特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学級編制・教職員定数 - 公立高等学校の設置,適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 -
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 (昭和37年5月22日政令第215号) 最終改正:平成16年7月30日政令第251号 内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律 第百八十八号)第三条第二項、第五条、第六条、第九条、第十三条、第十四条及び附則第七項の規定 に基づき、この政令を制定する。 (分校の収容定員等) 第一条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第五 条本文の政令で定める生徒の収容定員の数は、次の表の上欄に掲げる分校の区分に応じ、それぞれ同 表の下欄に掲げる数とする。
分校の区分 | 生徒の収容定員 |
すべての学年の生徒を収容する分校 |
百人 |
前項に掲げる分校以外の分校 |
六十人 |
項 | 特別の事情 | 加減する数 |
一 | 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が三百二十一人以上であること。 | イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数。 |
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数との合計数 | ||
二 | 農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。 | 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えるものの数に二を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数 |
イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が五百三十二・二三平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が八百二十九・七五平方メートルを超えるもの | ||
ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が千六百四十二・九八平方メートルを超えるもの | ||
三 | 農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行っていること。 | イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を二年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が五十人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数 |
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数 | ||
四 | 水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数百五十トンを超えるものを置いていること。 | 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に二を乗じて得た数 |
五 | 農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち一以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。 | 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
六 | 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行っていること。 | 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に二を乗じて得た数 |
項 | 学校の種類等 | 学科 | 加減する数 |
一 | 高等学校 | 商業に関する学科で情報処理に係るもの |
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数 |
情報に関する専門教育を主とする学科 |
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数 (1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (i) 四十人以下の課程 二 (ii) 四十一人から二百人までの課程 三 (iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五 (iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六 (v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七 (vi) 千百六十一人以上の課程 八 (2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (i) 百二十人以下の課程 二 (ii) 百二十一人から二百人までの課程 三 (iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四 (iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五 (v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六 (vi) 千八十一人以上の課程 七 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 八十人以下の課程 一 (2) 八十一人から五百六十人までの課程 二 (3) 五百六十一人以上の課程 三 |
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美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数 | ||
理数に関する専門教育を主とする学科 |
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の学生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 |
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厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの |
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数 |
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福祉に関する専門教育を主とする学科 |
法第九条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数 イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 四十一人から二百人までの課程 一 (2) 二百一人から三百二十人までの課程 三 (3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四 (4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五 (5) 千百六十一人以上の課程 六 ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 百二十一人から二百人までの課程 一 (2) 二百一人から二百八十人までの課程 二 (3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三 (4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四 (5) 千八十一人以上の課程 五 |
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外国語に関する専門教育を主とする学科 |
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百 二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 |
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国際関係に関する専門教育を主とする学科 |
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百 二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 |
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普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) | 法第九条、第十一条又は第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数 | ||
二 | 盲学校の高等部 | 保健理療に関する専門教育を主とする学科 | 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
三 | 聾学校の高等部 | 産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科 | 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
四 | 養護学校の高等部 | 普通教育を主とする学科 | 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
項 | 特別の事情 | 加減する数 |
一 | 公立の高等学校で当該学校を退学する生徒の数が多数であるものにおいて学校生活への適応が困難と認められる生徒に対して行われる特別の指導 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
二 | 公立の高等学校において日本の国籍を有しない者である生徒又は海外から帰国した生徒に対して行われる日本語に関する特別の指導 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
三 | 公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導 | 法第十条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
項 | 特別の事情 | 加減する数 |
一 | 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、二の項に該当する場合を除く。) | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
二 | 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科のすべての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となつていること。 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に二・一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第九条第一項第二号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
三 | 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が一の項に該当する場合にあつては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
四 | 学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る学級(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり八十一人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 | 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が十以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
五 | 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 | 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
六 | 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行つていること(総合学科において行つている場合を除く。) | 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
項 | 算式 |
一 |
全日制・定時制課程教職員新法定数 ×{ a/A+(1-a/A)×13/20 } |
二 |
通信制課程教職員新法定数 ×{ b/B+(1-b/B)×13/20 } |
三 |
特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 ×{ c/C+(1-c/C)×13/20 } |
四 |
d+(高等学校養護教諭等新法定数 -d)×13/20 |
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。 一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に定めるところにより算定した数(附則第二項第一号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあつては法第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数とする。二において同じ。)から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じた数 二 A 昭和四十九年五月一日現在により、法第七条に定めるところにより算定した数からBの数と研修等定数との合計数を減じた数 三 a 昭和四十九年五月一日現在により、改正法により改正前の法(以下「旧法」という。)第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数と改正法附則第九項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数とを合計した数(附則第二項第一号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあつては、旧法第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数)からbの数を減じた数 四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数 五 B 昭和四十九年五月一日現在により、法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数 六 b 昭和四十九年五月一日現在により、旧法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第九条第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同条第五号及び旧法第十二条第四号に定めるところにより算定した数 七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数 八 C 昭和四十九年五月一日現在により、法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数 九 c 昭和四十九年五月一日現在により、旧法第十五条に定めるところにより算定した数 十 高等学校養護教諭等新法定数 法第十条に定めるところにより算定した数 十一 d 改正法附則第九項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数 |
項 | 算式 |
一 |
全日制・定時制課程教職員新法定数 ×{ a/A+(1-a/A)×703/1000 } |
二 |
通信制課程教職員新法定数 ×{ b/B+(1-b/B)×703/1000 } |
三 |
特殊教育諸学校高等学校教職員新法定数 ×{ c/C+(1-c/C)×703/1000 } |
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義はそれぞれ次に掲げるとおりとする。 一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に定めるところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じて得た数 二 A 昭和五十五年五月一日現在により法第七条に定めるところにより算定した数からBの数と改正法の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間の高等学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数との合計数を減じて得た数 三 a 昭和五十五年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条に定めるところにより算定した数からbの数を減じて得た数 四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数 五 B 昭和五十五年五月一日現在により、法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数 六 b 昭和五十五年五月一日現在により、旧法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び旧法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数 七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じて得た数 八 C 昭和五十五年五月一日現在により法第十五条に定めるところにより算定した数から改正法の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校高等部教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数 九 c 昭和五十五年五月一日現在により旧法第十五条に定めるところにより算定した数 |
項 | 算式 |
一 |
全日制・定時制課程教職員新法定数×{a/A+(1-a/A)×44/45} |
二 |
通信制課程教職員新法定数×{b/B+(1-b/B)×14/15} |
三 |
特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{c/C+(1-c/C)×17/18} |
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義はそれぞれ次定めるとおりとする。 一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数、指導方法改善定数及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数 二 A 平成五年五月一日現在により法第七条に規定するところにより算定した数から、Bの数並びに平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の指導方法改善定数として定められた数及び高等学校の教職員に係る研修等定数として定められた数の合計数を減じて得た数 三 a 平成五年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条に規定するところにより算定した数からbの数を減じて得た数 四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数から通信制課程の教職員に係る研修等定数を減じて得た数 五 B 平成五年五月一日現在により、法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数から、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の通信制課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数 六 b 平成五年五月一日現在により、旧法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、旧法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び旧法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数 七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数を減じて得た数 八 C 平成五年五月一日現在により法第十五条に規定するところにより算定した数から、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数 九 c 平成五年五月一日現在により旧法第十五条に規定するところにより算定した数 |
項 | 算式 |
一 |
全日制・定時制課程教職員新法定数×{a/A+(1-a/A)×1/5} |
二 |
特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{b/B+(1-b/B)×1/5} |
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員定数、指導方法改善定数並びに高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数 二 A 平成十三年五月一日現在により法第七条に規定するところにより算定した数から、平成十三年五月一日現在の通信制課程教職員定数並びに平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の指導方法改善定数として定められた数と高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数との合計数を合計した数を減じて得た数 三 a 平成十三年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「旧法」という。)第七条に規定するところにより算定した数から、平成十三年五月一日現在の通信制課程教職員定数(平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の高等学校の通信制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を除く。)と平成十三年五月一日現在により改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第五条第五項の表の五の項の規定の例により文部科学大臣が定めた数との合計数を減じて得た数 四 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数を減じて得た数 五 B 平成十三年五月一日現在により法第十五条に規定するところにより算定した数から、平成十三年四月一日から平成十四年三月一日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数 六 b 平成十三年五月一日現在により旧法第十五条に規定するところにより算定した数 |