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国 名 | 米 国 | 松村、中澤 |
項 目 | ||
1. | 【現状認識】 | |
1−1 | 障害児の定義 | 以下のカテゴリーに分けて障害を法的に定義している。 1.自閉症、2.盲ろう、3.情緒障害、4.聴覚障害、5.精神遅滞、6.重複障害、7.整形外科的障害、8.その他の健康障害、9.特異的学習障害、10.スピーチあるいは言語障害、11.外傷性脳障害、12.視覚障害 年少幼児児童の場合に、「発達遅滞」というカテゴリーを使うことができる。 |
1−2 | 障害児の在籍率 | 障害児の在籍率 毎年、議会に対して連邦教育省がIndividuals with Disabilities Education Actの実施状況を報告。そのなかで、多様な教育の場での在籍率を出している。(1996-97 資料1−1,1−2) 1) 通常学級:46.2% 2) リソースルーム:26.7% 3) 分離学級:22.4% 4) 公立分離型教育施設:2.3% 5) 私立分離型教育施設:1.1% 6) 公立寄宿制分離型教育施設:0.4% 7) 私立寄宿制分離型教育施設:0.3% 8) 家庭・病院訪問:0.7% |
「特殊学校」 | 上記参照 | |
「特殊学級」 | 上記参照 | |
「通常学級」 | 上記参照 | |
(通級?) | 上記参照 | |
2. | 【基本的な考え方】 | |
2−1 | 特殊教育(特別支援教育)の基本的な考え方 | 1)無償で適切な公教育の提供、2)もっとも制約のすくない環境での教育の提供、3)個別教育計画(担当教師、複数の専門家、保護者によるチームで作成)にもとづく教育の計画、実施、評価、4)さまざまな教育の場の連続体の保証 |
3. | 【取り組み内容】 | |
3−1 | 個別の教育支援計画(多様なニーズに適切に対応する仕組み) | IEP作成チームの構成、IEPについての法的な記述に要約されている。その抜粋を添付する。(資料 2) |
3−2 | 特別支援教育コーディネータ (教育的支援を行う人・機関を連絡調整するキーパーソン) |
IEP作成チームを参照。特定の記述はない。 |
3−3 | 行政レベルの連携組織体制 | |
3−4 | その他 | |
4. | 【法令上の位置付け】 | |
4−1 | 一人ひとりのニーズ教育 | |
4−2 | 特殊学校 | IDEAのなかの「サービスの連続体」の記述に特殊学校、特殊学級、リソースルームが含められている。 |
4−3 | 特殊学級 | 同上 |
4−4 | 通級指導 | 同上 |
4−5 | コーディネータ | 不明 |
4−6 | 連携組織体制 | 不明 |