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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学級編制・教職員定数 - 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律等に基づく文部大臣の定めについて -


公立高等学校の設置,適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律等に基づく文部大臣
の定めについて(抄) 
(昭和49年7月13日文部大臣裁定) 


(最近改正)平成4年7月31日 
 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号。以下「法」
という。)第14条及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37
年政令第215号。以下「令」という。)第5条第3項の規定に基づき、下記のように定める。 

1 法第14条の文部大臣が定める心身の故障は、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者  の心身の故障で学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の2に定める程度のものとする。 2 令第5条第3項の表2の項中欄の文部大臣が定める研究は、次に掲げる実施要項等に基づき学校において  行われるものとする。 ア 高等学校教育課程研究指定校実施要項 イ 特殊教育教育課程研究指定校実施要項 ウ 特殊教育実験学校実施要項 エ 教育課程の基準改善のための教育研究開発実施要項 オ 機器利用研究指定校実施要項 カ 高等学校教育改革推進研究協力校実施要項 キ 高等学校定時制通信制教育、単位制による課程研究指定校実施要項 ク 高校生海外留学等研究協力校実施要項 ケ 外国語教育多様化研究協力校実施要項 コ 帰国女子教育研究協力校指定要項 サ 外国人子女教育研究協力校指定要項 シ 養護教員の職務の在り方に関する調査研究協力校実施要項 ス 都道府県の教育委員会が定める生徒指導に関する研究指定校の実施に係る要項で別に定めるもの 3 令第5条第3項の表4の項中欄の文部大臣が定める数は、9とする。 4 令第5条第4項の表4の項中欄の開設科目の授業時数が文部大臣の定める数を超えていることは、同欄に  規定する単位制による教育に係る開設科目の1週間当たりの授業時数が、当該教育に係る1の学年当たりの  学級数に99を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)を超えていることとする。 5 令第5条第3項の表の下欄の文部大臣が定める数は、2に定める研究が行われている高等学校及び特殊教  育諸学校の高等部の数、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第3項の規定に基づき、任命権者  が定めるところにより長期にわたる研修を受けている教員の数、令第5条第3項の表3の項に係る普通教育  を主とする学科における開設科目数、同表の4の項に規定する単位制による教育に係る学級数並びに修業年  限が3年の定時制の課程及び学年進行により修業年限が3年のものと4年のものが存することとなる定時制の  課程の学級数等を基礎として別に定める数とする。
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