通常ページ

税制上の優遇措置

1. 個人の場合  所得税・住民税

個人で2,000円以上の寄附をされた方は、研究所の発行した寄附金領収書を添えて確定申告を行うことにより、以下の措置が受けられます。

  • 所得税

 所得控除制度:寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。                         
 使途の指定にかかわらず、すべての寄附が対象です。

  • 住民税

 所得税のほか、住民税が一部控除されます。
 お住まいの都道府県・市区町村が、条例で独立行政法人国立特別支援教育総合研究所を寄附金税額控除の対象として指定している場合、
 総所得金額等の30%を上限とする寄付金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

・都道府県が指定した寄附金【 寄附金額ー2,000円 】×4%に相当する額
・市区町村が指定した寄附金【 寄附金額ー2,000円 】×6%に相当する額
※都道府県・市町村の双方が指定している場合は10%となります。

※確定申告を行わない方は、該当自治体に住民税の申告を行っていただく必要があります。

2. 法人の場合  法人税

 寄附金は全額、当該決算期の損金に算入されます。

総務部総務企画課総務係 作成(更新)日:2023年5月1日