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特別支援教育法令等データベース 総則 / 基本法令等 - 障害者自立支援法 -

障害者自立支援法
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)


障害者自立支援法をここに公布する。  御名   御璽    平成十七年十一月七日                          内閣総理大臣 小泉純一郎 目次   第一章 総則(第一条-第五条)   第二章 自立支援給付    第一節 通則(第六条-第十四条)    第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、        サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者        特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給      第一款 市町村審査会(第十五条-第十八条)      第二款 支給決定等(第十九条-第二十七条)      第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練          等給付費の支給(第二十八条-第三十一条)      第四款 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定          障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給          (第三十二条-第三十五条)      第五款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び          指定相談支援事業者(第三十六-第五十一条)    第三節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の        支給(第五十二条e第七十五条)    第四節 補装具費の支給(第七十六条)   第三章 地域生活支援事業(第七十七条・第七十八条)   第四章 事業及び施設(第七十九条-第八十六条)   第五章 障害福祉計画(第八十七条-第九十一条)   第六章 費用(第九十二条-第九十六条)   第七章 審査請求(第九十七条-第百五条)   第八章 雑則(第百六条-第百八条)   第九章 罰則(第百九条-第百十五条)   附則
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的理念  にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害  者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関す  る法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百  六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び  障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む  ことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、も  って障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国  民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄  与することを目的とする。 (市町村等の責務) 第二条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲  げる責務を有する。  一 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障   害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は   社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活   の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障   害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第   七号に規定する職業リハビリテーションをいう。第四十二条第一項において同   じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図   りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行う   こと。  二 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要   な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。  三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用す   ることができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止   及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権   利の擁護のために必要な援助を行うこと。 2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。  一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われる   よう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。  二 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事   業を総合的に行うこと。  三 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とする   ものを行うこと。  四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、   市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行わ   れるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 3 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この  法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する  必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 (国民の責務) 第三条 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能  力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実  現に協力するよう努めなければならない。 (定義) 第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身  体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精  神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害  者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳  以上である者をいう。 2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児  及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいう。 3 この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。 4 この法律において「障害程度区分」とは、障害者等に対する障害福祉サービス  の必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとし  て厚生労働省令で定める区分をいう。 第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、  行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包  括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援  及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(  障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成  十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知  的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)そ  の他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入  所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)  を行う事業をいう。 2 この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排  せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 3 この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者であって常時介  護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚  生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与するこ  とをいう。 4 この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著し  い困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が  行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中  の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 5 この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を  要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病  院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、  看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養  介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。 6 この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として厚生労働  省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労  働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動  又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することを  いう。 7 この法律において「児童デイサービス」とは、障害児につき、児童福祉法第四  十三条の三に規定する肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通  わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚  生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 8 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病そ  の他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期  間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、  排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 9 この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等  であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定める  ものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的  に提供することをいう。 10 この法律において「共同生活介護」とは、障害者につき、主として夜間におい  て、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生  労働省令で定める便宜を供与することをいう。 11 この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、  主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定  める便宜を供与することをいう。 12 この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行  うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園  及び第一項の厚生労働省令で定める施設を除く。)をいう。 13 この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社  会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能  又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供  与することをいう。 14 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生  労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、  就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定  める便宜を供与することをいう。 15 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困  難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機  会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労  働省令で定める便宜を供与することをいう。 16 この法律において「共同生活援助」とは、地域において共同生活を営むのに支  障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居におい  て相談その他の日常生活上の援助を行うことをいう。 17 この法律において「相談支援」とは、次に掲げる便宜の供与のすべてを行うこ  とをいい、「相談支援事業」とは、相談支援を行う事業をいう。  一 地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護   者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言   を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害   福祉サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合   的に供与すること。  二 第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障   害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が障害福祉サービスを適   切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等の依頼を受けて、当該   支給決定に係る障害者等の心身の状況、その置かれている環境、障害福祉サー   ビスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービスの   種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を定めた   計画(以下この号において「サービス利用計画」という。)を作成するととも   に、当該サービス利用計画に基づく障害福祉サービスの提供が確保されるよう、   第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の者との連   絡調整その他の便宜を供与すること。 18 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の  状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であ  って政令で定めるものをいう。 19 この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、  かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基  準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるも  のをいう。 20 この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することがで  きるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。 21 この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的  活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定  める便宜を供与する施設をいう。 22 この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、  低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜  を供与する施設をいう。 第二章 自立支援給付 第一節 通則 (自立支援給付) 第六条 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練  等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別  給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該  当療養介護医療費及び補装具費の支給とする。 (他の法令による給付との調整) 第七条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百  二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規  定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち  自立支援給付に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度にお  いて、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担にお  いて自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。 (不正利得の徴収) 第八条 市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道  府県とする。以下「市町村等」という。)は、偽りその他不正の手段により自立  支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当す  る金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第  三十二条第一項に規定する指定相談支援事業者又は第五十四条第二項に規定する  指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りそ  の他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費、特  定障害者特別給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、  当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額  に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。 3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第  二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。 (報告等) 第九条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、  障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その  他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その  他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証  明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならな  い。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな  らない。 第十条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立  支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若し  くは補装具の販売若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)  を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報  告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者  に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業  所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ  ることができる。 2 前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規  定は前項の規定による権限について準用する。 (厚生労働大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等) 第十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると  認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれら  の者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の  内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当  該職員に質問させることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認める  ときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に  対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支  援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示  を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。 3 第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は  前二項の規定による権限について準用する。 (資料の提供等) 第十二条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者  等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その  他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の  閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害  者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 (受給権の保護) 第十三条 自立支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえ  ることができない。 (租税その他の公課の禁止) 第十四条 租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準とし  て、課することができない。 第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービ  ス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特  定障害者特別給付費の支給 第一款 市町村審査会 (市町村審査会) 第十五条 第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第  十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査  会」という。)を置く。 (委員) 第十六条 市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数  とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市  町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。 (共同設置の支援) 第十七条 都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第一  項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間にお  ける必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確  保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。 (政令への委任) 第十八条 この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令  で定める。 第二款 支給決定等 (介護給付費等の支給決定) 第十九条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以  下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護  者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)  を受けなければならない。 2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。  ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでない  ときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定に  より介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは  知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施  設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設に  入所している障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条  第一項ただし書の規定により入所している障害者(以下この項において「特定施  設入所障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの  園、第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設又は同法第三十条  第一項ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有し  た居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者(以下  この項において「継続入所障害者」という。)については、最初に入所した特定  施設への入所前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただ  し、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設  入所障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所障害者につい  ては、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、支給決定  を行うものとする。 4 前項の規定の適用を受ける障害者が入所している特定施設は、当該特定施設の  所在する市町村及び当該障害者に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をし  なければならない。 (申請) 第二十条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令  で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規  定により障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生  労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は  障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚  生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、  市町村は、当該調査を第三十二条第一項に規定する指定相談支援事業者その他の  厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定相談支援事業者等」という。)  に委託することができる。 3 前項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等は、障害者等の保健  又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める  者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 4 第二項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等の役員(業務を執  行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他  いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取  締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ  る者を含む。以下同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの  職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密  を漏らしてはならない。 5 第二項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等の役員又は第三項  の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十  年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する  職員とみなす。 6 第二項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の  地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することが  できる。 (障害程度区分の認定) 第二十一条 市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところに  より、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害程度区分に関する審査  及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めると  きは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見  を聴くことができる。 (支給要否決定等) 第二十二条 市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害程度区分、当  該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者  の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘  案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第二十七条において  「支給要否決定」という。)を行うものとする。 2 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労  働省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第六項  に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において  「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第五項に規定す  る知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一  項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生  相談所等」と総称する。)その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことが  できる。 3 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関  は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決  定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 4 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位  として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サー  ビスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。 5 市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、厚生労働  省令で定めるところにより、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を記載し  た障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければな  らない。 (支給決定の有効期間) 第二十三条 支給決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」  という。)内に限り、その効力を有する。 (支給決定の変更) 第二十四条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービ  スの種類、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるとき  は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の  申請をすることができる。 2 市町村は、前項の申請又は職権により、第二十二条第一項の厚生労働省令で定  める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給  決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定  に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。 3 第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第二十二条  (第一項を除く。)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。  この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認め  るときは、障害程度区分の変更の認定を行うことができる。 5 第二十一条の規定は、前項の障害程度区分の変更の認定について準用する。こ  の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該  決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 (支給決定の取消し) 第二十五条 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取  り消すことができる。  一 支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サー   ビス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受け   る必要がなくなったと認めるとき。  二 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の   区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定   施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有する   に至ったと認めるときを除く。)。  三 支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条   第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じ   ないとき。  四 その他政令で定めるとき。 2 前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、厚生労働省令で定める  ところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求め  るものとする。 (都道府県による援助等) 第二十六条 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第十九条から第二十  二条まで、第二十四条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害  者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援  助を行うものとする。 2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審  査判定業務(第二十一条(第二十四条第五項において準用する場合を含む。第四  項において同じ。)並びに第二十二条第二項及び第三項(これらの規定を第二十  四条第三項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により  市町村審査会が行う業務をいう。以下この条及び第九十五条第二項第一号におい  て同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、介護給付費等  の支給に関する審査会(以下「都道府県審査会」という。)を置く。 3 第十六条及び第十八条の規定は、前項の都道府県審査会について準用する。こ  の場合において、第十六条第二項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」  とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十一条並びに第二十二  条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村  審査会」とあるのは、「都道府県審査会」とする。 (政令への委任) 第二十七条 この款に定めるもののほか、障害程度区分に関する審査及び判定、支  給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消  しに関し必要な事項は、政令で定める。 第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 (介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給) 第二十八条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービ  スに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。   一 居宅介護   二 重度訪問介護   三 行動援護   四 療養介護(医療に係るものを除く。)   五 生活介護   六 児童デイサービス   七 短期入所   八 重度障害者等包括支援   九 共同生活介護   十 施設入所支援 2 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに  関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。   一 自立訓練   二 就労移行支援   三 就労継続支援   四 共同生活援助 (介護給付費又は訓練等給付費) 第二十九条 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都  道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サー  ビス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」  という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」  という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたと  きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該  指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。  以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する  費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的  活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特  定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。 2 指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、厚生労働省令  で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は  のぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提  示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合そ  の他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害  福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が  定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等  に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉  サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。 4 支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用  (特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一  の月における介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、当該支  給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を  超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における介護給付費又は  訓練等給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の百分の九十に相当す  る額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とする。 5 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス  等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービ  ス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を  除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に  支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福  祉サービス事業者等に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費又  は訓練等給付費の支給があったものとみなす。 7 市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の  請求があったときは、第三項の厚生労働大臣が定める基準及び第四十三条第二項  の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基  準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第四十四条第二  項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準  (施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、  支払うものとする。 8 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三  年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以  下「連合会」という。)に委託することができる。 9 前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障  害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項  は、厚生労働省令で定める。 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費) 第三十条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生  労働省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定  する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用  (特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給す  ることができる。  一 支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効   力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害   福祉サービス等を受けたとき。  二 支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次   に掲げる事業所又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉   サービス」という。)を受けたとき。   イ 第四十三条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同条第二項の厚生労働    省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定    める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う    事業所(以下「基準該当事業所」という。)   ロ 第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同条第二項の厚生労働    省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事    項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準    該当施設」という。)  三 その他政令で定めるとき。 2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等に  ついては前条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その  額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を  超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九  十に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービス  の種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)  につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基  準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは  、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の百分の九十に相当す  る額をそれぞれ基準として、市町村が定める。 3 前二項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関  し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (介護給付費等の額の特例) 第三十一条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があること  により、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支  給決定障害者等が受ける次の各号に掲げる介護給付費等の支給について当該各号  に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とある  のは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」  とする。  一 介護給付費又は訓練等給付費の支給 第二十九条第三項  二 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給 前条第二項 第四款 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付     費及び特例特定障害者特別給付費の支給 (サービス利用計画作成費の支給) 第三十二条 市町村は、支給決定障害者等であって、厚生労働省令で定める数以上  の種類の障害福祉サービス(施設入所支援を除く。)を利用するものその他厚生  労働省令で定めるもののうち市町村が必要と認めたもの(以下この条において  「計画作成対象障害者等」という。)が、都道府県知事が指定する相談支援事業  を行う者(以下「指定相談支援事業者」という。)から当該指定に係る相談支援  (第五条第十七項第二号に掲げる便宜の供与に限る。以下「指定相談支援」とい  う。)を受けたときは、当該計画作成対象障害者等に対し、当該指定相談支援に  要した費用について、サービス利用計画作成費を支給する。 2 サービス利用計画作成費の額は、指定相談支援に通常要する費用につき、厚生  労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定相談支援  に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定相談支援に要した費用の額)と  する。 3 計画作成対象障害者等が指定相談支援事業者から指定相談支援を受けたときは、  市町村は、当該計画作成対象障害者等が当該指定相談支援事業者に支払うべき当  該指定相談支援に要した費用について、サービス利用計画作成費として当該計画  作成対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画作成対象障害者  等に代わり、当該指定相談支援事業者に支払うことができる。 4 前項の規定による支払があったときは、計画作成対象障害者等に対しサービス  利用計画作成費の支給があったものとみなす。 5 市町村は、指定相談支援事業者からサービス利用計画作成費の請求があったと  きは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第四十五条第二項の厚生労働省令  で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準(指定相談支援の取扱いに関す  る部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 6 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができ  る。 7 前各項に定めるもののほか、サービス利用計画作成費の支給及び指定相談支援  事業者のサービス利用計画作成費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定  める。 (高額障害福祉サービス費の支給) 第三十三条 市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険  法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの  に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第二  十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、  著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス  費を支給する。 2 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス費の支給要件、支給額その他  高額障害福祉サービス費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービスに要する  費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 (特定障害者特別給付費の支給) 第三十四条 市町村は、施設入所支援その他の政令で定める障害福祉サービス(以  下この項において「特定入所サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害  者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下  この項及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期  間内において、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害者支援施設  等」という。)に入所し、当該指定障害者支援施設等から特定入所サービスを受  けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等における食事の  提供に要した費用及び居住に要した費用(次条第一項において「特定入所費用」  という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給  する。 2 第二十九条第二項及び第五項から第八項までの規定は、特定障害者特別給付費  の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定  める。 3 前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援  施設等の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め  る。 (特例特定障害者特別給付費の支給) 第三十五条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特  定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は基準該当施設における特定入所  費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給す  ることができる。   一 特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が    生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福    祉サービス等を受けたとき。   二 特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。 2 前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項  は、厚生労働省令で定める。 第五款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事     業者 (指定障害福祉サービス事業者の指定) 第三十六条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働  省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害  福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款におい  て「サービス事業所」という。)ごとに行う。 2 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条及  び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る前項の申請は、  当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。 3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、  第五号から第七号まで、第九号又は第十号(療養介護に係る指定の申請にあって  は、第二号から第十一号まで)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サー  ビス事業者の指定をしてはならない。   一 申請者が法人でないとき。   二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第    四十三条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。   三 申請者が、第四十三条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービ    スの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業    の運営をすることができないと認められるとき。   四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け    ることがなくなるまでの者であるとき。   五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政    令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は    執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。   六 申請者が、第五十条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合    を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定を取り消され、その    取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が    法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年    法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該    法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用    人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五    年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合に    おいては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で    当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。   七 申請者が、第五十条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手    続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分を    しないことを決定する日までの間に第四十六条第一項の規定による事業の廃    止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)    で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。   八 前号に規定する期間内に第四十六条第一項の規定による事業の廃止の届出    があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出    に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役    員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由    がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年    を経過しないものであるとき。   九 申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著し    く不当な行為をした者であるとき。   十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに    該当する者のあるものであるとき。   十一 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第九号までのいず    れかに該当する者であるとき。 4 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合にお  いて、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第  八十九条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域とする。)における当  該申請に係る指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府  県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域  の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係  る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都  道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十  九条第一項の指定をしないことができる。 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更) 第三十七条 指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限  る。)は、第二十九条第一項の指定に係る障害福祉サービスの量を増加しようと  するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定障害福  祉サービス事業者に係る同項の指定の変更を申請することができる。 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合につい  て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定障害者支援施設の指定) 第三十八条 第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、厚生労働省令で定  めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービ  スの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当  該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定  により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県  の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申  請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当  該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第  二十九条第一項の指定をしないことができる。 3 第三十六条第三項(第四号、第八号及び第十一号を除く。)の規定は、第二十  九条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。この場合において、  必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定障害者支援施設の指定の変更) 第三十九条 指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設  障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員  を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、  当該指定障害者支援施設に係る同項の指定の変更を申請することができる。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合につい  て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定相談支援事業者の指定) 第四十条 第三十六条(第三項第四号、第八号及び第十一号を除く。)の規定は、  第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定について準用する。この場合にお  いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定の更新) 第四十一条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援  施設の指定並びに第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定は、六年ごとに  それらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において  「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされな  いときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間  は、なおその効力を有する。 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従  前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 4 第三十六条、第三十八条及び前条の規定は、第一項の指定の更新について準用  する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援  事業者の責務) 第四十二条 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者及び指  定相談支援事業者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等がその有する  能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、  市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、  教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス又は相  談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に  行うように努めなければならない。 2 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービス又は相談支援の質の評価を行  うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービス又は相談支援の質の  向上に努めなければならない。 3 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律  に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならな  い。 (指定障害福祉サービスの事業の基準) 第四十三条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごと  に、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従  業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービス  の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなけ  ればならない。 (指定障害者支援施設等の基準) 第四十四条 指定障害者支援施設等の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、  施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定障害者支援施設  等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければ  ならない。 (指定相談支援の事業の基準) 第四十五条 指定相談支援事業者は、当該指定に係る相談支援事業を行う事業所  (以下この款において「相談支援事業所」という。)ごとに、厚生労働省令で定  める基準に従い、当該指定相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 2 指定相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関  する基準に従い、指定相談支援を提供しなければならない。 (変更の届出等) 第四十六条 指定障害福祉サービス事業者又は指定相談支援事業者は、当該指定に  係るサービス事業所又は相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で  定める事項に変更があったとき、又は当該指定障害福祉サービス若しくは指定相  談支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定め  るところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める  事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、  その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (指定の辞退) 第四十七条 指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞  退することができる。 (報告等) 第四十八条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害  福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当  該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障  害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類  その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは  当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者で  あった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく  は当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、  その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の  規定は前項の規定による権限について準用する。 3 前二項の規定は、指定障害者支援施設等について準用する。この場合において、  必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第一項及び第二項の規定は、指定相談支援事業者について準用する。この場合  において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (勧告、命令等) 第四十九条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサ  ービス事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第四十三条第一  項の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、又は同条第二項の厚生労働省  令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適  正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定  障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定  める基準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービ  スの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、当該指定に係る施設及び  のぞみの園の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第四十四条第一項  の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、又は同条第二項の厚生労働省令  で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な施設  障害福祉サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定障害者支  援施設等の設置者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基  準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設  備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。 3 都道府県知事は、指定相談支援事業者が、当該指定に係る相談支援事業所の従  業者の知識若しくは技能若しくは人員について第四十五条第一項の厚生労働省令  で定める基準に適合しておらず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定相  談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定相談支援の事業の運営をし  ていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、同条  第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で  定める指定相談支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告すること  ができる。 4 都道府県知事は、前三項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受  けた指定事業者等が、前三項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公  表することができる。 5 都道府県知事は、第一項から第三項までの規定による勧告を受けた指定事業者  等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定  事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるこ  とができる。 6 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなけれ  ばならない。 7 市町村は、介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費若しくは特定  障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等又は指定相談支援を行っ  た指定事業者等について、第四十三条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福  祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準、第四十四条第二項の厚生労働省  令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準又は第四十五条第  二項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準に従って適  正な指定障害福祉サービスの事業、施設障害福祉サービスの事業又は指定相談支  援の事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス  事業所若しくは相談支援事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなけれ  ばならない。 (指定の取消し等) 第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該  指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期  間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。   一 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号、第五号、第十    号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。   二 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認    められるとき。   三 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者    の知識若しくは技能又は人員について、第四十三条第一項の厚生労働省令で    定める基準を満たすことができなくなったとき。   四 指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の厚生労働省令で定め    る指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な    指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。   五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正が    あったとき。   六 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は    帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は    虚偽の報告をしたとき。   七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者    が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の    規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規    定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係    るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止    するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くし    たときを除く。   八 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指    定を受けたとき。   九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律そ    の他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれ    らの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。   十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サ    ービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。   十一 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等の    うちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとす    るとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をし    た者があるとき。   十二 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が    指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき    前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者で    あるとき。 2 市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サ  ービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨  を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければなら  ない。 3 前二項(第一項第十二号を除く。)の規定は、指定障害者支援施設について準  用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第一項(第十二号を除く。)及び第二項の規定は、指定相談支援事業者につい  て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (公示) 第五十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければなら  ない。   一 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援    施設の指定又は第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定をしたとき。   二 第四十六条第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の    変更並びに同項に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があっ    たとき。   三 第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。   四 前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規    定により指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支    援事業者の指定を取り消したとき。 第三節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給 (自立支援医療費の支給認定) 第五十二条 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、  市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を  受けなければならない。 2 第十九条第二項の規定は市町村等が行う支給認定について、同条第三項及び第  四項の規定は市町村が行う支給認定について準用する。この場合において、必要  な技術的読替えは、政令で定める。 (申請) 第五十三条 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省  令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。 2 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところによ  り、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護  者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又  は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。 (支給認定等) 第五十四条 市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の  状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属  する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定  める基準に該当する場合には、厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに  支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち厚生  労働省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六  十八号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に  関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定により受けることができるときは、  この限りでない。 2 市町村等は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、都  道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中  から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものと  する。 3 市町村等は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者又は障害児の保  護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるとこ  ろにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指  定自立支援医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載した自立支  援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。 (支給認定の有効期間) 第五十五条 支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下「支給認定の有効期間」  という。)内に限り、その効力を有する。 (支給認定の変更) 第五十六条 支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第五十四条第二  項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の厚生労働省令で定める  事項について変更の必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市  町村等に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。 2 市町村等は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の厚  生労働省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、厚生労働省  令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合  において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求め  るものとする。 3 第十九条第二項の規定は市町村等が行う前項の支給認定の変更の認定について、  同条第三項及び第四項の規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定につい  て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 市町村等は、第二項の支給認定の変更の認定を行った場合には、医療受給者証  に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 (支給認定の取消し) 第五十七条 支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を  取り消すことができる。   一 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療    を受ける必要がなくなったと認めるとき。   二 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町    村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害    者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住    地を有するに至ったと認めるときを除く。)。   三 支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による    命令に応じないとき。   四 その他政令で定めるとき。 2 前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、厚生労働省令で定め  るところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還  を求めるものとする。 (自立支援医療費の支給) 第五十八条 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内にお  いて、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該  指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、  厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自  立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。 2 指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、厚生労働省令で定め  るところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立  支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のあ  る場合については、この限りでない。 3 自立支援医療費の額は、次に掲げる額の合算額とする。   一 当該指定自立支援医療(食事療養(健康保険法第六十三条第二項に規定す    る食事療養をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この号におい    て同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算    定した額の百分の九十に相当する額。ただし、当該支給認定障害者等が同一    の月における指定自立支援医療に要した費用の額の合計額の百分の十に相当    する額が、当該支給認定障害者等の家計に与える影響、障害の状態その他の    事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該指定自立支援医療に    つき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範    囲内において政令で定めるところにより算定した額   二 当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要す    る費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第    二項に規定する標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を    勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額 4 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないと  き、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の  算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。 5 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受け  たときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支  払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当  該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代  わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療  費の支給があったものとみなす。 (指定自立支援医療機関の指定) 第五十九条 第五十四条第二項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病  院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同  じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の厚生労働省令で定める自立  支援医療の種類ごとに行う。 2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該  当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。   一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第    三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定    める事業所若しくは施設でないとき。   二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援    医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして    重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告    を受けたものであるとき。   三 申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。   四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立    支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。 3 第三十六条第三項(第一号から第三号までを除く。)の規定は、指定自立支援  医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、  政令で定める。 (指定の更新) 第六十条 第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その  期間の経過によって、その効力を失う。 2 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。  この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定自立支援医療機関の責務) 第六十一条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質  かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 (診療方針) 第六十二条 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適  当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 (都道府県知事の指導) 第六十三条 指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事  の指導を受けなければならない。 (変更の届出) 第六十四条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地  その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める ところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (指定の辞退) 第六十五条 指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を  辞退することができる。 (報告等) 第六十六条 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めると  きは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管  理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者で  あった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提  出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、  薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は  当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設  備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の  規定は前項の規定による権限について準用する。 3 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しく  は提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検  査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援  医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示  し、又は差し止めることができる。 (勧告、命令等) 第六十七条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二  条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、  当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第六十一条又は第六  十二条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受け  た指定自立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、  その旨を公表することができる。 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開  設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指  定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとる  べきことを命ずることができる。 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなけれ  ばならない。 5 市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、  第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行って  いないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知  事に通知しなければならない。 (指定の取消し等) 第六十八条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当  該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を  定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。   一 指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに    至ったとき。   二 指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十    六条第三項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至    ったとき。   三 指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に違反したと    き。   四 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。   五 指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告若しくは診    療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、    又は虚偽の報告をしたとき。   六 指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第六十六条第一項の規定に    より出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せ    ず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若    しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行    為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機    関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 2 第五十条第一項第八号から第十二号まで及び第二項の規定は、前項の指定自立  支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合におい  て、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (公示) 第六十九条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければなら  ない。   一 第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。   二 第六十四条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に    係るものを除く。)があったとき。   三 第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。   四 前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。 (療養介護医療費の支給) 第七十条 市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定  を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業  者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、厚生労働省令で定めると  ころにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用  について、療養介護医療費を支給する。 2 第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費について準用する。  この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (基準該当療養介護医療費の支給) 第七十一条 市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支  給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医  療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で  定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護  医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。 2 第五十八条第三項及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用  する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (準用) 第七十二条 第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福  祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基  準該当施設について準用する。 (自立支援医療費等の審査及び支払) 第七十三条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障  害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しく  は基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内  容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下こ  の条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査  し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用  する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額  を決定することができる。 2 公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができ  る自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法  (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定め  る国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の  意見を聴かなければならない。 4 市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務  を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他厚生労働省令で定める者に委託する  ことができる。 5 前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、厚  生労働省令で定める。 6 第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、行政不服審査法  (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 (都道府県による援助等) 第七十四条 市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行う  に当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、身  体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関  し、その設置する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関による  技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 (政令への委任) 第七十五条 この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変  更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政  令で定める。 第四節 補装具費の支給 第七十六条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、  当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入又  は修理を必要とする者であると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者  (以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補  装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該  申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所  得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。 2 補装具費の額は、補装具の購入又は修理に通常要する費用の額を勘案して厚生  労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入  又は修理に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入又は修理に要  した費用の額とする。以下この項において「基準額」という。)の百分の九十に  相当する額とする。ただし、当該基準額の百分の十に相当する額が、当該補装具  費支給対象障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める  額を超えるときは、当該基準額から当該政令で定める額を控除して得た額とする。 3 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、厚生労働省  令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機  関の意見を聴くことができる。 4 第十九条第二項から第四項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定  について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 厚生労働大臣は、第二項の規定により厚生労働大臣の定める基準を適正なもの  とするため、必要な調査を行うことができる。 6 前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省  令で定める。 第三章 地域生活支援事業 (市町村の地域生活支援事業) 第七十七条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業と  して、次に掲げる事業を行うものとする。   一 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する    能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ    う、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の    保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及    び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に    対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の    障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業   二 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障    がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手    話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその    他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の    便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与そ    の他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業   三 移動支援事業   四 障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施    設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進そ    の他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業 2 都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域  の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号  に掲げる事業の一部を行うことができる。 3 市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につ  き低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を  利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等がその有する  能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を  行うことができる。 (都道府県の地域生活支援事業) 第七十八条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業  として、前条第一項第一号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援事業  その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うもの  とする。 2 都道府県は、前項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の  向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に  対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等がその有する能力及び適  性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことが  できる。 第四章 事業及び施設 (事業の開始等) 第七十九条 都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。   一 障害福祉サービス事業   二 相談支援事業   三 移動支援事業   四 地域活動支援センターを経営する事業   五 福祉ホームを経営する事業 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、  厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を  行うことができる。 3 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更が生じた  ときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなら  ない。 4 国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しよ  うとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け  出なければならない。 (障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準) 第八十条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。  以下この条及び第八十二条第二項において同じ。)、地域活動支援センター及び  福祉ホームの設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 前項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホ  ームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。 (報告の徴収等) 第八十一条 都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、  障害福祉サービス事業、相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地  域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書  類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問  させ、若しくはその事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類  その他の物件を検査させることができる。 2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の  規定は前項の規定による権限について準用する。 (事業の停止等) 第八十二条 都道府県知事は、障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援  事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに  基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは  その事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体障害者福祉法第  十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七の  規定に違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を  命ずることができる。 2 都道府県知事は、障害福祉サービス事業を行う者又は地域活動支援センター若  しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若し  くはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地  域活動支援センター若しくは福祉ホームが第八十条第一項の基準に適合しなくな  ったとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若  しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者又  はその設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止  若しくは廃止を命ずることができる。 (施設の設置等) 第八十三条 国は、障害者支援施設を設置しなければならない。 2 都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。 3 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、  障害者支援施設を設置することができる。 4 国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五  号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。 5 前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要  な事項は、政令で定める。 (施設の基準) 第八十四条 厚生労働大臣は、障害者支援施設の設備及び運営について、基準を定  めなければならない。 2 国、都道府県及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、前項  の基準を社会福祉法第六十五条第一項の最低基準とみなして、同法第六十二条第  四項、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。 (報告の徴収等) 第八十五条 都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさ  せるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事  項の報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職  員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備若しくは帳簿  書類その他の物件を検査させることができる。 2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の  規定は前項の規定による権限について準用する。 (事業の停止等) 第八十六条 都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設  備又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規  定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由  を示さなければならない。 第五章 障害福祉計画 (基本指針) 第八十七条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都  道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援  事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)  を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。   一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項   二 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定す    る都道府県障害福祉計画の作成に関する事項   三 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために    必要な事項 3 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ  れを公表しなければならない。 (市町村障害福祉計画) 第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域  生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」とい  う。)を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。   一 各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要    な量の見込み   二 前号の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込量    の確保のための方策   三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項   四 その他障害福祉サービス、相談支援及び市町村の地域生活支援事業の提供    体制の確保に関し必要な事項 3 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その障害の  状況その他の事情を勘案して作成されなければならない。 4 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第九条第三項に規定する市町村障害者計  画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定によ  る計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたもの  でなければならない。 5 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらか  じめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 6 障害者基本法第二十六条第四項の地方障害者施策推進協議会を設置する市町村  は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当  該地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 7 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらか  じめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 8 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ  を都道府県知事に提出しなければならない。 (都道府県障害福祉計画) 第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資する  ため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス、相談支援及び地  域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」  という。)を定めるものとする。 2 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。   一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉    サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な量の見込み   二 前号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必    要な見込量の確保のための方策   三 第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定相談支援に従事する者    の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項   四 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数   五 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措    置に関する事項   六 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項   七 その他障害福祉サービス、相談支援及び都道府県の地域生活支援事業の提    供体制の確保に関し必要な事項 3 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第九条第二項に規定する都道府県障害  者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律  の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保  たれたものでなければならない。 4 都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の  三第一項に規定する医療計画と相まって、精神病院(精神病院以外の病院で精神  病室が設けられているものを含む。)に入院している精神障害者の退院の促進に  資するものでなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あ  らかじめ、障害者基本法第二十六条第一項の地方障害者施策推進協議会の意見を  聴かなければならない。 6 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、  これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (都道府県知事の助言等) 第九十条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的  事項について必要な助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他  都道府県障害福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすること  ができる。 (国の援助) 第九十一条 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害  福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施さ  れるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 第六章 費用 (市町村の支弁) 第九十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。   一 介護給付費等、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定    障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス    費等」という。)の支給に要する費用   二 自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、    療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用   三 補装具費の支給に要する費用   四 市町村が行う地域生活支援事業に要する費用 (都道府県の支弁) 第九十三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。   一 自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものに限る。)    の支給に要する費用   二 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用 (都道府県の負担及び補助) 第九十四条 都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市  町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。   一 第九十二条第一号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきもの    として当該市町村における障害福祉サービス費等の支給に係る障害者等の障    害程度区分ごとの人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算    定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二    十五   二 第九十二条第二号及び第三号に掲げる費用のうち、その百分の二十五 2 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところによ  り、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第四号に掲げる  費用の百分の二十五以内を補助することができる。 (国の負担及び補助) 第九十五条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。   一 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス    費等負担対象額の百分の五十   二 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第二号及び第    三号に掲げる費用の百分の五十   三 第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲    げる費用の百分の五十 2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを   補助することができる。   一 第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十五条の規定により市    町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十    二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委    託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の百分の五十以    内   二 第九十二条及び第九十三条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費    用のうち、第九十二条第四号及び第九十三条第二号に掲げる費用の百分の五    十以内 (準用規定) 第九十六条 社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別  措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第  三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社  会福祉法人に準用する。 第七章 審査請求 (審査請求) 第九十七条 市町村の介護給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保  護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 (不服審査会) 第九十八条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求  の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」  という。)を置くことができる。 2 不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定める員数とす  る。 3 委員は、人格が高潔であって、介護給付費等に関する処分の審理に関し公正か  つ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経  験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 (委員の任期) 第九十九条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の  残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長) 第百条 不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代  行する。 (審査請求の期間及び方式) 第百一条 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して六十日以  内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期  間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでな  い。 (市町村に対する通知) 第百二条 都道府県知事は、審査請求を受理したときは、原処分をした市町村及び  その他の利害関係人に通知しなければならない。 (審理のための処分) 第百三条 都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求  人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、  又は医師その他都道府県知事の指定する者(次項において「医師等」という。)  に診断その他の調査をさせることができる。 2 都道府県は、前項の規定により出頭した関係人又は診断その他の調査をした医  師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給  しなければならない。 (政令等への委任) 第百四条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求の手続に関し  必要な事項は政令で、不服審査会に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した  都道府県の条例で定める。 (審査請求と訴訟との関係) 第百五条 第九十七条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分について  の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第八章 雑則 (大都市等の特例) 第百六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政  令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下  「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下  「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相  談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めると  ころにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」  という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に  関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとす  る。 (権限の委任) 第百七条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ  ろにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めると  ころにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (実施規定) 第百八条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための  手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 第九章 罰則 第百九条 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員又はこれらの  委員であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービ  ス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲  役又は百万円以下の罰金に処する。 2 第二十条第四項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に  違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第百十条 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせ  ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項  の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者  は、三十万円以下の罰金に処する。 第百十一条 第四十八条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含  む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは  提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、  又は第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しく  は虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避  した者は、三十万円以下の罰金に処する。 第百十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、  その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ  か、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 第百十三条 正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出  頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は  診断その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、不  服審査会の行う審査の手続における請求人又は第百二条の規定により通知を受け  た市町村その他の利害関係人は、この限りでない。 第百十四条 第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示を  せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同  項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした  者は、十万円以下の過料に処する。 第百十五条 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第九条第一項の規定による  報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽  の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、  答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を  設けることができる。 2 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第十条第一項の規定による報告若し  くは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の  提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せ  ず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若  しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 3 市町村は、条例で、第二十四条第二項又は第二十五条第二項の規定による受給  者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科  する規定を設けることができる。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ  る規定は、当該各号に定める日から施行する。   一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百    十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日   二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共    同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第    十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サ    ービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、    療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に    限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十    号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分    に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第    三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条    まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係    る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相    談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条    第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、    第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四    項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者    に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害    者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第    七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医    療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、    第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条    第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害    者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基    準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第    九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に    限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部    分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画    作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療    費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第    百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項    において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十    五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、    特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び    補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条ま    で、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条か    ら第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、    第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第    七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第    八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十    五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百    十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日   三 附則第六十三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定 平成二    十四年三月三十一日までの日で政令で定める日 (自立支援給付の特例) 第二条 児童福祉法第六十三条の四及び第六十三条の五の規定による通知に係る児  童は、第十九条から第二十五条まで、第二十九条から第三十五条まで、第七十条、  第七十一条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条の規定の適用については、  障害者とみなす。 (検討) 第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福  祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る  実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め  検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二章第二節第五款、  第三節及び第四節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて  必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況  等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方につ  いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

【 中  略 】

(その他の経過措置の政令への委任) 第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過 措置は、政令で定める。
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