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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 就学奨励 - 盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校食に関する法律 -


盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
【昭和三十二年五月二十日法律第百十八号】
                 最終改正:平成十八年六月二十一日法律第八十号

(目的) 第1条 この法律は、盲学校、聾学校及び養護学校における教育の特殊性にかんがみ、これらの学校 の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の 改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目 的とする。 (定義) 第2条 この法律で「学校給食」とは、盲学校、聾学校又は養護学校の幼椎部又は高等部において、 その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。 (設置者の任務) 第3条 盲学校、聾学校又は養護学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努 めなければならない。 (国及び地方公共団体の任務) 第4条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と催全な発達を図るように努めなければならない。 (経費の負担) 第5条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のう ち政令で定めるものは、盲学校、聾学校又は養護学校の設置者の負担とする。 2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等 (幼児又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護 者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。 (政令への委任) 第6条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で 定める。
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