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特別支援教育法令等データベース 学校教育 / 教育財政 - 私立高等学校等経常費助成費補助金(特殊教育諸学校等運営費・過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費)交付要綱 -


私立高等学校等経常費助成費補助金(特殊教育諸学校等運営費・過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費)交付要綱

平成11年5月21日 文部大臣裁定

平成12年5月29日 一部改正


第1章 通則

(通則)
第1条 私立高等学校等経常費助成費補助金(特殊教育諸学校等運営費・過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費)(以下「補助金」という。)の交付については,私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号。以下「助成法」という。)及び同法施行令(昭和51年政令第289号。以下「助成法施行令」という。)並びに補助金等に係る予年の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び同法施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。


第2章 特殊教育諸学校等運営費

(交付の対象)
第2条 文部大臣は,次項に定める都道府県が行う補助事業についてその種別ごとに第3項に定める方法によって年定した幼児,児童又は生徒(以下「児童等」という。)一人当たりの金額(以下「都道府県補助金児童等一人当たりの金額」という。)が別表に定める補助事業の種別ごとの都道府県補助金児童等一人当たりの金額(特殊教育諸学校助成事業にあっては,高等部及び幼稚部,小学部又は中学部(以下「小学部等という。)の区分ごとの金額)に該当する都道府県に対し,予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の都道府県が行う補助事業の種別は,次のとおりとする。ただし,この補助金以外の他の補助金の交付の対象となる事業を除くものとする。
一 特殊教育諸学校助成事業
当該都道府県の区域内にある私立の盲学校,聾学校又は養護学校(以下「特殊教育諸学校」という。)の設置者に対し,当該特殊教育諸学校の専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助金(以下「都道府県特殊教育諸学校補助金」という。)を交付する事業
二 特殊学級助成事業
当該都道府県の区域内にある特殊学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条第1項に定める学級をいう。以下同じ。)を置く私立の小学校,中学校又は中等教育学校の前期課程(以下この章において「小学校等」という。)を設置する学校法人に対し,当該特殊学級の専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助金(以下「都道府県特殊学級補助金」という。)を交付する事業
三 障害児幼稚園助成事業
当該都道府県の区域内にある2人以上の心身に故障のある幼児(以下「障害幼児」という。)の在学している私立の幼稚園(以下「障害児幼稚園」という。)の設置者に対し,当該障害幼児の専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助金(都道府県が行う障害児幼稚園の障害幼児に係る専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助の金額の算定の基礎となる幼稚園中に,助成法附則第2条第5項の期間を経過した日後において学校法人によって設置されることとなった幼稚園がある場合には,当該幼稚園が学校法人によって設置されることとなった日の属する年度における当該幼稚園に係る補助の金額については,当該都道府県が当該幼稚園に対して行う補助の金額又は当該都道府県の算定方法により当該幼稚園が当該年度の当初から学校法人によって設置されることとなったものとみなして算定した補助の金額を12で除して得た金額に当該年度の当初から当該幼稚園が学校法人によって設置されることとなった日の前日の属する月までの月数を12月から控除した月数を乗じて得た金額のいずれか低い金額として,当該都道府県が行う障害児幼稚園の補助の金額を算定するものとする。以下「都道府県幼稚園補助金」という。)を交付する事業
3 第1項の補助事業の種別ごとの都道府県補助金児童等一人当たりの金額は,次に定めるところによる。
一 特殊教育諸学校助成事業
ア 高等部
都道府県特殊教育諸学校補助金のうち高等部に係る金額を当該都道府県の区域内にある私立の特殊教育諸学校(学校法人立以外の特殊教育諸学校にあっては,当該都道府県特殊教育諸学校補助金の補助の対象となる特殊教育諸学校に限る。以下同じ。)の補助金の交付を受けようとする年度の5月1日現在に在学している児童等の数(以下「実員」という。)のうち高等部に係る数で除して得た金額
イ 小学部等
都道府県特殊教育諸学校補助金のうち小学部等に係る金額を当該都道府県の区域内にある私立の特殊教育諸学校の小学部等の実員で除して得た金額
二 特殊学級助成事業
都道府県特殊学級補助金を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等の特殊学級の実員で除して得た金額
三 障害児幼稚園助成事業
都道府県幼稚園補助金を当該都道府県幼稚園補助金の補助の対象となる児童等の数で除して得た金額

(補助金の額)
第3条 補助金の額は定額とし,補助事業の種別ごとに,都道府県補助金児童等一人当たりの金額に応じた別表に定める補助事業の種別ごとの国庫補助単価に次に定める児童等の数を乗じて得た金額の合計額以内とする。
一 特殊教育諸学校助成事業
ア 高等部
当該都道府県の区域内にある私立の特殊教育諸学校の学則で定めた当該年度の高等部の収容定員(当該高等部の実員が収容定員に満たない場合には,当該高等部の実員とする。)の合計数
イ 小学部等
当該都道府県の区域内にある私立の特殊教育諸学校の学則で定めた当該年度の小学部等の収容定員(当該小学部等の実員が収容定員に満たない場合には,当該小学部等の実員とする。)の合計数
二 特殊学級助成事業
都道府県特殊学級補助金の補助の対象となる児童等の数(当該都道府県の区域内にある私立の小学校等の特殊学級の実員(16人以上の児童等で編制されている特殊学級がある場合には,当該特殊学級に係る実員を15人として算定した人数とする。)が当該都道府県特殊学級補助金の補助の対象となる児童等の数に満たない場合には,当該実員とする。)
三 障害児幼稚園助成事業
都道府県幼稚園補助金の補助の対象となる児童等の数

(学校法人立以外の特殊教育諸学校又は障害児幼稚園に係る補助)
第4条 前2条の補助金の算定の基礎とする学校法人立以外の特殊教育諸学校又は障害児幼稚園は,設置者が学校法人化のための努力をする特殊教育諸学校又は障害児幼稚園とする。
2 都道府県知事は,補助金の算定の基礎となった学校法人立以外の特殊教育諸学校又は障害児幼稚園の学校法人化の状況について,翌年度の7月31日までに様式第1により,文部大臣に報告するものとする。
3 文部大臣は,前項の報告により,補助金の算定の基礎となった特殊教育諸学校又は障害児幼稚園の設置者が学校法人化のための努力を払っていないと認められる場合には,当該特殊教育諸学校又は障害児幼稚園を補助金の算定の基礎としないものとする。また,補助金の算定の基礎となった特殊教育諸学校又は障害児幼稚園が助成法附則第2条第5項の期間を経過した日において学校法人によって設置されることとなっていない場合は,当該年度以降当該特殊教育諸学校又は障害児幼稚園を補助金の算定の基礎としないものとする。


(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象とする経費は,第2条に定める都道府県特殊教育諸学校補助金,都道府県特殊学級補助金又は都道府県幼稚園補助金のうち第3条に定める定額に相当する金額を学校法人(学校法人以外のもので,補助金の算定の基礎となった特殊教育諸学校又は障害児幼稚園を設置するものを含む。)に対して交付するに要する経費とする。


(申請手続)
第6条 都道府県知事は,補助金の交付を受けようとするときは,様式第2による交付申請書を文部大臣に提出しなければならない。


(交付決定の通知)
第7条 文部大臣は,前条の規定による交付申請書の提出があったときは,審査の上交付決定を行い,様式第3による交付決定通知書を都道府県知事に送付するものとする。


(申請の取り下げ)
第8条 都道府県知事は,交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定通知書に示された期日までにその旨を記載した書面を文部大臣に提出しなければならない。


(計画変更の承認)
第9条 都道府県知事は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ様式第4による計画変更承認申請書を文部大臣に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,文部大臣が補助金の交付額を決定するに当たって算定の基礎となる国庫補助単価に変更を及ぼさない範囲内での変更を除く。
2 文部大臣は,前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し,又は条件を付すことがある。


(補助事業の中止又は廃止)
第10条 都道府県知事は,補助事業を中止し又は廃止しようとするときは,その旨を記載した書面を文部大臣に提出し,その承認を受けなければならない。


(状況報告)
第11条 都道府県知事は,補助事業の遂行及び支出状況について文部大臣の要求があったときは,速やかに様式第5による状況報告書を文部大臣に提出しなければならない。


(実績報告)
第12条 都道府県知事は,補助事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第6による実績報告書を文部大臣に提出しなければならない。


(補助金の額の確定等)
第13条 文部大臣は,前条の報告を受けた場合には,実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条に基づく承認をした場合は,その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,都道府県知事に通知する。
2 文部大臣は,都道府県知事に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずる。


(交付決定の取消等)
第14条 文部大臣は,第10条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には,第7条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1)都道府県知事が,適正化法,適正化法施行令,その他の法令若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部大臣の処分若しくは指示に違反した場合
(2)都道府県知事が,補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)都道府県知事が,補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をした場合

2 文部大臣は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。


(国庫補助金の経理)
第15条 都道府県知事は,補助事業についての収支簿を備え他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し,補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 都道府県知事は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。


(補助金調書)
第16条 都道府県知事は,補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする様式第7による調書を作成しておかなければならない。


第3章 過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費

(補助金の交付対象とする都道府県)
第17条 文部大臣は,助成法第9条及び附則第2条並びに助成法施行令第4条第1項第2号の規定に基づき,以下の事由に基づいて都道府県が私立の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校又は幼稚園(以下この章において「小学校等」という。)の経常的経費に対する補助金(以下「都道府県補助金」という。)を交付する場合に,当該都道府県に対し,予算の範囲内で補助金を交付する。
一,中学校を卒業する者の減少が見込まれる地域(以下「過疎地域」という。)内の私立高等学校であるという事由。
二,教育指導の改善,海外から帰国した児童又は生徒を入学させることその他の措置であって社会の変化に対応した教育の改革に資するもの似下「教育の改革に資するもの」という。)を講じている私立の小学校等であるという事由。

2 前項の過疎地域及び教育の改革に資するものについては,「私立高等学校等経常費助成費補助金(過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費)取扱要領」(以下「取扱要領」という。)に定めるところによるものとする。


(補助金の額)
第18条 補助金の額は定額とし,取扱要領の定めるところにより算定した額の範囲内の額とする。


(学校法人立以外の幼稚園,盲学校,聾学校又は養護学校に係る補助)
第19条 前2条の補助金の算定の基礎とする学校法人立以外の幼稚園盲学校・聾学校又は養護学校(以下「幼稚園等」という。)は,設置者が学校法人化のための努力をする幼稚園等とする。
2 都道府県知事は,補助金の算定の基礎となった学校法人立以外の幼稚園等の学校法人化の状況について,翌年度の7月31日までに様式第8により,文部大臣に報告するものとする。
3 文部大臣は,前項の報告により,補助金の年定の基礎となった幼稚園等の設置者が学校法人化のための努力を払っていないと認められる場合には,当該幼稚園等を補助金の算定の基礎としないものとする。また,補助金の算定の基礎となった幼稚園等が,助成法附則第2条第5項の期間を経過した日において学校法人によって設置されることとなっていない場合は,当該年度以降当該幼稚園等を補助金の算定の基礎としないものとする。


(補助対象経費)
第20条 補助金の交付の対象とする経費は,都道府県補助金のうち第18条に定める定額に相当する金額を学校法人(学校法人以外の者で,補助金の算定の基礎となった幼稚園等を設置するものを含む。)に対して交付するに要する経費とする。


(申請手続)
第21条 都道府県知事は,補助金の交付を受けようとするときは,様式第9による交付申請書を文部大臣に提出しなければならない。


(交付決定の通知)
第22条 文部大臣は,前条の規定による交付申請書の提出があったときは,審査の上交付決定を行い,様式第10による交付決定通知書を都道府県知事に送付するものとする。


(申請の取下げ)
第23条 都道府県知事は,交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定通知書に示された期日までにその旨を記載した書面を文部大臣に提出しなければならない。


(計画変更の承認)
第24条 都道府県知事は,第17条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,あらかじめ様式第11による計画変更承認申請書を文部大臣に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助金の額を変更せず,かつ,補助金交付の目的及び条件に違反しない場合はこの限りでない。
2 文部大臣は,前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し,又は条件を付することがある。


(補助事業の中止又は廃止)
第25条 都道府県知事は,補助事業を中止し又は廃止しようとするときは,その旨を記載した書面を文部大臣に提出し,その承認を受けなければならない。


(状況報告)
第26条 都道府県知事は,補助事業の遂行及び支出状況について文部大臣の要求があったときは,速やかに様式第12による状況報告書を文部大臣に提出しなければならない。


(実績報告)
第27条 都道府県知事は,補助事業を完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第13による実績報告書を文部大臣に提出しなければならない。


(補助金の額の確定等)
第28条 文部大臣は,前条の報告を受けた場合には,実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第24条に基づく承認をした掛合は,その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し。都道府県知事に通知する。
2 文部大臣は,都道府県知事に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずる。


(交付決定の取消等)
第29条 文部大臣は,第25条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には,第22条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
一,都道府県知事が,適正化法,適正化法施行令,その他の法令若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二,都道府県知事が,補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三,都道府県知事が,補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をした場合

2 文部大臣は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。


(補助金の経理)
第30条 都道府県知事は,補助事業についての収支簿を備え他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し,補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 都道府県知事は,前項の支出簿について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。


(補助金調書)
第31条 都道府県知事は,補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする様式第14による調書を作成しておかなければならない。

 


平成12年度私立高等学校等経常費助成費補助金(特殊教育諸学校等運営費・過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費)取扱要領
 (平成12年5月29日 文部大臣裁定)


(通則)
第1条 私立高等学校等経常費助成費補助金(特殊教育諸学校等運営費・過疎高等学校特別経費・教育改革推進特別経費)交付要綱(平成12年5月29日文部大臣裁定。以下「要綱」という。)に定める過疎地域及び教育の改革に資するものについては,この取扱要領の定めるところによる。


(過疎地域)
第2条 要綱第17条に定める過疎地域は,都道府県の区域又は広域市町村圏(広域市町村圏振興整備措置要網(昭和45年4月10日自治振第53号)に基づき設定された広域市町村圏をいう。)若しくはこれに準ずる圏域以上の地域(文部大臣が認めるものに限る。以下同じ。)であり,かつ,当該区域又は地域の平成16年度の高等学校在学可能者数(平成11年5月1日現在の小学校5年生,小学校6年生及び中学校1年生の数の合計数とする。)の昭和45年度の高等学校在学可能者数(昭和42年5月1日現在の中学校の生徒の数とする。)に対する割合が60%未満であって,平成12年度の当該区域又は地域内の公立高等学校の収容定員の合計数が,昭和45年度の公立高等学校の収容定員の合計数を上回っていない区域又は地域とする。


(教育の改革に資するもの)
第3条 要綱第17条第1項第2号に定める教育の改革に資するものは,別表のとおりとする。


(補助金の算定)
第4条 要綱第18条に定める補助金の算定については,次に定めるところにより算定し,その算定した額を合計するものとする。
一 過疎地域ごとに当該過疎地域内の私立高等学校(都道府県補助金の補助の対象とならない私立高等学校は除く。)の昭和45年5月1日現在の生徒の数の合計数に0.64を乗じて得た数(端数は切り捨てるものとする。)から当該私立高等学校の平成12年5月1日現在の生徒の数の合計数(学科の転換による収容定員の合計数の増が生じた場合には,その増加した数を加算する。)を減じて得た数(以下「生徒減少数」という。)に62,950円を乗じて得た額(当該過疎地域に係る,要綱第17条第1項第1号に係る都道府県補助金(第2号に定めるものを除く。)を交付するに要する経費の3分の1の額を生徒減少数で除して得た額が62,950円未満の場合は,当該都道府県補助金を交付するに要する経費の3分の1の額を限度とする。)を合計して得た額
二 過疎地域内の私立高等学校が,それぞれ当該私立高等学校の生徒の数の減少に対応し,昭和53年度以降に学校の規模の縮小又は学校の統合等の措置を講ずるために必要な経常的経費で次に掲げるもの(当該過疎地域内の高等学校の平成12年5月1日現在の生徒の数の合計数が当該高等学校の昭和45年5月1日現在の生徒の数の合計数を超えている場合は,昭和52年度から平成11年度の間に発生した債務に係る利息の支払いに要する経費に限る。)を対象として都道府県が要綱第17条第1項第1号に係る都道府県補助金を交付するに要する経費の3分の1の額を限度として文部大臣の定める額
イ 生徒の数の減少に関し退職する教職員(当該教職員の退職に対応して新たに教職員を採用する場合は,新たに採用する教職員に相当するものを除く。以下同じ。)に係る退職金(退職金支出と退職金社団等からの収入との差額に限る。以下同じ。)又は当該退職金に充てるための借入金(昭和52年度以降に借り入れたものに限る。以下借入金について同じ。)に係る利息の支払いに要する経費で文部大臣が認める経費
ロ 収容定員の減少措置(当該私立高等学校が昭和52年5月1日現在の生徒の数以下に収容定員を減少させる場合に限る。)又は学校の統合に必要な次に掲げる経費で文部大臣が認める経費
(イ) 設備,備品の購入に要する経費又は当該経費に充てるための借入金に係る利息の支払いに要する経費
(ロ) 教職員の給与の調整に必要な経費又は当該経費に充てるための借入金に係る利息の支払いに要する経費
(ハ) 退職する教職員に係る退職金に要する経費又は当該退職金に充てるための借入金に係る利息の支払いに要する経費
(ニ) 寄宿舎等の施設整備に要する経費に充てるための借入金に係る利息の支払いに要する経費
(ホ) 学校の移転に要する経費又は当該経費に充てるための借入金に係る利息の支払いに要する経費
(へ) 寄宿舎若しくはスクールバスの運営費又は当該経費に充てるための借入金に係る利息の支払いに要する経費
ハ その他,イ又はロに準ずる経費として文部大臣が認める経費
三 別表に定める教育の改革に資するものごとに,都道府県補助金の交付対象となった別表に定める算定基礎単位に,別表に定める補助単価を乗じて得た額(教育の改革に資するものごとに,都道府県補助金を交付するに要する経費の2分の1の額を算定基礎単位で除して得た額が,補助単価未満の場合は,都道府県補助金を交付するに要する経費の2分の1の額を限度とする。)を合計して得た額


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