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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学級編制・教職員定数 - 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等に基づく文部大臣の定めについて -
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等に基づく 文部大臣の定めについて(抄) (昭和44年8月7日文部大臣裁定) 〔最近改正〕 平成4年7月31日 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。以下 「法」という。) 第3条第3項公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施 行令(昭和33年政令第202号。以下「令」という。)第2条,第5条第1項及び同条第2項並びに公立義 務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令 (昭和55 年政令第132号。以下「改正令」という。)附則別表の備考1の3の2,6の2,9の2及び12の2の規定に 基づき,下記のように定める。 記 1 法第3条第3項の文部大臣が定める心身の故障は,盲者,聾者または知的障害者,肢体不自由者 もしくは病弱者の心身の故障で学校教育法施行令(昭和28年政令第340号) 第22条の2に定める程度 のものとする。 2 令第5条第1項第1号の文部大臣が定める地区は, 産炭地域振興臨時措置法 (昭和36年法律第 219号) 第6条の規定に基づき政令で定める地区(以下「6条市町村」という。)に隣接する市町村 の区域のうち炭住地域の児童又は生徒が就学すべき小学校又は中学校の存する地区とする。この場合 において,炭住地域とは,6条市町村における石炭掘採のための鉱区(過去5か年間において存在し ていたものを含む。)における掘採事業に従事し又は従事していたものの住宅が1団地を形成してい る地域をいうものとする。 3 令第5条第1項第2号の文部大臣が定める数は,総理府において昭和50年に実施した「全国同和 地区調査」の結果に基づいて別に定める数とする。 4 令第5条第1項第3号の文部大臣が定める地区は,文部省において昭和43年に実施した「産炭, 同和,過疎地域等調査」において生活困窮者等密集地域の学校として報告された小学校又は中学校に 就学すべき児童又は生徒の住所の存する地区とする。 5 令第5条第2項の文部大臣が定める研究は,次に掲げる実施要項等に基づき学校において行われ るものとする。 ア 小学校教育課程研究指定校実施要項 イ 中学校教育課程研究指定校実施要項 ウ 特殊教育教育課程研究指定校指定要項 エ 特殊教育実験学校実施要項 オ 通級学級に関する調査研究協力校実施要項 カ 教育課程の基準改善のための教育研究開発実施要項 キ 指導形態の多様化等に関する調査研究協 力 校実施要項 ク 中学校生徒指導総合推進校実施要項 ケ 帰国子女教育研究協力校指定要項 コ 外国人子女教育研究協力校実施要項 サ 都道府県の教育委員会が定める生徒指導に関する研究指定校の実施に係る要項で別に定めるもの シ 都道府県(指定都市を含む。)の教育委員会が定める初任者研修の試行についての実施要項 6 令第5条第2項の文部大臣が定める数は,5に定める研究が行われている義務教育諸学校の数及 び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第3項の規定に基づき,任命権者が定めるところ により長期にわたる研修を受けている教員の数及び同法第20条の2第1項の初任者研修を受けている 教員の数等を基礎として予算の範囲内で別に定める数とする。