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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教員免許・研修 - 教育職員免許法等の一部を改正する法律等の公布について(通知) -


第一 教育職員免許法等の一部を改正する法律について
第二 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令について


                                  文教教第234号                                   平成12年3月31日 各都道府県知事 各都道府県・指定都市教育委員会 各国公私立大学長                殿 各国立短期大学部学長 各指定教員養成機関の長 国立久里浜養護学校長 国立特殊教育総合研究所長                 文部省教育助成局長                         矢 野  重 典    教育職員免許法等の一部を改正する法律等の公布について(通知)  このたび,別添のとおり,「教育職員免許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」 という。)が,平成12年3月31日法律第29号をもって公布され,平成12年7月1日から施 行されることとなりました。  また,「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。) が平成12年3月27日文部省令第21号をもって公布され,平成12年4月1日から施行され ることとなりました。  今回の改正の趣旨,要点及び留意事項は,下記のとおりですので,各位におかれては, 事務処理上遺漏のないように願います。  なお,各都道府県・指定都市教育委員会にあっては,域内の関係者に対して,今回の 改正の趣旨を連絡されるように願います。
第一 教育職員免許法等の一部を改正する法律について 1 趣旨  今回の改正の趣旨は,高等学校の教科の改正に伴い,高等学校の教員の免許状に係る教科 として情報及び福祉等を設けるとともに,教員の資質の保持と向上を図るため,特別免許状 を有する者が所要の単位の修得により普通免許状の授与を受けることができるようにし,ま た一種免許状を有する者が専修免許状の授与を受けるために修得することを必要とする単 位数が在職年数に応じて逓減する措置を廃止する等の改正を行うものであること。 2 要点 (1)教育職員免許法の一部改正 (2)教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正 (3)施行日 3 留意事項  改正法の施行に伴う教育職員免許法施行規則の改正については,追ってこれを行い,情報 及び福祉の免許状授与の所要資格を得させるための課程の認定の手続きと併せて,別途通知 する予定であること。 第二 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令について 1 趣旨 今回の改正の趣旨は,新しい教育課程への対応を図るため,盲学校,聾学校及び養護学校 の養護訓練教諭一種免許状をそれぞれの自立活動教諭一種免許状に改めるとともに,特別非 常勤講師が担当できる範囲を拡大し,また地方分権への対応を図るため,所要の規定の整備 を行う等の改正を行うものであること。 2 要点 (1)教育職員免許法施行規則等の一部改正 (2)施行日 3 留意事項  本件担当:教育助成局教職員課免許係  電話:03-3581-4211(内線2987) 教育職員免許法等の一部を改正する法律 (教育職員免許法の一部改正) 第一条  教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。 第二十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には,その行為をした者は,一年以下の懲役又は 五十万円以下の罰金に処する。  2 偽りその他不正の手段により,免許状の授与又は教育職員検定を受けた者も,前項 と同様とする。 第二十二条  第三条の規定に違反して,相当の免許状を有しない者を教育職員に任命し,又は雇用 した場合には,その違反行為をした者は,三十万円以下の罰金に処する。  2 第三条の規定に違反して,相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となっ た者も,前項と同様とする。  附則第十一項の表第一欄中「家庭実習」の下に「,情報実習」を,「水産実習」の下に 「,福祉実習」を加え,同表備考第一号中「備考第四号」を「備考第六号」に改める。  別表第一備考第七号及び別表第二備考第二号中「若しくは文部大臣の指定するこれに相当 する課程」を削る。  別表第三中
専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 臨時免許状 四五
 を
専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 四一
一種免許状 二種免許状 四五
特別免許状 二六
二種免許状 臨時免許状 四五
専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 二五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 二五
一種免許状 臨時免許状 四五
に改め,同表備考第九号中「第七号」を「第八号」に,「第五号」を「第七号」に改め,同 号を同表備考第十号とし,同表備考第八号を同表備考第九号とし,同表備考第七号中「第九 号」を「第十号」に改め,同号を同表備考第八号とし,同表備考第六号を削り,同表備考第 五号中「受けようとする者」の下に「(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定 により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)」を加え,同号を同 表備考第七号とし,同表備考第四号中「第四欄の単位数」の下に「(第四号に規定するもの を含む。)」を加え,同号を同表備考第六号とし,同表備考第三号の次に次の二号を加える。  別表第四中備考第三号を備考第五号とし,備考第二号を備考第四号とし,備考第一号の次に 次の二号を加える。  別表第五第一欄中「家庭実習」の下に「,情報実習」を,「水産実習」の下に「,福祉祉実 習」を加え,同表備考第四号を削り,同表備考第五号を同表備考第四号とする。 (教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正) 第二条  教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次の ように改正する。 附 則 (施行期日)  1 この法律は,平成十二年七月一日から施行する。ただし,第一条中教育職員免許法 第十七条の二の改正規定は,同年四月一日から施行する。 (経過措置)  2 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって,平成十五年三 月三十一日までの間において文部省令で定める情報の教科に関する講習を修了したものに は,第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項 本文の規定にかかわらず,新法に規定する高等学校教諭の情報の教科についての一種免許 状を授与することができる。  3 この法律の施行の際現に旧法又は教育職員免許法施行法の規定により公民,看護又 は家庭の教科について高等学校教諭の普通免許状の授与又は交付を受けている者であって, 平成十五年三月三十一日までの間において文部省令で定める福祉の教科に関する講習を修 了したものには,新法第五条第一項本文の規定にかかわらず,新法に規定する高等学校教 諭の福祉の教科についての一種免許状を授与することができる。  4 旧法別表第三備考第六号の規定は,平成十六年三月三十一日までの間,新法別表第 三,別表第六又は別表第七の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる専修免許状の授与を 受けようとする者が,この法律の施行の時において,当該専修免許状を受けようとする場 合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係るこれらの表の第三欄に定める最 低在職年数を満たしていた者である場合について,なおその効力を有する。  5 旧法別表第五備考第四号の規定は,平成十六年三月三十一日までの間,新法別表第 五の規定により同表第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が,この法律の 施行の時において,当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれ ぞれの一種免許状に係る同表第二欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合に ついて,なおその効力を有する。  6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。 (教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)  7 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号)の一部を次 のように改正する。附則第十一項中「備考第七号から第九号」を「備考第八号から第十号」 に改める。 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)  8 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように 改正する。第五百十四条の次に次の一条を加える。 (教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)  第五百十四条の二教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号) の一部を次のように改正する。 教育職員免許法等の一部を改正する法律新旧対照表 ○教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)(傍線部分は改正部分)
改  正  案
目次 第一章~第四章     略 第五章 罰則(第二十一条-第二十三条) 附則 (種類) 第四条  1~4          略  5 中学及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は,次に掲げる各教科について 授与するものとする。   一            略   二 高等学校の教員にあつては,国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,家庭実習,   情報,情報実習,農業,農業実習,工業,工業実習,商業,商業実習,水産,水産実習,   福祉,福祉実習,商船,商船実習,職業指導,外国語(英語,ドイツ語,フランス語その他   の外国語に分ける。)及び宗教  6~7          略 第十七条の二  前条第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において自立 活動の教授を担任する教諭又は講師は,第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第 三項の規定にかかわらず,前条第一項に規定するいずれかの学校において自立活動の教授を 担任するために必要な同項の普通免許状又は第四条第七項の特別免許状を有する者であれば 足りる。 第二十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には,その行為をした者は,一年以下の懲役又は五十 万円以下の罰金に処する。   一 第五条第一項,第二項若しくは第五項又は第六条の規定に違反して,免許状を授与し,   又は教育職員検定を行ったとき。   二 第七条第一項又は第二項の請求があった場合に,虚偽の証明書を発行したとき。  2 偽りその他不正の手段により,免許状の授与又は教育職員検定を受けた者も,前項と 同様とする。 第二十二条  第三条の規定に違反して,相当の免許状を有しない者を教育職員に任命し,又は雇用した 場合には,その違反行為をした者は,三十万円以下の罰金に処する。  2 第三条の規定に違反して,相当の免許状を有していないにもかかわらず教育職員となっ た者も,前項と同様にする。 附 則  11 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表 の第一概に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定 は,当分の間,第六条第二項の規定にかかわらず,次の表の第三欄及び第四欄の定めると ころによる。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄

   所有資格

受けようとする免許状の種類

基礎資格 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち,高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担当する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち,大学において習得することを必要とする最低単位数
高等学校において看護実習,家庭実習,情報実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状 イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実務に関する学科を専攻し,学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し,学校教育法第七十条の八に定める準学士の称号を有すること。 一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 一〇
二 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実務の経験を有すること。 一〇
備考  一 第五条第一項別表第一備考第一号並びに第六条第二項別表第三備考第六号の規定は, この表の場合について準備する。  二~三          略
現行
 目次  第一章~第四章     略  第五章 罰則(第二十一条-第二十三条)  附則  (種類) 第四章  1~4          略  5 中学及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は,次に掲げる各教科について授 与するものとする。   一            略   二 高等学校の教員にあつては,国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,家庭実習,農業,   農業実習,工業,工業実習,商業,商業実習,水産,水産実習,商船,商船実習,職業指導,   外国語(英語,ドイツ語,フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教  6~7          略 第十七条の二  前条第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において養護 訓練の教授を担任する教諭又は講師は,第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び 第三項の規定にかかわらず,前条第一項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教 授を担任するために必要な同項の普通免許状又は第四条第七項の特別免許状を有する者で あれば足りる。 第二十一条  次の各号の一に該当する者は,一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。   一 第五条第一項,第二項若しくは第五項又は第六条の規定に違反して,免許状を授与   し,又は教育職員検定を行った者。   二 虚偽又は不正の事実に基づいて,免許状の授与又は教育職員検定を受けた者。   三 第七条第一項又は第二項の請求があった場合に,虚偽又は不正の事実に基づいて,   証明書を発行した者。 第二十二条  第三条の規定に違反して,相当の免許状を有しないのにかかわらず,これを教育職員に 任命し,若しくは雇用し,又は教育職員となった者は,十万円以下の罰金に処する。 附 則  11 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表 の第一概に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定 は,当分の間,第六条第二項の規定にかかわらず,次の表の第三欄及び第四欄の定めると ころによる。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
   所有資格

受けようとする免許状の種類
基礎資格 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち,高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担当する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち,大学において習得することを必要とする最低単位数
高等学校において看護実習,家庭実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状 イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実務に関する学科を専攻し,学校教育 法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し,学校教育法第七十条の八に定める準学士の称号を有すること。 一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 一〇
二 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実務の経験を有すること。 一〇
備考 一 第五条第一項別表第一備考第一号並びに第六条第二項別表第三備考第四号の規定は,こ の表の場合について準備する。 二~三          略
改  正  案
第一欄 第二欄 第三欄
備考
一~六     略
七 専修免許状に係る第三欄い定める科目の単位数のうち,その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については,大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする。
八~九     略
第一欄 第二欄 第三欄
備考
一     略
二 専修免許状に係る第三欄に定める養護又は教職に関する科目の単位数のうち,それぞれから一種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については,大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
三~四   略
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
 所有資格

受けようとする免許状の種類
有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類 第二欄に定める各免許状を取得した後,第一欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨お実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める各免許状を取得した後,大学において修得することを必要とする最低単位数
小学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 四一
一種免許状 二種免許状 四五
特別免許状 二六
二種免許状 臨時免許状 四五
中学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 二五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
高等学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 二五
一種免許状 臨時免許状 四五
幼稚園教諭 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
備考
一~三                略

四 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち十五単位については,大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程のおいて修得するものとする(別表第五の第三欄並びに別表第六及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。

五 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は,短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程に得することができる(別表第五の第三欄並びに別表第六及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。

 第四欄の単位数(第四号に規定するものを含む。)は,文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位,文部大臣の認定する講習,大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもって替えることが出来る(別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。

 この規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について,第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは,五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には,文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六の場合においても同様とする。)。

(削除)

 二種免許状を有する者で教育職員に任命され,又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の勤務する学校の所在する都道府県の授与権者は,当該十二年を経過した日( 第十号において「経過日」という。)から起算して三年の間において,当該者の意見を聞いて,一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程,文部大臣の認定する講習,大学の公開講座若しくは通信教育又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第十号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。

 前号に規定する者を任命し,又は雇用する者は,前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。

十 第八号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で課程日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては,第七号の規定にかかわらず,当該日の翌日以降後は,第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
第一欄 第二欄 第三欄
備考
一               略

 専修免許状に係る第三欄に定める教科又は教職に関する科目の単位は,大学院の課程又は大学(短期大学は除く。)の専攻科の課程において修得するものとする

 中学校教諭の一種免許状に係る第三欄に定める科目の単位は,短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において,その単位数から中学校教諭の二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については,短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

 この表の規定により他の教科についての専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者が,当該他の教科についての一種免許状又は二種免許状を有するときは,専修免許状又は一種免許状の項第三欄に定める単位数からそれぞれ一種免許状又は二種免許状の項第三欄に定める単位数を差し引くものとする。

 第十六条の四第一項の一種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部省令で定める事項に係る教科についての一種免許状の授与を受けようとする場合については,当該教科を他の教科とみなし,同項の免許状を一以上の教科についての一種免許状とみなして,この表の高等学校教諭一種免許状の項の規定を適用する。この場合においては,同項第三欄に定める単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。
第一欄 第二欄 第三欄
   所有資格

受けようとする免許状の種類
基礎資格 第二欄に定める各免許状を取得した後,大学において修得することを必要とする最低単価数
高等学校において看護実習,家庭実習,,情報実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,福祉実習又は商船実習を担任する教諭 専修免許状 第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後,三年以上高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一五
一種免許状 イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実務に関する学科を専攻して,学士の学位を有し,一年以上その学科に関する実地の経験を有し,技術優先と認められること。  
ロ 第一欄に掲げる実習いついての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後,三年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一〇
備考

一~三            略

(削除)

この表の規定により中学校教諭の二種免許状を受けようとする者が,職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは,中学校において職業実習を担任する教諭の二種免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
現行
第一欄 第二欄 第三欄
備考

一~六             略

七 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち,その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については,大学院の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。

八~九             略
第一欄 第二欄 第三欄
備考

一               略

二 専修免許状に係る第三欄い定める養護又は教職に関する科目の単位数のうち,それぞれから一種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については,大学院の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。

三~四             略
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
 所有資格

受けようとする免許状の種類
有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類 第二欄に定める各免許状を取得した後,第一欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨お実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める各免許状を取得した後,大学において修得することを必要とする最低単位数
小学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
中学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
高等学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 臨時免許状 四五
幼稚園教諭 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
備考

一~三                略

(新設)

(新設)

 第四欄の単位数(第四号に規定するものを含む。)は,文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位,文部大臣の認定する講習,大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもって替えることが出来る(別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。

 この規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について,第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは,五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には,文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六の場合においても同様とする。)。

 この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について,第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは,三単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から六単位)を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には,文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六及び別表第七の場合においても同様とする。)。

 二種免許状を有する者で教育職員に任命され,又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の勤務する学校の所在する都道府県の授与権者は,当該十二年を経過した日(第九号において「経過日」という。)から起算して三年の間において,当該者の意見を聞いて,一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程,文部大臣の認定する講習,大学の公開講座若しくは通信教育又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第九号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。

 前号に規定する者を任命し,又は雇用する者は,前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。

九 第七号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で課程日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては,第五号の規定にかかわらず,当該日の翌日以降後は,第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
第一欄 第二欄 第三欄
備考

一               略

(新設)

(新設)

 この表の規定により他の教科についての専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者が,当該他の教科についての一種免許状又は二種免許状を有するときは,専修免許状又は一種免許状の項第三欄に定める単位数からそれぞれ一種免許状又は二種免許状の項第三欄に定める単位数を差し引くものとする。

 第十六条の四第一項の一種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部省令で定める事項に係る教科についての一種免許状の授与を受けようとする場合については,当該教科を他の教科とみなし,同項の免許状を一以上の教科についての一種免許状とみなして,この表の高等学校教諭一種免許状の項の規定を適用する。この場合においては,同項第三欄に定める単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。
第一欄 第二欄 第三欄
     所有資格

受けようとする免許状の種類
基礎資格 第二欄に定める各免許状を取得した後,大学において修得することを必要とする最低単価数
高等学校において看護実習,家庭実習,情報実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,福祉実習又は商船実習を担任する教諭 専修免許状 第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後,三年以上高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一五
一種免許状 イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実務に関する学科を専攻して,学士の学位を有し,一年以上その学科に関する実地の経験を有し,技術優先と認められること。  
ロ 第一欄に掲げる実習いついての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後,三年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一〇
備考

一~三               略

四 この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について,第二欄に定める勤務の年数が三年以上あるときは,三単位にその超える年数を乗じて得た単位数(第三欄に定める最低単位数から六単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位から指し引くものとする。この場合における三年を超える勤務の年数には,文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。

 この表の規定により中学校教諭の二種免許状を受けようとする者が,職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは,中学校において職業実習を担任する教諭の二種免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
○教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号) (傍線部分は改正部分)
改  正  案
附則  8 新法第六条第二項別表第三又は同項別表第五により高等学校教諭の一種免許状を受けよう とする者が,旧法第五条第三項若しくは同法附則第四項又は前項の規定により高等学校助教諭 の臨時免許状の授与を受けているものであるときは,新法第六条第二項別表第三の表の高等学 校教諭の一種免許状の項第三欄中「五」とあるのを「一〇」と,同項第四欄中「四五」とある のを「九〇」と,同法第六条第二項別表第五の表の高等学校において看護実習,家庭実習,情報 実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種 免許状の項第二欄中「三年以上」とあるのを「六年以上」と読み替えるものとする。  21 高等学校において看護実習,家庭実習,情報実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実 習,福祉実習又は商船実習を担任する助教諭の臨時免許状は,九年以上これらの実習に関する学 科に関する実地の経験を有し,技術優秀と認められる者に対しては,当分の間,新法第五条第五 項の規定にかかわらず,その者が同条第一項第二号又は同条第五項ただし書に規定する者に該当 する場合にも授与することができる。  23 第二十項又は第二十一項の規定により授与された中学校の職業実習又は高等学校の看護実習, 家庭実習,情報実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習,福祉実習若しくは商船実習に ついての助教諭の臨時免許状を有する者にそれぞれの一種免許状を授与する場合については,新法 第五条第一項第二号の規定は,適用しない。この一種免許状を授与された者にそれぞれの専修免 許状を授与する場合についても同様とする。
現行
附則  8 新法第六条第二項別表第三又は同項別表第五により高等学校教諭の一種免許状を受けよ うとする者が,旧法第五条第三項若しくは同法附則第四項又は前項の規定により高等学校助 教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは,新法第六条第二項別表第三の表の 高等学校教諭の一種免許状の項第三欄中「五」とあるのを「一〇」と,同項第四欄中「四五」 とあるのを「九〇」と,同法第六条第二項別表第五の表の高等学校において看護実習,家庭 実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状の 項第二欄中「三年以上」とあるのを「六年以上」と読み替えるものとする。  21 高等学校において看護実習,家庭実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習又は商 船実習を担任する助教諭の臨時免許状は,九年以上これらの実習に関する学科に関する実地の 経験を有し,技術優秀と認められる者に対しては,当分の間,新法第五条第五項の規定にかか わらず,その者が同条第一項第二号又は同条第五項ただし書に規定する者に該当する場合にも 授与することができる。  23 第二十項又は第二十一項の規定により授与された中学校の職業実習又は高等学校の看護実習, 家庭実習,農業実習,工業実習,商業実習,水産実習若しくは商船実習についての助教諭の臨時 免許状を有する者にそれぞれの一種免許状を授与する場合については,新法第五条第一項第二号 の規定は,適用しない。この一種免許状を授与された者にそれぞれの専修免許状を授与する場合 についても同様とする。 ○教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号) (傍線部分は改正部分)
改  正  案
附則  11 この法律の施行の際現に教育職員である者については,新法別表第三備考第八号から第十号 までの新規は,適用しない。
現行
附則  11 この法律の施行の際現に教育職員である者については,新法別表第三備考第七号から第九号 までの新規は,適用しない。 ○中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)(傍線部分は改正部分)
改  正  案
(教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正) 第五百十四条の二 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第   号)の一部 を次のように改正する。附則第二項中「において文部省令」を「において文部科学省令」に改め,同項 第一号中「(文部省令」を「(文部科学省令」にあらためる。附則第三項中「文部省令」を「文部科学省 令」に改める。
現行
(新設) ○文部省令第二十一号  教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第三条の二,第五条,第六条,第十六条の 二及び第十七条の規定に基づき,教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように 定める。  平成十二年三月二十七日  文部大臣 中曽根 弘文 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令 (教育職員免許法施行規則の一部改正) 第一条  教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。  第九条の表中「緊急処置」を「救急処置」に改める。  第十一条第一項の表備考第四。万中「教科に関する科目十単位」を「教科に関する科目四単位 及び教職に関する科目六単位」に改める。  第三十条中「受けようとするときは」の下に「,その設置者は」を加え,「,当該設置者が法 人の場合にあっては」を削り,「,都道府県知事を経由して,当該設置者が地方公共団体の場合 にあっては,指導と承認を受けようとする大学を経由して」を削る。  第六十五条の八中「学校教育法施行規則第二十五条に規定する小学校学習指導要領,同令第 五十四条の二に規定する中学校学習指導要領,同令第五十七条の二に規定する高等学校学習指 導要領」を「学校教育法施行規則第二十四条第一項,第五十三条第一項,第七十三条の七,第七 十三条の八第一項並びに第七十三条の九に規定する道徳の一部,同令第二十四条第一項,第五十 三条第一項,第五十七条,第七十三条の七,第七十三条の八第一項並びに第七十三条の九に規定 する総合的な学習の時間の一部並びに同令第二十五条に規定する小学校学習指導要領」に改める。 第六十七条の表を次のように改める。
第一欄 第二欄 第三欄
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校又は高等学校 法務大臣
海外に在留する邦人おための在外教育施設で,文部大臣が小学校,中学校又は高等学校の課程 と同等の課程を有するものとして認定したもの 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校又は高等学校 文部大臣
外国の教育施設又はこれに準ずるもの(前項に掲げるものを除き,国際協力事業団法(昭和四十九 年法律第六十二号)い基づき派遣された場合に限る。第七十条の二において同じ。) 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園 国際協力事業団総裁
 第七十条の二中「在外教育施設」の下に「並びに外国の教育施設又はこれに準ずるもの」 を加える。  第七十三条を次のように改める。  第七十三条削除  第七十六条第一項を次のように改める。  第七十六条第二項中「,免許法認定講習」を削る。  附則第九項中「教科に関する科目五十単位及び教職に関する科目十単位」を「教科に関する 科目二十単位,教職に関する科目二十四単位及び教科又は教職に関する科目十六単位」に改める。  附則第二十九項中「教科に関する科目三十五単位」を「教科に関する科目十単位,教職に関 する科目十二単位及び教科又は教職に関する科目八単位」に,「教科に関する科目二十五単位」 を「教科に関する科目七単位,教職に関する科目八単位及び教科又は教職に関する科目五単位」 に改める。 (教員資格認定試験規程の一部改正) 第二条  教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の一部を次のように改める。  第二条の表中「養護訓練」を「自立活動」に改める。 (教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の一部改正) 第三条  教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第二十八号)の一部を次の ように改正する。  附則第七項中「第十条の二」の下に「,第六十六条の五」を加える。  附則第八項中「平成十二年」を「平成十五年」に,「普通免許状に係る所要資格を得た者は一 この省令による改正後の施行規則第十一条,第十三条,第十四条の二,第十七条及び第十七条の 二の適用により免許法別表第三又は別表第六に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たも のとみなす」を「普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち十単位以上を修得した 者に対する免許法別表第三又は別表第六の規定の適用については,この省令による改正後の施行 規則第十一条,第十三条,第十四条の二,第十七条及び第十七条の二の規定にかかわらず,なお従 前の例による。」に改める。  附則第十項中「備考第五号ロ」を「備考第五号イ」に改める。 附 則  1 この省令は,平成十二年四月一日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該 各号に掲げる日から施行する。  2 平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則(以下 「日施行規則」という。)第十一条の表備考第四号,附則第九項及び第二十九項の適用により教育職 員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第三に規定するそれぞれ の普通免許状に係る所要資格を得た者は,第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以 下「新施行規則」という。)第十一条の表備考第四号,附則第九項及び第二十九項の適用により免許 法別表第三に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。  3 この省令の施行の際現に旧施行規則の規定に基づき授与された盲学校,聾学校及び養養護学校 の養護訓練の教諭の一種免許状(以下「旧免許状」という。)は,新施行規則に規定するそれぞれの自 立活動の教諭の一種免許状(以下「新免許状」という。)とみなし,旧免許状を有する者は,この省令 の 施行の日において,それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。  4 免許法第三条の二第一項第六号に規定する教科に関する事項については,新施行規則第六十五 条の八に定めるもののほか,次の各号に掲げる期間内においては当該各号に掲げるものを含むものとする。  5 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)による改正前の児童福祉法(昭和 二十二年法律第百六十四号)による教護院で,その教科について,児童福祉法の一部を改正する法律 (昭和二十六年法律第二百二号)による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の承認を 受けたもの及び児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により 文部大臣の勧告に従ったものにおいて教育に従事した者に対する免許法第六条別表第三の規定の適用 については,なお従前の例による。児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する 法律附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので,同条第二項の規定により その例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定 を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても,同様とする。 ○ 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年十月二十七年文部省令第二十六号)
改  正  案
第九条 (略)
養護に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
衛星学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) 学校保健 養護概説 健康相談活動の理論及び方法 栄養学(食品学を含む。) 解剖学及び生理学 「微生物学,免疫学,薬理概論」 精神保健 看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)
第十一条 (略)
備考

一~三  (略)

四 保健の教科についての中学校教諭お一種免許状の授与を受けようとする者が旧国立養護教諭養成所を卒業したものであるときは,その者は,この表の中学校教諭の一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる教科に関する科目四単位及び教職に関する科目六単位を含めて二十単位を修得したものとみなして,この表を適用する。
2 (略) 第三十条  第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは,その設置者は,次の事項を記載 した申請書を,これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え,文部大臣に提出しな ければならない。 一~十三  (略) 第六十三条  盲学校又は聾学校の高等部において特殊の教科(自立活動に係るものを除く。)の教授を担任 する教員の普通免許状及び臨時免許状については,次項から第四項までに定めるところによる。 第六十三条の二  盲学校,聾学校又は養護学校において自立活動を担任する教員の普通免許状については,次項 及び第三項に定めるところによる。 2 普通免許状は,盲学校,聾学校及び養護学校の副司由蜘馴の教諭の一種免許状とする。 3 前項に規定する教員の免許状は,次に掲げる各副司固馴について授与するものとする。 第六十五条の二  盲学校,聾学校及び養護学校の自立活動の教諭の一種免許状は,その免許状に係る教員資格 認定試験に合格した者に授与する。 第六十五条の六  免許法第四条第七項の規定による盲学校教諭,聾学校教諭及び養護学校教諭の特別免許状は, 第六十三条第四項に掲げる各教科及び第六十三条の二第三項に掲げる自立活動について授与する ものとする。 第六十五条の八  免許法第三条の二第一項第六号に規定する教科に関する事項は,学校教育法施行規則第二十四条 第一項,第五十三条第一項,第七十三条の七,第七十三条の八第一項並びに第七十三条の九に規定 する道徳の一部,同令第二十四条第一項,第五十三条第一項,第五十七条,第七十三条の七,第七十 三条の八第一項並びに第七十三条の九に規定する総合的な学習の時間の一部並びに同令二十五条に 規定する小学校学習指導要領並びに同令第七十三条の十に規定する盲学校学習指導要領,聾学校学習 指導要領及び養護学校学習指導要領で定めるクラブ活動とする。 第六十七条  免許法第六条別表第三の規定の適用については,次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設に おいて教育に従事した者(免許法第六条別表第三備考第二号の規定により実務に関する証明を受け ることのできる者を除く。)は,それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし,その勤務 成績についての実務証明責任者は第三禰に掲げるとおりとする。
第一欄 第二欄 第三欄
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校又は高等学校 法務大臣
海外に在留する邦人のための在外教育施設で,文部大臣が小学校,中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校又は高等学校 文部大臣
外国の教育施設又はこれに準ずるもの(前項に掲げるものを除き,国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)に基づき派遣された場合に限る。代七十条の二において同じ。) 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園 国際協力事業団総裁
第七十条の二  免許法第六条別表第三備考第七号及び第九号に規定する期間には,心身の故障による休職, 引き続き九十日以上の病気休暇(九十日未満の病気休暇で授与権者がやむを得ないと認めるも のを含む。),産前及び産後の休業並びに育児休業の期間,指導主事又は社会教育主事の職に従事 した期間並びに海外の教育施設又はこれに準ずるものにおいて教育に徒事した期間は通算しない。 第七十三条 削減 第七十六条  免許法認定講習を開設した者は,単位修得原簿及びこれに関する主なる公文書を相当期間臍 しなければならない。  2 大学は,大学,免許法認定公開講座,免許法認定通信教育及び単位修得試験における単位 修得原簿その他これらに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。  3  (略) 附 則  9 改正法附則第八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は,教科に関する科目二十 単位,教職に関する科目二十四単位及び教科又は教職に関する科目十六単位を含めて九十単位 を修得するものとし,教科に関する科目及び教職に関する科目の単位の修得方法にあってはそ れぞれ第四条及び第六条に定める修得方法の例にならうものとする。  29 免許法第六条第二項別表第三により保健の教科についての高等学校教諭の一種免許状の 授与を受けようとする者が,改正法附則第七項の規定により保健の教科についての高等学校助教 諭の臨時免許状の授与を受けており,かつ,保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号) 第七条の規定により看護婦の免許を受けているものであるときは,当分の間,その者は,第九項 に規定する最低修得単位数のうち,教科に関する科目十単位,教職に関する科目十二単位及び教科 又は教職に関する科目八単位を含めて四十五単位(同法第二十一条第一号又は第二号の規定に基づき 文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は看護婦養成所(次項において「看護婦養成施設」という。) のうち修業年限二年のものを卒業した者にあっては,教科に関する科目七単位,教職に関する科目 八単位及び教科又は教職に関する科目五単位を含めて三十単位)を修得したものとみなして,第九 項の規定を適用する。
現行
第九条 (略)
養護に関する科目免許状の種類 最低修得単位数
衛星学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) 学校保健 養護概説 健康相談活動の理論及び方法 栄養学(食品学を含む。) 解剖学及び生理学 「微生物学,免疫学,薬理概論」 精神保健 看護学(臨床実習及び緊急処置を含む。)
第十一条 (略)
備考

一~三  (略)

四 保健の教科についての中学校教諭お一種免許状の授与を受けようとする者が旧国立養護教諭養成所を卒業したものであるときは,その者は,この表の中学校教諭の一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち,第二欄に掲げる教科に関する科目十単位を含めて二十単位を修得したものとみなして,この表を適用する。
2 (略) 第三十条  第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは,その設置者は,次の事項を記載した 申請書を,当該設置者が法人お場合にあつては,これに指導と承認をうけようとする大学の意見書 を添え,都道府県知事を経由して,当該者が地方公共団体の場合にあつては,指導と承認を受けよ うとする大学を経由して,文部大臣に提出しなければならない。 一~十三  (略) 第六十三条  盲学校又は聾学校の高等部において特殊の教科(養護訓練に係るものを除く。)の教授を担任する 教員の普通免許状及び臨時免許状については,次項から第四項までに定めるところによる。 第六十三条の二  盲学校,聾学校又は養護学校において養護訓練を担任する教員の普通免許状については,次項及び 第三項に定めるところによる。  2 普通免許状は,盲学校,聾学校及び養護学校の養護訓練の教諭の一種免許状とする。  3 前項に規定する教員の免許状は,次に掲げる養護訓練について授与するものとする。 第六十五条の二  盲学校,聾学校及び養護学校の養護訓練の教諭の一種免許状は,その免許状に係る教員資格認 定試験に合格した者に授与する。 第六十五条の六  免許法第四条第七項の規定による盲学校教諭,聾学校教諭及び養護学校教諭の特別免許状は, 第六十三条第四項に掲げる各教科及び第六十三条の二第三項に掲げる養護訓練について授与す るものとする。 第六十五条の八  免許法第三条の二第一項第六号に規定する教科に関する事項は,学校教育法施行規則第二十五条 に規定する小学校学習指導要領,同令第五十七条の二に規定する高等学校学習指導要領並びに同令 第七十三条の十に規定する盲学校学習指導要領,聾学校学習指導要領及び養護学校学習指導要領で 定めるクラブ活動とする。 第六十七条  免許法第六条別表第三の規定の適用については,次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設に おいて教育に従事した者(免許法第六条別表第三備考第二号の規定により実務に関する証明を受け ることのできる者を除く。)は,それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし,その勤 務成績についての実務証明責任者は第三禰に掲げるとおりとする。
第一欄 第二欄 第三欄
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校又は高等学校 法務大臣
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による教護院で,その教科について,同法の改正前の第四十八条の規定により昭和二十六年六月五日までに文部大臣の承認を受けたもの及び同法第四十八条の規定により文部大臣の勧告にした従ったもの 授業を担当した課程い応じ,小学校又は中学校 国立のものにあっては厚生大臣公立及び私立のものにあっては都道府県知事
海外に在留する邦人のための在外教育施設で,文部大臣が小学校,中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの 授業を担当した課程に応じ,小学校,中学校又は高等学校 文部大臣
第七十条の二  免許法第六条別表第三備考第七号及び第九号に規定する期間には,心身の故障による休職, 引き続き九十日以上の病気休暇(九十日未満の病気休暇で授与権者がやむを得ないと認めるも のを含む。),産前及び産後の休業並びに育児休業の期間,指導主事又は社会教育主事の職に従 事した期間並びに海外に在留する邦人のための在外教育施設において教育に徒事した期間は通 算しない。 第七十三条  授与権者は,免許状の授与又は教育職員検定を願い出た者であつて,免許状の授与を受ける ことのできなかつたもの,又は教育職員検定に合格しなかったものに対し,そのつど,その旨 を通知しなければならない。 第七十六条  授与権者は,次の各号に掲げる書類を相当期間保存しなければならない。  2 大学は,大学,免許認定講習,免許法認定公開講座,免許法認定通信教育及び単位修得試験 における単位修得原簿その他これらに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。  3  (略) 附 則  9 改正法附則第八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は,教科に関する科目五十単位 及び教職に関する科目十単位を含めて九十単位を修得方法にあつてはそれぞれ第四条及び第六条 に定める修得方法の例にならうものとする。  29 免許法第六条第二項別表第三により保健の教科についての高等学校教諭の一種免許状の授 与を受けようとする者が,改正法附則第七項の規定により保健の教科についての高等学校助教諭の 臨時免許状の授与を受けており,かつ,保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号) 第七条の規定により看護婦の免許を受けているものであるときは,当分の間,その者は,第九項に 規定する最低修得単位数のうち,教科に関する科目三十五単位を含めて四十五単位(同法第二十一条 第一号又は第二号の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は看護婦養成所(次項に おいて「看護婦養成施設」という。)のうち修業年限二年のものを卒業した者にあっては,教科に 関する科目二十五単位を含めて三十単位)を修得したものとみなして,第九項の規定を適用する。 ○教員資格認定試験規程(昭和四十八年八月九日文部省令第十七号)
改  正  案
(試験の種類等) 第二条  認定試験の種類は,次の表の上欄に掲げるとおりとし,同欄に掲げる認定試験に合格した者に それぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
上欄 下欄
認定試験の種類 普通免許状の種類
  種目   免許教科等
特殊教育教員資格認定試験 自立活動(視覚障害教育) 盲学校自立活動教諭一種免許状 視覚障害教育
自立活動(聴覚障害教室) 聾学校自立活動教諭一種免許状 聴覚障害教育
自立活動(肢体不自由教室) 養護学校自立活動教諭一種免許状 肢体不自由教室
自立活動(言語障害教室) 養護学校自立活動教諭一種免許状 言語障害教育
現行
(試験の種類等) 第二条  認定試験の種類は,次の表の上欄に掲げるとおりとし,同欄に掲げる認定試験に合格した 者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
上欄 下欄
認定試験の種類 普通免許状の種類
  種目   免許教科等
特殊教育教員資格認定試験 養護訓練(視覚障害教育) 盲学校養護訓練教諭一種免許状 視覚障害教育
養護訓練(聴覚障害教室) 聾学校養護訓練教諭一種免許状 聴覚障害教育
養護訓練(肢体不自由教室) 養護学校養護訓練教諭一種免許状 肢体不自由教室
養護訓練(言語障害教室) 養護学校養護訓練教諭一種免許状 言語障害教育
○ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成十年六月二十五日文部省令第二十八号)
改  正  案
附 則  7 改正法附則第六項の規定により旧法別表第一又は第二に規定するそれぞれの普通免許状 に係る所要資格を得たことにより新法別表第一又は第二い規定する当該普通免許状に係る所要 資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は,この省令 による改正後の施行規則第二条から第七条,第九条から第十条の二,第六十六条の五及び第六十 六条の六の規定にかかわらず,なお徒前の例による。  8 平成十五年三月三十一日までにこの省令による改正前の施行規則第十一条,第十三条, 第十四条の二,第十七条又は第十七条の二の適用により免許法別表第三又は別表第六に規定する それぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち十単位以上を修得した者に対 する免許法別表第三又は別表第六に規定の適用については,この省令による改正後の施行規則 第十一条,第十三条,第十四条の二,第十七条及び第十七条の二の規定にかかわらず,なお徒 前の例による。  10 改正法施行の際,現に旧法別表第一備考第五号イの規定により専修免許状授与の所要資格 を得させるための課程として文部大臣の認定を受けている大学の課程は,新法別表第一備考第五 号イの規定により専修免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受 けたものとみなす。
現行
附 則  7 改正法附則第六項の規定により旧法別表第一又は第二に規定するそれぞれの普通免許状に 係る所要資格を得たことにより新法別表第一又は第二い規定する当該普通免許状に係る所要資格 を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は,この省令いよ る改正後の施行規則第二条から第七条,第九条から第十条の二及び第六十六条の六の規定にかか わらず,なお徒前の例による。  8 平成十二年三月三十一日までにこの省令による改正前の施行規則第十一条,第十三条,第十四 条の二,第十七条又は第十七条の二の適用により免許法別表第三又は別表第六に規定するそれぞれの 普通免許状に係る所要資格をを得た者は,この省令による改正後の施行規則第十一条,第十三条, 第十四条の二,第十七条及び第十七条の二の適用により免許法別表第三又は別表第六に規定する当該 普通免許状に係る所要資格を得た者とみなす。  10 改正法施行の際,現に旧法別表第一備考第五号ロの規定により専修免許状授与の所要資格を得 させるための課程として文部大臣の認定を受けている大学の課程は,新法別表第一備考第五号ロの規 定により専修免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受けたものとみなす。
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