情報公開制度
情報公開・公文書管理
情報公開制度の概要
独立行政法人等情報公開法(平成14年10月1日施行)により、国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも、本研究所に対して、法人文書の開示を請求することができます。
開示請求された法人文書は、原則として開示されます。
また、本研究所は、情報提供の充実に努めます。
情報公開法のポイント
開示請求権制度
独立行政法人等情報公開法の定めるところにより、どなたでも、本研究所に対し、本研究所が保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして本研究所が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、本研究所図書室において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている学術研究用資料は除かれます。
開示請求の窓口
本研究所は、総務部総務企画課で、開示請求を受け付けます。
窓口では、法人文書ファイル、法人文書の名称、所在等に関する情報を提供します。
開示請求
開示請求書 [215KB pdfファイル] に必要な事項を記載して、開示請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。(電子メールやFAXでの請求は出来ませんので、その旨ご留意ください。)
開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。(現金・現金書留・銀行振込)
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、決定通知書 [305KB pdfファイル] で通知されます。
本研究所は、不開示情報 [107KB pdfファイル] (個人情報等)が記録されている場合を除いて、法人文書を開示します。
異議申立て及び取消訴訟について
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、本研究所に対して、 行政不服審査法に基づき異議申立てを、また、行政事件訴訟法に基づき、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することができます。
本研究所は、異議申立てがあったときは、内閣府情報公開審査会に諮問 [62KB pdfファイル] し、諮問した旨 書面 [70KB pdfファイル] で異議申立人に連絡します。情報公開審査会からの、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する裁決又は決定を行います。
異議申立人は、同情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書 [150KB pdfファイル] により申し出てください。(窓口もしくは郵送で申し出てください。電子メールやFAXでの申し出は出来ませんので、その旨ご留意ください。)
希望する開示の実施方法は、開示請求書 [215KB pdfファイル] にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚20円としており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、開示実施手数料に郵便料金を加算してください。
手数料の納付の方法には、現金、現金書留及び銀行振込がありますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。
なお、開示請求される方で、その方の経済的な理由や何らかの特別な理由により、開示請求される方に開示実施手数料を求めることが不適切と本研究所で認めるときは、開示実施手数料を減額又は免除する場合があります。(開示実施手数料の減額(免除)申請書 [83KB pdfファイル] )
情報提供制度
本研究所は、本研究所の組織、業務等の情報を積極的に国民の皆さんに提供するよう、努めてまいります。