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個人情報保護制度

個人情報保護

個人情報保護制度の概要

 独立行政法人等個人情報保護法(平成17年4月1日施行)により、国籍や住所、年齢等を問わずどなたでも、本研究所に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求された保有個人情報は、原則として開示されます。  
開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求できます。

 開示を受けた保有個人情報が、


  • 適法に取得されたものではない、
  • 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている、
  • 又は
    所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的で利用又は提供されている、と思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求できます。

個人情報保護法のポイント

開示請求について

独立行政法人等個人情報保護法の定めるところにより、どなたでも、本研究所に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

法人文書(決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして本研究所が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報))に記録されている「個人情報」(保有個人情報)が開示請求の対象となります。
ここでいう「個人情報」とは、氏名、生年月日、住所等の、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報も含みます。

開示請求の窓口

本研究所は、総務部総務企画課で、開示請求を受け付けます。
窓口では、保有個人情報の名称や所在等に関する情報を提供します。

開示請求

開示請求書 [76KB pdfファイル] に必要な事項を記載して、開示請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。(電子メールやFaxでの請求は出来ませんので、その旨ご留意ください。)
この際には、開示請求者が開示請求に係る保有個人情報の本人であることを確認するため、開示請求書を窓口で受付する場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(これらの書類とみなされる外国人登録証明書)等を提示又は提出していただきます。また、開示請求書を郵送で受付する場合は、運転免許証等の写しのほかに、住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る。)を郵送していただきます。
開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。(現金・現金書留・銀行振込)

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面(様式第11号①,第14号[77KB pdfファイル] で通知されます。
本研究所は、不開示情報 [107KB pdfファイル] が記録されている場合を除いて、保有個人情報を開示します。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して 開示の実施方法等申出書(様式第12号) [59KB pdfファイル] より申し出てください。(窓口もしくは郵送で申し出てください。電子メールやFaxでの申し出は出来ませんので、その旨ご留意ください。)
希望する開示の実施方法は、開示請求書 [76KB pdfファイル] にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるための手数料は不要です。 写しの送付を希望する方は、郵送料を郵便切手で納付していただきます。

訂正請求について

独立行政法人等個人情報保護法の定めるところにより、どなたでも、開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、本研究所に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。

訂正請求できる文書

  • 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報     
  • 行政機関へ移送された開示請求に基づく、その行政機関での開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
  • 他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報

訂正請求の窓口

本研究所は、総務部総務企画課で、訂正請求を受け付けます。

開示請求

開示請求書 [76KB pdfファイル] に必要な事項を記載して、開示請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。(電子メールやFaxでの請求は出来ませんので、その旨ご留意ください。)
この際には、開示請求者が開示請求に係る保有個人情報の本人であることを確認するため、開示請求書を窓口で受付する場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(これらの書類とみなされる外国人登録証明書)等を提示又は提出していただきます。また、開示請求書を郵送で受付する場合は、運転免許証等の写しのほかに、住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る。)を郵送していただきます。
開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。(現金・現金書留・銀行振込)

訂正請求

訂正請求書 [72KB pdfファイル] に必要な事項を記載して、訂正請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。(電子メールやFaxでの請求は出来ませんので、その旨ご留意ください。)
本人確認のため、開示請求の場合と同じ手続きを行います。
訂正請求には、手数料は不要です。

訂正・不訂正決定の通知

訂正・不訂正の決定は、原則として30日以内に行われ、 書面(様式第22号,第24号) [67KB pdfファイル] で通知されます。
本研究所は、訂正請求に理由がある場合は、保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を訂正します。

利用停止請求について

 独立行政法人等個人情報保護法の定めるところにより、どなたでも、開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報が、


  • 適法に取得されたものではない、
  • 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている、
  • 又は
  • 所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的で利用又は提供されている、
    と思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求できます。

利用停止請求の窓口

本研究所は、総務部総務企画課で、利用停止請求を受け付けます。

利用停止請求

利用停止請求書 [76KB pdfファイル] に必要な事項を記載して、利用停止請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。(電子メールやFAXでの請求は出来ませんので、その旨ご留意ください。)
本人確認のため、開示請求の場合と同じ手続きを行います。
訂正請求には、手数料は不要です。

利用停止・不利用停止決定の通知

利用停止・不利用停止の決定は、原則として30日以内に行われ 書面(様式第28号,第29号) [77KB pdfファイル] で通知されます。
本研究所は、利用停止請求に理由がある場合は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、保有個人情報の利用停止をします。

異議申立て及び取消訴訟について

 不開示決定、一部開示決定等、不訂正、不利用停止等に不服がある場合には、本研究所に対して、 行政不服審査法に基づき、異議申立てを、また、行政事件訴訟法に基づき、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することができます。
本研究所は、異議申立てがあったときは、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問 [68KB pdfファイル] し、諮問した旨 書面(様式第33号) [47KB pdfファイル]で異議申立人に連絡します。同審査会からの、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する裁決又は決定を行います。
異議申立人は、同審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。

問い合わせ先

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 総務部総務企画課 総務係
神奈川県横須賀市野比5-1-1
Tel.046-839-6802(直通) Fax.046-839-6918
E-mail: a-somu[アットマーク]nise.go.jp ([アットマーク]は、@に置き換えください。)

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総務部総務企画課総務係