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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学級編制・教職員定数 - 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 -


公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令
(昭和33年6月30日政令第202号)
                        最終改正:平成18年6月30日政令第101号


(吏員に相当する事務職員に準ずる者の範囲)
第1条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)
第2条第3項の政令で定める者は、同項に掲げる校長又は吏員に相当する事務職員の職務を助ける者
で、吏員に相当する事務職員に準ずる知識又は経験を有するものとする。(数学年の児童又は生徒を
一学級に編制する場合の標準)第2条 法第3条第1項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の
表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとす
る。

児童又は生徒の数一学級に編制する児童又は生徒
小学校の第1学年の児童の数と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との合計数が8人以下である場合(当該引き続く一の学年が小学校の第2学年以外の学年である場合で、小学校の第1学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの児童の数が4人を超えるときを除く。)当該児童
小学校の引き続く二の学年(第1学年を含むものを除く。)の児童の数の合計数が16人以下である場合(当該引き続く二の学年が一の学年と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く二の学年のいずれかの児童の数が8人を超えるときを除く。)当該児童
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く二の学年の生徒の数の合計数が8人以下である場合(当該引き続く二の学年が中学校の第1学年と第3学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が4人を超えるときを除く。)当該生徒
小学校又は中学校の特殊学級に編制する2以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が8人以下である場合当該児童又は生徒
特殊教育諸学校の小学部又は中学部の重複障害学級(法第3条第3項の規定により文部科学大臣が定める心身の故障を2以上併せ有する児童又は生徒で編制する学級をいう。)に編制する2以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が3人以下である場合当該児童又は生徒
(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定) 第2条の2 法第7条第2項の政令で定める数は、都道府県の教育委員会が小学校若しくは中学校又 は中等教育学校の前期課程において行われる複数の教頭及び教諭等(同条第1項に規定する教頭及び 教諭等をいう。以下この条及び第7条において同じ。)の協力による指導に係る授業時数及び児童又 は生徒の数、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生 徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校又は中等教 育学校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履修に係る生 徒の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を必要とすると認める学校 の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。 (養護教諭等の数の算定) 第3条 法第8条第3号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定し た数を合計した数とする。 1. 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号) 第1条の5に規定する病院又は診療所(医師が常駐 していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市 町村で2学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程を設置するものの数に1を乗 じて得た数 2. 医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興法(昭和28年法律第72号)第 2条第1項の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、 奄美群島振興開発特別措置法 (昭和29年法律第189号) 第1条に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び沖縄振興特別措 置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に2学 級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの(以下この号において「小 規模校所在離島地域」という。)の数に1を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域と する市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に1を乗じて得た数を減ずるも のとする。) (事務職員の数の算定) 第4条 法第9条第4号の政令で定める者は、市(特別区を含む。以下この項において同じ。)町村 の教育委員会が学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者のうち生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号) 第2条各号に掲げる費用等の支給を当該市町村から受けるものに限る。)とする。 2 法第9条第4号の政令で定める小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程は、同号に規 定する児童又は生徒の数が100人以上の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で、 当該 数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が100分の25以上であるものとする。 (教職員定数の算定に関する特例) 第5条 法第15条第1号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれか に該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第7条第1項の規定 により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後の学校につい て算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科学大臣が定める数を同条の規定により算定し た数に加えるものとする。 1.平成17年3月31日までに行われた地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項又は第3項の規 定による申請に係る市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第 2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法(以下この号において「旧合併特例法」 という。)第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)が平成18年3月31日までに行われ、かつ、 旧合併特例法第5条第1項の規定に基づき作成された市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別 の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統 合の日から5年を経過しないものが存すること。 2.平成17年4月1日以降に行われた地方自治法第7条第1項又は第3項の規定による申請に係る市町村 の合併(市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第1項に規定する市町村 の合併をいう。)が平成22年3月31日までに行われ、かつ、市町村の合併の特例等に関する法律第6 条第1項の規定に基づき作成された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要 とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から5 年を経過しないものが存すること。 2 法第15条第2号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教 職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に掲げる法の規定により 算定した数に加えるものとする。 1.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、 文部科学大臣が定める心身の故障 を有する児童又は生徒(学校教育法第75条に規定する特殊学級(第5号において「特殊学級」という。) の児童及び生徒を除く。)に対して当該心身の故障に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第7条 2.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、 学習指導上、生徒指導上又は進路 指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指 導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数  第7条 3.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、 心身の健康を害している児童又は 生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数 等を考慮して文部科学大臣が定める数 第8条 4.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程 (法第8条の2第3号の規定により栄養教諭 等(同条に規定する栄養教諭等をいう。第7条第1項において同じ。)の数を算定する場合にあつて は、共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号) 第5条の2に規定する施設をいう。第4項及 び第7条第1項において同じ。)に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。) において、著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は 生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校 の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第8条の2 5.聾学校の小学部又は中学部において、 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の児童 又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)で文部科学大臣が定める心身の故障を有するものに対 して当該心身の故障に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等 を考慮して文部科学大臣が定める数 第11条 3 法第15条第3号の政令で定める事情は、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程につ いて、当該学校を含む複数の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様 な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となつていることとし、同条の規定に より教職員の数を加える場合においては、当該拠点となつている学校の数等を考慮して文部科学大臣 が定める数を法第9条の規定により算定した数に加えるものとする。 4 法第15条第4号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けて いること、当該学校(共同調理場を含む。)において文部科学大臣が定める教育指導の改善若しくは 事務処理の効率化に関する特別な研究が行われていること又は当該学校の教職員が教育公務員特例法 (昭和24年法律第1号)第23条第1項の初任者研修を受けていることとし、法第15条の規定により教 職員の数を加える場合においては、当該学校(共同調理場を含む。)の数等を考慮して文部科学大臣 が定める数を法第7条から第9条まで又は法第11条の規定により算定した数に加えるものとする。 (併設校の規模等) 第6条 法第16条第3項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。 以下この項において同じ。)は、法第8条第1号の規定を適用する場合にあつては3学級の小学校及 び3学級の中学校とし、法第9条第1号の規定を適用する場合にあつては4学級から6学級までの小 学校及び4学級又は5学級の中学校とする。 2 法第16条第3項の政令で定める距離は、500メートルとする。 (教職員定数の短時間勤務の職を 占める者等の数への換算の方法)第7条 法第17条第1項の規定により教職員の数を校長、教頭、教 諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で 地方公務員法(昭和25年法律第261号) 第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以 下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校及び 中学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の教職員の数に係る場合にあつては校 長、教頭及び教諭等、養護教諭等 (法第8条に規定する養護教諭等をいう。 以下この項において同 じ。)、栄養教諭等又は事務職員の別、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員の数に係 る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員又は事務職員の別 ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤 務職員の数に換算するものとする。 1.換算しようとする教職員の数 2.短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」 という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて 得た数の合計数を40で除して得た数(1未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第1位の数 字が5以上であるときは1に切り上げ、4以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。) 2 法第17条第2項の規定により教頭及び教諭等の数を同項に規定する非常勤の講師(以下この項に おいて単に「非常勤の講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校及び中学校並 びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等又は公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教頭 及び教諭等ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満た す非常勤の講師の数に換算するものとする。 1.換算しようとする教頭及び教諭等の数 2.非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る 非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を40で除して得た数 (法第17条第2項の政令で定める非常勤の講師) 第8条 法第17条第2項の政令で定める非常勤の講師は、次に掲げるものとする。 1.地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項に規定する 非常勤の講師その他の教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施するために配置される非常 勤の講師 2.前号に掲げるもののほか、 学校教育の振興を目的として配置される非常勤の講師のうち当該都道 府県における教職員の配置の適正化を図ることを目的としないもの 3.第2号に掲げるもののほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める非常勤の講師 (文部科学省令への委任) 第9条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、文部科学省令 で定める。 附 則(抄) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、第1条、第4条、第5条、附則第2項、附則第3項、附則第 5項、附則第6項、附則第8項及び附則第9項の規定は、昭和33年5月1日から適用する。
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