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視覚障害のある子どもへの配慮

災害時における障害のある子どもへの配慮

1 視覚障害のある子どもについて

 視覚障害のある子どもは、全く見えない、あるいはほとんど見えない状態の盲(もう)と、見えにくい状態の弱視に大別することができます。
 また、弱視といっても、視力、視野、色覚、光覚、両眼視、屈折・調節などの見え方を規定する要因となる視機能が個々人によって異なっていることから、その見え方も様々です。つまり、視力0.1の子どもが2人いたとしても、視力以外の視機能の状態が同様でないことから、その見え方は異なっています。

2 視覚障害のある子どもへの配慮

(1)不安を取り除くこと

 視覚障害という障害の特性上、視覚を通しての情報の入手が不十分となることから、自分の身の回りで起こっている事象を的確に把握することが災害時にはより困難となります。したがって、災害に見舞われたことにより不安が一層募ったり、孤立感を抱いたりすることになります。
 このことから、まず、手をつなぐなどして誰かが側にいてくれるという安心感を与えることが必要です。避難をする場合も単独行動をさせることなく、常に付き添って行動するように心掛けてください。

(2)情報保障について

 避難等が済み状況が落ち着いた場合には、何時、どこで何が起きたのか、どのような被害がもたらされたのか等、被害状況などを説明してあげてください。
 このことにより、一人一人の子どもは自分なりの状況の把握を行うことができるようになります。

(3)安全の確保について

 視覚障害のある子どもは、眼疾患等の状態により眼球や頭部に強い衝撃を受けると網膜剥離や眼球破裂の恐れがある場合もあります。その場合、災害時にはアイガード(眼球保護用のゴーグル)やヘルメット、保護帽など、眼球や頭部を保護するものを装用することが大切です。
 また、盲の子どもには、たとえ誰かと一緒に行動する場合であっても白杖(はくじょう)を携行すること、弱視の子どもには、必要に応じて遮光眼鏡の装用、単眼鏡の携行を促してください。

(4)常時処方されている薬の確保について

 視覚障害のある子どもは、眼疾患の状態等により定期的な点眼や服薬が必要な場合があります。このため、関係医療機関と連携を図り、災害時であっても必要な薬等を確保できる手だてを講じておくことが必要です。 

(2024/02/01確認)

研究企画部