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04.02.17更新 |
国 名 | 英 国 | 菅井、徳永豊 (記入 徳永) |
項 目 | ||
1. | 【現状認識】 | |
1−1 | 障害児の定義 | 英国では、障害という概念でなく、教育学的概念である「特別な教育的ニーズ(SEN)」の概念を使用。SENは連続的概念であり、障害があるかないかの2分法ではない。 |
1−2 | 障害児の在籍率 | |
「特殊学校」 | 1.05% 2002年1月 | |
「特殊学級」 | 概念がない、統計なし | |
「通常学級」 | 判定書保有者3% (うち60.2%は小、中学校;2002年1月)、20%の子どもにSENあり。 | |
(通級?) | 類似するものにユニット(リソースルーム)、但し異なる機能もあり。 | |
2. | 【基本的な考え方】 | |
2−1 | 特殊教育(特別支援教育)の基本的な考え方 | 通常教育と明確に区別された「特別ニーズ教育」はない。障害という概念でなく、SENという概念で、より幅の広いSENに応じた教育を提供している。教育の目的や目標は、独自なものがあるわけでなく、通常の教育と同じ(ウォーノック報告、1978)。 |
3. | 【取り組み内容】 | |
3−1 | 個別の教育支援計画(多様なニーズに適切に対応する仕組み) | 早期の段階において、保護者を含めて、関連する専門家の協力を得て、判定書(statement)を地方教育局の責任において作成。14歳以降に「個別の移行支援計画」も作成。より具体的な「個別の指導計画」については、判定書のある子どもを含めて、SENのある子どもについて作成している(約20%弱)。生涯学習についても「個別の学習計画」を作成しているところがある。 |
3−2 | 特別支援教育コーディネータ (教育的支援を行う人・機関を連絡調整するキーパーソン) |
小中学校に特別な教育的ニーズコディネータ−(SENCO)がいて、学校のSENに関する教育方針を実行する役割であり、校内の支援体制を調整する人である(2001実施規則)。校内における教育支援を調整することが主たる役割であり、一部として、外部教育機関、福祉・医療機関との連携も役割に含まれる。教育に関する支援の調整であり、教師の資格を持つ主任以上の立場の人で、学校全体の取組に対して、責任を持つ。(特別学校にはSENCOはいず、SENCOは、福祉・医療機関との連携を主とする役割ではない。) |
3−3 | 行政レベルの連携組織体制 | 教育主導の判定書の年間反省会議には、医療・福祉関係者が参加するし、福祉主導の会議に、教育関係者が参加し、学校で開催する場合もある。子どもへの支援サービスを中心に関連機関のメンバーが集まって会議をする。(今回の提案は、主旨や行動計画が不明確)。 障害かSENかで、基本的な発想が異なる。SENの課題はあくまで、教育的な問題であり、福祉や医療との連携が核となる問題ではない。 |
3−4 | その他 | |
4. | 【法令上の位置付け】 | |
4−1 | 一人ひとりのニーズ教育 | Education Act 1996 |
4−2 | 特殊学校 | Education Act 1996 |
4−3 | 特殊学級 | 規定なし |
4−4 | 通級指導 | ユニットの規定、情報収集中 |
4−5 | コーディネータ | 実施規則2001 |
4−6 | 連携組織体制 | ステートメントの会議、関連項目、実施規則2001 |