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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教員免許・研修 - 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知) -


教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
(平成16年4月30日 16文科初第246号)


                                  16文科初第246号                                   平成16年4月30日 各国公私立大学長 各都道府県・指定都市教育委員会 各都道府県知事              殿 独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長 筑波大学理療科教員養成施設の長                 文部科学省初等中等教育局長                         銭 谷 眞 美    教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)  このたび,別添のとおり,「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成16年文 部科学省令第31号)」(以下「改正規則」という。)が公布され,平成16年7月1日から施行 されることとなりました。  今回の改正の趣旨及び要点は,下記のとおりですので,各位におかれては,十分御了知の 上,事務処理上遺漏のないように願います。  なお,各都道府県教育委員会・指定都市教育委員会及び各都道府県知事におかれては,域 内の関係者に対して,今回の改正の趣旨について周知を図っていただくようお願いいたしま す。
1 改正の趣旨  今回の改正の趣旨は,盲学校の高等部において理学療法の教科の教授を担任する教員の免 許状の授与について定めるものであること。 2 改正の要点 (1) 盲学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許   状として,理学療法の教科(以下「理学療法」という。)についての免許状を設けるこ   と。(改正規則による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第63   条第4項第1号関係)    なお,本改正に伴い,教育職員免許法(昭和24年法律第147号) 第4条第7項の規定   による盲学校教諭の特別免許状は,理学療法についても授与するものとすること。(教   育職員免許法施行規則第65条の5関係) (2) 盲学校特殊教科教諭の理学療法についての普通免許状(以下「理学療法普通免許状」   という。)は,理学療法士及び作業療法士法 (昭和40年法律第137号)の定めるところ   による理学療法士の免許(以下「理学療法士免許」という。)を受けている者で,新規   則第64条第1項の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は教育職員免許法第6条第1   項の規定による教育職員検定(以下「教育職員検定」という。)に合格した者に授与す   るものとすること。(新規則第64条第1項関係) (3) 理学療法普通免許状の授与を受ける場合の教育職員検定のうち,学力及び実務の検定   の方法を定めること。(新規則第64条第2項関係) (4) 理学療法普通免許状の授与を受ける場合の教育職員検定のうち,学力の検定に係る単   位の修得方法を定めること。(新規則第64条第3項関係) (5) 盲学校特殊教科助教諭の理学療法についての臨時免許状は,理学療法士免許を受けて   いる者に,教育職員検定により授与するものとすること。(新規則第65条第1項関係) (6) 改正規則は,平成16年7月1日から施行すること。(改正規則附則第1条関係) (7) 平成18年3月31日までに高等学校教諭の普通免許状,盲学校特殊教科教諭の理療の教   科についての一種免許状又は自立活動の教諭の一種免許状の授与を受けた者であって,   理学療法士免許又は医師法 (昭和23年法律201号)の定めるところによる医師免許を受   けているものには,新規則第64条第1項の規定にかかわらず,盲学校特殊教科教諭の理   学療法についての一種免許状を授与することができること。(改正規則附則第2条第1   項関係) (8) 平成18年3月31日までに盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての二種免許状の授   与を受けた者であって,理学療法士免許を受けているものには,新規則第64条第1項の   規定にかかわらず,盲学校特殊教科教諭の理学療法についての二種免許状を授与するこ   とができること。(改正規則附則第2条第2項関係) (9) 改正規則の施行の際現に高等学校助教諭の臨時免許状又は盲学校特殊教科助教諭の理   療の教科についての臨時免許状の授与を受けている者であって,理学療法士免許を受け,   かつ,盲学校において理学療法の教科の教授を担任する教員として5年以上良好な成績   で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものには,新規則第64条第1項の規定に   かかわらず,盲学校特殊教科教諭の理学療法についての二種免許状を授与することがで   きること。(改正規則附則第2条第3項関係)
【別添 略】
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