税制上の優遇措置 現在位置 ホームNISE基金のお願い税制上の優遇措置 1. 寄附者が個人の場合 ①寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる【寄附金控除】が受けられます。 ②個人住民税の軽減 個人住民税については、都道府県・市区町村で本研究所を指定している場合に【税額控除】されます。現在、神奈川県、横須賀市から指定を受けています。 2. 寄附者が法人の場合 一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。