教員資格認定試験規程
【昭和四十八年八月九日文部省令第十七号】
最終改正: 平成一七年三月二四日文部科学省令第五号
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条の二第二項の規定に基づき、
教員資格認定試験規程を次のように定める。
(趣旨)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条の二第一項の規定に
よる教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)については、この省令の定めるとこ
ろによる。
(試験の種類等)
第二条 認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に
合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
上欄 |
下欄 |
認定試験の種類 |
普通免許状の種類 |
|
種目 |
|
免許教科等 |
小学校教員資格認定試験 |
|
小学校教諭二種免許状 |
|
高等学校教員資格認定試験 |
看護 |
高等学校教諭一種免許状 |
看護 |
情報 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報 |
福祉 |
高等学校教諭一種免許状 |
福祉 |
柔道 |
高等学校教諭一種免許状 |
柔道 |
剣道 |
高等学校教諭一種免許状 |
剣道 |
情報技術 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報技術 |
建築 |
高等学校教諭一種免許状 |
建築 |
インテリア |
高等学校教諭一種免許状 |
インテリア |
デザイン |
高等学校教諭一種免許状 |
デザイン |
情報処理 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報処理 |
計算実務 |
高等学校教諭一種免許状 |
計算実務 |
特殊教育教員資格認定試験 |
自立活動(視覚障害教育) |
盲学校自立活動教諭一種免許状 |
視覚障害教育 |
自立活動(聴覚障害教育) |
聾学校自立活動教諭一種免許状 |
聴覚障害教育 |
自立活動(肢体不自由教育) |
養護学校自立活動教諭一種免許状 |
肢体不自由教育 |
自立活動(言語障害教育) |
養護学校自立活動教諭一種免許状 |
言語障害教育 |
幼稚園教員資格認定試験 |
|
幼稚園教諭二種免許状 |
|
(受験資格)
第三条
小学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則(昭和
二十九年文部省令第二十七号)第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとす
る小学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十
歳以上のもの
2 高等学校教員資格認定試験及び特殊教育教員資格認定試験を受けることができる者は、
次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業した者
二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十
六条各号の一に該当する者で、受験しようとする高等学校教員資格認定試験又は特殊
教育教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十二歳
以上のもの
3 幼稚園教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が
定める資格を有するものとする。
一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十
六条各号の一に該当する者で、受験しようとする幼稚園教員資格認定試験の施行の日
の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
(試験の方法等)
第四条 認定試験は、受験者の人物、学力及び実技について、筆記試験、口述試験又は実
技試験の方法により行なう。
2 認定試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項については、この省令の定めるも
ののほか、別に文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める試験の実施要領(次項におい
て「実施要領」という。)によるものとする。
3 文部科学大臣は、その委嘱する大学が行なう認定試験に係る実施要領を定めようとす
るときは、あらかじめ関係大学の教職員その他の学識経験のある者のうちから文部科学大
臣が委嘱した委員の意見を聞くものとする。
4 文部科学大臣が行なう認定試験については、大学の教授その他の学識経験のある者の
うちから文部科学大臣が委嘱した委員及び専門委員がその実施に当たるものとする。
(試験の施行等)
第五条 認定試験は、毎年、第二条に定める認定試験の種類のなかから文部科学大臣が必
要と認めるものについて行なう。
2 文部科学大臣は、認定試験の種類、実施機関、施行期日、場所その他試験の実施に関
し必要な事項について、あらかじめ、官報で告示する。
(受験手続)
第六条 認定試験を受けようとする者は、当該認定試験を行なう文部科学大臣又は大学が
定める所定の受験願書に履歴書、戸籍抄本又は住民票の写し、写真その他必要な書類を添
えて、その認定試験を行なう文部科学大臣又は大学の学長に提出しなければならない。
(合格証書の授与等)
第七条 文部科学大臣及び大学の学長は、その行なつた認定試験に合格した者に別記第一
号様式による合格証書を授与する。
2 合格証書の授与を受けた者がその氏名若しくは本籍地を変更し、又は合格証書を破損
し、若しくは紛失したときは、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、
その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により合格証書の書
換え又は再交付を申請することができる。
(合格証明書の交付)
第八条 認定試験に合格した者は、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長
に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により、合格の
証明を申請することができる。
2 前項の申請があつた場合には、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長
は別記第二号様式による合格証明書を交付する。
(手数料)
第九条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ下欄に掲げる額の手数料を納付しなければ
ならない。
上欄 |
下欄 |
一 認定試験を受けようとする者 |
小学校教員資格認定試験、
高等学校教員資格認定試験又は
特殊教育教員資格認定試験 |
五千六百円 |
幼稚園教員資格認定試験 |
七千六百円 |
二 合格証書の書換え又は再交付を申請する者 |
四百円 |
三 合格証明書の交付を申請する者 |
二百円 |
2 前項の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。ただし、行政手
続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条
第一項の規定により申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手
数料を納付しなければならない。
3 納付した手数料は、いかなる場合においても返還しない。
(合格の取消し等)
第十条 文部科学大臣又は大学の学長は、不正の手段によつてその行なう認定試験を受け、
又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその認定試験を受けるこ
とを禁止することができる。
(文部科学大臣への報告等)
第十一条 認定試験を行なつた大学の学長は、認定試験の終了後すみやかにその試験問題、
試験実施状況、合格者の氏名その他必要な事項について、文部科学大臣に報告するものと
する。
2 文部科学大臣は、認定試験に合格した者の氏名を官報で公告する。
3 認定試験を行なつた大学の学長は、第一項の文部科学大臣への報告を行なつた後前条
の規定により合格の決定を取り消したときは、その旨を文部科学大臣に報告するものとす
る。
(合格者原簿の作製等)
第十二条 認定試験を行なつた大学は、認定試験の種類ごとに教員資格認定試験合格者原
簿を作製するものとする。
2 前項の教員資格認定試験合格者原簿には、認定試験に合格した者の氏名、生年月日、
本籍地及び合格証書の授与年月日その他必要な事項を記載するものとする。
3 認定試験を行なつた大学は、次に掲げる書類を相当期間保存するものとする。
一 教員資格認定試験合格者原簿
二 受験願書、合格証書の書換え又は再交付に関する申請書及び合格証明書の交付に関
する申請書
三 合格の決定の取消しに関する書類
四 その他認定試験の実施に関する主な書類
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 高等学校教員資格試験規程(昭和三十九年文部省令第二十五号)は、廃止する。
3 この省令の施行前に前項の規定による廃止前の高等学校教員資格試験規程(附則第五
項において「旧高等学校教員資格試験規程」という。)による柔道、剣道及び計算実務の
種目に係る高等学校教員資格試験に合格した者は、それぞれこの省令によるそれらの種目
に係る認定試験に合格した者とみなす。
4 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)附則第四条の表の
上欄の各号に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものは、
当分の間、第三条第二項の規定にかかわらず、高等学校教員資格認定試験(看護、情報及
び福祉の種目に係るものを除く。)及び特殊教育教員資格認定試験を受けることができる。
5 旧高等学校教員資格試験規程による高等学校教員資格試験を受験した者で文部科学大
臣が定める資格を有するものが、柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格
認定試験を受験する場合には、第三条第二項第二号中「満二十二歳」とあるのは、昭和四
十八年度にあつては「満十九歳」と、昭和四十九年度にあつては「満二十歳」と、昭和五
十年度にあつては「満二十一歳」と読み替えるものとする。
附則 (昭和四九年四月二三日文部省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月六日文部省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年四月一一日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年三月三一日文部省令第八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 (平成元年三月二二日文部省令第三号) 抄
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則 (平成三年三月一六日文部省令第五号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年六月二四日文部省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成九年三月一九日文部省令第五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年三月二三日文部省令第二〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年三月二七日文部省令第二一号)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に掲げる日から施行する。
一 教育職員免許法施行規則第六十五条の八の改正規定中学校教育法施行規則第二十四
条第一項、第五十三条第一項、第七十三条の七及び第七十三条の八第一項に規定する
総合的な学習の時間に係る部分 平成十四年四月一日
二 教育職員免許法施行規則第六十五条の八の改正規定中学校教育法施行規則第五十七
条及び第七十三条の九に規定する総合的な学習の時間に係る部分 平成十五年四月一
日
2 平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則
(以下「旧施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の
適用により教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)
別表第三に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第一条の規定によ
る改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十一条の表備考第
四号、附則第九項及び第二十九項の適用により免許法別表第三に規定する当該普通免許状
に係る所要資格を得たものとみなす。
3 この省令の施行の際現に旧施行規則の規定に基づき授与された盲学校、聾学校及び養
護学校の養護訓練の教諭の一種免許状(以下「旧免許状」という。)は、新施行規則に規
定するそれぞれの自立活動の教諭の一種免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、
旧免許状を有する者は、この省令の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けた
ものとみなす。
4 免許法第三条の二第一項第六号に規定する教科に関する事項については、新施行規則
第六十五条の八に定めるもののほか、次の各号に掲げる期間内においては当該各号に掲げ
るものを含むものとする。
一 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 学校教育法施行規則の一部
を改正する省令(平成十年文部省令第四十四号)附則第二項の規定により読み替えて
適用される学校教育法施行規則第二十四条第一項及び第五十三条第一項の規定による
総合的な学習の時間並びに学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文
部省令第七号)附則第十二項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則
第七十三条の七及び第七十三条の八第一項の規定による総合的な学習の時間の一部
二 平成十二年四月一日から学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文
部省令第七号)による改正後の学校教育法施行規則第五十七条の規定が適用されるま
で 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第七号)附則第
四項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第五十七条の規定による
総合的な学習の時間及び同令附則第十三項の規定により読み替えて適用される学校教
育法施行規則第七十三条の九の規定による総合的な学習の時間の一部
5 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)による改正前の児童
福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による教護院で、その教科について、児童福祉
法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百二号)による改正前の児童福祉法第四
十八条の規定により文部大臣の承認を受けたもの及び児童福祉法等の一部を改正する法律
による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の勧告に従ったものにおいて
教育に従事した者に対する免許法第六条別表第三の規定の適用については、なお従前の例
による。児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第
七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定により
その例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規
定による指定を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても、同様とする。
附則 (平成一二年五月二五日文部省令第四六号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行
の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一八号)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条第三項の
改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
2 第三条第一項及び第二項の改正規定は、平成十五年九月十九日から適用する。
附則 (平成一七年一月三一日文部科学省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則 (平成一七年三月二四日文部科学省令第五号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<以下、省略>
別記第1号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型)
別記第2号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型)