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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学指導 - 学校教育法施行規則の一部改正等について(通達) -
○学校教育法施行規則の一部改正等について 文初特第278号 平成5年1月28日 各都道府県教育委員会 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学長 殿 国立久里浜養護学校長文部省初等中等教育局長 野崎 弘このたび,別添1のとおり,「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が,平成5年1月2 8日文部省令第1号をもって公布され,平成5年4月1日から施行されることとなりました。また, 別添2のとおり,「学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程」が, 平成5年1月28日文部省告示第7号をもって告示され,平成5年4月1日から施行されることと なりました。 今回の改定等の趣旨,改正等の内容及び留意事項は,下記のとおりですので,各位におかれては, 事務処理上遺漏のないようお願いします。 なお,都道府県教育委員会にあっては,その管下の市町村教育委員会に対して,都道府県知事に あっては,その所轄の私立の小・中学校又は盲・聾・養護学校(高等部のみを設置する学校を除く。) を設置する学校法人等及び当該私立学校に対して,国立大学長にあっては,その管下の学校に対し て,この趣旨を徹底されるようお願いします。記 1 改正等の趣旨 今回の改正等は,小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に在学する心身の障害の程度 が比較的軽度な児童生徒に対する指導の一層の充実を計る観点から,小学校等の通常の学級に在籍 する心身に軽度な障害がある児童生徒に対して心身の障害に応じて特別の指導の場で行われる指 導(以下「通級による指導」という。)を行う場合に,特別の教育課程によることができることと する趣旨であること。 2 改定等の内容 (1)学校教育法施行規則の一部改正 (1) 小学校等において,次のアからオに該当する児童生徒(特殊学級の児童生徒を除く。)の うち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものの教育する場合には,文部大臣 が定めるところにより,特別の教育課程によることができることとしたこと。(第73条の2 1第1項関係) ア 言語障害者 イ 情緒障害者 ウ 弱視者 エ 難聴者 オ その他心身に故障のある者で,特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの (2) 特別の教育課程による場合においては,当該学校の設置者は,当該特別の教育課程を,市 町村立の小学校等にあっては都道府県の教育委員会に,私立の小学校等にあっては都道府県知 事に,あらかじめ届け出ることとしたこと(第73条の21第2項関係) (3) 特別の教育課程による場合においては,校長は,児童生徒が当該学校の設置者の定めると ころにより他の小学校,中学校又は盲学校,聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部 において受けた授業を,当該特別の教育課程に係わる授業とみなすことができることとしたこ と。(第73条の22関係) (4) この改正は,平成5年4月1日から施行すること。(附則関係) (2)「学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程」の告示 小学校等において,学校教育法施行規則第73条の21第1項の各号の1に該当する児童生徒 (特殊学級の児童生徒を除く。)に対し,同項の規定による特別の教育課程を編成するに当たっ ては,次の[1]及び[2]に定めるところにより当該の児童生徒の心身の故障に応じた特別の 指導を,小学校等の教育課程に加え,又はその一部に替えることができるものとしたこと。 (1) 心身の故障に応じた特別の指導は,心身の故障の状態の改善又は克服を目的とする指導 とし,特に必要があるときは,心身の故障の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別 の指導(以下「各教科の補充指導」という。)を含むものとしたこと。 (2) 心身の故障に応じた特別の指導に係わる授業時数は,心身の故障の状態の改善又は克服を 目的とする指導については年間35単位時間から105単位時間までを標準とし,当該指導に 加え各教科の補充指導を行う場合は,おおむね合計年間280単位時間以内としたこと。 3 留意事項 (1) 通級による指導の対象となる児童生徒の就学指導に当たっては,市町村の就学指導委員会 等の意見を聞き,心身の障害の状態及び特性等に応じて適切に行うこと。また,児童生徒の心身 の障害の状態の変化等に応じて,柔軟に教育措置の変更を行うことができるように配慮すること。 なお,通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断に当たっての留意事項について は,別に通知するものであること。 (2) 通級による指導を受ける児童生徒に係る週当たりの授業指数については,当該児童生徒の 心身の障害の状態を十分考慮して負担過多とならないよう配慮すること。 (3) 学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定により特別の教育課程を編成し,心身の 障害の状態の改善又は克服を目的とする指導を行う場合には,盲学校,聾学校及び養護学校小学 部・中学部学習指導要領を参考として実施すること。 (4) 他の小学校,中学校又は盲学校,聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部におい て通級による指導を受ける場合の取扱いについては,通級による指導を受ける児童生徒が在学す る学校の設置者の定めに従い,適切に行うこと。 (5) 他の学校の児童生徒に対し通級による指導を行う学校にあっては,当該児童生徒を自校の 児童生徒と同様に責任をもって指導するとともに,通級による指導の記録を作成し,当該児童生 徒の氏名,在学している学校名,週当たりの通級による指導に係る授業時数及び指導期間等を記 載し,適正に管理すること。また,当該児童生徒が在学する学校に対して,当該記録の写しを通 知すること。 (6) 指導要録の記載に関しては,指導要録の様式2(指導に関する記録)の「指導上参考とな る諸事項」の欄に,通級による指導を受ける学校名,週当たりの通級による指導の授業時数及び 指導期間を記載すること。また,通級による指導の内容,指導の成果に関しては,必要に応じて 指導要録の様式2(指導に関する記録)の同欄に記載すること。なお,他の学校において通級に よる指導を受けている場合には,当該学校からの通知に基づき記載すること。 (7) 通級による指導の実施に当たっては,通級による指導の担当教員が,児童生徒の在籍学級 (他の学校で通級による指導を受ける場合にあっては,在籍している学校の在籍学級)の担任教 員との間で定期的な情報交換を行ったり,助言を行ったりするなど,両者の連携協力が計られる よう十分に配慮すること。 (8) 通級による指導を受ける児童生徒が在学する小学校等の設置者は,他の設置者が設置する 学校において通級による指導を行う場合には,当該児童生徒の教育について,あらかじめ通級に よる指導を行う学校の設置者と十分に協議を行うこと。 (9) 教員が,本務となる学校以外の学校において通級による指導を行う場合には,当該教員の 身分取扱いを明確にすること。 (別添1)学校教育法施行規則の一部を改正する省令 ○ 文部省令第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第20条,第38条及び第88条の規定に基づき,学校 教育法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成5年1月28日 文部大臣 森山 眞弓 学校教育法施行規則の一部を改正する省令 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部を次のように改正する。 第6章中第73条の20の次に次の2条を加える。 第73条の21 小学校又は中学校において,次の各号の1に該当する児童又は生徒(特殊学級 の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育 する場合には,文部大臣が別に定めるところにより,第24条第1項,第24条の2及び第25条 の規定並びに第53条第1項及び第2項,第54条及び第54条の2の規定にかかわらず,特別の 教育課程によることができる。 1 言語障害者 2 情緒障害者 3 弱視者 4 難聴者 5 その他心身に故障のある者で,本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが 適当なもの 2 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。 第73条の22 前条第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,校長は,児童 又は生徒が,当該小学校又は中学校の設置者の定めるところにより他の小学校,中学校又は盲学校, 聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を,当該小学校又は中学校に おいて受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。 附 則 この省令は,平成5年4月1日から施行する。 (別添2)学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定に基づく特別の教育 課程についての告示 ○ 文部省告示第7号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の21第1項の規定に基づき,同 項の規定による特別の教育課程について次のように定め,平成5年4月1日から施行する。 平成5年1月28日 文部大臣 森山 眞弓 小学校又は中学校において,学校教育法施行規則第73条の21第1項各号の1に該当する児童 又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)に対し,同項の規定による特別の教育課程を編成す るに当たっては,次に定めるところにより,当該児童又は生徒の心身の故障に応じた特別の指導( 以下「心身の故障に応じた特別の指導」という。)を,小学校又は中学校の教育課程に加え,又は その一部に替えることができるものとする。 1 心身の故障に応じた特別の指導は,心身の故障の状態の改善又は克服を目的とする指導とす る。ただし,特に必要があるときは,心身の故障の状態に応じて各教科の内容を補充するため の特別の指導を含むものとする。 2 心身の故障に応じた特別の指導に係る授業時数は,前項に定める心身の故障の状態の改善又 は克服を目的とする指導については,年間35単位時間から105単位時間までを標準とし, 当該指導に加え,前項ただし書に定める指導を行う場合は,おおむね合計年間280単位時間 以内とする。