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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 健康診断 - 学校保健法施行規則の一部改正等について -

学校保健法施行規則の一部改正等について (平成14年3月29日文科ス第489号)


                                14文科ス第489号                                 平成14年3月29日 附属学校を置く各国立大学長 国立久里浜養護学校長       殿 各都道府県知事 各都道府県教育委員会教育長                           文部科学省スポーツ・青少年局長           学校保健法施行規則の一部改正等について(通知)  このたび,別添のとおり,学校保健法施行規則の一部を改正する省令(平成14年 3月29日文部 科学省令第12号)が制定され,平成14年4月1日から施行されることとなりました。  これに伴い,「就学時の健康診断の実施について」(平成11年5月31日付け文体学第189号文部 省体育局長通知)を廃止し,新たに別紙1のとおりとし,平成14年4月1日から実施するととも に,別紙2のとおり「児童,生徒,学生,幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足 的事項について」(平成6年12月8日付け文体学第168号文部省体育局長通知別紙)の一部を改正し, 平成15年4月1日から実施することとしました。  今回の改正の概要および留意事項等は下記のとおりですので,改正の目的に照らし健康診断の 適正な実施を図られるようお願いします。  また,各都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会等に対し,各都道府県知事 におかれては,所管の私立学校等に対してこの趣旨を周知徹底されるよう併せてお願いします。                      記 第1 学校保健法施行規則の一部改正について 1 就学時の健康診断の方法及び技術的基準  知能については,これまで,標準化された知能検査法によって知的障害の発見に努めることと していたが,標準化された知能検査法以外の方法によることも可能であることから,検査法を限 定せずに,適切な方法であればよいこととしたこと。  なお,適切な方法としては,医師等の専門家による面接や行動観察等が考えられること。 2 児童,生徒,学生及び幼児の健康診断  (1) 色覚異常についての知見の蓄積により,色覚検査において異常と判別される者であって    も,大半は支障なく学校生活を送ることが可能であることが明らかになってきていること,    これまで,色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきていることを考慮し,色覚の    検査を必須の項目から削除したこと。  (2) 色覚の検査の必須項目からの削除に伴い,色覚検査の実施学年に関する記述を削除する    等の改正を行ったこと。 3 就学時健康診断票の様式(第1号様式)  (1) 「主な既往症」,「予防接種」欄に記載する内容については,保護者から提供された情    報を記載するものであり,医師の診察結果の記入欄と分けて,記入しやすくしたこと。ま    た,就学前に済ませるべき予防接種については,名称を欄中に記載し,記入もれのないよ    うにしたこと。  (2) 「事後措置」の欄については,就学時の健康診断は確定診断ではないため,再検査もし    くは詳細な検査が必要な場合には,「その他」の欄にその旨を記載することとし,「就学    義務の猶予又は免除」,「盲学校,聾学校又は養護学校への就学」の欄を削除したこと。  (3) 「その他の疾病及び異常」の欄については,その他の疾病及び異常に関する検査は知能    だけをみるものではないため,「(知能)」を削除したこと。  (4) 様式の(注)に記載された「脊柱」の欄の記入方法については,幼児の脊柱の疾病や異    常を区別することは困難であり,細かな記入の際の区分を廃止したこと。  (5) 様式のに記載された「聴力」の欄の記入方法については, 1,000ヘルツにおいて30デシ    ベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベルを聴取できない者について, 就学時健康診断に    おいて,更に聴力レベルを検査する必要はないと考えられるため,その旨の記載を削除し    たこと。     なお,1,000ヘルツにおいて30デシベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベルを聴取でき    ない者について,更に聴力レベルを検査し,聴覚障害を診断するのは,医師,看護師,言    語聴覚士等の医療従事者であることを理解しておく必要があること。  (6) 様式のに記載された「歯」及び「その他の歯の疾病及び異常」の欄の記入方法について    は,歯科分野の医療技術の進歩にあわせて表現を改めたこと。また,就学時の健康診断に    おいて受診勧告を行うべき不正咬合や歯周疾患について,その対象を明確にしたこと。  (7) 様式のに記載された「その他の疾病及び異常」の欄の記入方法については,これまで,    知能の程度についてその区分を記載することとなっていたが,就学時の健康診断は確定診    断ではないため,知的障害の疑いがあり検査等が必要と認められる者については,その旨    を記載するよう改めたこと。  (8) 様式のに記載された「備考」の欄の記入方法については,栄養状態や全身の状態等から    判断して児童虐待等が疑われ事後措置に緊急を要する所見があれば,具体的に記入するよ    う説明を追加したこと。 4 適用時期  就学時の健康診断に関する改正規定については,平成15年度からの就学を予定している者に対 する健康診断から適用されること。  児童,生徒等の健康診断の必須項目のうち,色覚の検査の削除については,平成15年度の健康 診断から適用されるので,平成14年度に小学校の第4学年に在学する者に対する同年度の検査に ついては,なお,従前の例によること。 第2 「就学時の健康診断の実施について」について  新たに定めた「就学時の健康診断の実施について」(別紙1)は,今回の学校保健法施行規則 の改正に伴って内容を整理したものであり,主な改正点は次のとおりであること。 1 知能の検査  検査法を限定せずに,適切な検査であればよいこととしたことに伴い,留意事項のうち,不要 となった内容を削除したこと(別紙1 3(3)関係)。 2 健康診断票  就学時健康診断票は,事後措置を行う場合の基本となるものであるので,同票のによって的確 な記入をすることが必要であるとしたこと(別紙1 3(4)関係)。 3 事後措置  (1) 疾病又は異常を有しない者についての就学時の健康診断の結果の通知に関する記述の趣    旨を明確にしたこと(別紙1 4(1)関係)。  (2) この時期に早急に治療が必要な疾患(不同視等)などが疑われる場合には,特にその旨    を保護者への通知に記載して,医療機関において受診するよう指導することが必要である    としたこと(別紙1 4(2)関係)。  (3) 発育が順調でない者や,栄養要注意の者で,全身の状況や保護者と幼児との様子から,    児童虐待などが疑われる場合には,速やかに,児童相談所等に連絡を取る必要があるとし    たこと(別紙1 4(2)関係)。  (4) 就学時の健康診断の結果,盲者,聾者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者の    疑いがある場合には,適切な就学相談・就学指導が行われるよう,市町村教育委員会にお    いて,就学時の健康診断を担当する部局と就学相談・就学指導を担当する部局との間で十    分な連携を図る必要があるとしたこと(別紙1 4(3)関係)。 第3 「児童,生徒,学生,幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項につい   て」の一部改正について  今回の学校保健法施行規則の改正により,色覚の検査が必須項目から削除されたことに伴い, 8(色覚の検査)を削除したこと。 第4 色覚の検査の必須項目からの削除に伴う留意事項について 1 色覚の検査  (1) 今後も,学校医による健康相談において,色覚に不安を覚える児童生徒及び保護者に対    し,事前の同意を得て個別に検査,指導を行うなど,必要に応じ,適切な対応ができる体    制を整えること。  (2) 定期の健康診断の際に,必須項目を加えて色覚の検査を実施する場合には,児童生徒及    び保護者の事前の同意を必要とすること。  (3) 色覚の検査の実施にあたっては,以下の事項に留意すること。    ア 検査場は,色覚異常検査表の面が自然昼光色等で300ルクスから700ルクスの照度を確     保できる場所が望ましいこと。    イ 色覚異常検査表は,色覚異常の有無を検査し得るものでなければならないこと。また,     その検査表に規定された検査距離と読み取り時間が守られなければならないこと。なお,     裸眼視力の低下している者については,矯正眼鏡を使用させて,検査を行うこと。    ウ 色覚異常検査表は,汚れをさけるため,検査表を指でなぞらせないこと。また,光に     よる変色をさけるため,使用時以外は暗所に置くこと等,特にその保管に留意するとと     もに,少なくとも5年程度で更新することが望ましいこと。    エ 色覚の検査に当たっては,被検査者のプライバシーを守るため,個別検査が実施でき     る会場を設営し,検査者や被検査者の声が他の児童生徒に聞こえないよう留意すること。  (4) 今後も,色覚異常検査表など検査に必要な備品を学校に備えておく必要があること。 2 学校における色覚異常を有する児童生徒への配慮  (1) 教職員は,色覚異常について正確な知識を持ち,常に色覚異常を有する児童生徒がいる    ことを意識して,色による識別に頼った表示方法をしないなど,学習指導,生徒指導,進    路指導等において,色覚異常について配慮を行うとともに,適切な指導を行う必要がある    こと。  (2) 文部科学省においては,平成14年度中に,学校における色覚異常を有する児童生徒への    配慮についてまとめた手引書を新たに作成し配布する予定であること。
別紙1              就学時の健康診断の実施について  学校保健法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく就学時の健康 診断の実施について留意すべき事項は,以下のとおりとする。 1 就学時の健康診断を行う趣旨  就学時の健康診断は,市町村の教育委員会が,就学予定者に対し,あらかじめ健康診断を行う ことにより,就学予定者の状況を把握し,保健上必要な助言や適切な就学についての指導等を行 い,もって,義務教育の円滑な実施に資するものであり,当該市町村の教育委員会が行う就学事 務と関連があること。 2 対象者及び保護者への通知  (1) 対象者    対象者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項の規定により翌学年の初めか   ら同項に規定する学校に就学させるべき者で当該市町村の区域内に住所を有するものである   (法第4条)が,具体的には学校教育法施行令(昭和28年政令第340号) 第2条の規定により   あらかじめ作成された学齢簿に記載された就学予定者であること。  (2) 保護者への通知    市町村の教育委員会が就学時の健康診断を行うに当たって保護者への通知(法第10条第2項,   学校保健法施行令(昭和33年政令第174号。以下「令」という。)第3条)については,別記   を参考の上,当該市町村の教育委員会において定め,通知すること。 3 時期,検査の項目,方法及び技術的基準,健康診断票  (1) 時期    就学時の健康診断は,学校教育法施行令第2条の規定により当該市町村の教育委員会にお   いて学齢簿が作成された後翌学年の初めから4月前までの間に行うものであること(法第10   条第2項,令第1条)。  (2) 検査の項目    就学時の健康診断における検査の項目は,法第10条第2項の規定に基づき令第2条に定め   られているが,特に,学習に際しては特別な対応を取ることが必要となる疾病等の発見に努   めるなど法第5条の事後措置に関連して必要な検査の項目が定められているものであること。  (3) 方法及び技術的基準    就学時の健康診断の方法及び技術的基準は,の検査の項目ごとに,法第10条第2項の規定   に基づき学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)第1条に   定められているが,このほか「児童,生徒,学生,幼児及び職員の健康診断の方法及び技術   的基準の補足的事項について」(平成6年12月6日付け文体学第168号文部省体育局長通知別紙)   を参照すること。    また,知能については,次の点に留意して実施すること。   ① 就学時の健康診断における知能の検査は,知的障害の発見のために行うものである。   ② 就学時の健康診断における知能の検査は,①の目的に合致するよう簡便でしかも就学予    定者の年齢層に適合した方法によること。   ③ 検査は,プライバシーの保護に十分配慮し行うこと。    なお,就学時の健康診断は,幼児を対象として行われることなどから,室内の保温等を適   切に行い,換気,採光に留意し,清潔を保つ等健康診断実施場所の環境衛生に配慮すること。     (4) 健康診断票    市町村の教育委員会は,就学時の健康診断を行ったときは,規則の第1号様式により,就   学時健康診断票を作成しなければならないこと(法第10条第2項,令第4条第1項,規則第   2条)。就学時健康診断票の作成は,法第5条の事後措置を適切に行う等のためにも,同票   のによって的確な記入をすることが必要であること。    また,市町村の教育委員会は,翌学年の初めから15日前までに,就学時健康診断票を就学   時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならないこと(法第10条第   2項,令第4条第2項)。 4 事後措置  市町村の教育委員会は,就学時の健康診断の結果に基づき,担当医師及び担当歯科医師の所見 に照らして,治療を勧告し,保健上必要な助言を行い,及び学校教育法第22条第1項に規定する 義務の猶予若しくは免除又は盲学校,聾学校若しくは養護学校への就学に関し指導を行う等適切 な措置をとらなければならないものであること(法第5条)。  事後措置は,就学時の健康診断の結果を保護者に通知し,その通知においてあわせて所要事項 を記載して行うのが適当である。もとより必要に応じて,保護者と直接,面会して指導,助言を 行うことが必要となる場合もあること。  当該事後措置の留意事項は次のとおりであること。  (1) 疾病又は異常を有しない者    発育も順調であり,就学時の健康診断においては,心身に疾病又は異常もみられず,健康   と認められる者については,事後措置の必要はないようにも思えるが,やはり就学時の健康   診断の結果(栄養状態が良好及び疾病又は異常は認められなかった旨)を通知し,その旨を   保護者に知らせるべきであり,今後も健康に留意し生活を規則正しくして,元気で入学する   ように附言することが適当である。  (2) 疾病又は異常を有する者等    疾病又は異常を有する者については,速やかに治療のために必要な医療を受けるよう勧告   し,又は,必要に応じて更に必要な検査を受けるよう指導する。また,予防接種を受けてい   ない者には予防接種を受けるよう指導し,発育が順調でない者,栄養要注意の者等には,そ   の発育,健康状態等に応じて保健上必要な助言を行う。    この時期に早急に治療が必要な疾患(不同視等)などが疑われる場合には,特にその旨を   保護者への通知に記載して,医療機関において受診するよう指導することが必要である。    また,発育が順調でない者や,栄養要注意の者で,全身の状況や保護者と幼児との様子か   ら,児童虐待などが疑われる場合には,速やかに,児童相談所等に連絡を取る必要がある。  (3) 盲者,聾(ろう)者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者の疑いがある場合    市町村の教育委員会は,盲者,聾(ろう)者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者   で盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校へ就学することが適当であると認められる者について   は,都道府県の教育委員会に対し学校教育法施行令第11条の規定による通知等を翌学年の初   めから3月前(12月31日)までにしなければならないこととなっている。    就学時の健康診断の結果,盲者,聾(ろう)者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱   者の疑いがある場合には,市町村の教育委員会において,就学時の健康診断を担当する部局   と就学相談・就学指導を担当する部局との間で十分な連携を図り,適切な就学相談・就学指   導を行う必要がある。    更に必要な検査,精密検査を受ける必要があると認められる場合はその旨を指導するとと   もに,市町村の教育委員会はその検査結果を踏まえて適切な就学相談・就学指導等を行うこ   とが適当である。    なお,治療又は生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし,教育を受けるこ   とが困難又は不可能な者については,保護者の願出により学校教育法第22条第1項に規定す   る義務(以下「就学義務」という。)の猶予又は免除の措置を行うため,就学時の健康診断   の結果,就学義務の猶予又は免除を受けることが適当ではないかと疑われる者については,   まず,更に必要な検査,精密検査を受ける必要があることを保護者に対し指導するとともに,   教育委員会はその検査結果を踏まえて就学義務の猶予又は免除が適当と認められる場合には   保護者にその旨を指導する必要がある。
別記 就学時の健康診断を行うに当たっての保護者への通知文(参考例) 【略】
別紙2 【略】
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