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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学指導 - 学校教育法第六十九条の四第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 -
学校教育法第六十九条の四第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 (平成16年3月12日省令第7号)平成16年3月12日 文部科学大臣 遠山 敦子
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整理に関する省令(学校教育法施行規則の一部改正)
第一条 学校教育施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。 第五条第一号ハ及び第七十三条の三中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。(国立学校設置法施行規則の一部改正)
第二条 国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十一号)の一部を次のように改正 する。 第一条第二項中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。(国立久里浜養護学校組織運営規則の一部改正)
第三条 国立久里浜養護学校組織運営規則(昭和四十八年文部省令第二十二号)の一部を次の ように改正する。 第一条中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。 第六条第一項中「養護・訓練」を「自立活動」に改める。 附 則 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十三年法律第二十六 号)第七十三条の三第一項に規定する寮母の職にあった者は、第一条の規定による改正後 の学校教育法施行規則第八条第一号ハの規定の適用については、寄宿舎指導員の職にあっ た者とみなす。