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教育職員免許法
【昭和二四年五月三一日法律第一四八号】

             最終改正: 平成一七年七月一五日法律第八三号


   第一章 総則(第一条―第三条の二)    第二章 免許状(第四条―第九条の二)    第三章 免許状の失効及び取上げ(第十条―第十四条の二)    第四章 雑則(第十五条―第二十条)    第五章 罰則(第二十一条―第二十三条)    附 則
第一章 総則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上 を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一 条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼 稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師 (以下教員という。)をいう。 2 この法律で「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(学校教育法第二条第二項に規定す る国立学校をいう。以下同じ。)又は公立学校の教員にあつてはその大学の学長、大学附 置の学校以外の公立学校の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、私立学校の教 員にあつては都道府県知事をいう。 (免 許) 第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければなら ない。 2 講師については、前項の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有する 者をこれに充てるものとする。 3 盲学校、聾学校及び養護学校の教員(養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭並びに盲学 校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員を除く。)については、 第一項の規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の教員の免許状のほか、盲学校、 聾学校又は養護学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 4 中等教育学校の教員(養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭を除く。)については、第 一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者 でなければならない。 (免許状を要しない非常勤の講師) 第三条の二 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の 規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。  一 小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項  二 中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学   省令で定める教科の領域の一部に係る事項  三 高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科   学省令で定める教科の領域の一部に係る事項  四 中等教育学校における前二号に掲げる事項  五 盲学校、聾学校並びに養護学校(幼稚部を除く。)における第一号から第三号まで   に掲げる事項及び特殊の教科の領域の一部に係る事項  六 教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの 2 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかじ め、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項で定める授与権者に届け 出なければならない。 第二章 免許状 (種 類) 第四条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭 の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状 (高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。 3 特別免許状は、学校(中等教育学校及び幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状 とする。 4 臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護 助教諭の免許状とする。 5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科につい て授与するものとする。  一 中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、   技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうち   いずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国   語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教  二 高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工   芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農   業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、   商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に   分ける。)及び宗教 6 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項 について授与するものとする。  一 小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及   び体育  二 中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部   科学省令で定める教科  三 高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一   部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三   第一項の文部科学省令で定める教科 7 盲学校教諭、聾学校教諭及び養護学校教諭の特別免許状は、第十七条第一項の規定に より、免許状の種類をその別により定めることとされた文部科学省令で定める特殊の教科 について授与するものとする。 (授与) 第五条 普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、 大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは 第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、 次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。  一 十八歳未満の者  二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修   了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等   以上の資格を有すると認めた者を除く。  三 成年被後見人又は被保佐人  四 禁錮以上の刑に処せられた者  五 第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日   から三年を経過しない者  六 第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日   から三年を経過しない者  七 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で   破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当 する者には、授与しない。 3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命 し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合 において行う推薦に基づいて行うものとする。  一 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者  二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者 4 第六項で定める授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとす るときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定め る者の意見を聴かなければならない。 5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項 各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助 教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。  一 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者  二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。 (教育職員検定) 第六条 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、前条第二項及び第五項並びに第十八条の場合を除くほか、別 表第三、第五、第六、第六の二、第七又は第八の定めるところによつて行わなければなら ない。 3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状 を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及 び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第 四の定めるところによつて行わなければならない。 (証明書の発行) 第七条 大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講 習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする 者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。 2 国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立 学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定す る学校法人をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求 があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。 3 所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、 その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校又は公立学校の教員であるときは、 当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。 (授与の場合の原簿記入等) 第八条 授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地 を原簿に記入しなければならない。 2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければなら ない。 (効力等) 第九条 普通免許状は、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科につ いての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下本条中同じ。)にお いて効力を有する。 2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力 を有する。 3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権 者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 第九条の二 教育職員で、その有する相当の免許状(講師については、その有する相当学 校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるよ うに努めなければならない。 第三章 免許状の失効及び取上げ (失効) 第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はそ の効力を失う。  一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。  二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 2 前項の規定により免許状が失効した者は、すみやかに、その免許状を免許管理者(当 該免許状を有する者が教育職員である場合にあつてはその者の勤務する学校の所在する都 道府県の教育委員会、当該者が教育職員以外の者である場合にあつてはその者の住所地の 都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)に返納しなければならない。 (取上げ) 第十一条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合におけ る懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、 その免許状を取り上げなければならない。 2 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又 は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免 許管理者は、その免許状を取り上げることができる。 3 前二項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直 ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受 けた日に効力を失うものとする。 4 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。 (聴聞の方法の特例) 第十二条 免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとす るときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五 条第一項の規定による通知をしなければならない。 2 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開 により行わなければならない。 3 第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞 の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。 4 第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の 当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。 (失効等の場合の公告等) 第十三条 免許管理者は、免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたとき は、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に 公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知し なければならない。 2 免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたと きは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条の原簿に記入しなければならな い。 (通知) 第十四条 所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のいずれかに該当す ると認めたときは、すみやかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。  一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するとき。  二 第十条第一項第二号に該当するとき(懲戒免職の処分を行つた者が免許管理者であ   る場合を除く。)。  三 第十一条第一項に該当する事実があると思料するとき。 (報告) 第十四条の二 学校法人は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号、 第四号若しくは第七号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、 当該解雇の事由が第十一条第一項に定める事由に該当すると思料するときは、すみやかに その旨を所轄庁に報告しなければならない。 第四章 雑則 (書換又は再交付) 第十五条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若し くは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与 した授与権者に願い出ることができる。 第十六条 削除 (免許状授与の特例) 第十六条の二 普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じ て文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」 という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 2 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学 省令で定める。 (中学校等の教員の特例) 第十六条の三 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一 号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進 路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することがで きる。 2 前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認 定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。 3 前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政 組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第五 号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 第十六条の四 高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、 これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与すること ができる。 2 前項の免許状は、一種免許状とする。 3 第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資 格認定試験に合格した者に授与する。 第十六条の五 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第三 項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に 関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校の教諭若しくは 講師又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の教諭若しくは講師となることができ る。ただし、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部の教諭又は講師となる場合は、それぞ れの学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 2 工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、 情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科 又は第十六条の四第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項に ついて高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条の規定にかかわらず、それぞれその 免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの 教授又は実習を担任する中学校若しくは中等教育学校の前期課程の教諭若しくは講師又は 盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の教諭若しくは講師となることができる。ただ し、盲学校、聾学校又は養護学校の中学部の教諭又は講師となる場合は、それぞれの学校 の教員の免許状を有する者でなければならない。 第十七条 盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員の普通 免許状及び臨時免許状の種類については、第四条第二項、第四項及び第五項の規定にかか わらず、学校の種類、特殊の教科等の別に文部科学省令で定める。 2 前項の免許状は、第五条第一項本文及び第二号並びに第五項の規定にかかわらず、そ の免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者 に授与する。 第十七条の二 前条第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級 において自立活動の教授を担任する教諭又は講師は、第三条第一項及び第二項並びに第四 条第二項及び第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定するいずれかの学校において 自立活動の教授を担任するために必要な同項の普通免許状又は第四条第七項の特別免許状 を有する者であれば足りる。 第十七条の三 盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科以外の教科(幼稚部にあ つては、特殊の教科以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。) を担任する教諭又は講師は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、盲学校、 聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状のほか、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の いずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者であれば足りる。 (外国において授与された免許状を有する者等の特例) 第十八条 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する 島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する 者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行 のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与すること ができる。 第十九条 削除 (その他の事項) 第二十条 免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で 定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。 第五章 罰則 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、一年以下の 懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  一 第五条第一項、第二項若しくは第五項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与   し、又は教育職員検定を行つたとき。  二 第七条第一項又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。 2 偽りその他不正の手段により、免許状の授与又は教育職員検定を受けた者も、前項と 同様とする。 第二十二条 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員に任命し、 又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた 者も、前項と同様とする。 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。  一 第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第十条第二項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して   免許状を返納しなかつた者 附則 1 この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。 2 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課 程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教 授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び教諭 の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない教諭が当該 教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た教 諭は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は 当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。 3 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第 百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者 及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」と いう。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮 免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみな された者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授 与することができる。 4 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。) 第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第 六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、 第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれ の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は 第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員 (これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文 部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で 定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年 数を通算することができる。 5 別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようと する者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定 により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務 の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。 附則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以 下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後 のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを 除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。 附則 (平成一四年五月三一日法律第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第五条第三項、第六条 第二項及び第九条第二項の改正規定、第十六条の四の次に一条を加える改正規定、附則の 改正規定、別表の改正規定(別表第三備考第八号の改正規定を除く。)並びに附則第三条 の規定は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項第六号の規定は、 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十一条第一項又は第二項の 規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に改正前の教育職員 免許法(以下「旧法」という。)第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び 施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第 四条又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例に よる。 第三条 第九条第二項の改正規定の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により特別免許 状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規 定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 新法第十条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者 について適用し、施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けた者については、 なお従前の例による。 第五条 新法第十条第二項の規定は、施行日以後に免許状が失効した者について適用し、 施行日前に免許状が失効した者については、なお従前の例による。 第六条 新法第十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事由により解雇され た者について適用し、施行日前に同項に規定する事由により解雇された者については、な お従前の例による。 第七条 新法第十一条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により 免許状取上げの処分を行った場合について適用する。 第八条 この法律の施行前に旧法第十一条の規定により免許状取上げの処分を受けた者に ついては、新法第十一条第四項の規定は適用しない。 第九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定) の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行前に国立の学校の教員であって、第七条の規定による改正前の教 育職員免許法第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失った者に対 する同法第五条第一項第五号及び第十条第二項の規定の適用については、なお従前の例に よる。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお 従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過 措置は、政令で定める。 附則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。  二 第四条の規定 平成十六年七月一日 附則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の 二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二 十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を 「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定 は、平成十七年十月一日から施行する。 別表第一 (第五条関係)

第一欄 第二欄 第三欄
免許状の種類 所要資格 基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
  教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 特殊教育に関する科目
小学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 四一 三四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 四一 一〇  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三一  
中学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二〇 三一 三二  
一種免許状 学士の学位を有すること。 二〇 三一  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 一〇 二一  
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二〇 二三 四〇  
一種免許状 学士の学位を有すること。 二〇 二三 一六  
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       四七
一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       二三
二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       一三
幼稚園教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 三五 三四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 三五 一〇  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 二七    
備考
一 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。)。
二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。
二の三 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
三 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
四 この表の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
 イ 文部科学大臣が第十六条の三第三項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの
 ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認めるもの
六 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教職に関する科目又は特殊教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年とする課程を含むものとする。
七 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
八 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
九 中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、第七号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する科目について修得することができる。


別表第二 (第五条関係)

第一欄 第二欄 第三欄
免許状の種類 所要資格 基礎資格 大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
  養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目
養護教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二八 二一 三一
一種免許状 イ 学士の学位を有すること。 二八 二一
ロ 保健師助産師看護師法第七条の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。  
ハ 保健師助産師看護師法第七条の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 一二 一〇  
二種免許状 イ 短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。 二四 一四
ロ 保健師助産師看護師法第七条の規定により保健師の免許を受けていること。      
ハ 保健師助産師看護師法第五十一条第一項の規定に該当すること又は同条第三項の規定により免許を受けていること。      
備考
一 第二欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 専修免許状に係る第三欄に定める養護又は教職に関する科目の単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
三 この表の一種免許状のロの項又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。
四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。


別表第二の二(第五条関係)

第一欄 第二欄 第三欄
免許状の種類 所要資格 基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
栄養に係る教育に関する科目 教職に関する科目 栄養に係る教育又は教職に関する科目
諭教養栄 専修免許状 修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。 一八 二四
一種免許状 学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。 一八  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。 一二  
備考
 一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
 二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。


別表第三 (第六条関係)

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
受けようとする免許状の種類 所要資格 有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類 第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
 
小学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 四一
一種免許状 二種免許状 四五
特別免許状 二六
二種免許状 臨時免許状 四五
中学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 二五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
高等学校教諭 専修免許状 一種免許状 一五
特別免許状 二五
一種免許状 臨時免許状 四五
幼稚園教諭 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四五
二種免許状 臨時免許状 四五
備考
一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする(別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の場合においても同様とする。)。
二 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする(別表第五の第二欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第三欄の場合においても同様とする。)。
三 第三欄の「第一欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第三欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
四 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち十五単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
五 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
六 第四欄の単位数(第四号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄の場合においても同様とする。)。
七 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六及び別表第六の二の場合においても同様とする。)。
八 二種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の免許管理者は、当該十二年を経過した日(第十号において「経過日」という。)から起算して三年の間において、当該者の意見を聴いて、一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第十号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
九 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
十 第八号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては、第七号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。


別表第四 (第六条関係)

第一欄 第二欄 第三欄
受けようとする他の教科についての免許状の種類 所要資格 有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類 大学において修得することを必要とする最低単位数
  教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目
中学校教諭 専修免許状 専修免許状 二〇 二四
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 二〇  
二種免許状 専修免許状、一種免許状又は二種免許状 一〇  
高等学校教諭 専修免許状 専修免許状 二〇 二四
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 二〇  
備考
一 学力の検定は、第三欄によるものとする。
二 専修免許状に係る第三欄に定める教科又は教職に関する科目の単位は、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
三 中学校教諭の一種免許状に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から中学校教諭の二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
四 この表の規定により他の教科についての専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての一種免許状又は二種免許状を有するときは、専修免許状又は一種免許状の項第三欄に定める単位数からそれぞれ一種免許状又は二種免許状の項第三欄に定める単位数を差し引くものとする。
五 第十六条の四第一項の一種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部科学省令で定める事項に係る教科についての一種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての一種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の一種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第三欄に定める単位数から文部科学省令で定める単位数を差し引くものとする。


別表第五 (第六条関係)

第一欄 第二欄 第三欄
受けようとする免許状の種類 所要資格 基礎資格 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
 
中学校において職業実習を担任する教諭 専修免許状 第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一五
一種免許状 第一欄に掲げる教諭の二種免許状を取得した後、三年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一五
二種免許状 イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。  
ロ 大学に二年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、三年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。  
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、六年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 二〇
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭 専修免許状 第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一五
一種免許状 イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。  
ロ 第一欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、三年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 一〇
備考
一 実務の検定は第二欄により、学力の検定は第三欄によるものとする。
一の二 第二欄の「学士の学位」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格として認めたものを含むものとする。
二 第二欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
三 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第二欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第三欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
四 この表の規定により中学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の二種免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。


別表第六 (第六条関係)

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
受けようとする免許状の種類 所要資格 有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 第二欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
 
養護教諭 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 二〇
二種免許状 臨時免許状 三〇
備考
一 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第二の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第三欄中「三」とあるのは「一」と、同項第四欄中「二〇」とあるのは「一〇」と読み替えるものとする。
二 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第七条の規定により看護師の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三〇」とあるのは、「一〇」と読み替えるものとする。
三 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第三欄及び第四欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
四 第三欄の「養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。


別表第六の二(第六条関係)

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
受けようとする免許状の種類 所要資格 有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類 第二欄に定める各免許状を取得した後、栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
諭教養栄 専修免許状 一種免許状 一五
一種免許状 二種免許状 四〇
備考 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、一種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「四〇」とあるのは、「八」と読み替えるものとする。


別表第七 (第六条関係)

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
受けようとする免許状の種類 所要資格 有することを必要とする各相当の学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類 第二欄に定める各免許状を取得した後、各相当の学校の教員(二種免許状を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
 
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の一種免許状 一五
一種免許状 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二種免許状
二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状


別表第八 (第六条関係)

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
所要資格 有することを必要とする学校の免許状 第二欄に定める各免許状を取得した後、当該学校における教諭又は講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教諭又は講師を含む。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数
受けようとする免許状の種類
小学校教諭二種免許状 幼稚園教諭普通免許状 一三
中学校教諭普通免許状 一二
中学校教諭二種免許状 小学校教諭普通免許状 一四
高等学校教諭普通免許状
高等学校教諭一種免許状 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) 一二
幼稚園教諭二種免許状 小学校教諭普通免許状
備考 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。
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