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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学習指導 - 盲学校,聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令 -
○盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令 (昭和四十一年二月二十一日文部省令第二号) 改正 昭四七文令四七・平元文令四一・平一一文令五・文令八・文令三一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十三条の規定に基づき、盲学校及び 聾学校の高等部の学科を定める省令を次のように定める。 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令 第一条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科は、それぞれ、普通教育を主と する学科及び専門教育を主とする学科とする 第二条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の普通教育を主とする学科は、それぞ れ普通科とする。 2 盲学校の高等部の専門教育を主とする学科は、家庭に関する学科、音楽に関する学 科、理療に関する学科、理学療法に関する学科その他専門教育を施す学科として適正 な規模及び内容があると認められるものとする。 3 聾学校の高等部の専門教育を主とする学科は、農業に関する学科、工業に関する学科、 商業に関する学科、家庭に関する学科、美術に関する学科、理容・美容に関する学科、歯 科技工に関する学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認め られるものとする。 4 養護学校の高等部の専門教育を主とする学科は、農業に関する学科、工業に関する 学科、商業に関する学科、家庭に関する学科、産業一般に関する学科その他専門教育を 施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。 (昭四七文令四七・平元文令四一・平一一文令五・平一一文令八・一部改正) 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日以降盲学校又は聾学校の 高等部の第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。 附 則(昭四七・一〇・二七文令四七) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 2 改正後の盲学校及び聾学校の高等部の学科を定める省令第二条の規定は、昭和 四十八年四月一日以降盲学校又は聾学校の高等部第一学年に入学した生徒に係る 学科から適用する。 附 則(平元・一〇・二四文令四一) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 改正後の盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令第一条及び 第二条の規定は、平成六年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第 一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。 附 則(平一一・三・二三文令五) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平一一・三・二九文令八) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (平一一文令三一・一部改正) 附 則(平一一・三一・一文令三一) この省令は、公布の日から施行する。