教育職員免許法施行法施行規則
【昭和二十九年十月二十七日省令第二十七号】
最終改正: 平成一五年五月二九日省令第三四号
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定に基き、及びその規定を
実施するため教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十四年文部省令第三十九号)の全部
を改正する省令を次のように定める。
第一条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)(以下「施行法」とい
う。)第一条第二項に規定する教科は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
(以下「免許法」という。)第四条第五項に掲げる教科(この条及び第二条中「教科」と
いう。)のうち、旧令による教員免許状に記載した科目に相当し、又は出身学校長若しく
は実務証明責任者の成績良好な旨の証明のある二以内の教科とする。ただし、旧令による
教員免許状に記載した科目に相当する教科の数が二以上の場合は、その数までの教科とす
ることができる。
2 授与権者は、前項の教科のうち旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科
以外の教科については、免許状の交付を受けようとする者の成績により、施行法第一条第
一項の表第七号又は第八号の規定により有するものとみなされた免許状(以下この項にお
いて「法第一条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状
又は臨時免許状を、法第一条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許
状を、法第一条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を交付することができる。
第二条 施行法第二条第二項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなけ
ればならない。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
施行法第二条第一項上欄に掲げるもの |
中学校教員の免許状の場合 |
高等学校教員の免許状の場合 |
第一号から第七号の二まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで、第十七号 |
成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 |
|
第二号から第七号まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで |
|
成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 |
第七号の三、第九号、第十号、第十六号、第十八号 |
教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
|
第十号、第十八号、第十九号 |
|
教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
第十三号 |
学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
第二欄に同じ。 |
第二十号、第二十号の二 |
職業 |
工業 |
第二十号の三から第二十号の五まで |
職業 |
商船 |
第二十五号(学校教育法施行規則第百二条の場合に限る。) |
成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 |
|
2 前項の教科の数は、二以内とする。ただし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、
第九号、第十号、第十六号、第十八号又は第十九号に該当する者の場合は、一とする。
3 授与権者は、施行法第二条の規定により免許状を授与する場合において、授与を受け
ようとする者の成績により、同条第一項の表の下欄に掲げる免許状(以下この項において、
「法第二条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は
臨時免許状を、法第二条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、
法第二条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を授与することができる。
4 施行法第二条第一項の表第二十二号、第二十三号又は第二十五号に該当する者で、盲
学校又は聾学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教員の免許状に係る免許教
科は、それぞれ教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)(以下「免
許法施行規則」という。)第六十三条第四項に定める免許教科のうち、その相当するもの
とする。
第三条 施行法第二条第一項の表第五号、第七号、第七号の三、第七号の四及び第八号の
上欄の旧令による学校の教員は、それぞれ免許法施行規則附則第十七項各号に掲げる旧令
による学校の教員とする。
2 施行法第二条第一項の表第二十号の上欄ロの学校の教員は、免許法施行規則附則第十
七項第三号に掲げる学校の教員のうち無線通信に関する科目を置く学校の教員とする。
第四条 施行法第二条第一項の表第三号の上欄の文部科学省令で定める者は、次のとおり
とする。
一 大正八年文部省告示第百九十二号により公立私立実業学校教員たることを得る者と
して指定された者
二 大正九年文部省令第三十四号附則第五項により指定された学校を卒業した者
三 大正十四年文部省告示第百七十八号により実業補習学校教員たることを得る者とし
て指定された者
四 昭和十三年文部省令第十四号による修業年限一年以上の青年学校教員養成所臨時養
成科を修了した者
第四条の二 施行法第二条第一項の表第二十号の三、第二十号の四及び第二十号の五の上
欄の文部科学省令で定める者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百
四十九号)第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定をした海技士の免許
を受けている者とする。
第五条 削除
第六条 削除
第七条 削除
第八条 削除
第九条 施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の普通免許状の様式は、それぞ
れ別記第一号様式又は別記第二号様式のとおりとする。
2 施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の臨時免許状の様式は、前項の普通
免許状の様式を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。
第十条 施行法第二条第一項の表の上欄に規定する在職年数の通算に関しては、免許法施
行規則第七十条の規定を準用する。
附則 抄
1 この省令は、昭和二十九年十二月三日から施行する。
3 教育職員免許法施行法施行規則の一部を改正する省令(昭和二十六年文部省令第十五
号)施行の日までに施行法第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた
者は、第一条第一項又は第二条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の
数をこえて、中学校又は高等学校の宗教の教科についての免許状の交付又は授与を受ける
ことができる。
4 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和三十六年文部省令第十八号)
(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日までに施行法第一条又は第二条の
規定により中学校又は高等学校の教員の免許状の交付又は授与を受けた者で、旧教員免許
令により実業科のうち工業の学科について中学校高等女学校教員免許状若しくは工業に関
する学科について実業学校教員免許状の授与を受けたもの又は旧令による大学若しくは修
業年限三年以上の専門学校において工業に関する学科を専攻して卒業したもの若しくは旧
令による工業教員養成所を卒業したものは、当分の間、第一条第一項又は第二条第二項の
規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の数をこえて、工業の教科についての高等
学校の教員の免許状又は職業の教科についての中学校の教員の免許状の交付又は授与を受
けることができる。
附則 (昭和三六年七月二五日文部省令第一八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四八年八月九日文部省令第一六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和四
十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十八年七月二十日)から適用する。
附則 (昭和五八年四月二二日文部省令第一九号)
この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
附則 (昭和六二年三月一〇日文部省令第三号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 (平成元年三月二二日文部省令第三号) 抄
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 (平成一五年五月二九日文部科学省令第三四号)
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
<以下、省略>
別記第一号様式 (第九条関係)
別記第二号様式 (第九条関係)