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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教育財政 - 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令 -
義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令
(平成十六年四月一日政令第百五十七号 )
最終改正:平成十八年三月三十一日政令第百五十一号
(定義) 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般教職員 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律 第百十六号。以下「標準法」という。)第二条第三項に規定する教職員のうち、地方公務員法(昭和二 十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第 一項若しくは第二項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四 十八号)第四条若しくは第五条の規定により採用された者以外の者をいう。 二 給料の調整額 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の規定に相 当する条例の規定により支給される給料の調整額をいう。 三 教職調整額 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第 七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額をいう。 四 教員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校及び中学校並び に中等教育学校の前期課程(都道府県立の小学校及び中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六 号)第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。)を除く。 以下「小学校等」という。)の一般教職員(栄養教諭等(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号) 第五条の三に規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号にお いて同じ。)の一人当たりの給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)の月額として、 国家公務員の俸給、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する 特別措置法(昭和四十九年法律第二号。以下「人材確保法」という。)第三条の規定により講じられて いる措置及び当該都道府県における経験年数別の公立の小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部 科学省令で定めるところにより算定した額をいう。 五 教員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等の校長、 教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師について、標準法第六条の二の規定により算定し た数、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標 準法第七条及び第八条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十 一年法律第百六十二号)第十九条第四項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大 臣が財務大臣と協議して定めた数並びに標準法第十八条第一号、第三号及び第四号に掲げる者(以下 「産休代替教職員等」という。)の実数の合計数から地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年 法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、地 方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた者(以下「専従職員」という。)その他文部 科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。 六 栄養教諭等基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等及び市 (特別区を含む。以下同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以 下同じ。)の一般教職員である栄養教諭等の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材 確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の公立の小学校 等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定める ところにより算定した額をいう。 七 栄養教諭等算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等及 び市町村立の共同調理場の栄養教諭等について、標準法第八条の二の規定により算定した数と産休代替 教職員等の実数との合計数から育児休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を 減じた数をいう。 八 事務職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教 職員である事務職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給及び当該都道府県における経 験年数別の公立の小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるとこ ろにより算定した額をいう。 九 事務職員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等の事 務職員について、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数 に基づき標準法第九条の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、 専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。 十 特殊教育諸学校教職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する公立の盲学 校、聾学校及び養護学校(以下「特殊教育諸学校」という。)の小学部及び中学部の一般教職員の一人 当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並 びに当該都道府県における経験年数別の公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数 等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。 十一 特殊教育諸学校教職員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、公立 の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教 諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第三条第一項及び第三項本文に規定する学級編 制の標準により算定した学級数に基づき標準法第十条の規定により算定した数と産休代替教職員等の実 数との合計数から育児休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をい う。 (国庫負担額の最高限度額) 第二条 義務教育費国庫負担法第二条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費 (以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところによ り算定した額の合計額(以下「算定総額」という。)を超える都道府県については、当該算定総額の三分の 一を最高限度とする。 一 教員基礎給料月額に教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額 二 栄養教諭等基礎給料月額に栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額 三 事務職員基礎給料月額に事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額 四 特殊教育諸学校教職員基礎給料月額に特殊教育諸学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を 乗じて得た額 五 公立の小学校等、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の一般教 職員に係る給料の調整額、教職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四 条第二項に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、 特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含 む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、 寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手当について、それぞれの給与の種 類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第三条の規定により講じられている措置等を勘案して、 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合 計額 (前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県に係る 国庫負担額の最高限度額) 第三条 当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべき こととなった都道府県については、次に定めるところにより算定した額の合計額の三分の一を教職員の給与 及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度とする。 一 当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額(その額が当該年度 における算定総額を超えるときは、当該算定総額) 二 当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費で当該年度において負担す べきこととなったものについて、当該都道府県に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要 する経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところに より算定した額 (文部科学省令への委任) 第四条 この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。 附 則 (施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫 負担金から適用する。 (教職員定数の標準に関する経過措置) 第二条 平成十七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規 定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第一条第五号 | 標準法第六条の二 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百五十四号。以下「改正令」という。)附則第三項 |
標準法第七条及び第八条 | 改正令附則第四項及び第五項 | |
第一条第七号 | 標準法第八条の二 | 改正令附則第六項 |
第一条第九号 | 標準法第九条 | 改正令附則第七項 |
第一条第十一号 | 標準法第十条 | 改正令附則第八項 |
義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する 経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令 【昭和二十八年六月十五日政令第百六号】 最終改正:平成一五年四月一日政令第一八八号 廃 止 :平成一六年四月一日 内閣は、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条但書の規定に基き、この政令を制定 する。 (財政力指数が一を超える都道府県に係る国庫負担額の最高限度額) 第一条 財政力指数(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収 入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度 に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。)が一を超える都道府県については、次条の規定によ り算定した額を義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)第二条に規定する経費(以下「教職員の給与 及び報酬等に要する経費等」という。)の国庫負担額の最高限度とする。 第二条 前条に規定する都道府県に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度は、次に 定めるところにより算定した額の合計額の二分の一とする。 一 常勤の教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員を いう。以下同じ。)のうち次号に規定する再任用常勤教職員以外のもの(以下「一般教職員」という。)に ついて、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に 掲げる方法により算定した額の合計額
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 給料、扶養手当、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 | 次に定めるところにより算定した額の合計額イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数又は一般教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額ロ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県に係る次項第一号ニに定めるところにより算定した数を乗じて得た額ハ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
二 | 住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当及び法第二条第三号に掲げる経費 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 | 次に定めるところにより算定した額の合計額イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から一般教職員の実勤務者数を減じた数又は当該都道府県の再任用常勤教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
二 | 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当及び法第二条第三号に掲げる経費 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 | 次に定めるところにより算定した額の合計額イ 当該都道府県に係る前号の表一の項下欄イの政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数と再任用常勤教職員の実勤務者数との合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数のいずれか少ない数を乗じて得た額ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
二 | 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 報酬 | 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数、再任用常勤教職員の実勤務者数及び常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した非常勤の講師の数のいずれか少ない数を乗じて得た額 |
二 | 職務を行うために要する費用の弁償 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
項 | 教職員の職の種類 | 算定の方法 |
一 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(六の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第六条の二に定めるところにより算定した数と標準法第三条第一項及び第二項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条に定めるところにより算定した数との合計数 |
二 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭及び養護助教諭(六の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第三条第一項及び第二項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第八条に定めるところにより算定した数 |
三 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場の学校栄養職員 | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに市町村立の共同調理場について、標準法第八条の二に定めるところにより算定した数 |
四 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の事務職員 | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第三条第一項及び第二項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条に定めるところにより算定した数 |
五 | 盲学校及び聾学校の小学部及び中学部の教職員(六の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部について、標準法第十条に定めるところにより算定した数 |
六 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条第四項後段の規定により指導主事に充てられている者 | 文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数 |
イ 一般教職員について、前条第一項第一号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額 | ||
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 給料 | 次に定めるところにより算定した額の合計額 イ 前条第一項第一号の表一の項、二の項及び六の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額 当該年度における当該年度分の給料の実支出額×A×((一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数 ロ 前条第一項第一号の表三の項及び四の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額 当該年度における当該年度分の給料の実支出額×(一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数)) ハ 前条第一項第一号の表五の項中欄に掲げる教職員の給料について、次に掲げる算式により算定した額 (当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員以外の教職員に係る給料の実支出額×B+当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員に係る給料の実支出額)×((一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数)) |
二 | 給料の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
三 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
四 | 義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に一般教職員の国庫負担限度定数から当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数を減じた数を当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数から当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数を減じた数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
備考 この表中次に掲げる記号又は用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。 一 A 当該年度の小学校等の教員の基準給料総額を当該年度の小学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が一を超える場合には、一) 二 B 当該年度の盲学校等の教員の基準給料総額を当該年度の盲学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が一を超える場合には、一) 三 一般教職員の国庫負担限度定数 当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数 四 比較月の育児休業者定数 前条第一項第一号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、比較月の育児休業者の実数に当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数を当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数で除して得た数を乗じて得た数 | ||
ロ 再任用常勤教職員について、前条第一項第一号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数に等しい場合には、零とする。) | ||
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 給料及び義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
二 | 給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
三 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
ハ 再任用短時間勤務教職員について、前条第一項第一号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数とロの表の備考に規定する再任用常勤教職員の国庫負担限度定数との合計数に等しい場合には、零とする。) | ||
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 給料及び義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
二 | 給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
三 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
ニ 非常勤の講師について、前条第一項第一号の表一の項及び五の項の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数、ロの表の備考に規定する再任用常勤教職員の国庫負担限度定数及びハの表の備考に規定する再任用短時間勤務教職員の国庫負担限度定数の合計数に等しい場合には、零とする。) | ||
項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
一 | 報酬 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に非常勤の講師の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
二 | 職務を行うために要する費用の弁償 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
備考 この表において「非常勤の講師の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数、比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数及び比較月の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。)のいずれか少ない数の合計数をいう。 |
四 当該年度において負担すべきこととなつた当該年度の前年度以 前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等について、当該都道府県に係るその年度における教 職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協 議して定めるところにより算定した額 (前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等を負担すべきこととなつた都道府県に係 る国庫負担額の最高限度額) 第五条 第一条及び第三条第一項に規定する都道府県以外の都道府県のうち、当該年度においてその前年度以前の 年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等を負担すべきこととなつた都道府県については、次に定 めるところにより算定した額の合計額の二分の一を教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の 最高限度とする。 一 当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等について、その実支出額 二 当該年度において負担すべきこととなつた当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等 に要する経費等について、当該都道府県に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費等の 国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 (文部科学省令への委任) 第六条 比較月の標準定数相当実数、比較月の標準定数及び比較月の育児休業者の実数の数値に関する事項その他 この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。 附則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。 (国庫負担額の最高限度額に関する経過措置) 2 国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の 法(以下「旧負担法」という。)附則第四項の政令で定める経費は、市町村立の小学校等の教職員に係る退 職年金及び退職一時金に要する経費並びに国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律( 平成元年法律第二十二号)第十三条の規定による改正前の義務教育費国庫負担法第二条第三号及び第四号に 掲げる経費(昭和六十一年度にあつては、同条第三号に掲げる経費に限る。)並びに旧負担法附則第二項に 規定する経費(昭和六十一年度にあつては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三 十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第九十六条第一項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正 する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百二十条第一号の規定により都道府県が負担する経費に限る。) 及び旧負担法附則第三項に規定する経費とする。
3 平成五年度以後の各年度において、昭和六十一年 度から平成四年度までの各年度に係る前項に規定する経費(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年 度に係るものに限る。)、旧負担法附則第五項に規定する経費(平成元年度から平成四年度までの各年度に 係るものに限る。)又は旧負担法附則第六項に規定する経費(平成元年度に係るものに限る。)を負担すべ きこととなつた都道府県については、次の表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞ れ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
項 | 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
一 | 第四条各号列記以外の部分 | 第一号から第三号までに定めるところにより算定した額(当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員給与費等を負担すべきこととなつた場合には、第一号から第四号までに定めるところにより算定した額)の合計額の二分の一 | 第一号から第四号までに定めるところにより算定した額を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第二項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律第十二条の規定による改正前の法(以下「旧負担法」という。)附則第五項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第六項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額 |
二 | 第四条第四号 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第二項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧負担法附則第五項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第六項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
三 | 第五条各号列記以外の部分 | の合計額の二分の一 | を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第二項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る旧負担法附則第五項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第六項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額 |
四 | 第五条第二号 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第二項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧負担法附則第五項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第六項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二条第二項第一号イ | 標準法第六条 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百五十四号。以下「改正令」という。)附則第二項 |
第二条第二項第一号ロ | 標準法第十条 | 改正令附則第八項 |
第三条第一項第一号の表一の項下欄 | 標準法第六条の二 | 改正令附則第三項 |
標準法第七条 | 改正令附則第四項 | |
第三条第一項第一号の表二の項下欄 | 標準法第八条 | 改正令附則第五項 |
第三条第一項第一号の表三の項下欄 | 標準法第八条の二 | 改正令附則第六項 |
第三条第一項第一号の表四項下欄 | 標準法第九条 | 改正令附則第七項 |
第三条第一項第一号の表五の項下欄 | 標準法第十条 | 改正令附則第八項 |
2 改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き 教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(次項において「新令」という。)第二条、第三条及 び附則第二項並びに附則第五項の規定による改正後の小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定 措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百三号)第五条の規定は、昭和四十四年度分の教職員給与費等の 国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四五年三月二七日政令第二三号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十四年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四五年四月二八日政令第九九号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十五年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四六年三月二九日政令第四六号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項、第四条及び附則第二項の規定は、昭和四十 五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四六年四月二六日政令第一三八号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十六年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四六年九月四日政令第二八一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。 附則 (昭和四七年三月三〇日政令第四一号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十六年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四七年四月一七日政令第七六号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十七年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四七年九月三〇日政令第三五〇号) 抄 1 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特 別措置に関する法律施行令の規定は、同年五月十五日から適用する。 附則 (昭和四八年三月二九日政令第三二号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十七年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四八年三月三一日政令第三九号) 抄 1 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附則 (昭和四八年五月一七日政令第一三九号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十八年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四九年三月二七日政令第六六号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項の規定は、昭和四十八年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和四九年六月二二日政令第二一八号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 附則第十二項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国 庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第百六号)の規定は、昭和四十九年度分の教職員給与 費等の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和五〇年一月二二日政令第八号) この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附則 (昭和五〇年三月三一日政令第七一号) この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定 に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十九年度分の教職員給与費等 の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和五一年三月三一日政令第五〇号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第四条から第六条までの規定並びに附則 第三項の規定は、昭和五十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和五二年三月二九日政令第三九号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費 等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適 用する。 附則 (昭和五三年三月二八日政令第四九号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費 等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適 用する。 附則 (昭和五四年三月二八日政令第四三号) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から 施行する。 2 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担 額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。 附則 (昭和五五年三月二八日政令第二六号) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、昭和五十五年四月一日から 施行する。 2 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担 額の最高限度を定める政令の規定及び第三条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規 定は、昭和五十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。 附則 (昭和五五年五月二二日政令第一三二号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 附則第十一項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国 庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第百六号)の規定(公立養護学校整備特別措置法施行 令(昭和三十二年政令第三百三十八号)第八条の二において準用する場合を含む。)、附則第十二項の規定 による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定及び附則第十三項の規定による改正後の義務教育 費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令(昭和三十三年政令第百十 号)の規定は、昭和五十五年度分の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和五六年三月二七日政令第四七号) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、昭和五十六年四月一日から 施行する。 2 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担 額の最高限度を定める政令の規定及び第三条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規 定は、昭和五十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。 附則 (昭和五七年三月二六日政令第三五号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担 額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令(附則第四 項を除く。)の規定は、昭和五十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和五八年三月二五日政令第三二号) 1 この政令中第三条第一項の改正規定は昭和五十八年四月一日から、附則第十項の改正規定は公布の日か ら施行する。 2 改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定め る政令附則第十項の規定は、昭和五十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二六号) この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六一年五月八日政令第一四九号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費 等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度 分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和六二年五月二一日政令第一六六号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費 等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度 分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (昭和六三年一一月一八日政令第三二七号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金か ら適用する。 附則 (平成元年五月二六日政令第一二六号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年度分の教職員給与費等の国庫負担金から 適用する。 附則 (平成元年一二月一五日政令第三二二号) この政令は、平成二年四月一日から施行する。 附則 (平成三年三月三〇日政令第九六号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附則 (平成三年一二月二七日政令第三八八号) この政令は、平成四年一月一日から施行する。 附則 (平成四年四月一日政令第一〇一号) この政令は、公布の日から施行する。 附則 (平成四年四月一〇日政令第一四四号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費 等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成四年度分の 教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (平成五年三月三一日政令第九〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附則 (平成五年三月三一日政令第九二号) この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附則 (平成五年四月一日政令第一二九号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第一項の規定は、平成五年度分の教職員給与費等の国 庫負担金から適用する。 附則 (平成六年六月二四日政令第一八七号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成六年度分の教職員給与費等の国庫負担 金から適用する。 附則 (平成七年三月三一日政令第一六六号) この政令は、平成七年四月一日から施行する。 附則 (平成八年三月二五日政令第四四号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成七年度分の教職員給与費等の国庫負担 金から適用する。 附則 (平成一〇年四月九日政令第一五三号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第一項第二号及び第四条第一号の規定は、平成十年度 分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。 附則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年三月二九日政令第一二七号) (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項を削る改正規定は、平成十二年四月一日から 施行する。 2 改正後の第二条第一項及び第四条第一号の規定は、平成十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から 適用する。 (経過措置) 3 平成十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金に係る改正後の第四条第一号の規定の適用については、 同号の表の三の項下欄中「三月の、」とあるのは「三月の毎月の実数又は毎月の標準定数のいずれか少ない 数の合計数から六月及び十二月の毎月の育児休業者定数の合計数を減じた数を六月、十二月及び三月の毎月 の実数の合計数から六月及び十二月の毎月の育児休業者の実数の合計数を減じた数で除して得た数を、」と、 「をこれらの月の毎月の実数の合計数」とあるのは「からこれらの月の毎月の育児休業者定数の合計数を減 じた数をこれらの月の毎月の実数の合計数からこれらの月の毎月の育児休業者の実数の合計数を減じた数」 とする。 附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六 日)から施行する。 附則 (平成一三年三月三一日政令第一五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附則 (平成一三年六月一三日政令第一九九号) この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の 規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規 定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等 に要する経費等の国庫負担金から適用する。 附則 (平成一四年三月二九日政令第八五号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員 の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、平成十三年度分の教職員 の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。 附則 (平成一四年六月二五日政令第二三六号) 抄 この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日) から施行する。 附則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附則 (平成一五年四月一日政令第一八八号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の 規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規 定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等 に要する経費等の国庫負担金から適用する。ただし、第一条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定 に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令附則第七項を削る改 正規定は、平成十四年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。