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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教員免許・研修 - 教育公務員特例法 -


教育公務員特例法
【昭和二十四年一月十二日法律第一号】

     最終改正: 平成十七年七月十五日法律第八十三号(未)(平成十九年四月一日施行)


   第1章 総則    第2章 任免、給与、分限及び懲戒    第3章 服務    第4章 研修    第5章 大学院修学休業則    第6章 職員団体    第7章 教育公務員に準ずる者に関する特例    附則
第1章 総則 (この法律の趣旨) 第1条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性  に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。 (定義) 第2条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26  号) 第1条に定める学校であつて同法第2条に定める公立学校 (地方独立行政法人法(平  成15年法律第118号) 第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同  じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育  長及び専門的教育職員をいう。 2 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、  養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和25年法律第261号)  第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き、以下  同じ。)をいう。 3 この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第26条第1項を除き、以  下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。 4 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団  体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。 5 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。 第2章 任免、給与、分限及び懲戒  第1節 大学の学長、教員及び部局長 (採用及び昇任の方法) 第3条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。 2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有  する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に  基づき学長の定める基準により、評議会が行う。 3 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。 4 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、  学長が行う。 5 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授  会の議に基づき学長が行う。 6 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、  当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることが  できる。 (転任) 第4条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の  審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。 2 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載し  た説明書を交付しなければならない。 3 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合  には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。 4 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人  の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。 5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあつて  は評議会、部局長にあつては学長が定める。 (降任及び免職) 第5条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の  審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任につい  ても、また同様とする。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。 (休職の期間) 第6条 学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の  休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。 (任期) 第7条 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。 第8条 大学の教員に対する地方公務員法第28条の2第1項、第2項及び第4項の規定の適用  については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、  条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して1年を超えない範囲内で評議会  の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第2項中「国の職員につき定められて  いる定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第4項中  「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」 とあるのは  「臨時的に任用される職員」とする。 2 公立大学の教員については、地方公務員法第28条の2第3項及び第28条の3の規定は、適  用しない。 3 公立大学の教員への採用についての地方公務員法第28条の4から第28条の6までの規定の  適用については、同法第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第  2項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同  法第28条の4第2項(同法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を  含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつ  て」とする。 第9条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の  審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。2 第4条第2項から第5  項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。 (任命権者) 第10条 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長  の申出に基づいて、任命権者が行う。  第2節 大学以外の公立学校の校長及び教員 (採用及び昇任の方法) 第11条 公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考  は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつては  その校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。 (条件附任用) 第12条 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼  稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に  係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1  年」として同項の規定を適用する。 2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 第40条に定める場合  のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第22条第1項(前項の規定において  読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一  都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、  同条同項の規定は適用しない。 (校長及び教員の給与) 第13条 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき  条例で定めるものとする。 2 前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和22年法律第67号) 第204条第2項の規定によ  り支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対  象とするものとし、その内容は、条例で定める。  1.公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の   小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員  2.前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教   育学校の後期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部若しくは幼稚部又は幼稚園   に勤務する校長及び教員 (休職の期間及び効果) 第14条 公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合  の休職においては、満2年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、  予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長することができる。 2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。  第3節 教育長及び専門的教育職員 (採用及び昇任の方法) 第15条 専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員  会の教育長が行う。 (教育長の給与等) 第16条 教育長については、地方公務員法第22条から第25条まで(条件附任用及び臨時的任用  並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は、適用しない。 2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員と  は別個に、当該地方公共団体の条例で定める。 第3章 服務 (兼職及び他の事業等の従事) 第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務  に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関す  る法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。)の教  育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与  を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができ  る。 2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可  の基準によることを要しない。 (公立学校の教育公務員の政治的行為の制限) 第18条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36  条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和22年法律  第120号)第110条第1項の例による趣旨を含むものと解してはならない。 (大学の学長、教員及び部局長の服務) 第19条 大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第30条の根本基準の実施  に関し必要な事項は、前条第1項並びに同法第31条から第35条まで、第37条及び第38条に定  めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。 (勤務成績の評定) 第20条 大学の学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長  にあつては評議会、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局  長にあつては学長が行う。 2 前項の勤務成績の評定は、評議会の議に基づき学長が定める基準により、行わなければな  らない。 第4章 研修 (研修) 第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな  い。 2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励す  るための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 (研修の機会) 第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うこ  とができる。 3 教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受け  ることができる。 (初任者研修) 第23条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に  対して、 その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修  (以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。 2 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校  の教頭、教諭又は議師のうちから、指導教員を命じるものとする。 3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行う  ものとする。 (10年経験者研修) 第24条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学  校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には、  10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等  に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経  験者研修」という。)を実施しなければならない。 2 任命権者は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適  性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書  を作成しなければならない。 3 第1項に規定する在職期間の計算方法、10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者  研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 (研修計画の体系的な樹立) 第25条 任命権者が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じ  て実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。 第5章 大学院修学休業 (大学院修学休業の許可及びその要件等) 第26条 公立の小学校等の教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師で次の各号のいずれにも該当す  るものは、任命権者の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、  大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当す  る外国の大学の課程(次項及び第28条第2項において「大学院の課程等」という。)に存学  してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができ  る。  1.教諭又は講師にあつては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修   免許状、養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあつては   同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。  2.取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状 (教育職員免許法に規定する教諭   の1種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の1種免許状又は栄養教諭の1種免許状であ   つて、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修   免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号にお   いて同じ。)を有していること。  3.取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、 教育職員免許法別表第   3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしてい   ること。  4.条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、 初任者研修を受けている者その他政令   で定める者でないこと。 2 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、取得しよ  うとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしよう  とする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。 (大学院修学休業の効果) 第27条 大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、地方公務員として  の身分を保有するが、職務に従事しない。 2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。 (大学院修学休業の許可の失効等) 第28条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭  又は講師が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。 2 任命権者は、大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が当該大学院  修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると  認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。 第6章 職員団体 (公立学校の職員の職員団体) 第29条 地方公務員法第53条及び第54条並びに地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年  法律第71号)附則第2条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみを  もつて組織する地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方  公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員を  もつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。 2 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者で  その意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた  日の翌日から起算して1年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるとこ  ろにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至  らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員として  いることを妨げない。 第7章 教育公務員に準ずる者に関する特例 (教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用) 第30条 公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校  又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準  用する。 (研究施設研究教育職員等に関する特例) 第31条 文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(以下この章において「研究施設」  という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章において「研究施設研  究教育職員」という。)に対する国家公務員法第81条の2の規定の適用については、同条第  1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者  若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とある  のは「定年に達した日から起算して1年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところに  より任命権者があらかじめ指定する日」と、同条第2項中「年齢60年とする。ただし、次の  各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「文部科学省令で  定めるところにより任命権者が定める。」と、同条第3項中「臨時的職員その他の法律によ  り任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。 2 研究施設研究教育職員については、国家公務員法第81条の3の規定は、適用しない。 3 研究施設研究教育職員への採用についての国家公務員法第81条の4及び第81条の5の規定  の適用については、同法第81条の4第1項及び第81条の5第1項中「任期を定め」とあるの  は「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもつて」と、同法第81条の  4第2項(同法第81条の5第2項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるの  は「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて」とする。 第32条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第96条第1項  の根本基準の実施に関し必要な事項は、 同法第97条から第105条まで又は国家公務員倫理法  (平成11年法律第129号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。 第33条 前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは  事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を  受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。 2 前項の場合においては、国家公務員法第101条第1項の規定に基づく命令又は同法第104条  の規定による承認又は許可を要しない。 第34条 研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。次項において同じ。)が、国及び特  定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号) 第2条第2項に規定する特  定独立行政法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人(特定独  立行政法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を  有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)  と共同して行う研究又は国若しくは指定特定独立行政法人の委託を受けて行う研究(以下こ  の項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第79条の規定により休  職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資  するものとして政令で定める要件に該当するときは、当該休職に係る期間については、国家  公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条第4項の規定は、適用しない。 2 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び特定独立行政法人以外の者から国家公務員  退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場  合には、適用しない。 3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第35条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第3条第1項、第2項及び第5  項、第6条、第7条、第20条、第21条並びに第22条の規定を準用する。この場合において、  第3条第2項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に  基づき学長」とあり、同条第5項、第6条及び第20条第2項中「評議会の議に基づき学長」  とあり、並びに同条第1項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあるの  は「任命権者」と、第3条第2項中「評議会が」とあり、同条第5項中「教授会の議に基づ  き学長が」とあり、及び第7条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令  で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。(独立行政法人研究教育職員  に対するこの法律の準用)第36条 文部科学大臣が所管する特定独立行政法人で政令で定め  るものの職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(次項において「独立行政法人研究教育  職員」という。)については、第3条第1項及び第5項、第6条、第21条並びに第22条の規  定(これらの規定のうち、大学の教員に関する部分に限る。)並びに第31条第1項及び第2  項並びに第33条の規定を準用する。この場合において、第3条第5項中「評議会の議に基づ  き学長」とあり、「教授会の議に基づき学長」とあり、第6条中「評議会の議に基づき学長」  とあり、及び第31条第1項中「文部科学省令で定めるところにより任命権者」とあるのは、  「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と読み替えるものとする。 2 独立行政法人研究教育職員(補助的な業務に従事する者として当該独立行政法人研究教育  職員の勤務する特定独立行政法人の長が定めるものを除く。)については、前項に規定する  もののほか、第34条の規定を準用する。 附則(抄) (施行期日) 第37条  この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律中の規定が、国家公務員法又は地方公務員法の規定に矛盾し、又はてい触すると  認められるに至つた場合は、国家公務員法又は地方公務員法の規定が優先する。 (恩給法の準用) 第38条  この法律施行の際、現に恩給法(大正12年法律第48号) 第19条に規定する公務員又  は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員又は準公務員が引  き続き同法第19条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として  在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第22条に規定す  る教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準  用する。 2 前項の公立の学校の職員とは、左の各号に掲げる者をいう。  1.公立の大学の学長、 教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手又   は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しく   は助手  2.公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭  3.公立の中学校、小学校、盲学校、ろう学校若しくは養護学校の校長、 教諭若しくは養護   教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭  4.第2号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師  5.第3号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師 3 第1項の規定を適用する場合においては、前項第1号から第3号までに掲げる職員は、恩  給法第22条第1項に規定する教育職員とみなし、前項第4号及び第5号に掲げる職員は、同  法第22条第2項に規定する準教育職員とみなす。(旧恩給法における養護助教諭の取扱)第  39条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第22条第  2項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。
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