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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教員免許・研修 - 教育公務員特例法施行令 -


教育公務員特例法施行令
【昭和二四年一月一二日政令第六号】

               最終改正: 平成一七年四月一日政令第一二九号


(部局の長) 第1条 教育公務員特例法(法という。以下同じ。)第2条第3項の部局の長とは、次に掲げ  る者をいう。  1.大学の教養部の長  2.大学に附置される研究所の長  3.大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長  4.大学に附属する図書館の長  5.大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和22年法律第26号) 第66条ただし書に規定す   る組織を含む。)の長 (初任者研修の対象から除く者) 第2条 法第23条第1項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。  1.臨時的に任用された者  2.教諭、助教諭又は常勤の講師(次条において「教諭等」という。) として国立学校(学   校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)、公立の学校又は私立の   学校である小学校等(法第12条第1項に規定する小学校等をいう。次条において同じ。)   において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(   昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。) の地   方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 第37条第1項に規定す   る県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該指定都市の教育委   員会、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。) の県費負担教   職員については当該中核市の教育委員会、市(指定都市及び中核市を除く。以下この号に   おいて同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第4条第1項に規定   する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教   育委員会。次条第3項第4号並びに第5条第2号及び第4号において同じ。)が教諭の職   務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第23条第1項の初任者   研修を実施する必要がないと認めるもの  3.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状を有する者  4.地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号) 第3条   第1項若しくは第2項、第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用された者 (10年経験者研修に係る在職期間の計算方法) 第3条 法第24条第1項の在職期間(以下この条において「在職期間」という。)は、国立学  校、公立の学校又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間(臨時的に任用  された期間を除く。)を通算した期間とする。 2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、指導主事、社会教育主事その他教育  委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間  は、当該在職期間に通算するものとする。 3 前2項の規定による在職期間のうちに次に掲げる期間が引き続き1年以上あるときは、そ  の期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を当該在職期間から  除算する。  1.国家公務員法(昭和22年法律第120号) 第79条若しくは地方公務員法 (昭和25年法律第   261号) 第28条の規定による休職又は国家公務員法第82条若しくは地方公務員法第29条の   規定による停職により現実に職務を執ることを要しない期間  2.国家公務員法第108条の6第1項ただし書又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の   規定により職員団体の役員として専ら従事した期間  3.国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項又は地方公   務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) 第2条第1項の規定により育児   休業をした期間  4.国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置す   る小学校等又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間について、第1号   又は前号に規定する期間に準ずるものとして任命権者が認める期間  5.その他在職期間から除算すべき期間として文部科学大臣が定める期間 (10年経験者研修を実施する期間) 第4条 法第24条第1項の10年経験者研修(次条において「10年経験者研修」という。)を実  施する期間は、その開始の日から1年以内とする。 (10年経験者研修の対象から除く者) 第5条 次に掲げる者は、10年経験者研修の対象から除くものとする。  1.臨時的に任用された者  2.他の任命権者が実施する10年経験者研修を受けた者  3.地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項 若しくは第2項、   第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用された者  4.指導主事、 社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務   に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して10年経験者研修   を実施する必要がないと認めるもの (大学院修学休業をすることができない者) 第6条 法第26条第1項第4号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。  1.許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において 「休業期   間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退   職日(地方公務員法第28条の2第1項に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)   が到来する者  2.地方公務員法第28条の3の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者  3.地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項 (地方教育行政の組織及び運   営に関する法律第47条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条   の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者 (大学院修学休業の許可の取消事由) 第7条 法第28条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。  1.大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が、 正当な理由なく、当   該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科   の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席して   いること。  2.大学院修学休業をしている教諭、 養護教諭、栄養教諭又は講師が教育職員免許法第4条   第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間   内に修得することが困難となつたこと。 (教育公務員に準ずる者) 第8条 大学(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第3条第1項、第5項及  び第6項、第4条(法第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第  5条第1項、第6条、第8条、第9条第1項、第10条、第17条から第22条まで並びに第29条  の規定中教員に関する部分の規定を準用する。 2 前項の場合において、任命権者は、法第10条に規定する権限を学部長その他の大学の機関  に委任することができる。3 第1項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の  中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第8条第1項及び第3項の規定にあつては、これ  らの規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、  それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
学長 第3条第5項、第6条、第8条第1項及び第3項、第19条並びに第20条 学部長その他の大学内の他の機関
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会) 第3条第5項、第4条(第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条、第8条第1項、第9条第1項、第19条及び第20条第2項 教授会その他の大学内の他の機関
教授会 第3条第5項、第8条第3項及び第20条第1項 当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関
第9条 公立の高等専門学校の助手については、法第11条、第14条、第17条、第18条、第21条、  第22条、第25条及び第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。 2 公立の高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の実習助手並びに公立の盲  学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎指導員については、法第11条、第12条第2項、第13条、  第14条、第17条、第18条、第21条、第22条、第25条及び第29条の規定中教員に関する部分の  規定を準用する。 第10条 専修学校及び各種学校の校長及び教員については、法第11条、第14条、第17条、第18  条、第21条、第22条、第25条及び第29条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定  を準用する。 第11条 法第31条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。 第12条 法第34条第1項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法  律第95号)第6条第1項の規定に基づき同法別表第7研究職俸給表の適用を受ける者でその  属する職務の級が1級であるもの以外の者とする。 2 法第34条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。  1.当該研究施設研究教育職員(法第31条第1項に規定する研究施設研究教育職員のうち、   前項に規定する者に限る。以下この条において同じ。)の共同研究等(法第34条第1項に   規定する共同研究等をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の   規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。  2.当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、 その職務に密接な関   連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。  3.当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて 当該共同研究等を行   う国及び特定独立行政法人以外の者からの要請があること。 3 各省各庁の長等(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長、  特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁をいう。)は、職員の退職に際し、その者の  在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法第79  条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が  更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当  該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべて  に該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新  前)に総務大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第34条第1  項の規定を適用するものとする。 4 法第34条第2項の政令で定める給付は、所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に  規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とす  る。 5 第3項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行  う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、  所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票 (源泉徴収票の交付のない場合  には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを総務大臣に  送付しなければならない。 第13条 法第36条第1項の政令で定める特定独立行政法人は、次に掲げる特定独立行政法人と  する。  1.独立行政法人国立特殊教育総合研究所  2.独立行政法人大学入試センター  3.独立行政法人国立女性教育会館  4.独立行政法人国立国語研究所  5.独立行政法人国立科学博物館  6.独立行政法人国立美術館  7.独立行政法人国立博物館  8.独立行政法人文化財研究所 2 法第36条第2項の規定により独立行政法人研究教育職員(補助的な業務に従事する者とし  て当該独立行政法人研究教育職員の勤務する特定独立行政法人の長が定めるものを除く。)  について法第34条の規定を準用する場合においては、第11条第2項から第5項までの規定を  準用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「文部科学大臣」とあるのは、「当  該独立行政法人研究教育職員を当該休職にした特定独立行政法人の長」と読み替えるものと  する。 附則 抄  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和二六年六月一六日政令第二一九号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和二八年五月一一日政令第八八号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三一年一〇月一日から施行する。 附則 (昭和三六年五月二七日政令第一四一号)  この政令は、公布の日から施行し、昭和三一六年五月十九日から適用する。 附則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三八年三月三一日政令第九七号)  この政令は、昭和三八年四月一日から施行する。 附則 (昭和四〇年三月三一日政令第八〇号)  この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附則 (昭和四三年六月一五日政令第一七〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四六年三月三一日政令第七七号)  この政令は、昭和四六年四月一日から施行する。 附則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇七号)  この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四一七年五 月一五日)から施行する。 附則 (昭和四七年五月四日政令第一六三号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四八年九月二九日政令第二八四号)  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中教育公務員特例法施行令第一条 の改正規定は、昭和四八年一〇月一日から施行する。 附則 (昭和四九年六月七日政令第一九九号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四九年八月八日政令第二八九号)  この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四九年九月一日)か ら施行する。 附則 (昭和五〇年四月一日政令第七四号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)  この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五一年一月一一日) から施行する。 附則 (昭和五二年五月二日政令第一三五号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五五年三月三一日政令第四七号) 抄 1 この政令は、昭和五一五年四月一日から施行する。 附則 (昭和五六年四月一日政令第八一号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五六年四月一四日政令第一二七号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五九年四月二四日政令第一一二号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附則 (平成元年三月二二日政令第五四号) 1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 2 教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法 律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の政令で指定する者は、次に掲げる者と する。  一 臨時的に任用された者  二 教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)として国立、公立又は私立の学校   (大学及び高等専門学校を除く。)において引き続き一年を超える期間を勤務したこ   とがある者で、改正法附則第二条第一項後段の研修を実施すべき任命権者又は都道府   県の教育委員会が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘   案し、当該研修を実施する必要がないと認めるもの 3 改正法附則第二条第一項の政令で指定する年度は、平成四年度とする。 附則 (平成三年六月二八日政令第二二四号)  この政令は、平成三年七月一日から施行する。 附則 (平成四年三月二一日政令第三六号)  この政令は、平成四年四月一日から施行する。 附則 (平成四年六月二六日政令第二一六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成四年七月一日から施行する。 附則 (平成五年四月一日政令第一一〇号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (平成九年四月一日政令第一二六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の表の改正規定、第一条 の二の表の改正規定、第二条の三の表の改正規定のうち政策研究大学院大学に係る部分、 次項及び附則第五項の規定は平成九年十月一日から、第二条の表の改正規定及び附則第三 項の規定は平成十三年十月一日から施行する。 附則 (平成九年九月二九日政令第三〇四号)  この政令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成九年法律第三一号)の施 行の日(平成九年一〇月一日)から施行する。 附則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成一一年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年二月一四日政令第三〇号)  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年三月三一日政令第一六四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年三月三一日政令第一六六号)  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成一一年法律第八八号)の施行 の日(平成一三年一月六日)から施行する。 附則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一条を除く。)は、平成一三年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年七月一四日政令第三八〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成一三年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年一一月二七日政令第四八六号)  この政令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一四年三月二七日政令第六七号)  この政令は、平成一四年四月一日から施行する。 附則 (平成一四年六月二五日政令第二三六号) 抄  この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成 一四年七月一日)から施行する。 附則 (平成一四年六月二八日政令第二四〇号) (施行期日) 1 この政令は、平成一四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の教育公務員特例法施行令第一条の三の規定は、この政令の施行の日以後に特 別免許状の授与を受けた者について適用し、同日前に特別免許状の授与を受けた者につい ては、なお従前の例による。 附則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成一五年四月一日から施行する。 (幼稚園等の教諭等に対する研修の特例) 第二条 この政令による改正後の教育公務員特例法施行令第三条第三項第四号並びに第五 条第二号及び第五号の規定の適用については、当分の間、指定都市以外の市町村の設置す る幼稚園の教諭、助教諭及び講師(以下この条において「教諭等」という。)の任命権者 は、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会とし、中核市の設置する盲学校、聾学校 及び養護学校の幼稚部の教諭等の任命権者は、当該中核市を包括する都道府県の教育委員 会とする。 附則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成一五年四月一日から施行する。 附則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成一六年四月一日から施行する。 附則 (平成一六年七月三〇日政令第二五一号)  この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(平成一六年八月一日)から施行する。 附則 (平成一七年四月一日政令第百二九号)  この政令は、公布の日から施行する。
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