特別支援教育に関する国際比較 (米国)

国 名 米  国 松村、中澤
  項  目  
1.  【現状認識】
1−1 障害児の定義 以下のカテゴリーに分けて障害を法的に定義している。
1.自閉症、2.盲ろう、3.情緒障害、4.聴覚障害、5.精神遅滞、6.重複障害、7.整形外科的障害、8.その他の健康障害、9.特異的学習障害、10.スピーチあるいは言語障害、11.外傷性脳障害、12.視覚障害
年少幼児児童の場合に、「発達遅滞」というカテゴリーを使うことができる。
1−2 障害児の在籍率 障害児の在籍率 毎年、議会に対して連邦教育省がIndividuals with Disabilities Education Actの実施状況を報告。そのなかで、多様な教育の場での在籍率を出している。(1996-97 資料1−1,1−2)
 1) 通常学級:46.2%
 2) リソースルーム:26.7%
 3) 分離学級:22.4%
 4) 公立分離型教育施設:2.3%
 5) 私立分離型教育施設:1.1%
 6) 公立寄宿制分離型教育施設:0.4%
 7) 私立寄宿制分離型教育施設:0.3%
 8) 家庭・病院訪問:0.7%
「特殊学校」 上記参照
「特殊学級」 上記参照
「通常学級」 上記参照
(通級?) 上記参照
2.  【基本的な考え方】
2−1 特殊教育(特別支援教育)の基本的な考え方 1)無償で適切な公教育の提供、2)もっとも制約のすくない環境での教育の提供、3)個別教育計画(担当教師、複数の専門家、保護者によるチームで作成)にもとづく教育の計画、実施、評価、4)さまざまな教育の場の連続体の保証
3.  【取り組み内容】
3−1 個別の教育支援計画(多様なニーズに適切に対応する仕組み) IEP作成チームの構成、IEPについての法的な記述に要約されている。その抜粋を添付する。(資料 2)
3−2 特別支援教育コーディネータ
(教育的支援を行う人・機関を連絡調整するキーパーソン)
IEP作成チームを参照。特定の記述はない。
3−3 行政レベルの連携組織体制  
3−4 その他  
4.  【法令上の位置付け】
4−1 一人ひとりのニーズ教育  
4−2 特殊学校 IDEAのなかの「サービスの連続体」の記述に特殊学校、特殊学級、リソースルームが含められている。
4−3 特殊学級 同上
4−4 通級指導 同上
4−5 コーディネータ 不明
4−6 連携組織体制 不明



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