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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教育財政 - 義務教育諸学校施設費国庫負担法 -


義務教育諸学校施設費国庫負担法

【昭和三十三年四月二十五日法律第八十一号】

                    最終改正:平成一八年三月三一日法律第一八号

(目的) 第一条  この法律は、公立の義務教育諸学校等の施設の整備を促進するため、公立の義務教育諸学校の建物 の建築に要する経費について国がその一部を負担することを定めるとともに、文部科学大臣による施 設整備基本方針の策定及び地方公共団体による施設整備計画に基づく事業に充てるための交付金の交 付等について定め、もつて義務教育諸学校等における教育の円滑な実施を確保することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定す る小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部 をいう。 2 この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。 3 この法律において「学級数」とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す る法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。 ただし、第五条第一項の規定により、同項の政令で定める事情があるため、校舎又は屋内運動場の不 足を生ずるおそれがある場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行う とき、及び同条第二項の規定により、同項第一号に掲げる場合における校舎又は屋内運動場の新築又 は増築に係る工事費の算定を行うとき、並びに第五条の三第一項の規定により、養護学校の校舎又は 屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うときは、文部科学大臣が同法に規定する学級編 制の標準に準じて定める方法により算定した学級の数をいう。 (国の負担) 第三条  国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。この場 合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるものとする。  一 公立の小学校及び中学校(第二号の二に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)に   おける教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取   得を含む。以下同じ。)に要する経費 二分の一  二 公立の小学校及び中学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の一  二の二 公立の中学校で学校教育法第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した   教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程(以下「中等教育学校等」という。)の建物   の新築又は増築に要する経費 二分の一  三 公立の盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費二   分の一  四 公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、   又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の   一 2 前項第一号の教室の不足の範囲及び同項第四号の適正な規模の条件は、政令で定める。 (経費の種目) 第四条  前条第一項各号に掲げる経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法に よる取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。 (小学校及び中学校の建物の工事費の算定方法) 第五条  第三条第一項第一号及び第二号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校 舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行なう年度の五月一日(児童又は生徒の数の 増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情があるため、その翌日以降 新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日までの間に新たに小学校又は中 学校の校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の定めるその三年を 経過した日以前の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行なう年度の 五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定 するものとする。 2  第三条第一項第四号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は 屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学 校の学級数に応ずる必要面積から、第一号に掲げる場合にあつては、新築又は増築を行なう年度の五 月一日に現に存する施設で同号に掲げる日において当該学校の保有する校舎又は屋内運動場となる予 定のもの(当該五月一日後に当該学校の設置者が買収するものを除く。)の面積を、第二号に掲げる 場合にあつては、同号に掲げる日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの 建築の単価に乗じて算定するものとする。  一 学校の統合前に新築又は増築(政令で定めるものに限る。)を行なう場合 統合予定日の属す   る年度の五月一日(五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に統合する予定の場合には、文部   科学大臣の定める日)  二 学校の統合後に新築又は増築を行なう場合 新築又は増築を行なう年度の五月一日(統合が五   月二日以降翌年の三月三十一日までの間に行なわれた場合には、その統合が行なわれた日の属す   る年度に限り文部科学大臣の定める日) (中等教育学校等の建物の工事費の算定方法) 第五条の二  第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、 校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等 教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置年度又は第一学年の学級数を増加する 年度(以下この条において「設置等年度」という。)の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間 に新築又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)における当該中等教育学校等の学級数に 応ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一 平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。 2 第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、生徒一人 当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等教育学校等又は学級数 を増加する中等教育学校等において設置等年度の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間に新築 又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)において当該中等教育学校等の寄宿舎に収容す る生徒の数を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得 た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。 (盲学校、聾学校及び養護学校の建物の工事費の算定方法) 第五条の三  第三条第一項第三号に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校 舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日(養護学校の場合にあつ ては、新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日(その翌日から起算して一年以内に当該学校を設 置した場合、又は当該学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日))における当該学校の学級数に応ずる必要面積から その日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定す るものとする。 2 第三条第一項第三号に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、児童及び生徒 一人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の五月一日(養護学校の場合にあつては、新築又は 増築を行う年度の翌年度の五月一日(その翌日から起算して一年以内に当該学校に寄宿舎を設けた場 合、又は当該学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、新 築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日))において当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒 の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの 建築の単価に乗じて算定するものとする。 (学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積) 第六条  第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定により工事費を算定する場 合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同 じ。)の学級数に応じ、小学校、中学校、中等教育学校等、盲学校、聾学校又は養護学校ごとに、校 舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。 この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めると ころにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。 2 第五条の二第二項又は前条第二項の規定により工事費を算定する場合の児童又は生徒一人当たり の基準面積は、中等教育学校等、盲学校、聾学校又は養護学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限 度の面積として政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積に、政令で定めるところにより、中等教 育学校等にあつてはこれらの学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の寄宿舎に収容する生徒の数、 盲学校、聾学校若しくは養護学校にあつてはこれらの学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は 当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面 積とする。 (一平方メートル当たりの建築単価) 第七条  第五条、第五条の二又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの 建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌し て、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。 (工事費の算定方法の特例) 第八条  第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定により工事費を算定 する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないことその 他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要面積に基づく新築又は増築後の校舎又は 屋内運動場が児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該学校(中 等教育学校の前期課程を含む。)の学級数に応ずる必要面積に政令で定める面積を加えた面積を学級 数に応ずる必要面積とみなして、工事費を算定するものとする。 2 第五条の三第二項の規定により養護学校の寄宿舎に係る工事費を算定する場合において、政令で 定める特別の理由があるため、児童及び生徒一人当たりの基準面積に基づく新築又は増築後の寄宿舎 が児童及び生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該基準面積に当該学校 の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積に政令で定める面積を加えた面積を児童及び 生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積とみな して、工事費を算定するものとする。 3 鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関しては、第五条、第五条の二又は第五条の三の規定に より工事費を算定する場合の保有面積又は一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積につい て、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。 (事務費の算定方法) 第九条  第三条第一項各号に規定する建物の新築又は増築に係る事務費は、第五条から前条までの規定によ り算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。 (都道府県への事務費の交付) 第十条  国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条第一項の負担の実施に関する事 務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 (施設整備基本方針等) 第十一条  文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校、高等学校等(学校教育法に規定 する高等学校、中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部をいう。)及び 幼稚園等(同法に規定する幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部をいう。)の施設、共 同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。)、教員 及び職員のための住宅、スポーツ施設その他学校の教育活動に資する施設で文部科学省令で定めるも のをいう。以下同じ。)の整備の目標に関する事項その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関す る重要事項を定めた施設整備基本方針を作成するとともに、当該施設整備基本方針に基づき公立の義 務教育諸学校等施設に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造その他文部科学省令で定め る事業(次条において「改築等事業」という。)について定めた施設整備基本計画を作成しなければ ならない。 2 文部科学大臣は、施設整備基本方針及び施設整備基本計画を定め、又はこれを変更したときは、 遅滞なく、これを公表しなければならない。 (交付金の交付等) 第十二条  国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に 充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範 囲内で、交付金を交付することができる。 2 地方公共団体は、前項の交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、当 該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければなら ない。 3 施設整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 施設整備計画の目標  二 前号の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項  三 計画期間  四 その他文部科学省令で定める事項 4 地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表す るとともに、文部科学大臣(市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあつては、当該 市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣)に提出しなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 (本校及び分校) 第十三条  この法律の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。 附則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 (養護学校の小学部及び中学部に係る国の負担割合の特例) 3 第三条第一項第三号の規定にかかわらず、国は、当分の間、都道府県が設置する養護学校のうち 政令で定めるものの小学部及び中学部に係る建物について当該都道府県が新築又は増築を行う場合に あつては、当該新築又は増築に要する経費の十分の五・五を負担するものとする。 (国の無利子貸付け等) 4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三条第一項の規定により国がその経費について負担す る建物の新築又は増築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進 に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」とい う。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内におい て、第三条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法 令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第九項において同じ。)に より国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 5 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等 施設の整備(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十三条の規定により国がそ の費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置 法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、 無利子で貸し付けることができる。 6 国が附則第四項の規定により無利子貸付金を貸し付ける場合においては、第十条中「第三条第一 項の負担」とあるのは、「附則第四項の貸付け」として、同条の規定を適用する。 7 附則第四項及び第五項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で 政令で定める期間とする。 8 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰 上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 9 国は、附則第四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象 である建物の新築又は増築に係る第三条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還 時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 10 国は、附則第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対 象である公立の義務教育諸学校等施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うもの とし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交 付することにより行うものとする。 11 地方公共団体が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、 附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定 める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に 行われたものとみなす。 (公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の廃止) 12 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(昭和三十年法律第百四十七号)は、廃止する。 附則 (昭和三九年三月三一日法律第四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄 1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附則 (昭和四一年四月一八日法律第五三号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国 庫負担法第五条、第五条の二、第六条及び第八条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。 附則 (昭和四七年六月五日法律第五三号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。 附則 (昭和四八年六月二八日法律第三九号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。 附則 (昭和五三年三月三一日法律第一三号)  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附則 (昭和五八年三月三一日法律第二〇号) 1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。 2 昭和五十七年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八 年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。 附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降 の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及 び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施によ り昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務 負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又 は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和 六十年度以降の年度に支出される国の負担は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に 基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前 の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、 なお従前の例による。 3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される 国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出す べきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和 六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭 和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に 係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九 年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭 和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負 担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り 越されたものについては、なお従前の例による。 附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十 一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度 の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六 十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同 じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項に おいて同じ。)又は補助(昭和六十年度以前における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降 の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和 六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度 から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年 度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。) 以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫 債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭 和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度 以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実 施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫 債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭 和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越され たものについては、なお従前の例による。 附則 (昭和六三年五月六日法律第二八号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の昭和六十三年度に係る国 の規定は、昭和六十三年度の予算に係る負担並びに昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和 六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の 負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。 附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年 度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年 度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係 る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同 じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年 度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降 の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度にお ける事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。 以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債 務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元 年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるもの について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年 度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の 年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国 の負担又は補助で平成元年度以降の繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附則 (平成三年三月三〇日法律第一五号) 1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四 年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年 度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負 担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助( 平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負 担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものと された国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施に より平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同 じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平 成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の 歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成 二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、 平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた 国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の 年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以 降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項 において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以 降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以 降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の 年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以 前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は 補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越 されたものについては、なお従前の例による。 附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定  める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第 四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二 百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十 二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を 除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、 第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六 十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方 公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他 公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地 方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三 条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行 為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれ の法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」と いう。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと なるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。) の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの 法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の 行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、 届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされてい ないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正 後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出そ の他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律に よる改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において 「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上 級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後におい ても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行 政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該 機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定に より納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもの のほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を 含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設 けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく 政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うも のとする。 第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体と の役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職 員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。 附則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置) 第三条  第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規 定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度におけ る事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一 号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四 項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一 項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年 度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助 を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施 により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務 負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七 年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものに ついては、なお従前の例による。  一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律  二 産業教育振興法  三 学校給食法  四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律  五 スポーツ振興法  六 へき地教育振興法  七 離島振興法  八 豪雪地帯対策特別措置法  九 過疎地域自立促進特別措置法  十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律  十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律  十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法  十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)  十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)  十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
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