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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学級編制・教職員定数 - 公立高等学校の設置,適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 -


公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令
(昭和37年5月22日政令第215号)
                          最終改正:平成16年7月30日政令第251号




 内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律
第百八十八号)第三条第二項、第五条、第六条、第九条、第十三条、第十四条及び附則第七項の規定
に基づき、この政令を制定する。

(分校の収容定員等)
第一条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第五
条本文の政令で定める生徒の収容定員の数は、次の表の上欄に掲げる分校の区分に応じ、それぞれ同
表の下欄に掲げる数とする。

分校の区分 生徒の収容定員

すべての学年の生徒を収容する分校

百人

前項に掲げる分校以外の分校

六十人

2 法第五条ただし書の政令で定める特別の理由がある場合は、当該公立の高等学校が学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の十の規定により中学校における教育と一貫した教育を 施すものである場合とする。 (教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合に おける教諭等の数の算定) 第二条 法第九条第二項の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校 (中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教 育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を 単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第一項に規定する 教諭等をいう。第四条において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等 を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。 (教職員定数の算定に関する特例) 第三条 法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条 の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の 区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情 加減する数
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が三百二十一人以上であること。 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数。
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数との合計数
農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えるものの数に二を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数
イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が五百三十二・二三平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が八百二十九・七五平方メートルを超えるもの
ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が千六百四十二・九八平方メートルを超えるもの
農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行っていること。 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を二年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が五十人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数
水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数百五十トンを超えるものを置いていること。 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に二を乗じて得た数
農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち一以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行っていること。 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に二を乗じて得た数
2 法第二十二条第二号の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第 三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表 の第四欄に掲げる数とする。
学校の種類等 学科 加減する数
高等学校 商業に関する学科で情報処理に係るもの イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数
情報に関する専門教育を主とする学科 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数
(1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
 (i) 四十人以下の課程 二
 (ii) 四十一人から二百人までの課程 三
 (iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五
 (iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六
 (v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七
 (vi) 千百六十一人以上の課程 八 
(2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
 (i) 百二十人以下の課程 二
 (ii) 百二十一人から二百人までの課程 三
 (iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四
 (iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五
 (v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六
 (vi) 千八十一人以上の課程 七
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 八十人以下の課程 一
(2) 八十一人から五百六十人までの課程 二
(3) 五百六十一人以上の課程 三
美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数
理数に関する専門教育を主とする学科 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の学生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数
福祉に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数
イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 四十一人から二百人までの課程 一
(2) 二百一人から三百二十人までの課程 三
(3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四
(4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五
(5) 千百六十一人以上の課程 六
 ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 百二十一人から二百人までの課程 一
(2) 二百一人から二百八十人までの課程 二
(3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三
(4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四
(5) 千八十一人以上の課程 五
外国語に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百
二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
国際関係に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百
二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) 法第九条、第十一条又は第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数
盲学校の高等部 保健理療に関する専門教育を主とする学科 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
聾学校の高等部 産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
養護学校の高等部 普通教育を主とする学科 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
3 法第二十二条第三号の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政 令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情 加減する数
公立の高等学校で当該学校を退学する生徒の数が多数であるものにおいて学校生活への適応が困難と認められる生徒に対して行われる特別の指導 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校において日本の国籍を有しない者である生徒又は海外から帰国した生徒に対して行われる日本語に関する特別の指導 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導 法第十条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
4 法第二十二条第四号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政 令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情 加減する数
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、二の項に該当する場合を除く。) 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科のすべての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となつていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に二・一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第九条第一項第二号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が一の項に該当する場合にあつては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る学級(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり八十一人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が十以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行つていること(総合学科において行つている場合を除く。) 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
5 法第二十二条第五号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受 けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われ ていること、当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項の 初任者研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が三年のものがあること とし、法第二十二条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制 の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条、第十条又は第十七条の規定により算定 した数に加えるものとする。 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法) 第四条 法第二十三条第一項の規定により教職員の数を校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護 助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十 一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤 務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあつ ては校長、教諭等、養護教諭等(法第十条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、 実習助手又は事務職員の別、公立の特殊教育諸学校の高等部の教職員の数に係る場合にあつては校長、 教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が第二号 に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。  一 換算しようとする教職員の数  二 短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間   数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数   を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点   以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項に   おいて同じ。) 2 法第二十三条第二項の規定により教諭等の数を同項に規定する非常勤の講師(以下この項におい て単に「非常勤の講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公 立の特殊教育諸学校の高等部の教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場 合における当該条件を満たす非常勤の講師の数に換算するものとする。  一 換算しようとする教諭等の数  二 非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係   る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数 (法第二十三条第二項の政令で定める非常勤の講師) 第五条 法第二十三条第二項の政令で定める非常勤の講師は、次に掲げるものとする。  一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四   第一項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施   するために配置される非常勤の講師  二 前号に掲げるもののほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める非常勤の講師    附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の規定は、昭和四十二年四月一日か ら施行する。 3 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間における第五条第三項の規定の適用につい ては、同項の表七の項中「定められていること」とあるのは、「定められていること(都道府県の区 域内の公立の高等学校の全日制及び定時制の課程の生徒の数が著しく減少することその他の文部大臣 が定める特別の事情がある場合において、当該一学級の生徒の数が四十五人とされている全日制の課 程に置かれる学科について四十五人を下る数を学級編制の基礎となる数として当該学科の生徒の収容 定員が定められているときを除く。)」とする。    附 則 (昭和四一年三月三一日政令第九〇号) 抄 1 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。    附 則 (昭和四二年七月二四日政令第二〇一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。    附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第五一号)  この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。    附 則 (昭和四四年四月一日政令第七五号)  この政令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和四五年三月二七日政令第二五号)  この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。    附 則 (昭和四六年三月二九日政令第四八号)  この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。    附 則 (昭和四七年六月一〇日法律第六〇号)  この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。    附 則 (昭和四九年六月二二日政令第二二〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (高等学校教職員定数の標準に関する経過措置) 2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以 下「改正法」という。)附則第八項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数は、昭和五十 二年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、次の各号に定めるところにより算定した数 を合計した数とする。  一 全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数   の標準等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する者をいう。以下この項に   おいて同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数とこの政令による改正   後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「新令」   という。)第六条第三項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)   との合計数とする。ただし、改正法附則第九項に該当する都道府県又は市町村の全日制の課程及   び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に同項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数   を加えた数とし、同項に該当した都道府県又は市町村が同項に該当しないこととなる場合におけ   る当該都道府県又は市町村の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に   附則別表の四の項に掲げる算式により算定した数を加えた数とする。  二 通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と研修等   定数との合計数とする。 (特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置) 3 改正法附則第八項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、昭和五十 二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定 した数と研修等定数との合計数とする。 (端数計算) 4 前二項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信 制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。) において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。 (非常勤講師に関する特例) 5 公立の高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部で非常勤の講師を置くこととする ものがあるときは、改正法附則第八項の政令で定める数は、附則第二項及び第三項の規定にかかわら ず、附則第二項又は第三項の規定により算定した数から、新令第五条に定めるところにより、それぞ れ、非常勤の講師に係る数を減じた数とすることができる。 附則別表
算式

全日制・定時制課程教職員新法定数 ×{ a/A+(1-a/A)×13/20 }

通信制課程教職員新法定数 ×{ b/B+(1-b/B)×13/20 }

特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 ×{ c/C+(1-c/C)×13/20 }

d+(高等学校養護教諭等新法定数 -d)×13/20

備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

 一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に定めるところにより算定した数(附則第二項第一号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあつては法第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数とする。二において同じ。)から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じた数

 二 A 昭和四十九年五月一日現在により、法第七条に定めるところにより算定した数からBの数と研修等定数との合計数を減じた数

 三 a 昭和四十九年五月一日現在により、改正法により改正前の法(以下「旧法」という。)第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数と改正法附則第九項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数とを合計した数(附則第二項第一号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあつては、旧法第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数)からbの数を減じた数

 四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数

 五 B 昭和四十九年五月一日現在により、法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数

 六 b 昭和四十九年五月一日現在により、旧法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第九条第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同条第五号及び旧法第十二条第四号に定めるところにより算定した数

 七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数

 八 C 昭和四十九年五月一日現在により、法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数

 九 c 昭和四十九年五月一日現在により、旧法第十五条に定めるところにより算定した数

 十 高等学校養護教諭等新法定数 法第十条に定めるところにより算定した数

 十一 d 改正法附則第九項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数

   附 則 (昭和五〇年三月二八日政令第五〇号)  この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。    附 則 (昭和五一年三月三〇日政令第四四号)  この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。    附 則 (昭和五五年五月二二日政令第一三三号) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (高等学校教職員定数の標準に関する経過措置) 2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以 下「改正法」という。)附則第六項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数(以下「高等 学校教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、次項 及び附則第四項の規定(これらの規定に係る附則第六項の規定を含む。)により算定した数の合計数 とする。 3 公立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律(附則別表において「法」という。)第二条第一項に規定する 教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数と公立高等学 校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第五条第三項の表の一の項から五の 項までに定めるところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)とを合計 した数とする。 4 公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定 した数と研修等定数との合計数とする。 (特殊教育諸学校高等部職員定数の標準に関する経過措置) 5 改正法附則第六項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数(附則別表に おいて「特殊教育諸学校高等部教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月 三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とす る。 (端数計算) 6 前三項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信 制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。) において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。 (非常勤講師に関する特例) 7 公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、 改正法附則第六項の政令で定める数は、附則第二項及び第五項の規定にかかわらず、附則第二項又は 第五項の規定により算定した数から、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関す る法律施行令第四条に定めるところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とする ことができる。 附則別表
算式

全日制・定時制課程教職員新法定数 ×{ a/A+(1-a/A)×703/1000 }

通信制課程教職員新法定数 ×{ b/B+(1-b/B)×703/1000 }

特殊教育諸学校高等学校教職員新法定数 ×{ c/C+(1-c/C)×703/1000 }

備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義はそれぞれ次に掲げるとおりとする。

 一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に定めるところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じて得た数

 二 A 昭和五十五年五月一日現在により法第七条に定めるところにより算定した数からBの数と改正法の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間の高等学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数との合計数を減じて得た数

 三 a 昭和五十五年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条に定めるところにより算定した数からbの数を減じて得た数

 四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数

 五 B 昭和五十五年五月一日現在により、法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数

 六 b 昭和五十五年五月一日現在により、旧法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び旧法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数

 七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じて得た数

 八 C 昭和五十五年五月一日現在により法第十五条に定めるところにより算定した数から改正法の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校高等部教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数

 九 c 昭和五十五年五月一日現在により旧法第十五条に定めるところにより算定した数

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四九号)  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。    附 則 (昭和五七年三月二六日政令第三四号)  この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。    附 則 (昭和五八年三月二五日政令第三一号)  この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。    附 則 (昭和五九年三月二一日政令第四二号)  この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。    附 則 (昭和六〇年五月二四日政令第一四九号)  この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準  等に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。    附 則 (昭和六〇年一二月一〇日政令第三〇八号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和六一年三月二七日政令第三七号)  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。    附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四八号)  この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。    附 則 (昭和六三年七月一五日政令第二二八号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。    附 則 (平成元年三月三一日政令第八七号)  この政令は、平成元年四月一日から施行する。    附 則 (平成二年三月三〇日政令第六八号)  この政令は、平成二年四月一日から施行する。    附 則 (平成三年三月二五日政令第四六号)  この政令は、平成三年四月一日から施行する。    附 則 (平成四年四月一日政令第一〇〇号)  この政令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成五年三月三一日政令第九一号) (施行期日) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 (高等学校等教職員定数の標準に関する経過措置) 2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適 正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則 第五項の政令で定める高等学校教等職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年 三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定により算定した数の合計数とする。 3 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教 職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。) 第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により 算定した数、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 (以下「新令」という。)第三条に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「指導方法改善 定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第五条第三項から第五項 まで(同項の表の五の項を除く。)に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研 修等定数」という。)を合計した数とする。 4 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程に係る教職員の数は、附則 別表の二の項に掲げる算式により算定した数と通信制の課程の教職員に係る研修等定数との合計数と する。 (特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置) 5 改正法附則第五項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、平成十一 年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した 数と特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数との合計数とする。 (端数計算) 6 前三項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新 法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定す る場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。 (非常勤講師に関する特例) 7 公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこ ととするものがあるときは、改正法附則第五項の政令で定める数は、附則第二項及び第五項の規定に かかわらず、附則第二項又は第五項に規定するところにより算定した数から、新令第四条に規定する ところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とすることができる。 附則別表
算式

全日制・定時制課程教職員新法定数×{a/A+(1-a/A)×44/45}

通信制課程教職員新法定数×{b/B+(1-b/B)×14/15}

特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{c/C+(1-c/C)×17/18}

備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義はそれぞれ次定めるとおりとする。

 一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数、指導方法改善定数及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数

 二 A 平成五年五月一日現在により法第七条に規定するところにより算定した数から、Bの数並びに平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の指導方法改善定数として定められた数及び高等学校の教職員に係る研修等定数として定められた数の合計数を減じて得た数

 三 a 平成五年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条に規定するところにより算定した数からbの数を減じて得た数

 四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数から通信制課程の教職員に係る研修等定数を減じて得た数

 五 B 平成五年五月一日現在により、法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数から、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の通信制課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数

 六 b 平成五年五月一日現在により、旧法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、旧法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び旧法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数

 七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数を減じて得た数

 八 C 平成五年五月一日現在により法第十五条に規定するところにより算定した数から、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数

 九 c 平成五年五月一日現在により旧法第十五条に規定するところにより算定した数

   附 則 (平成六年三月二五日政令第八一号)  この政令は、平成六年四月一日から施行する。    附 則 (平成七年三月二七日政令第九五号)  この政令は、平成七年四月一日から施行する。    附 則 (平成八年三月二五日政令第四六号)  この政令は、平成八年四月一日から施行する。    附 則 (平成九年三月一九日政令第四八号)  この政令は、平成九年四月一日から施行する。    附 則 (平成一〇年三月二七日政令第八六号)  この政令は、平成十年四月一日から施行する。    附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。    附 則 (平成一一年三月三一日政令第一〇九号)  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。    附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成 十三年一月六日)から施行する。    附 則 (平成一三年三月三一日政令第一五五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (高等学校等教職員定数の標準に関する経過措置) 2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以 下「改正法」という。)附則第三項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、平成十 六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定により算定した数 の合計数とする。 3 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程及び定時制の課 程に係る教職員(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。) 第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により 算定した数、改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下こ の項において「新令」という。)第二条に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「指 導方法改善定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第三条第三項 から第五項までに規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」とい う。)を合計した数とする。 4 公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、法第八条に規定するところにより算定した 数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより 算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、 同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第十二条第四号 に規定するところにより算定した数の合計数(以下「通信制課程教職員定数」という。)とする。 (特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置) 5 改正法附則第三項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、平成十六 年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した 数と特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数との合計数とする。 (端数計算) 6 附則第三項及び前項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制 課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。) において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。 附則別表
算式

全日制・定時制課程教職員新法定数×{a/A+(1-a/A)×1/5}

特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{b/B+(1-b/B)×1/5}

備考

 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員定数、指導方法改善定数並びに高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数

二 A 平成十三年五月一日現在により法第七条に規定するところにより算定した数から、平成十三年五月一日現在の通信制課程教職員定数並びに平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の指導方法改善定数として定められた数と高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数との合計数を合計した数を減じて得た数

三 a 平成十三年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「旧法」という。)第七条に規定するところにより算定した数から、平成十三年五月一日現在の通信制課程教職員定数(平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の高等学校の通信制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を除く。)と平成十三年五月一日現在により改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第五条第五項の表の五の項の規定の例により文部科学大臣が定めた数との合計数を減じて得た数

四 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数を減じて得た数

五 B 平成十三年五月一日現在により法第十五条に規定するところにより算定した数から、平成十三年四月一日から平成十四年三月一日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数

六 b 平成十三年五月一日現在により旧法第十五条に規定するところにより算定した数

   附 則 (平成一四年三月二七日政令第六七号)  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。    附 則 (平成一四年三月二九日政令第八四号)  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。    附 則 (平成一五年三月二八日政令第一〇六号)  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。    附 則 (平成一五年三月二八日政令第一〇七号)  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。    附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄 (施行期日) 第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。    附 則 (平成一六年三月二六日政令第七八号)  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。    附 則 (平成一六年七月三〇日政令第二五一号)  この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改  正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
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