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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教育財政 - 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 -


公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
【昭和四十六年五月二十八日法律第七十七号】


                       最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号




(趣旨)
第一条
 この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与そ
の他の勤務条件について特例を定めるものとする。


(定義)
第二条
 この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規
定する公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園をい
う。
2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。)、教頭、教諭、
養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法
律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助
手及び寄宿舎指導員をいう。


(教育職員の教職調整額の支給等)
第三条
 教育職員(校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四
に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
3 第一項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各
号に定める内容を条例で定めるものとする。
 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務
  手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当
  又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合 当該給料の額に教職調整額の額を加え
  た額を算定の基礎とすること。
 二 休職の期間中に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給する
  こと。
 三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六
  十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該
  給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
 四 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条
  第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加
  えた額を支給すること。


(教職調整額を給料とみなして適用する法令)
第四条
 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の
適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。
 一 地方自治法
 二 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)
 三 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)
 四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
 五 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
 六 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)


(教育職員に関する読替え)
第五条
 教育職員については、地方公務員法第五十八条第三項本文中「第二条、」とあるのは「第三十三条
第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げ
る事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、
公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用す
るものとし、同法第二条、」と、「第三十二条の五まで」とあるのは「第三十二条の五まで、第三十
七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の
二の二第三項及び第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるの
は「規定(船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は」
と読み替えて同項の規定を適用するものとする。


(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第六条
 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職
の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一
条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項において同じ。)を超え
て勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。 
2 前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の
実情について十分な配慮がされなければならない。 
3 第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について
準用する。
 一 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末
  年始の休日に相当する日
 二 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する
  条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。) 


附則

1 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定が定めら
れ、かつ、毎四週間につき任命権者が職員ごとに指定する一又は二の勤務日における四時間又は八時
間の勤務時間は勤務を要しない時間とする旨及びこれにより難いと認められる職員について任命権者
が五十二週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として一以上の勤務日におけ
る勤務時間を指定することができる旨の条例の規定が定められた場合における第十一条の規定の適用
については、同条中「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条
例の規定による勤務時間」とあるのは、「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条
の規定に相当する条例の規定による勤務時間のうち条例の規定により当該教育職員ごとに指定する勤
務を要しない時間を除いた時間」とする。


附則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


附則 (昭和四九年一二月二七日法律第一一二号)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与
等に関する特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 国立の幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する昭和四十九
年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月
ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教
職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手
当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、新法第四条の規定は
適用しない。


附則 (昭和五五年一一月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部
分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国
立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七
十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
2 この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える
改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の
規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教
育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の
法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。


附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。


附則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十
一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十
九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規
定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十
二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、
第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関
する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関
する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する
法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等
に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。


附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。


附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。


附則 (昭和六二年九月二六日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。


附則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第
十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附
則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附
則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則
第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十
五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
9 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に
規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する
法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定され
ていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第
十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員とし
て人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しな
い時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務
時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、こ
の法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」と
いう。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定に
よる勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数
の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
(附則第九項の規定による指定が行われる教育職員についての正規の勤務時間を超える勤務等)
15 附則第九項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の国立及び
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法附則第二項の規定の適用について
は、当該指定が行われる間は、同項中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の
職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。


附則 (昭和六三年五月一七日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。


附則 (昭和六三年一二月一三日法律第九二号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改
正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第
十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第
十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、
第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二
項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。


附則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則 (平成六年一一月七日法律第八九号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。


附則 (平成七年一〇月二五日法律第一一六号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。


附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。


附則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。
二 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及
び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条
を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び
第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項
までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項か
ら第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日


附則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。


附則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。


附則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。


附則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。


附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


附則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える
改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十
六条までの規定 平成十四年四月一日


附則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。


(罰則に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ
るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


附則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。


附則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施
行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七
条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。


附則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法
律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の
前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第
百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、
同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるの
は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理
事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高
度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪
処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている
場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十
二号に掲げる罪とみなす。

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