特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 健康診断 - 就学時の健康診断の実施について(通達) -
就学時の健康診断の実施について(通知)
 
1 就学時の健康診断を行う趣旨 
 
2 対象者及び保護者への通知 
 
 
 
3 時期,検査の項目,方法及び技術的基準,健康診断票 
 
 
 
 
 
4 事後措置 
 
 
 
 
 
 
 
別記第1 
 
就学時の健康診断を行うに当たっての保護者への通知文(参考例) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)保護者又はこれに代わる付添の方は,お子さんの主な既往症とジフテリアなどの予防接種を受けた年月が答えられるようにして来てください。 
 
 
別記第2 
記 
市町村の教育委員会が就学時の健康診断を行うに当たっての保護者への通知(法第10条第2項,学校保健法施行令(昭和33年政令第174号。以下,「令」という。)第3条)については,別記第1を参考の上,当該市町村の教育委員会において定め,通知すること。 
また,知能の検査は,別記第2に留意して実施すること。 
なお,就学時の健康診断は,幼児を対象として行われることなどから,室内の保温等を適切に行い,換気,採光に留意し,清潔を保つ等健康診断実施場所の環境衛生に配慮すること。 
また,市町村の教育委員会は,翌学年の初めから15日前までに,就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する校長に送付しなければならないこと(法第10条第2項,令第4条第2項)。 
さらに必要な検査,精密検査を受ける必要があると認められる者については,こうした検査を受ける必要があることを指導するとともに,その検査を受けた結果を教育委員会に連絡すること,またそれにより就学義務の猶予又は免除が適当と認められる者には,その申請をすべきことなどを指導する。 
なお,更に必要な検査,精密検査を受ける必要があると認められる者については,(3)の場合に準じて指導する。 
更に,必要な検査,精密検査を受ける必要があると認められる者については,(3)の場合に準じて指導する。 
記 
なお,当日病気その他やむを得ない事由によって健康診断を受けることのできなかった者については,別途改めて日時を通知します。 



