○学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程 (平成5年1月28日 文部省告示第7号) [最近改正]平成11年3月23日文部省告示第53号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の21第1項の規定に 基づき,同項の規定による特別の教育課程について次のように定め,平成5年4月1日 から施行する。 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において,学校教育法施行規則第7 3条の21第1項各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。) に対し,同項の規定による特別の教育課程を編成するに当たっては,次に定めるところ により,当該児童又は生徒の心身の故障に応じた特別の指導(以下「心身の故障に応じ た特別の指導」という。)を,小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の教 育課程に加え,又はその一部に替えることができるものとする。 1 心身の故障に応じた特別の指導は,心身の故障の状態の改善又は克服を目的とす る指導とする。ただし,特に必要があるときは,心身の故障の状態に応じて各教科 の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。 2 心身の故障に応じた特別の指導に係る授業時数は,前項に定める心身の故障の状 態の改善又は克服を目的とする指導については,年間35単位時間から105単位 時間までを標準とし,当該指導に加え,前項ただし書に定める指導を行う場合は, おおむね合計年間280単位時間以内とする。