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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学奨励 - 盲学校,聾学校及び養護学校への就奨励にする法律施行規則 -


盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則

【昭和二十九年七月十四日文部省令第二十号】
                   平成一一年三月二三日文部省令第五号(最終改正)

盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十 七号)第一条、第六条第一項、第八条及び第十一条の規定に基き、盲学校、ろう学校及び養護 学校への就学奨励に関する法律施行規則を次のように定める。 (令第一条第一号に規定する教科等) 第一条 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第    百五十七号。以下「令」という。)第一条第一号本文の規定による学校の種類別及び学    年別の教科は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちい    ずれか一の学年における保健体育とする。 2 令第一知的障害ただし書に規定する学校の種類別及び学年別の特定の教科及び当該教科の  教科用図書の種類は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の全学年における保健体育を除  く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者を教育する養護学校の高等部にあつては、  保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。 (令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等) 第二条 令第一条第六号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間    において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する一日三回の食    事に要する経費(令第一条第二号に規定する学校給食費を除く。)及び一日一回の間食    に要する経費とする。 2 前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の  休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に  加えることができる。 3 令第一条第六号に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い  通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。 附則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年六月一日か  ら適用する。 3 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)  附則第十項の規定により読み替えられた盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する  法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条の規定により、都道府県が教科用図書の購入  費を支弁する場合における令附則第二項の規定により読み替えられた令第一条第一号本文の  規定による学校の種類別、部別及び学年別の教科については第一表に、令第一条第一号ただ  し書の規定による学校の種類別、部別及び学年別の特定の教科及び当該教科の教科用図書の  種類については第二表に掲げるとおりとする。

第一表

学校の種類学年教科
盲学校小学部第六学年盲者に係る場合は、国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭
弱視者に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭
中学部第一学年盲者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年盲者に係る場合は、国語、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年盲者に係る場合は、国語、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科)
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年家庭
聾学校小学部第六学年社会、算数、理科、律唱、図画工作、家庭
中学部第一学年数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年家庭
第二学年及び第三学年のうちいずれか一の学年農業、工業、商業
養護学校小学部第六学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会、算数(第五学年において算数の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第五学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、家庭
肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育・機能訓練、養護・体育(第五学年において養護・体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)
中学部第一学年精神薄弱者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育・機能訓練、養護・保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第一学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第一学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第一学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第一学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第一学年又は第二学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第一学年又は第二学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第一学年又は第二学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科)
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、農業、工業、商業、水産、家庭、薬業

備考
一  この表中「盲者」及び「弱視者」とは、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)    第二十二条の二に規定する程度の盲者のうち、それぞれ、おおむね点字により教育を行なう    ことが適当なもの及びおおむね視覚により教育を行なうことが適当なものをいうものとする。    (第二表の場合においても同様とする。) 二  この表に掲げる肢体不自由者及び病弱者に係る教科のうち、体育・機能訓練及び保健体育・機    能訓練については肢体不自由者に、養護・体育及び養護・保健体育については病弱者に係る    場合に限るものとする。 三  この表に掲げる教科のうち生徒が履習しないものについては、当該生徒に係る教科から除くも     のとする。(第二表の場合においても同様とする。)

第二表

学校の種類学年教科教科用図書の種類
盲学校小学部第六学年弱視者に係る場合は、国語国語(点字版)、国語(墨字版)、国語補充教材、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年弱視者に係る場合は、国語国語、書写
社会社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年弱視者に係る場合は、国語国語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年弱視者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)国語、書写
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第一学年から第三学年までの各学年職業教科を履習するうえに必要な教科用図書
聾学校小学部第六学年国語国語、言語指導、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年国語国語、言語、書写
社会社会、地図
音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年国語国語、言語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年国語国語、言語、書写(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
その他特に必要な教科教科を履習するうえに必要な教科用図書
養護学校小学部第六学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写
社会社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)国語、書写
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第一学年から第三学年までの各学年精神薄弱者に係る場合は、職業・家庭(選択教科)教科を履習するうえに必要な教科用図書
附則 (昭和三〇年三月三一日文部省令第七号)   この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。 附則 (昭和三〇年七月九日文部省令第一五号)   この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年六月一日から適用する。 附則 (昭和三一年五月一八日文部省令第一四号)   この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。 附則 (昭和三一年一〇月一日文部省令第二五号) 抄  1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、   昭和三十二年四月一日から施行する。  2 この省令による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行   規則(以下「規則」という。)中盲学校又はろう学校の高等部に関する部分は、昭和三十   一年度において使用される教科用図書から適用する。 附則 (昭和三三年五月二二日文部省令第一六号)   この省令は、公布の日から施行し、第一条の改正規定中教科用図書に係る部分は昭和三十  三年度において使用される教科用図書から、第三条から第五条までの改正規定は昭和三十三  年四月二十八日から適用する。 附則 (昭和三五年四月二〇日文部省令第五号)   この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度において使用される教科用図書から適用  する。 附則 (昭和三七年三月三一日文部省令第一六号)   この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附則 (昭和三九年三月三一日文部省令第八号)   この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附則 (昭和四〇年四月二二日文部省令第二四号)   この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度において使用される教科用図書から適用  する。 附則 (昭和五八年二月九日文部省令第三号)   この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度において使用される教科用図書から適  用する。 附則 (平成一一年三月二三日文部省令第五号)   この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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