平成20年度特別支援教育専門研修 実施要項
独立行政法人
国立特別支援教育総合研究所
- 目的
特別支援学校及び幼稚園・小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに教育委員会、特別支 援教育センター等において障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員で、当該障害のある幼 児児童生徒の教育に関し指導的立場に立つ者又は今後指導的立場に立つことが期待される者である こと。 - 対象
特別支援学校及び幼稚園・小学校・中学校・高等学校並びに教育委員会、特別支援教育センター等において障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員で、障害のある幼児児童生徒の教育に関し指導的立場に立つ者又は今後指導的立場に立つことが期待される者。 - 受講資格
障害のある幼児児童生徒の教育に関する基本的知識を有し、かつ、教職経験年数3年以上である こと。なお、当該障害に関し自己の指導事例、学校の教育課題等を研究協議で発表することが可能 な者とする。 - コース,募集人員,研修期間及び研修時間
- コース名、募集人員、各期及び各コースの研修期間は、次の表のとおりとする。
各コースでは、コース共通事項のほか、各障害教育専修プログラムを構成する。なお、知的障 害・肢体不自由・病弱教育コースにおいては、専修プログラムのほか、重点選択プログラムを構 成する。 - 研修期間において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日は、休日とする。
- 研修時間は、8時30分から17時15分までとする。
期 コース名
(ねらいとする教育対象)専修プログラム 重点選択
プログラム募集人員 研修期間 第一期 情緒障害・言語障害・
発達障害教育コース
(主に幼小中高の教育対象)情緒障害・自閉症教育専修プログラム   80名 平成20年 5月12日(月)~
平成20年 7月11日(金)言語障害教育専修プログラム 発達障害教育専修プログラム 第二期 知的障害・肢体不自由・
病弱教育コース
(主に特別支援学校の教育対象)知的障害教育専修プログラム - 知的発達の遅れを伴う
自閉症 - 重複障害教育
- 情報手段活用
80名 平成20年 9月 3日(水)~
平成20年11月11日(火)肢体不自由教育専修プログラム 病弱教育専修プログラム 第三期 視覚障害・聴覚障害
教育コース
(主に特別支援学校の教育対象)視覚障害教育専修プログラム   40名 平成21年 1月 7日(水)~
平成21年 3月12日(木)聴覚障害教育専修プログラム - 知的発達の遅れを伴う
- コース名、募集人員、各期及び各コースの研修期間は、次の表のとおりとする。
- 研修内容
- 研修は、講義・演習、研究協議、実地研修、課題研究により行う。
※各コースの詳細は、研究所Web サイト(http://www.nise.go.jp/)で、情報発信予定。 - 研修員は、研修の事前学習として収録講義視聴による学習を3時間程度行うものとする。ネッ トワーク利用のため、研修員には視聴用ID等を付与し、学習する内容については別途指示する。
- 研修は、講義・演習、研究協議、実地研修、課題研究により行う。
- 研修員の推薦手続
- 次の者を推薦者とする。
- 国立大学の附属学校の教員については、当該国立大学長とする。
- 公立学校の教員及び教育委員会、特別支援教育センター等の教職員については、当該都道府 県又は当該政令指定都市の教育委員会教育長とする。
- 私立学校の教員については、当該都道府県知事とする。
- 推薦者は、候補者を選定し、別紙様式1(略)及び2(略)により本研究所の理事長(以下「理事長」という。)に推薦する。
- 推薦期限は、平成20年1月31日(木)までとする。
- 次の者を推薦者とする。
- 研修員の決定
- 理事長は、推薦のあった者の中から研修員を決定し、その結果を推薦者に通知する。
- 研修員及び推薦した各教育委員会等においては、研修受講後の研修成果をより一層活用する観点から、研修員は「研修成果の活用等に関する事前計画書」を作成し、教育委員会等は、その計画書をとりまとめ、本研修の開始までに送付することとする。書式等については、別途指示する。
- 研修の中止等
推薦者は、研修の実施に先立って研修を取り止める場合又は研修期間中に研修を中止若しくは中断する場合は、その理由を付した書面を速やかに理事長に届け出て承認を得るものとする。 - 研修に関するレポートの提出
研修員は、研修終了日までに研修に関するレポートを理事長に提出するものとする。 - 修了証書の授与
所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。 - 宿泊施設の利用
研修員は、原則として、研究所の研修員宿泊施設に宿泊するものとする。
ただし、特別な事情がありやむを得ないと理事長が認めた場合は、研修員宿泊施設以外の宿泊施設等に宿泊ができるものとする。 - 研修期間中に要する経費
受講料は徴収しないが、宿泊に伴う経費及び別途必要な経費を要する(別紙参照(略))。 - 免許法認定講習
研修においては、専修プログラム内容を中心に、教育職員免許法施行規則に基づく免許法認定講 習を合わせて開設し、次表のとおり、特別支援学校教諭の一種又は二種免許状の取得に必要な単位 の修得を可能とする予定である。ただし、情緒障害・自閉症教育専修プログラム、言語障害教育専 修プログラム及び発達障害教育専修プログラムについては、一部単位についての取得となる。
また、必要とする科目により、講義配信を併用する。専修プログラム名(研修コース名) 修得可能な単位(予定) 視覚障害教育専修プログラム
(視覚障害・聴覚障害教育コース)特別支援学校教諭(視覚障害者に関する教育の領域)
一種又は二種免許状の取得に必要な単位計 6単位聴覚障害教育専修プログラム
(視覚障害・聴覚障害教育コース)特別支援学校教諭(聴覚障害者に関する教育の領域)
一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計6単位知的障害教育専修プログラム
(知的障害・肢体不自由・病弱教育コース)特別支援学校教諭(知的障害者に関する教育の領域)
一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計6単位肢体不自由教育専修プログラム
(知的障害・肢体不自由・病弱教育コース)特別支援学校教諭(肢体不自由者に関する教育の領域)
一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計6単位病弱教育専修プログラム
(知的障害・肢体不自由・病弱教育コース)特別支援学校教諭(病弱者に関する教育の領域)
一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計6単位情緒障害・自閉症教育専修プログラム
言語障害教育専修プログラム
発達障害教育専修プログラム
(情緒障害・言語障害・発達障害教育コース)特別支援学校教諭(知的障害者に関する教育の領域)
一種又は二種免許状の取得に必要な単位のうち、第1欄及び第3欄に属する単位 計3単位
(教育職員免許法施行規則第7条の表第1欄及び第3欄に属する科目の単位) - その他
- この要項のほか、特別支援教育専門研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
- 本研修終了後、研修員及びその任命権者に対して、アンケート調査等を実施する予定である。
(別紙)
研修期間中に要する経費「改訂」
- 諸経費
- 宿泊に伴う経費
- 諸経費
- 宿泊に伴う経費
- 【研修員宿泊棟宿泊料】(平成20年4月改訂) 1泊当たり400円
(*第一期専門研修、 60泊 24,000円)
(*第二期専門研修、 69泊 27,600円)
(*第三期専門研修、 64泊 25,600円)- *宿泊料には、光熱水料等相当額・寝具リース・クリーニング代を含む。
- *宿泊料は、予め金融機関振込によるものとし、受講決定者におって指示する。
- 【宿泊棟施設概要】
西研修員宿泊棟:3階建エレベーターなし、最大90名利用可能- 居室面積18㎥、全室ユニットバス・トイレ・エアコン付きの個室
- 机、ベッド、ロッカー、電気スタンド
- *共用設置(各階毎):洗濯機、衣類乾燥機、掃除機、冷蔵庫、電子レンジ、アイロンなど
- 利用上の留意事項
- 研修期間の前日及び終了当日の宿泊はできません。
- 研修員宿泊棟は、利用者で自主的運営に当たっていただきます。
- 居室の割り振りは、当研究所が行います。居室の鍵を貸与しますが、紛失した場合鍵の付け替えを行い実費 負担となりますので、ご注意ください。
- 宿泊棟利用に伴う消耗品(トイレットペーパー、シャンプー、洗剤、ごみ袋等)は、各自予め準備ください。
- 使用居室の清掃は、受講者によるものとしています。次に利用する方が困らないよう必ず清掃願います。
- 宿泊棟内での自炊は、禁止しています。構内に研修受講者のための研修員食堂を委託しておりますので、ご
利用ください。
- 研修員食堂定食料金(平成20年4月改訂)
- 朝食380円、 昼食530円、 夕食630円
- 【研修員宿泊棟宿泊料】(平成20年4月改訂) 1泊当たり400円
- コピー機維持費 1,500円程度
合計 約30,000円程度
- 宿泊に伴う経費
- 研修期間中に生じる経費
- 教材費、参考図書費、文献複写費、レポート等の作成費 15,000円程度
- 実地研修旅費 日帰りで1~4回程度
- その他
- 懇親会費 3,000円程度
- 記念写真代 1,000円程度
- 諸経費
- 宿泊に伴う経費