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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学奨励 - 要保護及準要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱(抄) -


要保護及準用保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励賞補助金交付要綱(抄)

昭和62年5月1日

文部大臣裁定

 (平成元年6月15日一部改正)
 (平成2年7月30日一部改正)
 (平成3年8月23日一部改正)
 (平成4年6月30日一部改正)
 (平成5年9月24日一部改正)
 (平成6年6月23日一部改正)
 (平成11年1月8日一部改正)



(通  則)
第1条 市町村(特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。)に対する要保護及準要保護児童生徒援助費援助金及び特殊教育就学奨励費補助金(特殊学級分)の交付については,,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の規定によるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助の目的)
第2条 要保護及準要保護児童生徒援助費補助金は,市町村が経済的理由によって,就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助を与えた場合,国がその経費の一部を補助することとし,もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
2 特殊教育就学奨励費補助金(特殊学級分)は,市町村が特殊学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため,その負担能力の程度に応じ,特殊学級への就学のため必要な援助を与えた場合,その経費の一部を補助することとし,もって特殊教育の振興に資することを目的とする。

(補助金交付の対象及び補助金の額)
第3条 文部大臣は,市町村が行う別記1及び別記2の補助事業の項に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち,補助金交付の対象として文部大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について,予尊の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費及び補助金の額は別記1及び別記2の補助対象経費の項及び補助金の額の項のとおりとする。
3 産炭地域市町村及びへき地学校に係る要保護及準要保護児童生徒援助費補助金の算定の特例は別記3のとおりとする。

(申請手続き)
第4条 補助金の交付を受けようとする市町村は,補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)及び収支予尊書(第3号様式)を添えて,別途通知する日までに都道府県教育委員会を経由して文部大臣に提出しなければならない。
2 前項による書類の提出後に,災害その他の事情により補助金の交付決定の変更を受ける必要が生じたときは,当該市町村は,前項に準じ変更後の書類を作成し,これに変更の理由を添えて,別途通知する日までに都道府県教育委員会を経由して文部大臣に提出しなければならない。
3 都道府県教育委員会は,市町村から第1項及び前項による書類の提出があったときは,審査の上交付決定額一覧表(第4号様式)を添えて,文部大臣に進達するものとする。

(交付決定の通知)
第5条 文部大臣は,前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは,これを審査の上,交付決定を行い,都道府県教育委員会に交付決定額一覧表を送付するものとする。
2 都道府県教育委員会は,前項による交付決定額一覧表を受けたときは,速やかに当該市町村に対し,補助金交付決定通知書(第5号様式)を添付するものとする。
3 市町村から前条第2項の規定による変更交付申請書の提出があったときは,前2項を準用する。この場合,交付決定変更通知書は第6号様式,交付決定変更額一覧表は第4号様式によるものとする。

(申請の取下げ)
第6条 市町村は,交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を都道府県教育委員会を経由して文部大臣に提出しなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)
第7条 市町村は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,文部大臣の承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)
第8条 市町村は,補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合,又は補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかに文部大臣に報告し,その指示を受けなければならない。

(状況報告書に提出)
第9条 市町村は,補助事業の遂行状況について,都道府県教育委員会に状況報告書(第7号様式)を当該補助事業を行う年度の12月20日までに提出しなければならない。

(実績報告書の提出)
第10条 市町村は,補助事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに,実績報告書(第8号様式)を都道府県教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)
第11条 都道府県教育委員会は,前条による実績の報告を受けた場合には,実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認められるときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該市町村に通知(第9号様式)するものとする。
2 都道府県教育委員会は,前項による補助金の額の確定を行った場合には,額の確定に関する報告書(第10号様式)を文部大臣に提出するものとする。
3 都道府県教育委員会は,市町村に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還(第11号様式)を命ずるものとする。

(交付決定の取消等)
第12条 文部大臣は,第7条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には,第5条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。

(1) 市町村が法令,この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく文部大臣の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 市町村が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 市町村が補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた実情の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 文部大臣は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金調書)
第13条 市町村は,当該補助事業に係る歳入及び歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書(第12号様式)を作成しておかなければならない。

(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付手続きについては,別に通知するところによる。

別記2

特殊教育就学奨励費補助金


補  助  事  業

補助対象経費

補助金の額

市町村が,当該市町村の区域内の公立又は私立の小学校又は中学校(中学教育学校の前期課程を含む。以下同じ)の特殊学級(以下「特殊学級」という。)に就学する児童又は生徒の保護者に対し,その保護者の属する世帯(以下「世帯」という。)の収入額及び需要額の区分に応じ,特殊学級への就学のため必要な経費のうち下記(1)~(9)を支給する事業。ただし,下記の(1),(2)(欄外(注に係るものを除く。)及び(5)~(9)((7)のウを除く。)については,生活保護法第12条の規定による生活扶助若しくは同法第13条の規定による教育扶助が行われている者又は要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金の対象とされ必要な援助を受けている者を除く。

なお,下記(6)のア,(7)(ウを除く。)及び(9)に係る経費については,合わせて執行することができる。また,経費の支給を受ける者が,支給される金銭を紛失し,又は目的外に使用するおそれがある場合は現物をもって支給することができる。なお,世帯の収入額及び需要額の箕定については,平成3年4月12日付け文初特第202号による「盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」の定める

(1) 学校給食費

学校給食法第6条第2項に定める学校給食費(盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項に掲げる区分(以下「第1区分」という。)及び同条第2号に掲げる区分(以下「第2区分」という。)及び同上第2号に掲げる区分(以下「第2区分」という。)に該当する世帯に限る。)

学校給食費の半額

補助対象経費の1/2の額

(2) 通学に要する交通費(通学費)

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費。(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道,索道,一般乗合自動車,船舶等)の旅客運賃及び市町村がその者の通学の用に供するため公営又は民営のバス会社等との間に締結する運行委託料とする。)

通学費の全額

補助対象経費の1/2の額

(3) 職場実習に要する交通費(職場実習交通費)

中学校の教育課程に従い,学校長の管理のもとに学校校外の事業所等において,生徒が現地実習に参加する場合の交通費

職場実習交通費の全額

補助対象経費の1/2の額

(4) 交流学習に要する交通費(交流学習交通費)

学校教育の一貫として特殊教育諸学校又は他の小・中学校の特殊学級の児童又は生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な交通費

交流学習交通費の全額

補助対象経費の1/2の額

(5) 修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行く小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費,宿泊費,見学料,及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。)

修学旅行費の半額

補助対象経費の1/2の額

(6) 校外活動費

ア 宿泊を伴わないもの

児童又は生佳が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」という。)〈第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。)

校外活動費(宿泊を伴わないもの)の半額

別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に校外活動費(宿泊を伴わないもの)を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額

イ 宿泊を伴うもの

児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費(宿泊を伴うもの)」という。)(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。)

校外活動費(宿泊を伴うもの)の半額

別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に校外活動費(宿泊を伴うもの)を支給した

(7) 学用品購入費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。)

なお,下記の経費は,学用品購入費の加算分として支給するものとする。

ア クラブ活動費

生徒がクラブ活動(中学校において特別活動に位置付けられたクラブ活動をいう。以下同じ。)において使用する物品のうち柔遺クラブにあっては柔道着,剣道クラブにあっては防具一式(面,胴,甲手,垂れ),剣道衣,竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。),スキークラブにあっては,スキー板,スキー靴,ストック及び金具(以下「スキー板等」という。)の購入費

イ 体育実技用具費

小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(7に掲げる柔道着,防具一式等及びスキー板等をいう。以下同じ。)で,当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち,小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までりそれぞれの機関ごとに1つのスキー板等について,中学校にあっては柔道着,防具一式等又はスキー板等のうちいずれか1つの用具の購入費(クラブ活動費の支給が行われている場合は除く。)

ウ 拡大教材費

弱視の児童又は生徒が授業において使用する拡大教材の購入費

学用品購入費の半額

生徒1人当たりの単価に学用品購入費を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額

(8) 新入学児童・生徒学用品等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。)

新入学児童・生徒学用品費等の全額

別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に新入学児童・生徒学用品費等を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額

(9) 通学用品購入費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。)

通学用品購入費の半額

別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に通学用品購入費を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額


(注) 弱視,難聴,言語障害等の児童又は生徒で,学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定により,心身の障害に応じた特別の指導を受けている者については,その通学に係る特別に要する交通費のみを上記(2)の通学費として補助の対象とすることができる。

第2号様式の4 (用紙 日本工業規格A4横型)

第4号様式の2 (用紙 日本工業規格A4横型)

第7号様式別紙4 (用紙 日本工業規格A4横型)

第7号様式別紙4(2) (用紙 日本工業規格A4横型)

第8号様式別紙4(1) (用紙 日本工業規格A4横型)

第8号様式別紙4(2) (用紙 日本工業規格A4横型)

第10号様式の1のエ(1)(2) (用紙 日本工業規格A4横型)

第10号様式の1のエ(3) (用紙 日本工業規格A4横型)

第10号様式の3 (用紙 日本工業規格A4横型)



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