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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学奨励 - 盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(通達) -


盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(通達)

盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(通達)
盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 収入額及び需要額に関する資料の提出等
Ⅲ 収入額・需要額調書の記載
Ⅳ 収入額の算定及び需要領の測定
Ⅴ 収入額の算定及び需要額の測定上の留意事項



 文初特 第202号
 平成3年4月12日

 各都道府県教育委員会殿

 文部事務次官 國分正明


盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく
保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(通達)


 盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する保護者等の属する世帯の収入額及び需要額等の算定要領については,昭和50年5月30日付け文初特集324号により通達したところでありますが,このたび,この要領が別添のとおり改訂され,平成3年度以降この要領により実施されることとなりました。
 今回の主な改正点は,下記のとおりですので,事務処理上遺漏のないよう願います。
 また,小学校及び中学校の特殊学級の児童及び生徒に係る就学奨励事業についても,この要領の定めるところにより行うこととしておりますので,管下市区町村に対し,このことを通知するとともに,周知徹底についてよろしくお取り計らい願います。




 1.収入額の算定に当たり,社会保険料及び生命保険料に加え,損害保険料を控除することとしたこと。
 2.収入額・需要額調書の記載事項に損害保険料の控除額を追加したこと。




盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(通達)




 文初特 第202号
 平成3年4月12日

附属盲学校・聾学校・養護学校
又は附属小・中学校に特殊学級を置く国立大学長 殿

 文部事務次官 國分正明


盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく
保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について(通達)


 盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する保護者等の属する世帯の収入額及び需要額等の算定要領については,昭和50年5月30日付け文初特第324号により通達したところでありますが,このたび,この要領が別添のとおり改訂され,平成3年度以降この要領により実施されることとなりました。
 今回の主な改正点は,下記のとおりですので,事務処理上遺漏のないよう願います。




 1.収入額の算定に当たり,社会保険料及び生命保険料に加え,損害保険料を控除することとしたこと。
 2.収入額・需要額調書の記載事項に損害保険料の控除額を追加したこと。







盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領



Ⅰ 趣旨
盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条の規定により支弁すべき経費の額を決定するための収入額及び需要額の算定方法は,この要領の示すところによる。
また,この要領は,盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和299年法律第144号)に定める就学奨励事業以外の予算補助により実施される盲学校,聾学校及び養護学校(以下「特殊教育諸学校」という。)並びに小学校及び中学校の特殊学級(以下「特殊学級」という。)に係る就学奨励事業についても適用する。

Ⅱ 収入額及び需要額に関する資料の提出等
1.次の各号に掲げる者は,それぞれ当該各号に掲げる保護者等に対し,その属する世帯の収入額及び需要額の算定に必要な資料(以下「収入額・需要額調書」という。)を校長を経由して,提出させるものとする。
(1) 都道府県の教育委員会 公私立の特殊教育諸学校の幼児,児童生徒の保護者等
(2) 市町村の教育委員会 公私立の特殊学級の児童,生徒の保護者等
(3) 国立大学の学長(国立 国立の特殊教育諸学校及び特殊学級の幼児,児童,生徒久里浜養護学校の校長の保護者等を含む。以下同じ。)
ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,令第2条第3号該当者とみなし,この場合は,収入額・需要額調書の提出をそれぞれが確認できる書類にかえることができる。
(1) 世帯の収入額が令第2条第3号に該当するとみずから認め,就学奨励費の給付を辞退する幼児,児童,生徒の保護者等
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設又は指定療育機関等に入所又は入院し,当該施設等において,就学に係る措置費又は療育の給付を受けている特殊教育諸学校及び特殊学級の児童,生徒の保護者等
(3) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条の規定により,要保護者又は準要保護者と認定され,就学に係る経費を給与されている特殊学級の児童,生徒の保護者等
2.次の各号のいずれかに該当する者は,令第2条第1号該当者とみなし,この場合は,都道府県の教育委員会及び特殊教育諸学校を置く国立大学の学長は,収入額・需要額調書のほか,それぞれを証明する書類をあわせて提出させるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である特殊教育諸学校の幼児,児童,生徒の保護者等
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者である特殊教育諸学校の幼児,児童,生徒の保護者等

Ⅲ 収入額・需要額調書の記載
1.収入額に関しては,当該年度に保護者等及び保護者等の属する世帯員が納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となった次の額により記載するものとする。ただし,Ⅱ-2に該当する保護者等にあっては記載を要しない。
(1) 総所得金額,退職所得金頽及び山林所得金額(所得控除を行う前の額)
(2) 社会保険料,生命保険料及び損害保険料の控除額
2.需要額に関しては,生活保護法による保護の基準(以下「保護基準」という。)による生活扶助基準,教育扶助基準及び住宅扶助基準の額を測定することが必要であるので,当該年度の前年12月末日現在における保護者等の属する世帯員の住所,氏名,年輪等を記載するものとする。

Ⅳ 収入額の算定及び需要領の測定
1.収入額の算定
収入額は,次の(1)の額から(2)の額を控除し,その領に12分の1を乗じて得た額から(3)の額を控除した額とする。
(1) 当該年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となった世帯員全員に係る所得控除を行う前の総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額
(2) 所得控除の対象として控除された社会保険料,生命保険料及び損害保険料の合計額
(3) 同一世帯で2人以上,特殊教育諸学校及び特殊学級に通学している場合,当該通学者数から1を減じた数に保護基準に示す「障害者加算」の加年額を乗じて得た額
2.需要額の測定
需要額は,前年12月末日現在の世帯構成に基づくところにより保護基準によって測定した次に掲げる額の合計額とする。この場合の保護基準は前年12月末日現在において適用されているものによる(IV-1-(3)の障害者加算についても同様とする。)ものとし,額については毎年度示すものとする((4)を除く。)。
(1)生活扶助基準の居宅に係る基準生活費の第1類,第2類及び期末一時扶助費の表に示す額
ただし,第2類中「地区別冬季加算額」については12分の5を乗じて得た額,「期末一時扶助費」については12分の1を乗じて得た額
(2)教育扶助基準の表中「基準額」に示す額
(3)住宅扶助基準の基準額の表中「家賃・間代・地代等の額」に示す額
(4) 特殊教育諸学校の小学部,中学部及び特殊学級の児童,生徒が前年度において通学に要した交通費の額に12分の1を乗じて得た額
(5) 特殊教育諸学校の小学部,中学部及び小学校,中学校の児童,生徒に係る学校給食費(前年度の国の予算単価(年額)に12分の1を乗じて得た額)の額

Ⅴ 収入額の算定及び需要額の測定上の留意事項
1.収入額の算定については,保護者等に収入に関する市町村の証明書を提出させ,保護者等の記載内容の正確を期すること。
2.世帯員で所得を得ている者が数人いる場合は,その合計額により保護者等の収入額とする。
3.需要額の測定については,世帯員が別々に居住している房合の地域の級地区分は,その世帯の生活の本拠地の区分によること。
4.収入額の算定及び需要額の測定は毎年度行うこと。
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