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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教員免許・研修 - 教育職員免許法の一部を改正する法律等の公布について(通達) -



文教教第234号
平成10年6月25日

各都道府県知事
各都道府県・指定都市教育委員会
各国公私立大学長             殿
各国立短期大学部学長
各指定教員養成機関の長
国立特殊教育総合研究所長

文 部 事 務 次 官  佐 藤  禎


教育職員免許法の一部を改正する法律等の公布について(通達)


 このたび,別添のとおり,「教育職員免許法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)
が,平成10年6月10日法律第98号をもって公布され,平成10年7月1日から施行されることとなり
ました。また,これに伴い,「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正規則」
という。)が平成10年6月25日文部省令第28号をもって公布され,平成10年7月1日から施行され
ることとなりました。
 今回の改正の趣旨,要点及び留意事項は,下記のとおりですので,各位におかれては,これを踏ま
え,適切な事務処理をお願いします。
 なお,各都道府県・指定都市教育委員会にあっては,貴管下の関係者に対して,今回の改正の趣旨
を徹底されるように願います。

I 改正の趣旨等  今回の改正の趣旨は,教育職員養成審議会の答申を受けて,教員の資質の保持と向上を図 るため,普通免許状の授与を受けるために大学等において修得することを必要とする単位数を 改めるとともに,学校教育における社会人の一層の活用の促進を図るため,特別免許状を授与 することができる教科及び教員免許状を有しない者を非常勤の講師に充てることができる事項 の範囲を拡大する等,大学における教員養成の改善及び免許制度の弾力化等を図るものであ ること。 II 改正の要点 III 留意事項 (別紙) ○ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成3年6月20日文 教教第123号各都道府県・指定都市教育委員会,各都道府県知事,各国公私立大学長,各指 定教員養成機関の長,国立特殊教育総合研究所宛文部省教育助成局長) III 留意事項  1 大学の学則で授業科目の区分を存続させる場合には,教職の専門性の維持の観点から, 教科に関する科目又は教職に関する科目を従来の一般教育科目等で代替することは認めない ものであること。 ○ 教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号)  教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。  目次中「第三条」を「第三条の二」に改める。  第三条第二項ただし書を削り,第一章中同条の次に次の一条を加える。 (免許状を要しない非常勤の講師) 第三条の二  次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については,前条の規定にかか わらず,各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。  2 前項の場合において,非常勤の講師に任命し,又は雇用しようとする者は,あらかじめ, 文部省令で定めるところにより,その旨を第五条第六項で定める授与権者に届け出なければ ならない。  第四条第六項第一号中「小学校教諭にあっては」の下に「,国語,社会,算数,理科,生活」 を加える。  第九条第二項中「三年」を「五年」に改める。  第十七条の二中「第二項本文」を「第二項」に改め,同条の次に次の一条を加える。 第十七条の三  盲学校,聾学校又は養護学校において特殊の教科以外の教科(幼稚部にあっては,特殊の 教科以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する教諭又 は講師は,第三条の規定にかかわらず,盲学校,聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状 のほか,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有 する者であれば足りる。  第二十二条の次に次の一条を加える。 第二十三条  第二十三条 第三条の二第二項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者 は,十万円以下の 過料に処する。  附則第三項,第四項及び第十四項中「第二項本文」を「第二項」に改める。  附則に次の二項を加える。 別表第一中
一八 四一 二四
十八 四一  
一〇 二七  
四〇 一九 二四
四〇 一九  
二〇 一五  
四〇 一九 二四
四〇 一九  
四一 三四
四一 一〇
三一
二〇 三一 三二
二〇 三一
一〇 二一
二〇 二三 四〇
二〇 二三 一六
 に
一六 三五 二四
一六 三五  
二三  
 を
三五 三四
三五 一〇
二七  
 に改める。  別表第一中備考第二号の二を備考第二号の三とし,備考第二号の次に次の一号を加える。  別表第一備考第八号中「前号」を「第七号」に改め,同号を同表備考第九号とし,同表備考 第七号の次に次の一号を加える。  別表第二中
四〇 一六 二四
四〇 一六  
四〇  
一二 一〇  
三〇 一二  
 を
二八 二一 三一
二八 二一
 
一二 一〇  
二四 一四
 に改める。  別表第二備考第二号中「単位は」を「単位数のうち,その単位数から一種免許状のイの項に 定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については」に改め,同表備考に次の一号を加 える。  別表第四中
四〇
四〇
二〇
四〇
四〇
 を
二〇
二〇
一〇
二〇
二〇
 に改める。  別表第五備考第一号の次に次の一号を加える。 附 則 (施行期日) (経過措置) 教育職員免許法の一部を改正する法律新旧対照表 ○ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
改  正  案
 目次  第一章 総則(第一条-第三条の二)  第二章          略  第三章          略  第四章          略  第五章          略  附則           略 (免許) 第三条  略  2 講師については,前項の規定にかかわらず,各相当学校の教員の相当免許状を有する者を これに充てるものとする。  3             略 (免許状を要しない非常勤の講師) 第三条の二  次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については,前条の規定にかかわら ず,各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。   一 小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項   二 中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部省令     で定める教科の領域の一部に係る事項   三 高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部省     令で定める教科の領域の一部に係る事項   四 盲学校,聾学校並びに養護学校(幼稚部を除く。)における前三号に掲げる事項及び特     殊の教科の領域の一部に係る事項   五 教科に関する事項で文部省令で定めるもの  2 前項の場合において,非常勤の講師に任命し,又は雇用しようとする者は,あらかじめ,文部 省令で定めるところにより,その旨を第五条第六項で定める授与権者に届け出なければならない。 (種類) 第四条  略  1~5          略  6 小学校教諭,中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は,次に掲げる教科又は事項について授与するものとする   一 小学校教諭にあっては,国語,社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育   二及び三        略  7            略 (効力等) 第九条  略  2 特別免許状は,その免許状を授与したときから五年以上十年以内において都道府県の教育   委員会規則で定める期間,その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においての み効力を有する。  3            略 第十七条の二  前条第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において養護訓練 の教授を担任する教諭又は講師は,第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項 の規定にかかわらず,前条第一項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任す るために必要な同項の普通免許状又は第四条第七項の特別免許状を有する者であれば足りる。 第十七条の三  盲学校,聾学校又は養護学校において特殊の教科以外の教科(幼稚部にあっては,特殊の教科 以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する教諭又は講師 は,第三条の規定にかかわらず,盲学校,聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状のほか,小 学校,中学校,高等学校又は幼稚園のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者であれば 足りる。 第二十三条  第三条の二第二項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,十万円以下の 過料に処する。 附 則  3 音楽,美術,保健体育又は家庭の教科について中学校の教諭の免許状を有する者は,当分 の間,第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず,それぞれその免許状に係る教科に相当す る教科の教授を担任する小学校の教諭又は講師となることができる。  4 農業,工業,商業若しくは水産又は農業実習,工業実習,商業実習若しくは水産実習の教科 について高等学校の教諭の免許状を有する者は,当分の間,第三条第一項及び第二項の規定に かかわらず,それぞれその免許状に係る教科に相当する教科の教授又は実習を担任する中学校 の教諭又は講師となることができる。  14 第十六条の四第一項の一種免許状又は第十六条の四第一項に規定する文部省令で定める 教科の領域の一部に係る事項についての特別免許状を有する者は,当分の間,第三条第一項及 び第二項の規定にかかわらず,その免許状に係る事項に相当する事項の教授を担任する中学校 の教諭又は講師となることができる。  18 養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養 護教諭として勤務しているものは,当分の間,第三条の規定にかかわらず,その勤務する学校(幼 稚園を除く。)において,保健の教科の領域に係る事項(小学校又は盲学校,聾学校若しくは養護 学校の小学部にあたつては,体育の教科の領域の一部に係る事項で文部省令で定めるもの)の 教授を担任する教諭又は講師となることができる。  19 小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の免許状を有する者は,当分の間,第三条の 規定にかかわらず,盲学校,聾学校又は養護学校の相当する各部の教諭又は講師となることがで きる。
現     行
 目次  第一章 総則(第一条-第三条の二)  第二章          略  第三章          略  第四章          略  第五章          略  附則           略 (免許) 第三条  教育職員は,この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。  2 講師については,前項の規定にかかわらず,各相当学校の教員の相当免許状を有する者を これに充てるものとする。ただし,次条第五項各号及び同条第六項第一号に掲げる教科の領域の 一部に係る事項並びに教科に関する事項で文部省令で定めるものの教授又は実習について特 に必要があると認めるときは,非常勤の講師に限り,五条第六項で定める授与権者の許可を受け て,各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることカできる。  3 盲学校,聾学校及び養護学校の教員(養護教諭及び養護助教諭並びに盲学校,聾学校又は 養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員を除く。一については,第一項の規定にかか わらず,盲学校,聾学校又は養護学校の教員の免許状のほか,盲学校,聾学校又は養護学校の 各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。  (新設) (種類) 第四条  略  1~5          略  6 小学校教諭,中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は,次に掲げる教科又は事項について 授与するものとする。    一 小学校教諭にあっては,音楽,図画工作,家庭及び体育    二及び三        略  7            略 (効力等) 第九条  略  2 特別免許状は,その免許状を授与したときから三年以上十年以内において都道府県の教育 委員会規則で定める期間,その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効 力を有する。  3            略 第十七条の二  前条第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において養護訓練 の教授を担任する教諭又は講師は,第三条第一項及び第二項本文並びに第四条第二項及び第 三項の規定にかかわらず,前条第一項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担 任するために必要な同項の普通免許状又は第四条第七項の特別免許状を有する者であれば足り る。  (新設)  (新設) 附 則  3 音楽,美術,保健体育又は家庭の教科について中学校の教諭の免許状を有する者は,当分 の間,第三条第一項及び第二項本文の規定にかかわらず,それぞれその免許状に係る教科に相 当する教科の教授を担任する小学校の教諭又は講師となることができる。  4 農業,工業,商業若しくは水産又は農業実習,工業実習,商業実習若しくは水産実習の教科 について高等学校の教諭の免許状を有する者は,当分の間,第三条第一項及び第二項本文の規 定にかかわらず,それぞれその免許状に係る教科に相当する教科の教授又は実習を担任する中 学校の教諭又は講師となることができる。  14 第十六条の四第一項の一種免許状又は第十六条の四第一項に規定する文部省令で定める 教科の領域の一部に係る事項についての特別免許状を有する者は,当分の間,第三条第一項及 び第二項本文の規定にかかわらず,その免許状に係る事項に相当する事項の教授を担任する中 学校の教諭又は講師となることができる。  (新設)  (新設)
改  正  案
別表第一(第五条関係)
第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

免許状の種類

基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 特殊教育に関する科目
小学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること 四一 三四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 四一 一〇  
二種免許状 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること。 三一  
中学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二〇 三一 三二  
一種免許状 学士の学位を有すること。 二〇 三一  
二種免許状 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること。 一〇 二一  
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二〇 三一 四〇  
一種免許状 学士の学位を有すること。 二〇 三一 一六  
盲学校教諭,聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       四七
一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       二三
幼稚園教諭 専修免許状 修士の学位を有すること 三五 三四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 三五 一〇  
二種免許状 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること。 二七    
備考

一~二            略

二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には,文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の場合においても同とする。)

二の三 第二欄の「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること」には,文部大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部大臣が学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有することと同等以上の資格を存すると認めた場合を含むものとする。

三~七            略

一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は,短期大学の課程及び短期大学の専攻科の課で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において,その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については,短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,農業,工業,商業,水産及び商船の各教科についての免許状については,当分の間,この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については, 第七号 の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は,当該免許状に係る教科に関する科目について修得することができる。

別表第二(第五条関係)
第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

免許状の種類

基礎資格 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目
養護教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二八 二一 三一
一種免許状 イ 学士の学位を有すること。 二八 二一
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受け,文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。  
ハ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受け,文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 一二 一〇  
二種免許状 イ 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。 二四 一四
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受けていること。      
備考

一             略

二 専修免許状に係る第三欄に定める 養護又は教職に関する科目の単位数のうち,その単位数から一種免許状のイの項に定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については, 大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。

三             略

四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る)は,短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において,その単位数から二免免許状のイの項に定める各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については,短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

別表第四(第六条関係)
第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

受けようとする他の教科についての免許状の種類

有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類 大学において修得することを必要とする最低単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目
中学校教諭 専修免許状 専修免許状 二〇 二四
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 二〇  
二種免許状 専修免許状,一種免許状又は二種免許状 一〇  
高等学校教諭 専修免許状 専修免許状 二〇 二四
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 二〇  
備考                       略
別表第五(第六条関係)
第一欄 第二欄 第三欄
備考             略

一             略

一の二 第二欄の「学士の学位」には,文部大臣がこれと同等以上の資格として認めたものを含むものとする。

二~五          略
現     行
別表第一(第五条関係)
第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

免許状の種類

基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 特殊教育に関する科目
小学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 一八 四一 二四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 一八 四一    
二種免許状 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること。 一〇 二七    
中学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 四〇 一九 二四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 四〇 一九 二四  
二種免許状 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること。 二〇 一五    
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 四〇 一九 二四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 四〇 一九    
盲学校教諭,聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       四七
一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       二三
幼稚園教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 一六 三五 二四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 一六 三五    
二種免許状 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること。 二三    
備考

一~二            略

(新設)

二の二  第二欄の「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること」には,文部大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部大臣が学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有することと同等以上の資格を存すると認めた場合を含むものとする。

三~七            略

(新設)

中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,農業,工業,商業,水産及び商船の各教科についての免許状については,当分の間,この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については,前号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は,当該免許状に係る教科に関する科目について修得することができる。

別表第二(第五条関係)
第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

免許状の種類

基礎資格 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目
養護教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 四〇 一六 二四
一種免許状 イ 学士の学位を有すること。 四〇 一六  
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受け,文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。  
ハ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受け,文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 一二 一〇  
二種免許状 イ 学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。 三〇 一二  
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受けていること。      
備考

一                           略

二 専修免許状に係る第三欄に定める

養護又は教職に関する科目の単位は, 大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。

三                           略

(新設)

別表第四(第六条関係)
第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

受けようとする他の教科についての免許状の種類

有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類 大学において修得することを必要とする最低単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目
中学校教諭 専修免許状 専修免許状 四〇 二四
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 四〇  
二種免許状 専修免許状,一種免許状又は二種免許状 二〇  
高等学校教諭 専修免許状 専修免許状 四〇 二四
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 四〇  
備考                          略
別表第五(第六条関係)
第一欄 第二欄 第三欄
備考

一                         略

(新設)

二~五                      略
○ 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)
改  正  案
附 則  (削除)
現     行
附 則  24 小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者は当分の間,第二 項又は第三項の規定により小学校,中学校又は幼稚園の教諭の職にあることができる者は昭和 三十ハ年三月三十一日まで,第二項から第四項までの規定により高等学校の教諭の職にあること ができる者は昭和四十二年三月三十一日まで,新法第三条第一項及び第三項の規定にかかわら 盲学校,聾学校又は養護学校の相当する各部の教諭(講師を含む。)となることができる。 ○文部省令第二十八号  教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号)の施行に伴い,教育職 員免許法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。  平成十年六月二十五日  文部大臣 町村 信孝 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令  教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令教育職員免許法施行規則(昭和二十九年 文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。  第二条を次のように改める。 第二条  第三条第一項中「それぞれ第三欄に掲げる単位」を「専修免許状又は一種免許状の授与を 受ける場合にあってはそれぞれ一単位以上計二十単位を,二種免許状の授与を受ける場合に あってはそれぞれ一単位以上計十単位」に改め,同項の表を次のように改める。
第一欄 第二欄
免許教科 教科に関する科目
国語 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)
国文学(国文学史を含む。)
漢文学
書道(書写を中心とする。)
社会 日本史及び外国史
地理学(地誌を含む。)
「法律学,政治学」
「社会学,経済学」
「哲学,倫理学,宗教学」
数学 代数学
幾何学
解析学
「確立論,統計学」
コンピュータ
理科 物理学
物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
化学
化学実験(コンピュータ活用を含む。)
生物学
生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
地学
地学実験(コンピュータ活用を含む。)
音楽 ソルフェージュ
声楽(合唱を含む。)
器楽(合奏及び伴奏を含む。)
指揮法
音楽理論,作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。)
美術 絵画
彫刻
デザイン
工芸
美術理論及び美術史
保健体育 体育実技
「体育原理,体育心理学,体育経営管理学,体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。)
生理学(運動生理学を含む。)
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
保健 保健
生理学及び栄養学
衛生学及び公衆衛生学
技術 技術
木材加工(製図及び実習を含む。)
金属加工
機械(実習を含む。)
電気(実習を含む。)
栽培(実習を含む。)
家庭 家庭
家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。)
被服学(被服製作実習を含む。)
食物学(栄養学,食品学及び調理実習を含む。)
住居学(製図を含む。)
保育学(家庭看護を含む。)
職業 職業
産業概説
職業指導
「農業,工業,商業,水産」
職業指導 職業指導
職業指導の技術
職業指導の運営管理
英語 英語
英米文学
英語コミュニケーション
比較文化(外国事情を含む。)
宗教 宗教
宗教史
「教理学,哲学」
備考

一 第二欄に掲げる教科に関する科目は,一般的包括的な内容を含むものでなければならない。(次条の表 の場合においても同様とする。)

二 英語以外の外国語の教科に関する科目の単位の修得方法は,それぞれ英語の場合の例によるものとする。(次条の表の場合においても同様とする。)

三 「 」内に表示された教科に関する科目の単位の修得は,当該教科に関する科目の一以上にわたって行うものとする。ただし,「農業,工業,商業,水産」の修得方法は,これらの科目のうち二以上の科目(商船をもって水産と替えることができる。)についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。(次条,第九条,第十五条第四項及び第六十四条第三項の場合においても同様とする。)
 第三条第二項を削る。  第四条第一項中「それぞれ第三欄に掲げる単位」を「それぞれ一単位以上計二十単位」に改 め,同項の表を次のように改める。
第一欄 第二欄
免許教科 免許教科
国語 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)
国文学(国文学史を含む。)
漢文学
地理歴史 日本史
外国史
人文地理学及び自然地理学
地誌
公民 「法律学(国際法を含む。),政治学(国際政治を含む。)」
「社会学,経済学(国際経済を含む。)」
「哲学,倫理学,宗教学,心理学」
数学 代数学
幾何学
解析学
「確立論,統計学」
コンピュータ
理科 物理学
化学
生物学
地学
「物理学実験(コンピュータ活用を含む。),化学実験(コンピュータ活用を含む。),生物学実験(コンピュータ活用を含む。),地学実験(コンピュータ活用を含む。)」
音楽 ソルフェージュ
声楽(合唱を含む。)
器楽(合奏及び伴奏を含む。)
指揮法
音楽理論,作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。)
美術 絵画
彫刻
デザイン
美術理論及び美術史
工芸 図法及び製図
デザイン
工芸制作
工芸理論及びデザイン理論
書道 書道(書写を含む。)
書道史
「書論,鑑賞」
「国文学,漢文学」
保健体育 体育実技
「体育原理,体育心理学,体育経営管理学,体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。)
生理学(運動生理学を含む。)
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
保健 「生理学,栄養学,微生物学,解剖学」
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
看護 「生理学,生化学,病理学,微生物学,薬理学」
看護学(成人看護学及び母子看護学を含む。)
看護実習
家庭 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。)
被服学(被服製作実習を含む。)
食物学(栄養学,食品学及び調理実習を含む。)
住居学
保育学(家庭看護を含む。)
家庭電気・機械
農業 農業の関係科目
職業指導
工業 工業の関係科目
職業指導
商業 商業の関係科目
職業指導
水産 水産の関係科目
職業指導
商船 商船の関係科目
職業指導
職業指導 職業指導
職業指導の技術
職業指導の運営管理
英語 英語学
英米文学
英語コミュニケーション
比較文化(外国事情を含む。)
宗教 宗教学
宗教史
「教理学,哲学」
 第四条第二項を削る。  第五条を次のように改める。 第五条 第六条
第一欄 最低修得単位数
第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄
教職に関する科目 教職の意義等に関する科目 教職の基礎理論に関する科目 教職課程に関する科目 生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目 総合演習 教育実習
右項の各科目に含めることが必要な事項 教職の意義及び教員の役割 教員の職務内容(研修,服務及び身分保証等を含む。) 進路選択に資する各種の機会の提供等 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) 教育に関する社会的,制度的又は経営的事項 教育課程の意義及び編成の方法 各教科の指導等 道徳の指導法 特別活動の指導法 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 教育課程の意義及び編成の方法 保育内容の指導法 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 進路指導の理論及び方法 幼児理解の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法
小学校教諭 専修免許状 二十二    
一種免許状 二十二    
二種免許状 十四    
中学校教諭 専修免許状 六(五) 十二(六)   四(二)   五(三)
一種免許状 六(五) 十二(六)   四(二)   五(三)
二種免許状 四(三) 四(三)   四(二)   五(三)
高等学校教諭 専修免許状 六(四) 六(四)   四(二)   五(二)
一種免許状 六(四) 六(四)   四(二)   五(二)
幼稚園教諭 専修免許状   十八  
一種免許状   十八  
二種免許状   十二  
備考

一 教育課程及び指導法に関する科目は,小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,教育課程の意義及び編成の方法,各教科の指導法,道徳の指導法,特別活動の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとし,高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,教育課程の意義及び編成の方法,各教科の指導法,特別活動の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとし,幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,教育課程の意義及び編成の方法・保育内容の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとする。

二 教育課程及び指導法に関する科目は,学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条に規定する小学校学習指導要領,同令第五十四条の二に規定する中学校学習指導要領,同令第五十七条の二に規定する高等学校学習指導要領又は同令第七十六条に規定する幼稚園教育要領に掲げる事項に即し,包括的な内容を含むものでなければならない。

三 教育の基礎理論に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法を含む場合にあっては,教育課程及び指導法に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法を含むことを要しない。

四 各教科の指導法の単位の修得方法は,小学校教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあっては,国語(書写を含む。),社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育(以下この号において「国語等」という。)の教科の指導法についてそれぞれ二単位以上を,小学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあっては,国語等のうち六以上の教科の指導法(音楽,図画工作又は体育の教科の指導法のうち二以上を含む。)についてそれぞれ二単位以上を,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,それぞれ受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。

五 道徳の指導法の単位の修得方法は,小学校又は中学校の教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあっては二単位以上を,小学校又は中学校の教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあっては一単位以上を修得するものとする。

六 生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目は,小学校,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,生徒指導の理論及び方法,教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法並びに進路指導の理論及び方法を含むものとし,幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,幼児理解の理論及び方法並びに教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法を含むものとする。

七 総合演習は,人類に共通する課題又は我が国社会全体にかかわる課題のうち一以上のものに関する分析及び検討並びにその課題について幼児,児童又は生徒を指導するための方法及び技術を含むものとする。

八 教育実習は,授与を受けようとする普通免許状に係る学校並びに小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては中学校及び幼稚園,中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては小学校及び高等学校,高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては中学校,幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては小学校の教育を中心とするものとする。この場合において,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園には,それぞれの学校に相当する盲学校,聾学校又は養護学校の各部を含む。

九 教育実習の単位数には,教育実習に係る事前及び事後の指導(授与を受けようとする普通免許状に係る学校以外の学校,専修学校,社会教育に関する施設,社会福祉施設,児童自立支援施設及びボランティア団体における教育実習に準ずる経験を含むことができる。)の一単位を含むものとする。(第七条第一項及び第十条の表の場合においても同様とする。)

十 小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は,小学校又は幼稚園(盲学校,聾学校及び養護学校の小学部又は幼稚部及び附則第十七項第一号又は第四号に規定する小学校又は幼稚園に相当する旧令による学校を含む。)において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については,経験年数一年について一単位の割合で,表に掲げる小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)の単位をもつて,これに替えることができる。

十一 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は,中学校又は高等学校(盲学校,聾学校及び養護学校の中学部又は高等部及び附則第十七項第二号又は第三号に規定する中学校又は高等学校に相当する旧令による学校を含む。)において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については,経験年数一年について一単位の割合で,表に掲げる中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)の単位をもって,これに替えることができる。

十二 小学校,中学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職の意義等に関する科目,教育の基礎理論に関する科目,生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目,総合演習又は教育実習の単位は,教職の意義等に関する科目にあっては二単位まで,教育の基礎理論に関する科目にあっては六単位(二種免許状の授与を受ける場合にあっては四単位)まで,生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目にあっては二単位まで,総合演習にあっては二単位まで,教育実習にあっては三単位まで,他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもってあてることができる。

十三 高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職の意義等に関する科目,教育の基礎理論に関する科目,生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目,総合演習又は教育実習の単位は,教職の意義等に関する科目にあっては二単位まで,教育の基礎理論に関する科目にあっては六単位まで,生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目にあっては二単位まで,総合演習にあっては二単位まで,教育実習にあっては二単位まで,小学校,中学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもってあてることができる。

十四 保育内容の指導法の単位のうち,半数までは,小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法又は特別活動の指導法の単位をもってあてることができる。

十五 括弧内の数字は,免許法第五条別表第一備考第九号の規定の適用を受ける者の修得すべき単位数とする。

 第七条第一項の表を次のように改める。
特殊教育に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
教育の基礎理論に関する科目 心身に障害のある幼児,児童または生徒の心理,生理及び病理に関する科目 心身に障害のある幼児,児童または生徒の教育課程及び指導法に関する科目 心身に障害のある幼児,児童または生徒についての教育実習
盲学校教諭,聾学校教諭または養護学校教諭 専修免許状
一種免許状
二種免許状
備考

一 第一欄に掲げる科目は,盲学校,聾学校及び養護学校の教育に係る,心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育に係る社会的,制度的又は経営的事項を含むものとする。

二 第二欄及び第三欄に掲げる科目は,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校,聾学校又は養護学校の教育を中心とし,第四欄に掲げる科目は,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ修得するものとする。

三 盲学校,聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の第一欄に掲げる科目の単位は,盲学校,聾学校又は養護学校のいずれかの教諭の普通免許状の授与を受ける場合の第一欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。

四 第四欄に定める単位は,免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校,聾学校又は養護学校において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものについては,経験年数一年について一単位の割合で,それぞれ第一欄から第三欄までに掲げる科目に関する単位をもって,これに替えることができる。
 第九条第一項の表を次のように改める。
特殊教育に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) 学校保健 養護概説 健康相談活動の理論及び方法 栄養学(食品学を含む。) 解剖学及び生理学 「微生物学,免疫学,薬理概論」 精神保健 看護学(臨床実習及び緊急処理を含む。)
養護教諭 専修免許状 一〇
一種免許状 一〇
二種免許状 一〇
備考

一 免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は,衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。),学校保健,養護概説及び栄養学(食品学を含む。)に含まれる内容について,合わせて三単位以上を修得するものとする。

二 免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のハの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は,衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)並びに栄養学(食品学を含む。)についてそれぞれ二単位以上を,学校保健及び養護概説について合わせて二単位以上を修得するものとする。
 第九条第二項を削る。  第十条の表を次のように改める。
第一欄 最低修得単位数
第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄
教職に関する科目 教職の意義等に関する科目 教職の基礎理論に関する科目 教職課程に関する科目 生徒指導及び教育相談に関する科目 総合演習 教育実習
右項の各科目に含めることが必要な事項 教職の意義及び教員の役割 教員の職務内容(研修,服務及び身分保証等を含む。) 進路選択に資する各種の機会の提供等 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) 教育に関する社会的,制度的又は経営的事項 教育課程の意義及び編成の方法 道徳及び特別活動に関する内容 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法
養護教諭 専修免許状
一種免許状
二種免許状
備考

一 総合演習は,人類に共通する課題又は我が国社会全体に関わる課題のうち一以上のものに関する分析及び検討並びにその課題について幼児,児童又は生徒を指導するための方法及び技術を含むものとする。

二 免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項及びハの項に規定する教職に関する科目の単位の修得方法は,教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)のうち一以上の事項並びに養護実習について,それぞれ二単位以上を修得するものとする。

三 第六欄に定める単位は,養護教諭,養護助教諭又は第六十九条の二に規定する職員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については,経験年数一年について一単位の割合で,第二欄から第五欄に掲げる教職に関する科目の単位をもって,これに替えることができる。
 第十条の二に次の一項を加える。  第十条の三に次の二項を加える。  第十条の三の次に次の一条を加える。 第十条の四  第十一条第一項の表中。
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する項目
    一五
一五 一五  
一〇 二五  
    一五
二五  
二五 一〇  
    一五
二五  
    一五
一五 一五  
一〇 二五  
 を
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する項目
    一五
二一
二九
    一五
一〇 一六
一〇 二一
    一五
一〇 二一
    一五
二〇
三〇  
 に改め,同表備考第二号中「五単位」を「十二単位」に改め,同表備考第三号中「教科に 関する科目五単位及び教職に関する科目五単位」を「教科に関する科目二単位及び教職 に関する科目八単位」に,「中学校又は高等学校の」を「中学校」に,「教科に関する科目十 単位」を「教科に関する科目四単位及び教職に関する科目六単位を含めて二十単位を,高 等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては,この表の当該一種免許状の項の 第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる教科に関する科目五単位及び教職 に関する科目五単位」に改める。  第十三条の表を次のように改める。
受けようとする免許状の種類 最低修得単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目
小学校教諭 一種免許状
二種免許状
中学校教諭 一種免許状
二種免許状
高等学校教諭 一種免許状
幼稚園教諭 一種免許状
二種免許状  
備考

 この表各項の教科に関する科目,教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目の短いの修得方法は,それぞれ第二条から第六条の二までに定める修得方法の令にならうものとする。
 第十四条の二の表を次のように改める。
第一欄 第二欄
受けようとする免許状の種類 教科に関する科目 教職に関する科目
小学校教諭の一種免許状
中学校教諭の一種免許状
高等学校教諭の一種免許状
幼稚園教諭の一種免許状
 第十四条の三中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改める。  第十五条第二項中「当該教科に関する教科教育法に関する科目」を「当該教科に関する教科 の指導法」に改め,同条第三項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改め,同条第四項中 「十単位」を「四単位」に改め,同項の表中
修得したものとみなす教科に関する科目の単位数
第四条第一項に規定するもの 第四条第二項に規定するもの
体育実技           二
「体育原理,体
育心理学,体育
経営管理学,体
育社会学」及び
運動学(運動方        二
法学を含む。)
工業の関係科目       四
商業の関係科目       四
 を
修得したものとみなす教科に関する科目の単位数
第四条一項に規定するもの
体育実技                        二
「体育原理,体
育心理学,体育
経営管理学,体
育社会学」及び
運動学(運動方                    二
法学を含む。)
工業の関係科目                   四
商業の関係科目                   四
 に改める。  第十六条第五項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改める。  第十七条第一項の表中
    一五
一二  
一八  
 を
    一五
一四
 に改め,同項同表備考中「六単位」を「四単位」に,「二単位」を「三単位」に改め,同条第三項 中「六単位」を「四単位」に,「二単位」を「三単位」に改める。  第十七条の二中「八単位」を「六単位」に,「二単位」を「四単位」に改める。  第二十一条第七号中「施設,設備,教育実習施設等に関する事項」を「教育実習施設に関す る事項」に改め,同条に次の一項を加える。  第二十二条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め,同項を第四項とし,第一項の次 に次の二項を加える。  第二十二条の次に次の一条を加える。  第二十七条中「備考第二号の二」を「備考第二号の三」に改める。  第三十一条の二中「備考第二号の二」を「備考第二号の三」に改める。  第三十六条に次の一項を加える。  第六十五条の四中「(昭和二十二年文部省令第十一号)」を削る。  第六十五条の八中「第三条第二項ただし書」を「第三条の二第一項第五号」に改め,「,学校 教育法施行規則」を「,学校教育法施行規則第二十五条に規定する小学校学習指導要領,同 令」に改める。  第六十五条の九を次のように改める。  第六十六条の六を第六十六の七とし,第六十六条の五の表中
一〇
二〇
一〇
 を
一〇
 に改め,同条を第六十六条の六とし,第六十六条の四中「及び体育二単位」を「,体育二単 位,外国語コミュニケーション二単位及び情報機器の操作二単位」に改め,同条を第六十六条 の五とし,第六十六条の三中「備考第二号の二」を「備考第二号の三」に改め,同条を第六十六 条の四とし,第六十六条の二の次に次の一条を加える。  第六十八条の次に次の一条を加える。  附則第三十二項の次に次の一項を加える。 附 則  1 この省令は,平成十年七月一日から施行する。ただし,第十条の三第二項の改正規定 は,平成十二年四月一日から施行する。  2 教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号。以下「改正法」とい う。)による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)別表第一の規定により普通免許状 の授与を受ける場合にあっては,改正法による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。) による認定課程(以下「旧課程」という。)において修得した教科に関する科目の単位のうち,新 法別表第一備考第五号ロの規定に準じて,新法による認定課程(以下「新課程」という。)を有す る大学が適当であると認めるものは,新課程程において修得した教科に関する科目の単位とみ  3 新法別表第一の規定により盲学校,聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与を 受ける場合にあっては,旧課程において修得した特殊教育に関する科目の単位について,それ ぞれの学校ことに,次の表の第二欄に掲げる科目の単位については,第一欄に掲げる科目の 単位とみなすことができる。
第一欄 第二欄
第七条に規定する科目 この省令による改正前の教育職員免許法施行規則第七条に規定する科目
教育の基礎理論に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育の本質及び目標に関する科目心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目
心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 教育実習
心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習 心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習
 4 新法別表第一又は別表第二の規定により普通免許状の授与を受ける場合にあっては, 旧課程において修得した教職に関する科目の単位について,次の表の第一欄に掲げる免許状 の種類に応じ,第三欄に掲げる科目の単位については,第二欄に掲げる科目の単位とみなすこ とができる。
第  一  欄 第  二  欄 第  三  欄
第六条又は第十条に規定する科目 この省令による改正前の教育職員免許法施行規則第六条又は第十条に規定する科目
小学校教諭 教育の本質及び目標に関する科目 教育の基礎理論に関する科目

幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目

教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目
教育課程及び指導法に関する科目

教科教育法に関する科目

道徳教育に関する科目

特別活動に関する科目

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目
生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目 生徒指導及び教育相談に関する科目
教育実習 教育実習
中学校教諭 教育の基礎理論に関する科目 教育の本質及び目標に関する科目

幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目

教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目
教育課程及び指導法に関する科目

教科教育法に関する科目

道徳教育に関する科目

特別活動に関する科目

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目
生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目 生徒指導,教育相談及び進路指導に関する科目
教育実習 教育実習
高等学校教諭 教育の基礎理論に関する科目 教育の本質及び目標に関する科目

幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目

教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目
教育課程及び指導法に関する科目

教科教育法に関する科目

特別活動に関する科目

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目

生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目 生徒指導,教育相談及び進路指導に関する科目
教育実習 教育実習
幼稚園教諭 教育の基礎理論に関する科目 教育の本質及び目標に関する科目

幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目

教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目
教育課程及び指導法に関する科目

教育課程一般に関する科目

保育内容に関する科目指導法に関する科目

指導法に関する科目

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目
教育実習 教育実習
養護教諭 教育の基礎理論に関する科目 教育の本質及び目標に関する科目

幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目

教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目
教育課程に関する科目 教育課程に関する科目(道徳教育に関する科目及び特別活動に関する科目を含む。)

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目

生徒指導及び教育相談に関する科目 生徒指導及び教育相談に関する科目
養護実習 養護実習
 5 新法別表二の規定により養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,旧課 程において修得した養護に関する科目の単位について,次の表の第二欄に掲げる科目の単位 については,第一欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。
第        二        欄 第        三        欄
第九条に規定する科目 この省令による改正前の教育職員免許法施行規則第九条に規定する科目
衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) 衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)
学校保健 学校保健(養護教諭の職務を含む。)
養護概説 学校保健(養護教諭の職務を含む。)
栄養学(食品学を含む。) 栄養学(食品学を含む。)
解剖学及び生理学 解剖学及び生理学
「微生物学,免疫学 薬理概論」 「微生物学,免疫学 薬理概論」
精神保健 精神衛生
看護学(臨床実習及び救急処置を含む。) 看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)
 6 新法別表第一又は別表第二の規定により教諭又は養護教諭の専修免許状の授与を受け る場合にあっては,旧課程において修得した教科又は教職に関する科目又は養護又は教職に 関する科目の単位については,新課程において修得した単位とみなすことができる。  7 改正法附則第六項の規定により旧法別表第一又は第二に規定するそれぞれの普通免許 状に係る所要資格を得たことにより新法別表第一又は第二に規定する当該普通免許状に係る 所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は, この省令による改正後の施行規則第二条から第七条,第九条から第十条の二及び第六十六条 の六の規定にかかわらず,なお従前の例による。  8 平成十二年三月三十一日までにこの省令による改正前の施行規則第十一条,第十三条, 第十四条の二, 第十七条又は第十七条の二の適用により免許法別表第三又は別表第六に 規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は,この省令による改正後の施行規 則第十一条,第十三条,第十四条の二,第十七条又は第十七条の二の適用により免許法別表 第三又は別表第六に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。  9 改正法附則第七項の規定により旧法別表第四に規定するそれぞれの普通免許状に係る 所要資格を得たことにより新法別表第四に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得た ものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の第十五条第四項の規定の適用について は,なお従前の例による。  10 改正法施行の際,現に旧法別表第一備考第五号ロの規定により専修免許状授与の所要 資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受けている大学の課程は,新法別表第一 備考第五号ロの規定により専修免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣 の認定を受けたものとみなす。 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令新旧対照表 ○教育職員免許法施行規則(昭和二十九年十月二十七にち文部省令第二十六号)
改  正  案
第二条  免許法第五条別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関 する科目の単位の修得方法は,国語(書写を含む。) 社会算数 理科,生活,音楽,図画工作家 庭及び体育の教科に関する科目のうち一以上の科目について修得するものとする。  2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たっては,大学は各科目についての学生の知識及 び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めなければならない。 第三条  免許法第五条別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関 する科目の単位の修得方法は,次の表の第一欄に掲げる免許教科の種類に応じ,第二欄に掲げ る科目について,専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあってはそれぞれ一単位以 上計二十単位を二種免許状の授与を受ける場合にあってはそれぞれ一単位以上計十単位を修得 するものとする。
第一欄 第二欄
免許教科 教科に関する科目
国 語 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)
国文学(国文学史を含む。)
漢文学
書道(書写を中心とする。)
社 会 日本史及び外国
史地理学(地誌を含む。)
「法律学,政治学」
「社会学,経済学」
「哲学,倫理学,宗教学」
数 学 代数学
幾何学
解析学
「確率論,統計学」
コンピュータ
理 科 物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
化学
化学実験(コンピュータ活用を含む。)
生物学
生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
地学
地学実験(コンピュータ活用を含む。)
音 楽 ソルフェージュ
声楽(合唱を含む。)
器楽(合奏及び伴奏を含む。)
指揮法
音楽理論,作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。)
美 術 絵画
彫刻
デザイン
工芸
保健体育 体育実技
「体育原理,体育心理学,体育経営管理学,体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。)
生理学(運動生理学を含む。)
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
保 健 生理学及び栄養学
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
保 健 生理学及び栄養学
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
技 術 木材加工(製図及び実習を含む。)
金属加工機械(実習を含む。)
電気(実習を含む。)
栽培(実習を含む。)
情報基礎(実習を含む。)
家 庭 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。)
被服学(被服製作実習を含む。)
食物学(栄養学,食品学及び調理実習を含む。)
住居学(製図を含む。)
保育学(家庭看護を含む。)
家庭電気・機械
職 業 産業概説職業指導
「農業,工業,商業,水産」
「農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,商船実習」
職業指導 職業指導の技
術職業指導の運営管理
英 語 英語学
英米文学
英語コミュニケーション
比較文化(外国事情を含む。)
宗 教 宗教学
宗教史
「教理学,哲学」
備考

一 第二欄に掲げる教科に関する科目は,一般的包括的な内容を含むものでなければならない。 (勢の表の場合においても同様とする。)

二 英語以外の外国語の教科に関する科目の単位の修得方法は,それぞれ英語の場合の例によるものとする。 (洲条の表の場合においても同様とする。)

三 「 」内に表示された教科に関する科目の単位の修得は,当該教科に関する科目の一以上にわたって行うものとする。ただし,「農業,工業,商業,水産」の修得方法は,これらの科目のうち二以上の科目(商船をもつて水産と替えることができる。)についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。 (次条,第九条,第十五条第四項及び第六十四条第三項の場合においても同様とする。)
 (削除) 第四条  免許法第五条別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に 関する科目の単位の修得方法は,次の表の第一欄に掲げる免許教科の種類に応じ,第二欄に掲 げる科目について,それぞれ一単位以上計二十単位を修得すものとする。
第一欄 第二欄
免許教科 教科に関する科目
国 語 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)
国文学(国文学史を含む。)
漢文学
地理歴史 日本史
外国史
人文地理学及び自然地理学
地誌
公 民 「法律学(国際法を含む。),政治学(国際政治を含む。)」
「社会学,経済学(国際経済を含む。)」
「哲学,倫理学,宗教学,心理学」
数 学 代数学
幾何学
解析学
「確率論,統計学」
コンピュータ
理 科 物理学
化学
生物学
地学
「物理学実験(コンピュータ活用を含む。),化学実験(コンピュータ活用を含む。),生物学実験(コンピュータ活用を含む。),地学実験(コンピュータ活用を含む。)」
音 楽 ソルフェージュ
声楽(合唱を含む。)
器楽(合奏及び伴奏を含む。)
指揮法
音楽理論,作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。)
美 術 絵画
彫刻
デザイン
美術理論及び美術史
工 芸 図法及び製図
デザイン
工芸製作
工芸理論及びデザイン理論
書 道 書道(書写を含む。)
書道史
「書論,鑑賞」
「国文学,漢文学」
保健体育 体育実技 「体育原理,体育心理学,体育経営管理学,体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。)
生理学(運動生理学を含む。)
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
保 健 「生理学,栄養学,微生物学,解剖学」
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)
看 護 「生理学,生化学,病理学,微生物学,薬理学」
看護学(成人看護学及び母子看護学を含む。)
看護実習
家 庭 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。)
被服学(被服製作実習を含む。)
食物学(栄養学,食品学及び調理実習を含む。)
住居学
保育学(家庭看護を含む。)
家庭電気・機械及び情報処理
農 業 農業の関係科目
職業指導
工 業 工業の関係科目
職業指導
商 業 商業の関係科目
職業指導
水 産 水産の関係科目
職業指導
商 船 商船の関係科目
職業指導
職業指導 職業指導
職業指導の技術
職業指導の運営管理
英 語 英語学
英米文学
英語コミュニケーション
比較文化(外国事情を含む。 )
宗 教 宗教学
宗教史
「教理学,哲学」
 (削除) 第五条  免許法第五条別表第一に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関 する科目の単位の修得方法は小学校の教科に関する科目について修得するものとし,国語,算 数,生活,音楽,図画工作及び体育の教科に関する科目(これら科目に含まれる内容を合わせた 内容に係る科目その他これら科目に準ずる内容の科目を含む。)のうち一以上の科目について修 得するものとする。  2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たっては,大学は,各科目についての学生の知識 及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めなければならない。 第六条  免許法第五条別表第一に規定する小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。
第一欄 最低修得単位数
第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄
教職に関する科目 教職の意義等に関する科目 教育の基礎理論に関する科目 教育課程及び指導法に関する科目 生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目 総合演習 教育実習
右項の各科目に含めることが必要な事項 教職の意義及び教員の役割 教員の職務内容)研修,服務及び身分保障等を含む。) 進路選択に資する各種の機会の提供等 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) 教育に関する社会的,制度的又は経営的事項 教育課程の意義及び編成の方法 各教科の指導法 道徳の指導法 特別活動の指導法 教育の方法及び技術)情報機器及び教材の活用 を含む。) 教育課程の意義及び編成の方法 保育内容の指導法 教育の方法及び技術)情報機器及び教材の活用 を含む。) 生徒指導の理論及び方法 教育相談)カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 進路指導の理論及び方法 幼児理解の理論及び方法 教育相談)カウンセリングに関する基礎的な知 識を含む。)の理論及び方法
小学校教諭 専修免許状 二二    
一種免許状 二二    
二種免許状 一四    
中学校教諭 専修免許状 六(五) 一二(六)   四(二)   五(三)
一種免許状 六(五) 一二(六)   四(二)   五(三)
二種免許状 四(三) 四(三)   四(二)   五(三)
高等学校教諭 専修免許状 六(四) 六(四)   四(二)   三(二)
一種免許状 六(四) 六(四)   四(二)   三(二)
幼稚園教諭 専修免許状   十八  
一種免許状   十八  
二種免許状   十二  
備考

一 教育課程及び指導法に関する科目は,小学校又は中学校の教諭の普通免許状の投与を受ける場合にあっては,教育課程の意義及び編成の方法,各教科の指導法,道徳の指導法特別活動の指導法並に教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとし高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,教育課程の意義及び編成の方法,各教科の指導法,特別活動の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとし,幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,教育課程の意義及び編成の方法,保育内容の指導法並びに教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)を含むものとする。

二 教育課程及び指導法に関する科目は,学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令弟十一号)第二十五条に規定する小学校学習指導要領,同令第五十四条の二に規定する中学校学習指導要領,同令第五十七条の二に規定する高等学校学習指導要領又は同令弟七十六条に規定する幼稚園教育要領に掲げる事項に即し,包括的な内容を含むものでなけばならない

三 教育の基礎理論に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法を含む場合にあっては,教育課程及び指導法に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法を含むことを要しない。

四 各教科の指導法の単位の修得方法は, 小学校教諭の専修免許状又は一種免許状の投与を受ける場合にあっては,国語(書写を含む。),社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育(以下この号において「国語等」という。)の 教科の指導法 についてそれぞれ二単位以上を,小学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあっては,国語等のうち六以上の 教科の指導法(音楽図画工作又は体育の教科の指導法のうち二以上を含む。) についてそれぞれ二単位以上を,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,それぞれ受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。

五 道徳の指導法の単位の修得方法は, 小学校又は中学校の教諭の専修免許状又は一種免許状の投与を受ける場合にあっては 二単位以上を, 小学校又は中学校の教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあっては 一単位以上 を修得するものとする。

六 生徒指導教育相談及び進路指導等に関する科目は,小学校,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,生徒指導の理論及び方法,教育相談(カウンセリンンクに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法並びに進路指導の理論及方法を含むものとし,幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,幼児理解の理論及び方法並びに教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法を含むものとする。

七 総合演習は人類に共通する課題又は我が国社会全体にかがわる課題のうち一以上のものに関する分析及び検討並びにその課題について幼児,児童又は生徒を指導するための方法及び技術を含むものとする。

八 教育実習は,授与を受けようとする普通免許状に係る学校並びに小学校教諭の普通免許状の投与を受ける場合にあっては中学校及び幼稚園,中学校教諭の普通免許状の投与を受ける場合にあっては小学校及び高等学校,高等学校教諭の普通免許状の投与を受ける場合にあっては中学校,幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては小学校の教育を中心とするものとする。この場合において小学校,中学校,高等学校又は幼稚園には,それぞれの学校に相当する盲学校,聾学校又は養護学校の各部を含む。

教育実習の単位数には,教育実習に係る事前及び事後の指導(投与を受けようとする普通免許状に係る学校以外の学校,専修学校, 社会教育に関する施設,社会福祉施設,児童自立支援施設及びボランテイア団体 における教育実習に準ずる経験を含むことができる。)の一単位を含むものとする。(第七条第一項及び第十条の表の場合においても同様とする。)

小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は,小学校又は幼稚園(盲学校,聾学校及び養護学校の小学部又は幼稚部及び附則第十七項第一号又は箪四号に規定する小学校又は幼稚園に相当する旧令による学校を含む。)において,教員として一年以上良好な成縁で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については経験年数一年について一単位の割合で,表に掲げる小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)の単位をもつて,これに替えることができる。

十一 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は,中学校又は高等学校一盲学校,聾学校及び養護学校の中学部又は高等部及び附則第十七項第二号又は第三号に規定する中学校又は高等学校に相当する旧令による学校を含む。)において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者にけいては経験年数一年について一単位の割合で,表に掲げる中学校又は高等学校の教詮の普通免許状の投与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)一の単位をもって,これに替えることができる。

十二 小学校,中学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の投与を受ける場合の教職の意義等に関する科目,教育の基礎理論に関する科目,生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目,総合演習又は教育実習の単位は,教職の意義等に関する科目にあっては二単位まで,教育の基礎理論に関する科目にあっては六単位(二種免許状の授与を受ける場合にあっては四単位)まで,生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目にあっては二単位まで,総合演習にあっては二単位まで,教育実習にあっては三単位まで,他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもけてあてることができる。

十三 高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職の意義等に関する科目,教育の基礎理論に関する科目,生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目,総合演習又は教育実習の単位は,教職の意義等に関する科目にあっては二単位まで,教育の基礎理論に関する科目にあってば六単位まで生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目にあっては二単位まで,総合演習にあっては二単位まで,教育実習にあっては二単位まで,小学校,中学校又幼稚園の教諭の普通免許状の投与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもってあてることができる。

一四 保育内容の指導法の単位のうち 半数までは小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の 各教科の指導法又は特別活動の指導法 の単位をもってあてることができる。

一五 括弧内の数字は,免許法第五条別表第一備考 第九号 の規定の適用を受ける者の修得すべき単位数とする。

 2 免許法第五条別表第一備考第六号に規定する教職に関する科目の単位を修得させるため に大学が設置する修業年限を一年とする課程(以下「教職特別課程」という。)における教職に関す る科目の単位の修得方法は,前項に定める修得方法の例によるものとする。  3 大学は,第一項に規定する各科目の開設に当たっては,各科目の内容の整合性及び連続性 を確保するとともに,効果的な教育方法を確保するように努めなければならない 第六条の二  免許法第五条別表第一に規定する小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の専修免許状 の授与を受ける場合の教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は,第二条から第五条まで に規定する教科に関する科目(中学校及び高等学校にあっては,当該専修免許状の授与を受けよ うとする者が有し又は所要資格を得ている一種免許状の教科に応じた教科に関する科目)又は前 条に規定する教職に関する科目のうち一以上の科目について単位を修得するものとする。  2 免許法第五条別表第一に規定する小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の一種免 許状又は二種免許状の授与を受ける場合の教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は, 第二条から第五条までに規定する教科に関する科目(中学校及び高等学校にあっては,授与を受 けようとする免許状の教科に応じた教科に関する科目)又は前条に規定する教職に関する科目若 しくは大学が加えるこれに準ずる科目のうち一以上の科目について単位を修得するものとする。 第七条  免許法第五条別表第一に規定する盲学校,聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与 を受ける場合の特殊教育に関する科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。

特殊教育に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
教育に基礎理論に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習
盲学校教諭,聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状
一種免許状
二種免許状

備考

一 第一欄に掲げる科目は,盲学校,聾学校及び養護学校の教育に係る,心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育に係る社会的,制度的又は経営的事項を含むものとする。

二 第二欄及び第三欄に掲げる科目は,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校,聾学校又は養護学校の教育を中心とし,第四欄に掲げる科目は,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ修得するものとする。

三 盲学校,聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の第一欄に掲げる科目の単位は,盲学校,聾学校又は養護学校のいずれかの教諭の普通免許状の授与を受ける場合の第一欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。

第四欄に定める単位は,免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校,聾学校又は養護学校において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものについては,経験年数一年について一単位の割合で,それぞれ第一欄から第三欄までに掲げる科目に関する単位をもつて,これに替えることができる。

 2~3      (略) 第九条  免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護に関する 科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。
養護に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) 学校保健 養護概説 健康相談活動の理論及び方法 栄養学(食品学を含む。) 解剖学及び生理学 「微生物学,免疫学,薬理概論」 精神保健 看護学(臨床実習及び緊急処置を含む。)
養護教諭 専修免許状 一〇
一種免許状 一〇
二種免許状 一〇

備考

一 免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は,衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。), 学校保健,養護概説及び栄養学(食品学を含む。)に含まれる内容について,合わせて三単位以上を修得するものとする。

二 免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のハの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は, 衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)並びに栄養学(食品学を含む。)についてそれぞれ二単位以上を,学校保健及び養護概説について合わせて二単位以上を修得するものとする。

第十条  免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。
第一欄 最低修得単位数
第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄
教職に関する科目 教職の意義等に関する科目 教育の基礎理論に関する科目 教育課程に関する科目 生徒指導及び教育相談に関する科目 総合演出 養護実習
右校の各項目に含めることが必要な事項 教職の意義及び教員の役割 教員の職務内容(研修,含む及び未分保証等を含む。) 進路選択に資する各種の機会の提供等 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) >教育に関する社会的,制度的及び経営的事項 教育課程の意義及び編成の方法 道徳及び特別活動に関する内容 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法
養護教諭 専修免許状
一種免許状
二種免許状
備考

一 総合演習は,人類に共通する課題又は我が国社会全休に関わる課題のうち一以上のものに関する分析及び検討並びにその課題につして幼児,児童又生徒を指導するための方法及技術を含むものとする。

免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項及びハの項に規定する教職に関する科目の単位の修得方法は, 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児児童及生徒の心身の発達及学習の過程を含む)のうち一以上の事項 並びに 養護実習 について,それぞれ 二単位以上 を修得するものとする。

三 第六欄 に定める単位は,養護教諭,養護助教諭又は第六十九条の二に規定する職員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については,経験年数一年について一単位の割合で, 第二欄から第五欄 に掲げる教職に関する科目の単位をもつて,これに替えることができる。

第十条の二  免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の専修免許状の授与を受ける場合の養護又は教 職に関する科目の単位の修得方法は,第九条に規定する養護に関する科目又は前条に規定する 教職に関する科目のうち一以上の科目について単位を修得するものとする。  2 免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受ける 場合の養護又は教職に関する科目の単位の修得方法は,第九条に規定する養護に関する科目 又は前条に規定する教職に関する科目若しくは大学が加えるこれに準ずる科目のうち一以上の科 目について単位を修得するものとする。 第十条の三  小学校,中学校,幼稚園,盲学校,聾学校若しくは養護学校の教諭の二種免許状若しくは養護 教諭の二種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が,免許法第五 条別表第一又は別表第二の規定により,それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは, これらの別表の一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る第三欄に定め る単位数は,既に修得したものとみなす。  2 前項の規定の適用を受ける場合の教職に関する科目,特殊二種免許状に係る各科目の単 位数を上限とする。 第十条の四  認定課程を有する大学に入学した者は,当該大学の認めるところにより,当該大学に入学する 前に大学(認定課程を有する大学に限る。)において修得した科目の単位のうち,大学設置基準第 三十条第一項又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第十六条第一項の規 定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては,当該 大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。こ の場合において,当該大学に入学する前の大学が短期大学である場合にあつては,第二条から 第六条,第七条,第九条及び第十条に規定する二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与 を受ける場合にあっては中学校教諭の二種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。  2 免許法第五条別表第一又は別表第二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者 は,認定課程を有する大学の認めるところにより,認定課程を有する他の大学(授与を受けようと する普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む 第十一条  免許法第六条別表第三に規定する単位の修得方法は,次の表の第一欄に揚げる免許状の種 類に応じ,それぞれ第二欄に揚げる科目の単位を含めて第三欄に揚げる単位を修得するものとす る。
第一欄 第二欄 第三欄
受けようとする免許状の種類 教化に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 最終修得単位数
小学校教諭 専修免許状     一五 一五
一種免許状 二一 四五
二種免許状 二九 四五
中学校教諭 専修免許状     一五 一五
一種免許状 一〇 一六 四五
二種免許状 一〇 二一 四五
高等学教諭校 専修免許状     一五 一五
一種免許状 一〇 一二 四五
幼稚園教諭 専修免許状     一五 一五
一種免許状 二〇 四五
二種免許状   四五
備考

一 (略)

二 高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が,大学に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者で,免許法第五条第五項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けたものであり,かつ,大学又は高等専門学校において教職に関する科目について四単位以上を修得していないものであるときは,四単位に不足する単位数を 十二単位 に加えた単位数を,教職に関する科目の単位として修得しなければならない。

三 小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が大学に三年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したもの又は大学に二年以上及び大学の専攻科に一年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したものであるときは,その者は,小学校又は幼稚園の教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては,この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる 教科に関する科目二単位及び教職に関する科目八単位 を含めて二十単位を, 中学校 教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては,この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる 教科に関する科目四単位及び教職に関する科目六単位を含めて二十単位を高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては,この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる教科に関する科目五単位及び教職に関する科目五単位 を含めて二十単位を修得したものとみなして,この表を適用する。

四 (略)

 2          (略) 第十三条  免許法第六条別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が, 同表備考第五号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は,次 の表の定めるところによる。

受けようとする免許状の種類 最低修得単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目
小学校教諭 一種免許状
二種免許状
中学校教諭 一種免許状
二種免許状
高等学校教諭 一種免許状
幼稚園教諭 一種免許状
二種免許状  
備考

 この表各項の教科に関する科目,教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は,それぞれ第二条から第六条の二までに定める修得方法の例にならうものとする。

第十四条の二  免許法第六条別表第三の規定により一種免許状の授与を受けようとする者(同表備考第五号の 規定の適用を受ける者を含む。)は,文部大臣が別に定める短期大学の専攻科で修得した単位を 同表第四欄に掲げる最低単位数に含めることができる。ただし,次の表の第一欄に掲げる免許状 の種類に応じ,それぞれ第二欄に掲げる科目の単位については,含めることができない。
第一欄 第二欄
受けようとする免許状の種類 教科に関する科目 教職に関する科目
小学校教諭の一種免許状
中学校教諭の一種免許状
高等学校教諭の一種免許状
幼稚園教諭の一種免許状
第十四条の三  免許法第六条別表第三の規定により専修免許状の授与を受けようとする者で,同表備考第六号 の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は,第六条の二第一項に定める修得方法の例にな らい教科又は教職に関する科目の単位を修得するものとする。 第十五条      (略)  2 免許法第六条別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受け る場合の教職に関する科目の単位は,当該教科に関する教科の指導法の単位とする。  3 免許法第六条別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の専修免許状の授与を受け る場合の教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は,第六条の二第一項に定める修得方 法の例にならうものとする。  4 次の表の第一欄に掲げる事項についての免許法第十六条の四第一項の免許状を有する者 が免許法第六条別表第四の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭 の一種免許状の授与を受ける場合には,それぞれ同条別表第四の高等学校教諭の一種免許状 の項第三欄に定める単位数から,教科に関する科目については四単位を,教職に関する科目に ついては一単位を差し引くものとする。
第一欄 第二欄 第三欄
受けている免許状の事項の種類 受けようとする免許状の教科の種類 習得したものとみなす教科に関する科目の単位数
第四条第一項に規定するもの
柔道又は剣道 保健体育 体育実技              二
「体育原理,体育心理学,体育経営管理学,体育社会学」及び 運動学(運動法方学を含む。)               二
情報技術,建築,インテリア又はデザイン 工業 工業の関係科目          四
情報処理又は計算実務 商業 商業の関係科目          四
第十六条      (略)  2~4       (略)  5 第一項の教科又は教職に関する科目の単位の修得方法(免許法第六条別表第五備考第四 号の規定の適用を受ける者が,第一項に定める教科又は教職に関する科目の単位を修得する場 合を含む。),第六条の二第一項に定める修得方法の例にならうものとする。 第十七条  免許法第六条別表第六に規定する単位の修得方法は,次の表の第一欄に掲げる免許状の種 類に応じ,それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとす る。
第一欄 第二欄 第三欄
受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目 最終修得単位数
養護教諭 専修免許状     一五 一五
一種免許状 二〇
二種免許状 一四 三〇
備考 

養護教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が,大学に三年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したもの若しくは大学に二年以上及び大学の専攻科に一年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したもの又は旧国立養護教諭養成所を卒業したものであるときは,その者は,この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる養護に関する科目四単位及び教職に関する科目/三単位を含めて十単位を修得したものとみなして,この表を適用する。

 2         (略)  3 免許法第六条別表第六備考第一号又は第二号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法 は,第一項の規定にかかわらず,養護に関する科目四単位及び教職に関する科目三単位を含め て十単位を修得するものとする。  4         (略) 第十七条の二  免許法第六条別表第六の規定により一種免許状の授与を受けようとする者(別表第三備考第五 号の規定により別表第六の場合において同様とされる者を含む。)は,文部大臣が別に定める短 期大学の専攻科で修得した単位を別表第六第四欄に掲げる最低単位数に含めることができる。た だし,養護に関する科目六単位,教職に関する科目四単位については,含めることができない。 第二十一条  前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は,認定を受けようとする課程につ いて,次の事項を記載した申請書を文部大臣に提出しなければならない。  一 大学及び大学の学部の名称  二 大学の学科,課程若しくはこれらに相当する組織,大学の専攻科又は大学院の研究科の名称  三 免許状の種類  四 学生定員  五 教育課程  六 教員の氏名,職名,担任科目及び専任兼任の別  七 教育実習施設に関する事項  八 学則  九 その他大学において必要と認める事項  2 大学の設置者は,前項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめ文部大臣 に届け出なければならない。 第二十二条  認定課程を有する大学は,免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し, 体系的に教育課程を編成しなければならない。  2 免許法第五条別表第一備考第八号及び別表第二備考第四号に規定する文部大臣が指定す る短期大学の専攻科は前項の規定にかかわらず,一種免許状に係る科定める他の大学の授業 科目として開設される教職に関する科目を含むことができる。この場合において,含むことができる 教職に関する科目の単位数は,免許法第五条別表第一及び別表第二に規定する教職に関する科 目の単位数の三割を超えないものとする。  4 第一項及び第二項の教育課程の結成に当たっては,教員として必要な幅広く深い教養及び 総合的な判断力を培い,豊かな人間性を酒養するよう適切に配慮しなければならない。 第二十二条の二  免許法第五条別表第一備考第八号及び別表第二備考第四号に規定する文部大臣が指定する 短期大学の専攻科は,学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する学位 授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科ととする。 第二十七条  免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同条別表第一備考第二号の三及び第 三号に規定する小学校,中学校,盲学校,聾学校,養護学校又は幼稚園の教員養成機関に対す る文部大臣の指定に関しては,この章の定めるところによる。 第三十一条の二  免許法第五条別表第一備考第二号の三に規定する教員養成機関及び同条別表第二の養護教 諭の二種免許状めなければならない。 第三十六条     (略)  2         (略)  3 免許法認定講習を開設する者は,その適切な水準の確保に努めなければならない。 第六十四条     (略)  2         (略)  3 前項の表の第四欄に定める単位の修得方法は,次の各号の定めるところによる。ただし,各 号に掲げる科目は,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校の教育又は聾学 校の教育を中心として修得するものとする  一 理療の教科の教授を担任する盲学校特殊教科教諭の」種免許状の授与を受ける場合に  あっては,「第七条第一項の表第一欄に定める教育の基礎理論に関する科目,心身に障害の  ある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目,心身に障害のある幼児,児童  又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」三単位以上及び理療に関する科目七単位以上  二 理療の教科の教授を担任する盲学校特殊教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合  にあっては,第七条第一項の表第一欄に定める教育の基礎理論に関する科目四単位以上,心  身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目二単位以上及び理療  に関する科目九単位以上  三 音楽の教科の教授を担任する盲学校特殊教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合  四 特殊技芸の教授を担任する聾学校特殊教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合に  あっては,第七条第一項の表第一欄に定める教育の基礎理論に関する科目四単位以上,心身  に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目二単位以上及びその免  許教科に係る教科に関する科目四単位以上  4         (略) 第六十五条の四  免許法第五条第三項第一号に規定する学士の学位を有する者と同等以上の資格を有すると認 められる者は,学校教教育法施行規則第七十条第一項の規定により大学の専攻科又は大学院 の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(同項第一号に該当する 者を除く。)とする。 第六十五条の八  免許法第三条の二第一項第五号に規定する教科に関する事項は,学校教育法施行規則第二十 五条に規定する小学校学習指導要領,同令第五十四条の二に規定する中学校学習指導要領,同 令第五十七条の二に規定する高等学校学習指導要領並びに同令第七十三条の十に規定する盲 学校学習指導要領,聾学校学習指導要領及び養護学校学習指導要領で定めるクラブ活動とす る。 第六十五条の九  免許法第三条の二第二項の届出は,次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。  一 設置者及び学校名  二 任命又は雇用しようとする者の氏名  三 教授又は実習を担任しようとする事項の内容及び期間  四 前号の教授又は実習を担任させる理由  五 その他都道府県の教育委員会規則で定める事項 第六十六条の三  免許法第五条別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格 を有すると認められる場合は,学校教育法施行規則第七十条第一項第四号の規定により大学の 専攻科又は大学院の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる場合と する。 第六十六条の四  免許法第五条別表第一備考第二号の三の規定により準学士の称号を有することと同等以上の 資格を有すると認められる場合は,次に掲げる場合とする。  一 大学に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した場合(学校教育法第六十九条の二  第七項に定める準学士の称号を有する場合を除く。)  二 指定教員養成機関に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した場合(指定教員養成  機関を卒業した場合を除く。) 第六十六条の五  免許法第五条別表第一備考第四号に規定する文部省令で定める科目の単位は,日本国憲法二 単位,体育二単位,外国語コミュニケーション二単位及び情報機器の操作二単位とする。 第六十六条の六  免許法第五条別表第一備考第五号ロの規定により認定課程を有する大学が免許状の授与の所 要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認める科目の単位は,次の表の第 一欄に掲げる課程にっいて,それぞれ,第二欄に掲げる免許状の種類に応じ,第三欄に掲げる単 位数を限度とする。
第一欄 第二欄 第三欄
過程 免許状の種類 単位数
短期大学の専攻科 小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状
中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 一〇
高等専門学校(第四学年及び第五学年に係る過程に限る。) 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 二〇
高等専門学校の専攻科 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 一〇
第六十六条の七  免許法第五条別表第二備考第一号の規定により準学士の称号を有することと同等以上の資格 を有すると」認められる場合は,大学に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した場合(学校教 育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する場合を除く。)とする。  2            (略) 第六十八条の二  免許法第六条別表第五備考第一号の二に規定する資格は,学校教育法施行規則第七十条第一項第 四号の規定により大学の専攻科又-大学院の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の 学力があると認められることとする。 附 則  33 免許法附則第十く項に規定する文部省令で定める事項は,学校教育法施行規則第二十五 条に規定する小学校学習指導要領で定める保健に係る事項とする。
現     行
第二条  免許法第五条別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関 する科目の単位の修得方法は専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあっては国語 (書写を含む。) 社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育(以下この条に おいて「国語等」という。)の教科に関する科目についてそれぞれ二単位以上を二種免許状 の授与を受ける場合にあっては国語等のうち五以上の教科に関する科目(音楽・図画工作及 び体育の教科に関する科目のうち一以上を含む。)についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。 第三条  免許法第五条別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関 する科目の単位の修得方法は,次の表の第一欄に掲げる免許教科の種類に応じ,第二欄に掲 げる科目について,それぞれ第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 第二欄 第三欄
免許教科 教科に関する科目 最低修得単位数
国 語 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)
国文学(国文学史を含む。)
漢文学
書道(書写を中心とする。)
八又は六

八又は六
四又は二

計    二〇
社 会 日本史及び外国史
地理学(地誌を含む。)
「法律学,政治学」
「社会学,経済学」
「哲学,倫理学,宗教学」





計     二〇
数 学 代数学
幾何学
解析学
「確率論,統計学」
コンピュータ
六又は四
六又は四

四又は二

計    二〇
理 科 物理学
物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
化学
化学実験(コンピュータ活用を含む。)
生物学
生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
地学
地学実験(コンピュータ活用を含む。)








計     二〇
音 楽 ソルフェージュ
声楽(合唱を含む。)
器楽(合奏及び伴奏を含む。)
指揮法
音楽理論,作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。)

六又は四
八又は六


計     二〇
美 術 絵画
彫刻
デザイン
工芸
美術理論及び美術史
六又は四
六又は四
六又は四
六又は四
四又は二
計     二〇
保健体育 体育実技
「体育原理,体育心理学,体育経営管理学,体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。)
生理学(運動生理学を含む。)
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)





計   二〇
保 健 生理学及び栄養学
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)



計   二〇
技 術 木材加工(製図及び実習を含む。)
金属加工
機械(実習を含む。)
電気(実習を含む。)
栽培(実習を含む。)
情報基礎(実習を含む。)
六又は四
四又は二
六又は四
六又は四


計   二〇
家 庭 家庭経営学(家族関係学及び家庭
経済学を含む。)
被服学(被服製作実習を含む。)
食物学(栄養学,食品学及び調理実習を含む。)
住居学(製図を含む。)
保育学(家庭看護を含む。)
家庭電気・機械

六又は四
六又は四
四又は二


計   二〇
職 業 産業概説職業指導
「農業,工業,商業,水産」
「農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,商船実習」

一〇


計   二〇
職業指導 職業指導
職業指導の技術
職業指導の運営管理

一〇

計   二〇
英 語 英語学
英米文学
英語コミュニケーション
比較文化(外国事情を含む。)




計   二〇
宗 教 宗教学
宗教史
「教理学,哲学]
八又は六
八又は六
六又は四
計   二〇
備考

一 第二欄に掲げる教科に関する科目は,一般的包括的な内容を含むものでなければならない。(次条第一項の表の場合においても同様とする。)

二 英語以外の外国語の教科に関する科目の単位の修得方法は,それぞれ英語の場合の例によるものとする。(次条第一項の表の場合においても同様とする。)

三  「 」内に表示された教科に関する科目の単位の修得は,当該教科に関する科目の一以上にわたって行うものとする。ただし, 「農業,工業,商業,水産」の修得方法は,これらの科目のうち二以上の科目(商船をもって水産と替えることができる。)についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。 (次条第一項,第九条第一項,第十五条第四項及び第六十四条第三項の場合においても同様とする。)

第四条  免許法第五条別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に 関する科目の単位の修得方法は,次の表の第一欄に掲げる免許教科の種類に応じ,第二欄に掲 げる科目について,それぞれ第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 第二欄 第三欄
免許教科 教科に関する科目 最低修得単位数
国 語 国語学(音声言語及び文章表現
に関するものを含む。)
国文学(国文学史を含む。)
漢文学
八又は六

八又は六

地理歴史 日本史
外国史
人文地理学及び自然地理学
地誌
六又は四
六又は四
八又は六
四又は二
計   二〇
公 民 「法律学(国際法を含む。),政治学(国際政治を含む。)」
「社会学,経済学(国際経済を含む。)」
「哲学,倫理学,宗教学,心理学」



計   二〇
数 学 代数学
幾何学
解析学
「確率論,統計学」
コンピュータ
六又は四
四又は二
四又は二
計   二〇
理 科 物理学
化学
生物学
地学
「物理学実験(コンピュータ活用を含む。),化学実験(コンピュータ活用を含む。),生物学実験(コンピュータ活用を含む。),地学実験(コンピュータ活用を含む。)」





計   二〇
音 楽 ソルフェージュ声楽(合唱を含む。)
器楽(合奏及び伴奏を含む。)
指揮法
音楽理論,作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。)

六又は四
八又は六


計   二〇
美 術 絵画
彫刻
デザイン
美術理論及び美術史
六又は四
六又は四
六又は四
四又は二
計   二〇
工 芸 図法及び製図
デザイン
工芸製作
工芸理論及びデザイン理論
六又は四
六又は四
六又は四
四又は二
計   二〇
書 道 書道(書写を含む。)
書道史「書論,鑑賞」
「国文学,漢文学」
一〇 四又は二
四又は二

計   二〇
保健体育 体育実技
「体育原理,体育心理学,体育経営管理学,体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。)
生理学(運動生理学を含む。)
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)






計   二〇
保 健 「生理学,栄養学,微生物学,解剖学」
衛生学及び公衆衛生学
学校保健(小児保健,精神保健,学校安全及び救急処置を含む。)



計   二〇
看 護 「生理学,生化学,病理学,微生物学,薬理学」
看護学(成人看護学及び母子看護学を含む。)
看護実習



計   二〇
家 庭 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。)
被服学(被服製作実習を含む。)
食物学(栄養学,食品学及び調理実習を含む。)
住居学
保育学(家庭看護を含む。)
家庭電気・機械及び情報処理

六又は四
六又は四


四又は二
計   二〇
農 業 農業の関係科目
職業指導
十六

計   二〇
工 業 工業の関係科目
職業指導
十六

計   二〇
商 業 商業の関係科目
職業指導
十六

計   二〇
水 産 水産の関係科目
職業指導
十六

計   二〇
商 船 商船の関係科目
職業指導
十六

計   二〇
職業指導 職業指導
職業指導の技術
職業指導の運営管理

一〇

計   二〇
英 語 英語学
英米文学
英語コミュニケーション
比較文化(外国事情を含む。)




計   二〇
宗 教 宗教学
宗教史
「教理学,哲学」
八又は六
八又は六
六又は四
計   二〇
 2 免許法第五条別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科 に関する科目の単位は前項に規定するもののほか免許教科の種類に応じ大学の加える教科に関 する科目についても修得することができる。 第五条  免許法第五条別表第一に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関 する科目の単位の修得方法は小学校の教科に関する科目について修得するものとし,専修免許 状又は一種免許状の授与を受ける場合にあっては音楽図画工作及び体育の教科に関する科目に ついてそれぞれ四単位以上並びに国語,算数又は生活の教科に関する科目のうちいずれか二科 目についてそれぞれ二単位以上を二種免許状の授与を受ける場合にあっては,音楽,図画工作 及び体育の教科に関する科目についてそれぞれ二単位以上並びに国語,算数又は生活の教科に 関する科目のうちいずれか一科目について二単位以上を修得するものとする。 第六条  免許法第五条別表第一に規定する小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。
第一欄 最低修得単位数
第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄
教職に関する科目 免許状の種類 教育の本質及び目標に関する科目 幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目 教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目 教科教育法に関する科目 道徳教育に関する科目 特別活動に関する科目 教育課程一般に関する科目 保育内容に関する科目 指導法に関する科目 生徒指導及び教育相談に関する科目 生徒指導,教育相談及び進路指導に関する科目 教育実習
小学校教諭 専修免許状 十二 二二  
一種免許状 十二 二二  
二種免許状 一四  
中学校教諭 専修免許状 八(五) 六(三)   三(一)
一種免許状 八(五) 六(三)   三(一)
二種免許状 六(五) 四(三)  
高等学校教諭 専修免許状 八(五) 四(三)   三(一)
一種免許状 八(五) 四(三)   三(一)
幼稚園教諭 専修免許状 十二   一八  
一種免許状 十二   一八  
二種免許状   一二  
備考

一 第二欄に掲げる科目は教育の本質及び目標に関する科目,幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目,教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目及び教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む)に関する科目について修得するものとする。

二 第三欄に掲げる科目は,小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,教科教育法に関する科目,道徳教育に関する科目及び特別活動に関する科目について修得するものとし,高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,教科教育法に関する科目及び特別活動に関する科目について修得するものとする。

三 教科教育法に関する科目の単位の修得方法は, 小学校教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあっては国語(書写を含む。),社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育(以下この号において「国語等」という。)の 教科教育法に関する科目 についてそれぞれ二単位以上を,小学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあっては,国語等のうち六以上の 教科教育法に関する科目(音楽 図画工作体育の教科教育法に関する科目のうち二以上を含む ) についてそれぞれ二単位以上を,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,それぞれ受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。

四 道徳教育に関する科目の単位の修得方法は, 小学校又は中学校の教諭の専修免許状又は一種免許状の投与を受ける場合にあっては 二単位以上 ,小学校叉は中学校の教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあっては一単位以上修得するものとする。

五 第四欄に掲げる科目は,教育課程一般に関する科目,保育内容に関する科目及び指導法に関する科目について修得するものとする

六 第五欄に掲げる科目は小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては生徒指導及び教育相談に関する科目について修得するものとし,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,生徒指導教育相談及び進路指導に関する科目ついて修得するものとする。

七 教育実習の単位の修得方法は,小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては,小学校及び幼稚園の教育を中心とし 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあって,中学校及び高等学校の教育を中心とするものとする。

教育実習の単位数には,教育実習に係る事前及び事後の指導(授与を受けようとする普通免許状に係る学校以外の学校,専修学校 及び社会教育に関する施設 における教育実習に準ずる経験を含むことができる。)の一単位を含むものとする。(第七条第一項及び第十条の表の場合においても同様とする。)

小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は,小学校又は幼稚園(盲学校,聾学校及び養護学校の小学部又は幼稚部及び附則第十七項第一号又は第四号に規定する小学校又は幼稚園に相当する旧令による学校を含む。)において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については,経験年数一年について一単位の割合で,表に掲げる小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の投与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)の単位をもって,これに替えることができる。

十 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の投与を受ける場合の教育実習の単位は,中学校又は高等学校(盲学校,聾学校及び養護学校の中学部又は高等部及び附則第十七項第二号又は第三号に規定する中学校又は高等学校に相当する旧令による学校を含む。)において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明真任者の証明を有する者については,経験年数一年について一単位の割合で,表に掲げる中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目(教育実習を除く。)の単位をもって,これに替えることができる。

十一 小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の生徒指導及び教育相談に関する科目又 は教育実習の単位は 生徒指導及び教育相談に関する科目にあって,一単位 教育実習にあっては三単位まで,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の生徒指導教育相談及び進路指導に関する科目又は教育実習の単位をもってあてることができる。

十二 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の生徒指導,教育相談及び進路指導に関する科目又は教育実習の単位は,生徒指導,教育相談及び進路指導に関する科目にあっては一単位,教育実習にあっては二単位まで,小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の生徒指導及び教育相談に関する科目又は教育実習の単位をもってあてることができる

十三 保育内容に関する科目 の単位のうち,半数までは,小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科教育法に関する科目又は特別活動に関する科目の単位をもつてあてることができる。

十四 括弧内の数字は,免許法第五条別表第一備考第八号の規定の適用を受ける者の修得すべき単位数とする。

 2 免許法第五条別表第一に規定する高等学校教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受 ける場合の教職に関する科目の単位は,前項に規定するもののほか,大学の加える教職に関す る科目についても修得することができる。  3 免許法第五条別表第一備考第六号に規定する教職に関する科目の単位を修得させるため に大学が設置する修業年限を一年とする課程(以下「教職特別課程」という。)における教職に関す る科目の単位の修得方法は,前二項に定める修得方法の例によるものとする。 第六条の二  免許法第五条別表第一に規定する小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の専修免許状 の授与を受ける場合の教科又は教職に関する科目の単位の修得方法は,第二条から第五条まで に規定する教科に関する科目(中学校及び高等学校にあっては,当該専修免許状の授与を受けよ うとする者が有し又は所要資格を得ている一種免許状の教科に応じた教科に関する科目)又は前 条に規定する教職に関する科目のうち一以上の科目の単位を修得するものとする。  (新設) 第七条  免許法第五条別表第一に規定する盲学校,聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与 を受ける場合の特殊教育に関する科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。
特殊教育に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育の本質及び目標に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習
盲学校教諭,聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状
一種免許状
二種免許状

備考

一 第一欄,第二欄及び第三欄に掲げる科目,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校の教育,聾学校の教育又は養護学校の教育を中心とし,第四欄に掲げる科目は,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ修得するものとする。

二 第一欄に掲げる科目は,心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育の本質及び目標に関する科目及び心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目について修得するものとする。

(新設)

第四欄に定める単位は,免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校,聾学校又は養護学校において,教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものについては,経験年数一年について一単位の割合で,それぞれ第一欄から第三欄までに掲げる科目に関する単位をもつて,これに替えることができる。

 2~3      (略) 第九条  免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護に関する 科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。
養護に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) 学校保健(養護教諭の職務を含む。) 栄養学(食品学を含む。) 解剖学及び生理学 「微生物学,免疫学,薬理概論」 精神衛生 看護学(臨床実習及び緊急処置を含む。)
養護教諭 専修免許状 一〇
一種免許状 一〇
二種免許状 一〇

備考

一 免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は,衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。), 学校保健(養護教諭の職務を含む。)及び栄養学(食品学を含む。)についてそれぞれ一単位以上修得するものとする。

二 免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のハの項に規定する養護に関する科目の単位の修得方法は, 衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。),学校保健(養護教諭の職務を含む。)及び栄養学(食品学を含む。)についてそれぞれ二単位以上修得するものとする。

 2 免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護に関 する科目の単位は,前項に規定するもののほか,大学の加える養護に関する科目についても修得 することができる。 第十条  免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する 科目の単位の修得方法は,次の表の定めるところによる。
教職に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
第一欄 第二欄 第三欄
教育の本質及び目標にする科目 幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目 教育課程に関する科目(道徳教育に関する科目及び特別活動に関する科目を含む。) 生徒指導及び教育相談に関する科目 教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目 養護実習
養護教諭 専修免許状
一種免許状
二種免許状
備考

一 第一棚に掲げる科目は,教育の本質及び目標に関する科目及び幼児,児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目について修得するものとする。

二 第二棚に掲げる科目は,教育課程に関する科目,(道徳教育に関する科目及び特別活動に関する科目を含む。),生徒指導及び教育相談に関する科目,教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項に関する科目及び教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目について修得するものとする。

免許法第五条別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項及びハの項に規定する教職に関する科目の単位の修得方法は, 第一欄に掲げる科目のうち一以上の科目 及び 第三欄に掲げる科目 について,それぞれ 二単位以上 修得するものとする。

四 第三棚 に定める単位は,養護教諭,養護助教諭又は第六十九条の二に規定する職員として一年以上良好な成緕で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については,経験年数一年について一単位の割合で, 第一欄及び第二欄 に掲げる教職に関する科目の単位をもつて,これに替えることができる。

第十条の二  免許法第五条別表第二に規定する養護教諭の専修免許状の授与を受ける場合の養護又は教 職に関する科目の単位の修得方法は,第九条に規定する養護に関する科目又は前条に規定する 教職に関する科目のうち一以上の科目について単位を修得するものとする。  (新設) 第十条の三  小学校,中学校,幼稚園,盲学校,聾学校若しくは養護学校の教諭の二種免許状若しくは養護 教諭の二種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が,免許法第五 条別表第一又は別表第二の規定により,それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは, これらの別表の一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る第三欄に定め る単位数は,既に修得したものとみなす。  (新設)  (新設)  (新設) 第十一条  免許法第六条別表第三に規定する単位の修得方法は,次の表の第一欄に掲げる免許状の種 類に応じ,それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものと する。
第一欄 第二欄 第三欄
受けようとする免許状の種類 教化に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 最終修得単位数
小学校教諭 専修免許状     一五 一五
一種免許状 一五 一五   四五
二種免許状 一〇 一五   四五
中学校教諭 専修免許状 一五 一五
一種免許状 二五   四五
二種免許状 二五 一〇   四五
高等学教諭校 専修免許状     一五 一五
一種免許状 二五   四五
幼稚園教諭 専修免許状     一五 一五
一種免許状 一五 一五   四五
二種免許状 一〇 二五   四五
備考

一 (略)

二 高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が,大学に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者で,免許法第五条第五項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けたものであり,かつ,大学又は高等専門学校において教職に関する科目について四単位以上を修得していないものであるときは,四単位に不足する単位数を五単位に加えた単位数を,教職に関する科目の単位として修得しなければならない。

三 小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が大学に三年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したもの又は大学に二年以上及び大学の専攻科に一年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したものであるときは,その者は,小学校又は幼稚園の教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては,この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる教科に関する科目五単位及び教職に関する科目五単位を含めて二十単位を,中学校又は高等学校の教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては,この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる教科に関する科目十単位を含めて二十単位を修得したものとみなして,この表を適用する。

四 (略)

 2          (略) 第十三条  免許法第六条別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が, 同表備考第五号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は,次 の表の定めるところによる。
受けようとする免許状の種類 最低修得単位数
教科に関する科目 教職に関する科目
小学校教諭 一種免許状
二種免許状
中学校教諭 一種免許状
二種免許状
高等学校教諭 一種免許状
幼稚園教諭 一種免許状
二種免許状
備考

 この表各項の教科に関する科目及び教職に関する科目の単位の修得方法は,それぞれ第二条から第六条までに定める修得方法の例にならうものとする。

第十四条の二  免許法第六条別表第三の規定により一種免許状の授与を受けようとする者(同表備考第五号の 規定の適用を受ける者を含む。)は,文部大臣が別に定める短期大学の専攻科で修得した単位を 同表第四欄に掲げる最低単位数に含めることができる。ただし,次の表の第一欄に掲げる免許状 の種類に応じ,それぞれ第二欄に掲げる科目の単位については,含めることができない。
第一欄 第二欄
受けようとする免許状の種類 教科に関する科目 教職に関する科目
小学校又は幼稚園の一種免許状
中学校又は高等学校の教諭の一種免許状
第十四条の三  免許法第六条別表第三の規定により専修免許状の授与を受けようとする者で,同表備考第六号 の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は,第六条の二に定める修得方法の例にならい教 科又は教職に関する科目の単位を修得するものとする。 第十五条      (略)  2 免許法第六条別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受け る場合の教職に関する科目の単位は,当該教科に関する教科教育法に関する科目の単位とする。  3 免許法第六条別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の専修免許状の授与を受け る場合の教科又は教職に関する科目 の単位の修得方法は,第六条の二に定める修得方法の例 にならうものとする。  4 次の表の第一欄に掲げる事項についての免許法第十六条の四第一項の免許状を有する者 が免許法第六条別表第四の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭 の一種免許状の授与を受ける場合には,それぞれ同条別表第四の高等学校教諭の一種免許状 の項第三欄に定める単位数から,教科に関する科目については十単位を,教職に関する科目に ついては一単位を差し引くものとする
第一欄 第二欄 第三欄
受けている免許状の事項の種類 受けようとする免許状の教科の種類 習得したものとみなす教科に関する科目の単位数
第四条第一項に規定するもの 第四条第二項に規定するもの
柔道又は剣道 保健体育 体育実技        二
「体育原理
体育心理学
体育経営管
理学,体育       二
社会学」及
び運動学(
運動法方学
を含む。)
情報技術,建築,インテリア又はデザイン 工業 工業の関係科目      四
情報処理又は計算実務 商業 商業の関係科目      四
第十六条      (略)  2~4       (略)  5 第一項の教科又は教職に関する科目の単位の修得方法(免許法第六条別表第五備考第四 号の規定の適用を受ける者が,第一項に定める教科又は教職に関する科目の単位を修得する場 合を含む。),第六条の二第に定める修得方法の例にならうものとする。 第十七条  免許法第六条別表第六に規定する単位の修得方法は,次の表の第一欄に掲げる免許状の種 類に応じ,それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものと する。
第一欄 第二欄 第三欄
受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目 最終修得単位数
養護教諭 専修免許状     一五 一五
一種免許状 一二   二〇
二種免許状 一八   三〇
備考

 養護教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が,大学に三年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したもの若しくは大学に二年以上及び大学の専攻科に一年以上在学し,かつ,九十三単位以上を修得したもの又は旧国立養護教諭養成所を卒業したものであるときは,その者は,この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる養護に関する科目六単位及び教職に関する科目/二単位を含めて十単位を修得したものとみなして,この表を適用する。

 2         (略)  3 免許法第六条別表第六備考第一号又は第二号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法 は,第一項の規定にかかわらず,養護に関する科目六単位及び教職に関する科目二単位を含め て十単位を修得するものとする。  4         (略) 第十七条の二  免許法第六条別表第六の規定により一種免許状の授与を受けようとする者(別表第三備考第五 号の規定により別表第六の場合において同様とされる者を含む。)は,文部大臣が別に定める短 期大学の専攻科で修得した単位を別表第六第四欄に掲げる最低単位数に含めることができる。た だし,養護に関する科目八単位,教職に関する科目二単位については,含めることができない。 第二十一条  前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は,認定を受けようとする課程につ いて,次の事項を記載した申請書を文部大臣に提出しなければならない。  一 大学及び大学の学部の名称  二 大学の学科,課程若しくはこれらに相当する組織,大学の専攻科又は大学院の研究科の名称  三 免許状の種類  四 学生定員  五 教育課程  六 教員の氏名,職名,担任科目及び専任兼任の別  七 施設,設備,教育実習施設等に関する事項  八 学則  九 その他大学において必要と認める事項 第二十二条  認定課程を有する大学は,免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し, 体系的に教育課程を編成しなければならない。  2 前項の教育課程の編成に当たっては,教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力 を培い,豊かな人間性を酒養するよう適切に配慮しなければならない。  (新設) 第二十七条  免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同条別表第一備考第二号の二及び第 三号に規定する小学校,中学校,盲学校,聾学校,養護学校又は幼稚園の教員養成機関に対す る文部大臣の指定に関しては,この章の定めるところによる。 第三十一条の二  免許法第五条別表第一備考第二号の二に規定する教員養成機関及び同条別表第二の養護教 諭の二種免許状のイの項の養護教諭養成機関に係る卒業の要件は,当該教員養成機関又は養 護教諭養成機関に二年以上在学し,六十二単位以上を修得することとする。 第三十六条     (略)  2         (略)  (新設) 第六十四条     (略)  2         (略)  3 前項の表の第四欄に定める単位の修得方法は,次の各号の定めるところによる。ただし,各 号に掲げる科目は,授与を受けようとする免許状の種類に応じ,それぞれ盲学校の教育又は聾学 校の教育を中心として修得するものとする。  一 理療の教科の教授を担任する盲学校特殊教科教諭の一種免許状の授与を受ける場合  にあっては,「心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育の本質及び目標に  科目,心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育に係る社会的,制度的又は経営  的な事項に関する科目心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する  科目,心身に障害のある幼児,児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」三単位以  上及び理療に関する科目七単位以上  二 理療の教科の教授を担任する盲学校特殊教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合  にあっては,心身に障害のある幼児児童又は生徒についての教育の本質及び目標に関する科  目及び心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育に係る社会的,制度的又は経も  修得するものとし,合わせて四単位以上,心身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理  及び病理に関する科目二単位以上及び音楽に関する科目四単位以上  三 音楽の教科の教授を担任する盲学校特殊教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合  にあっては,第七条第一項の表第一欄に定める教育の基礎理論に関する科目四単位以上,心  身に障害のある幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目二単位以上及び音楽  に関する科目四単位以上  四 特殊技芸の教授を担任する聾学校特殊教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合に  あっては,心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育の本質及び目標に関する科  目及び心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育に係る社会的,制度的又は経営  的な事項に関する科目をいずれも修得するものとし,合わせて四単位以上,心身に障害のある  幼児,児童又は生徒の心理,生理及び病理に関する科目二単位以上及びその免許教科に係る  教科に関する科目四単位以上  4         (略) 第六十五条の四  免許法第五条第三項第一号に規定する学士の学位を有する者と同等以上の資格を有すると認 められる者は,学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十条第一項の規定 により大学の専攻科又は大学院の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め られる者(同項第一号に該当する者を除く。)とする。 第六十五条の八  免許法第三条第二項ただし書に規定する教科に関する事項は,学校教育法施行規則第五十四 条の二に規定する中学校学習指導要領,同令第五十七条の二に規定する高等学校学習指導要 領並びに同令第七十三条の十に規定する盲学校学習指導要領,聾学校学習指導要領及び養護 学校学習指導要領で定めるクラブ活動とする。 第六十五条の九  免許法第三条第二項ただし書に規定する授与権者の許可は各相当学校の教員の相当免許状 を有しない者を非常勤講師に任命し,又は雇用しようとする者の申請により行うものとする。  (新設) 第六十六条の三  免許法第五条別表第一備考第二号の二の規定により準学士の称号を有することと同等以上の 資格を有すると認められる場合は,次に掲げる場合とする。  一 大学に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した場合(学校教育法第六十九条の二  第七項に定める準学士の称号を有する場合を除く。)  二 指定教員養成機関に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した場合(指定教員養成  機関を卒業した場合を除く。) 第六十六条の四  免許法第五条別表第一備考第四号に規定する文部省令で定める科目の単位は,日本国憲法二 単位及び体育二単位とする。 第六十六条の五  免許法第五条別表第一備考第五号ロの規定により認定課程を有する大学が免許状の授与の所 要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認める科目の単位は,次の表の第 一概に掲げる課程について,それぞれ,第二欄に掲げる免許状の種類に応じ,第三欄に掲げる単 位数を限度とする。
第一欄 第二欄 第三欄
過程 免許状の種類 単位数
短期大学の専攻科 小学校又は幼稚園の教諭の普通免許状
中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 一〇
高等専門学校(第四学年及び第五学年に係る過程に限る。) 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 二〇
高等専門学校の専攻科 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状 一〇
第六十六条の六  免許法第五条別表第二備考第一号の規定により準学士の称号を有することと同等以上の資格 を有すると認められる場合は,大学に二年以上在学し,六十二単位以上を修得した場合(学校教 育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する場合を除く。)とする。  2         (略)  (新設)  (新設)
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