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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教員免許・研修 - 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 -


学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に
関する特別措置法
【昭和四九年二月二五日政令第二号】

             最終改正: 平成一五年七月一六日政令第一一七号


(目的) 第一条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすもの  であることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を  定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に  資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二二年法律  第二六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾  学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「教育職員」とは、校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二 四年法律第一四七号)第二条第一項に規定する教員をいう。 (優遇措置) 第3条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に  比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。 附則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的に  その実現に努めるものとする。 附則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成一一年四月一日から施行する。 附則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成一六年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によ  ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に  ついては、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要  な経過措置は、政令で定める。
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