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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 学級編制・教職員定数 - 公立高等学校の設置,適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 -


公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
(昭和36年11月6日法律第188号)
最終改正:平成18年6月7日法律第53号 最終改正までの未施行法令 平成18年6月7日法律第53号(未施行)
   第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の 確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事 項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特殊教育諸学校の高等部に関し、学級編制 の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定 め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特殊教育諸学校の高等部の教育水準の維持向上に 資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特殊教育諸学校の 高等部にあつては、当該部のみを置く特殊教育諸学校の校長とする。以下同じ。)、教頭、教諭、養 護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(地方自治法(昭和二十 二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者をいう。以下同じ。)(それ ぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。)をいう。 2 この法律において、「特殊教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一 条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校をいう。 3 この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第四条第一項に規定する全日制の課程をい い、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定す る通信制の課程をいう。 4 この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、 「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは 工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主 とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。    第二章 削除 第三条 削除    第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模 (公立の高等学校の適正な配置及び規模) 第四条 都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校 の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私 立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。 第五条 公立の高等学校における学校規模は、その生徒の収容定員が、本校又は分校の別に従い、本 校にあつては二百四十人、分校にあつては政令で定める数を下らないものとする。ただし、本校にお ける生徒の収容定員については、夜間において授業を行う定時制の課程のみを置くものである場合そ の他政令で定める特別の理由がある場合は、この限りでない。    第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準 (学級編制の標準) 第六条 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の 課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事 情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村に おける生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。    第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準 (教職員定数の標準) 第七条 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき 教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」と いう。)は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。 (校長の数) 第八条 校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。 (教諭等の数) 第九条 教頭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより 算定した数を合計した数とする。 一 次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数  イ 生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数  ロ 二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の   分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)   でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数  ハ 複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人   以上のものの数  ニ 通信制の課程の数 二 全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみ なす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、 それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の 別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員 の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、 一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数
課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 除すべき数
全日制の課程 四十人以下の課程
四十一人から八十人までの課程 十一・四
八十一人から百二十人までの課程 十五
百二十一人から二百四十人までの課程 十六
二百四十一人から二百八十人までの課程 十六・四
二百八十一人から四百人までの課程 十七・一
四百一人から五百二十人までの課程 十七・七
五百二十一人から六百四十人までの課程 十八・二
六百四十一人から七百六十人までの課程 十八・九
七百六十一人から八百八十人までの課程 十九・五
八百八十一人から千人までの課程 二十
千一人から千百二十人までの課程 二十・五
千百二十一人以上の課程 二十一
定時制の課程 四十人以下の課程
四十一人から八十人までの課程 十一・四
八十一人から百二十人までの課程 十五
百二十一人から二百四十人までの課程 十八・五
二百四十一人から二百八十人までの課程 十九・三
二百八十一人から四百四十人までの課程 二十・七
四百四十一人から六百人までの課程 二十二・二
六百一人から七百六十人までの課程 二十三・五
七百六十一人から九百二十人までの課程 二十四・七
九百二十一人から千八十人までの課程 二十五・八
千八十一人以上の課程 二十六・七

三 通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程 の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲 げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が 一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
人員の区分 除すべき数
一人から六百人まで 四十六・二
六百一人から千二百人まで 六十六・七
千二百一人以上

四 生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定 時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員に よる課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合 計数
課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 乗ずる数
全日制の課程 三百二十一人から五百六十人までの課程
五百六十一人から六百八十人までの課程
六百八十一人から千四十人までの課程
千四十一人から千百六十人までの課程
千百六十一人以上の課程
定時制の課程 四百四十一人から九百二十人までの課程
九百二十一人以上の課程

五 通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数 に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
生徒の数による課程の規模の区分 乗ずる数
二千四百一人から三千人までの課程
三千一人から三千六百人までの課程
三千六百一人以上の課程

六 生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒 の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一 人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数 七 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄 に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分 算定の方法
農業に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が九百二十一人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。

八 商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げ る課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分 ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別 商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分 乗ずる数
全日制の課程 四十一人から二百人まで
二百一人から三百二十人まで
三百二十一人から六百八十人まで
六百八十一人から千百六十人まで
千百六十一人以上
定時制の課程 百二十一人から二百人まで
二百一人から二百八十人まで
二百八十一人から四百四十人まで
四百四十一人から千八十人まで
千八十一人以上

九 寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数 2 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特 質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、 前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。 (養護教諭等の数) 第十条 養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより 算定した数を合計した数とする。 一 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等 学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に 一を乗じて得た数 二 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数 の合計数に二を乗じて得た数 三 中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の 前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八 百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から 八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数 四 中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて 得た数 (実習助手の数) 第十一条 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に 一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計 数に二を乗じて得た数との合計数 二 農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、 次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算 した数
学科の区分 算定の方法
農業に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科 当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程にあつては、二)を加える。
商業又は家庭に関する学科 当該学科の生徒の収容定員の合計数が五百六十一人以上の課程について一とする。
三 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業 を行なうものの数に一を乗じて得た数 (事務職員の数) 第十二条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以 上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を 三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数 二 生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて 得た数 三 全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の 収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数 四 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数 第十三条 削除    第六章 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制の標準 (学級編制の標準) 第十四条 公立の特殊教育諸学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定 める心身の故障を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合 にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。ただ し、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の 教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合に ついては、この限りでない。    第七章 公立の特殊教育諸学校の高等部の教職員定数の標準 (教職員定数の標準) 第十五条 公立の特殊教育諸学校の高等部に置くべき教職員の当該特殊教育諸学校を設置する都道府 県又は市町村ごとの総数(以下「特殊教育諸学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十 一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。 (校長の数) 第十六条 校長の数は、高等部のみを置く特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とする。 (教諭等の数) 第十七条 教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 六学級以上の高等部のみを置く特殊教育諸学校の数と高等部を置く特殊教育諸学校でその学級数 (幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上 のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数 二 特殊教育諸学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数 三 特殊教育諸学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数 と特殊教育諸学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数 四 特殊教育諸学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と養護学校の高等部(専門教育 を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護学校の高等部で 専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数 五 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当 該学校の種類に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当 該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に 切り上げる。第二十条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特殊教育諸学校の数に一を乗 じて得た数を合計した数
学校の種類 乗ずる数
盲学校
聾学校
知的障害者である生徒を教育する養護学校
肢体不自由者である生徒を教育する養護学校
病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒を教育する養護学校

六 次の表の上欄に掲げる寄宿する特殊教育諸学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特 殊教育諸学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教 育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第 一項第六号に定めるところにより算定した数を減じて得た数
寄宿する特殊教育諸学校の児童及び生徒の数 乗ずる数
八十人以下
八十一人から二百人まで
二百一人以上
(養護教諭等の数) 第十八条 養護教諭等の数は、高等部のみを置く特殊教育諸学校の数と高等部を置く特殊教育諸学校 でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以 上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。 (実習助手の数) 第十九条 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 特殊教育諸学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて 得た数の合計数 二 養護学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数 (寄宿舎指導員の数) 第二十条 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特殊教育諸学校ごとに次に定めるところにより算定し た数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特殊教育諸学校について当該合計数 が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。 一 寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得 た数 二 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数 (事務職員の数) 第二十一条 事務職員の数は、特殊教育諸学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。    第八章 雑則 (教職員定数の算定に関する特例) 第二十二条 第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、 実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、 これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した 数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。 一 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下 この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情 二 公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。 三 公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で 定めるものが行われていること。 四 公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の 事情 五 当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する 長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われ ていることその他の政令で定める特別の事情 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算) 第二十三条 第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定し た教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 又は特殊教育諸学校の高等部に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習 助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の 五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。 2 第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部に置く非常勤の講 師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等 を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。 (教職員定数に含まない数) 第二十四条 第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特殊教育諸学校高等部教職員 定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。 一 休職者 二 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者 三 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第 三条第一項の規定により臨時的に任用される者 四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期 を定めて採用される者及び臨時的に任用される者    附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和三六年一一月九日法律第二〇〇号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二一号)  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。    附 則 (昭和四二年七月一八日法律第六七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。    附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。    附 則 (昭和四九年六月二二日法律第九〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (特殊教育諸学校高等部の学級編制に関する経過措置) 7 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、 第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定(重複障害生徒で編制する学級についての標準に 係るものに限る。以下この項において同じ。)にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等 を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊 教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。 (高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置) 8 新高校標準法第七条に規定する高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教 育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、これらの規定 にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を 考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、 毎年度、政令で定める。 (高等学校の養護教諭等の定数に関する特例) 9 公立の高等学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数(以下この項において「養護教諭等定数」 という。)について、新高校標準法第十条に定めるところにより算定した数が、昭和四十八年五月一 日現在において、第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準 等に関する法律第十条に定めるところにより算定した数(以下この項において「養護教諭等旧高校標 準法定数」という。)を下ることとなる都道府県又は市町村の養護教諭等定数は、新高校標準法第十 条及び前項の規定にかかわらず、養護教諭等旧高校標準法定数とする。    附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。    附 則 (昭和五三年六月九日法律第六五号) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。    附 則 (昭和五五年五月二二日法律第五七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (特殊教育諸学校高等部の学級編制に関する経過措置) 5 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、 第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状 況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く 特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。 (高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置) 6 新高校標準法第七条から第十二条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五 条から第二十一条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和六十六 年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等 部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準 となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。    附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。    附 則 (平成五年三月三一日法律第一四号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 (高等学校等の学級編制に関する経過措置) 4 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制(第二条の規定 による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六条の規定に より一学級の生徒の数の標準が四十人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の 特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関す る法律(以下この項において「法」という。)第十四条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生 徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による 改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第六条又は第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及 び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨と して、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村 の教育委員会がその基準を定める。 (高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置) 5 新高校標準法第七条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊 教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成十二年三月三十一日までの間は、これらの規定 にかかわらず、公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及 び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸 次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。    附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。    附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。    附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。    附 則 (平成一二年四月二八日法律第五二号) (施行期日) 1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (大学院修学休業の許可の申請等) 2 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業 の許可に係る同条第二項の規定による申請並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三 十一年法律第百六十二号)第三十六条又は第三十九条の規定による意見の申出及び同法第三十八条第 一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。    附 則 (平成一三年三月三一日法律第二二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置) 2 第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (以下この項において「新標準法」という。)第六条に規定する小中学校等教職員定数又は新標準法 第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、 これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸 学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算 定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。    附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める 日から施行する。 二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える 改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六 条までの規定 平成十四年四月一日    附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。    附 則 (平成一四年六月一二日法律第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。    附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。    附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各 号に定める日から施行する。 一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第 二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並び に附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日 二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第 四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第 三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第 二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の 二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一 項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和 二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特 例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するもの とされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律 (平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内 において政令で定める日
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